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第4章 承認
  • Justin

  • 問題数 31 • 3/17/2025

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    問題一覧

  • 1

    国家承認の原因は何か

    結合、新独立、分離独立、分裂等による新国家誕生

  • 2

    国家承認の概念 国家承認とは何か。外交関係設定との違いは何か

    新国家が成立した場合に他国がそれを国家と認めること, 承認は一方的行為であるのに対して、外交関係設定は双方行為である点

  • 3

    創設的効果説とは何か

    他国の承認がなければ国家は成立しないという説

  • 4

    宣言的効果説とは何か

    他国の承認がなくとも、国家としての資格要件を備えれば国家は成立し、承認はこれを確認する宣言に過ぎないという説

  • 5

    新国家成立を統一的に認定する国際機関は存在するか

    存在しない

  • 6

    新国家を承認しなければならない義務はあるか

    ない

  • 7

    尚早の承認とは何か、尚早の承認は母国の国内問題に対する何を構成するか

    国家としての資格要件を欠いている主体に対して、他国が国際法上の主体として承認すること、違法な干渉となる

  • 8

    不承認主義とは何か

    新国家が国際法に違反する方法で成立した場合、他国は一般国際法上の義務として、これに承認を与えてはならないという主張

  • 9

    不承認主義の戦前の例を1つ挙げよ

    米国のスチムソン主義

  • 10

    国家承認の要件は何か

    国家の資格要件と国際法遵守の意思・能力

  • 11

    不承認主義 第二次世界大戦後は、どのような国際法の原則を基準として誰が不承認を決定するようになったか。またその例を二つ挙げよ

    国連憲章の武力行使禁止原則、自決原則を基準に、これに違反する新国家、新政府、領域取得に対して、国連安保理が不承認を決定するようになった, 南ローデシアの一方的独立、イラクのクウェート併合

  • 12

    ⭐️冷戦後、新たに不承認の対象となった2つの類型を挙げよ

    人権・マイノリティを抑圧する国家、民主主権的選挙に対する軍事クーデター政権

  • 13

    かつて一国だった地域が分裂して、現実の支配の及ぶ地域が限定されているにも関わらず、旧国家の全国的支配を継承したと主張して、対立する主体の国際法上の存在を容認する考え方を何というか

    継承国家論

  • 14

    国家承認の方式 意思表示によって分類すると何と何があるか

    明示の承認と黙示の承認

  • 15

    国家承認の方式 確定性によって分類すると何と何があるか

    法律上の承認、事実上の承認

  • 16

    ⭐️新国家の国連加盟承認が認められた場合、その他の加盟国は、国家承認を与えたものとみなされるか

    加盟承認は、新国家が国際組織の内部で必要な資格要件を認定されただけで、その外部で国家相互の承認に直接の影響・効果を及ぼすものではないから、国家承認を与えたものとはみなされない

  • 17

    国家承認の効果を3つに分類せよ

    政治的効果、国際法上の効果、国内法上の効果

  • 18

    国際的に承認する国が増えると、独立を宣言した国の国際的正統性が高まり、国内統治の実効性も高まり、国家性が強化されることを何というか

    承認の正統性強化機能

  • 19

    19世紀の国際社会においては、承認はどのような効果をもったか

    国際法上の一般的権利能力の承認、被承認国が承認国に対抗しうる存在となること

  • 20

    現代において国家承認はどのような効果をもつか。未承認は、国際法上の権利義務を有するか

    基本的に宣言的効果説が当てはまり、単に新国家創設の確認と外交関係設定の前提的な効果しかない。未承認国も、国際法上の権利義務を有する

  • 21

    ⭐️政府が承認していない外国の地位と国内法については、国内裁判においても存在しないものとして扱うことを何というか。また、この場合、国家承認は国内法上どのような効果を有するか

    司法上の自己制限、創設的効果

  • 22

    今日、多くの国の国内裁判所が司法上の自己制限を行わないのはなぜか。また、この場合、国家承認は国内法上どのような効果を有するか

    承認が、外交関係・国際関係の処理として行われるのに対して、国内裁判所における審理は、準拠法の設定や私人の権利保護のためで目的が異なるから、宣言的効果

  • 23

    政府承認 新国家成立の場合と区別して、政府承認が独自に必要になるのはどういう場合で、何のために必要になるか

    国家同一性が保たれたまま、その内部で憲法秩序を覆す政府交替があった場合、国家代表資格の所在の認定のため必要になる

  • 24

    政府承認の要件とは何か

    新政府による領域一般に対する実効的支配の確立及び国家を代表する意思と能力

  • 25

    新政府に対する不承認主義の起源と、冷戦後の例を挙げよ

    軍政に対する不承認、トバール主義

  • 26

    政府承認の方式 政府承認廃止論とは何か

    革命新政府に対しては、承認意思の表明を行わずに、単にその支配の実効性に応じた関係処理を行うにとどめるべきだ、という方式

  • 27

    政府承認廃止論の根拠は何か

    政府承認は、新政権の成立方法や政策に対する同意を与えたものと誤解されがちであり、相手国の国内問題に対する干渉といった非難を招くことにもなりかねから。また新政権の実効性の能力・程度を評価して、随時公式関係の処理をはかれば十分だから

  • 28

    政府承認廃止論の起源と戦後の復活の実例を挙げよ

    英国による声明、エストラーダ主義

  • 29

    政府承認の方式 英国の措置はどのように評価されているか

    明示の承認から黙示の承認に切り替えたに過ぎない

  • 30

    政府承認の効果を4つ挙げよ

    国家代表資格の所在の確認、一時停止していた条約上の権利義務の復活、外国にある前政府の財産の新政府への承継、新政府が事実上成立した時点までの遡及効

  • 31

    自動執行性とは何か

    条約などが国内法として適用されるために、別途国内法の制定や改正を必要とせず、直接適用できる状態を指す