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行政法
  • 大島 岡部公子

  • 問題数 165 • 8/24/2024

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  • 1

    行政法の法源の性質

    成文法に加えて、慣習法も、行政法の法源となる。 行政法は、成文法そのものに欠陥がある場合が多く、条理法(一般社会の正義感情)の支配する余地が大きい。

  • 2

    私法と行政法の目的の違いと、行政法の特徴

    私法は、裁判の規範として働く。民法や商法など。 行政法は、行為規範(社会生活において、一般に行わなければならないものとされている規範。) 行政法規は、行政主体、客体、行政機関に対して、一定の作為・不作為を命じている。※不作為:あえて積極的な行為をしないこと 行政は、法律があって初めて行為をすることができる。 行政法規は裁判規範としての性質を持つ

  • 3

    独任制とは?

    独任制(どくにんせい)とは、行政機関などが一人の人で構成される制度である。対して複数の人で構成される機関を合議制という。大統領、知事などが独任制に当たる。単独制ともいう。市町村など

  • 4

    私人の公法行為

    これは,例えば,①許認可の申請のように,行政庁に対して何らかの行為を求め(行為申請),または,②納税申告のようにそれ自体で独立に法的意義を有する私人の行為(単独行為)のことである。従来,選挙の投票,直接請求などを含め,包括的に「私人の公法行為」の概念で呼ばれていたが,ここではこれを除外することにする。

  • 5

    反射的利益と法的利益とは

    反射的利益は、おこぼれ的なもの。 反射的利益の例:公共施設の設置により遠藤の住民や利用者が受ける利益または不利益 注意:反射的利益は裁判所に救済を求めることができない

  • 6

    国家賠償法の概要、目的

    国家賠償法は、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国又は地方公共団体が代わって賠償する制度である。憲法第17条に規定があり、これを具体的に規定したものが国家賠償法である。公務員に対して被害者が直接賠償責任を問うことはできない。 ※昔は、国家が公務員に代わって賠償責任を負ういわれはないと考えられていた。 (国家無問責の法理、国王は悪をなしえない)でもそれだと、公務員が過大な賠償責任を負うことになる。被害者の救済の意味からも現実的ではない。 戦後の日本では、国家賠償法1条において、公務員の公権力行使行為によって国又は地方公共団体が責任を負うとし、国家無問責の法理は否定され、判例により、公務員個人の賠償責任は認められていない

  • 7

    受益者負担の例

    受益者負担とは、公共事業の費用を、その事業によって利益を受ける人たちが負担することを指します。例えば、公道への下水道整備事業では、土地所有者が面積に応じて負担します。また、体育センターの維持管理事業では、利用者が使用料を負担します1。受益者負担金の算出方法は、受益地の地積に単位負担金額を掛けた金額を、分割回数で割ることで求めます2。受益者負担金の割引制度がある場合もあります3

  • 8

    公用負担は条例で貸すことができる?

    できない。法律が根拠じゃないとダメ

  • 9

    公用負担の性質

    特定の公益事業のために強制的に住民に課せられる経済的負担 人的公用負担(特定の人が負担する) 物的公用負担(特定の財産権に着目して課せられる)

  • 10

    行政指導とは

    行政機関が相手に働きかけ、相手方の任意の 協力を得て、行政目的を達成すること。

  • 11

    事実行為とは

    民法上,意思表示がなされていなくても,それだけで法律効果を発生させる行為。加工・住所の設定など。 行政法上,それ自体としては法的効果を発生させない行為。事実上の行為。行政指導・通達など。

  • 12

    行政行為の分類

    図参照

  • 13

    行政法の性質

    法律に基づいて、国民の権利義務を具体的に決定する

  • 14

    法律行為をなす側のことをなんというか

    行政庁

  • 15

    特許、認可、許可の違い

    特許→特別な人しか与えられない。形成的行為(国民が本来持っていない権利を与える) 許可→禁止されている行為を、特定の場合に解除する。 認可→形成的行為 行政が第三者の契約に介入して、法律上の効果がでる

  • 16

    行政行為のうち、命令的行為の内容

    下命(命令したり禁止したりする) 許可(飲食店の許可。みんな禁止されていることをオッケーとする) 免除(義務をなくしてあげる)

  • 17

    行政行為のうち、形成的行為の内容

    国民が本来保有していない権力や資格を設定、変更すること 特許、認可、代理

  • 18

    法律的行政行為の種類

    命令的行為(もっている自由) →下命、許可、免除 形成的行為(持っていない権利) →特許、認可、代理

  • 19

    行政行為の、代理の例

    内閣が日銀総裁の任命を行うこと 土地収用裁決で当事者間の協議が整わない場合の行政庁による裁定 代理は、形成的行為(特許、認可)の仲間

  • 20

    行政行為の特別な力、一覧

    公定力 拘束力 不可抗力 自力執行力 不可変更力

  • 21

    行政指導は行政行為なのか

    違う。 行政指導は、相手方の任意の協力を経て行政目的を達成する事実行為であり、強制力はない。行政行為は、権利義務を変動させる。

  • 22

    行政行為の不可争力とは

    行政不服申立てや取消訴訟の争訟提起期間が経過した後は、私人側から行政行為の効力を争うことができなくなるという行政行為の効力のことです。 行政上の法的安定を目的とした制度になります。 あくまで私人側から争うことができないとする制度なので、処分庁自らが取消し、撤回することは不可争力と抵触しません。 ①不可争力の意義 (a)行政行為は、行政庁が国民の権利・義務に関して一方的に決定する行為ですから、当該決定が当事者にとって納得できないものである可能性があります。従って行政処分に対して当事者が不服を申し立てる途を担保しておき、不服申立の理由に正当性があれば行政機関が当該処分を取り消すことができるようにしておく必要があります。 (b)しかしながら、いつまでも不服申立が可能であり、行政処分が覆される可能性があるとすれば、当事者は安心して行政行為により得られた権利を行使することができず、法的安定性を損ないます。 (c)そうした観点から、前述の不服申立てには条文上で一定の制限が課されるのが通常です。こうした条文上の規定に根拠を置き、一旦有効に成立した行政行為に対して一定の期間が経過した後に当事者が争うことを制限する効力が不可争力です。 “一旦有効に成立した”という限定をしたのは、無効の行政行為に関して裁判所で争うときには期間の定めがないのが通常だからです。 (d)不可争力と類似の概念として不可変更力がありますが、前者は私人(当事者)が行政行為の変更を求めて裁判で争うことを制限するものであるのに対して、後者は行政行為を行った行政庁が自ら行政行為を変更することを制限する概念です。 →不可変更力とは ②不可争力の内容 (a)例えば特許出願の拒絶査定に対する不服(例えば進歩性があるのにないものとして判断された)が特許出願人にあり、その不服が正当なものであっても、拒絶査定不服審判の請求期間を経過した後には、拒絶査定に対して争うことはできません。  特許出願に対して拒絶査定が確定することにより、特許出願に係る発明が権利化されるおそれがなくなったと判断して、当該発明の実施を試みる企業がいる可能性があり、拒絶査定の不可争力を認めないと、こうした企業の利益を害するからです。 (b)同様に特許出願の却下の決定などに対しても所定の期間を経過した後には、特許出願人が当該決定を争うことはできなくなります。 →不可争力のケーススタディ

  • 23

    行政行為の自力執行力とは

    自力執行力とは,行政庁が自力で強制執行し,義務内容を実現することができる効力をいいます。行政目的の早期実現のために認められています。もっとも,自力執行力は強力のため,法律の根拠がある場合にのみ認められています。たとえば,行政代執行法,国税徴収法などがあります。

  • 24

    行政庁が,行政行為を取消し・変更できなくなる効力をいいます。これは審査請求の裁決などの行政行為にのみ認められており,紛争の蒸し返しを防止する機能を有します。 ①不可変更力の意義 (a)行政行為は、行政庁が国民の権利・義務に関して一方的に決定する行為ですが、当該行政行為を行った行政庁の裁量で、一旦成立した行政行為の内容を変更したり、あるいは、その行政行為自体を取り消したりすることがあると、当該行政行為に基づいて当事者は安心できません。  こうした観点から、当該行政庁による行政行為の変更・取消を制限する効力が不可変更力です。 (b) 不可変更力と類似の概念として不可争力がありますが、前者は行政行為を行った行政庁が自ら行政行為を変更することを制限する概念であるのに対して、後者は私人(当事者)が行政行為の変更を求めて裁判で争うことを制限するものです。 →不可争力とは ②不可変更力の内容 (a)例えば審査官は特許出願に対する拒絶査定の謄本の送達が行われた後に、自ら当該拒絶査定を撤回することはできません。例えばある引用例を対して進歩性を欠如することを根拠として拒絶査定を出し、拒絶査定の謄本の送達後に間違いに気づいたとしてもです。  そうした場合には、特許出願人が拒絶査定不服審判を請求して拒絶査定を撤回させるしかないのです。

  • 25

    行政行為の公定力はいつから発生するか

    外部に表示した段階  外部に表示していない段階では、行政行為として不存在

  • 26

    無効、取り消し、撤回の違い

    無効ははじめから効果がない 取り消しは、瑕疵のある行政行為になされる。取り消し時点までは効果あり。されたら、未来に対して効果がない 撤回は、撤回から将来にむかって効力を失う

  • 27

    行政行為の瑕疵とは

    無効原因や、取消原因、撤回原因になる行政行為の瑕疵には、様々な種類があるのね。 ザックリ分けると ①内容 ②手続き ③形式 ④主体 という瑕疵の種類があるといえるわ。 ①内容というのは、事実誤認や、要件規定の違反。または、また後から学ぶ重要論点である裁量逸脱などね。 ②手続きというのは、処分理由が記されていないとか、事前に聴聞の機会を与えるべきだったのに与えていないことなどね。 ③形式というのは、書面ですべきものを口頭でしてしまったなどね。 ④主体というのは、権限を持たない行政機関が行政行為を行ったことなどがあたるわね。 これらの違法が行政行為の瑕疵とされるってことなの。

  • 28

    取り消しと撤回の見極め方

    取消しと撤回を見分けるには、取り消したり、撤回する「理由」(原因)がどのタイミングで発生しているかを確認します。 ・理由(原因)が、許可や認可が出た「時点」で既に発生 ⇒ 取消し ・理由(原因)が、許可や認可が出た「後」に発生 ⇒ 撤回

  • 29

    行政行為をなしにするおおまかな流れ(レベル別)

    ①重大かつ明白な行政行為→無効になる ②重大、明白ではないが違法  →違法だと、裁判所による是正   取り消し訴訟によってその違法性を判断。   取り消しになるまで効力が生じる(取り消し訴訟は6か月以内) ③違法、違法でないが不当  →瑕疵ある行政行為として、   職権取消(行政庁が自発的に取り消す)、   行政不服申し立てにより是正(審査を申請する)

  • 30

    行政行為の分類(裁量について)

    羈束行為と裁量行為がある 裁量行為は、法規裁量と自由裁量がある

  • 31

    「下命」の例

    違法建築物の除去、健康診断の受診・勧告命令(感染症法)

  • 32

    許可の例

    自動車免許、医師の免許、風俗営業の許可

  • 33

    免除の例

    病弱のための就学の猶予もしくは免除、小規模事業者に係る納税義務の免除

  • 34

    特許の例

    鉱業権の設定、公有水面の埋め立て免許、河川区域内の土地の占有許可 ※鉱業権は、国に許可を求め、国が許可をすることによって独占的な権利が発生する、行政法学的な意味での「特許」です。ちなみに、弊所の得意分野である特許法の「特許権」も、国が許可することである範囲の技術に独占権を与えるものであり、当然と言えば当然ですが講学上の「特許」に当たります。 土地を採掘する権利なので、土地を所有者から購入しなければならないように国から鉱業権を購入しなければならないようにも思えますが、特許権と同じで、鉱業権を購入する必要はなく、登録免許税を払うだけです。 しかも、特許権と同じく、早いもの勝ちとなっています(特定鉱物を除きます。)。

  • 35

    特許と許可の違い

    食品衛生法に基づく飲食店の営業は本来誰でもできるはずですが、「許可」を取得しないと営業ができないですよね? 正直「食べ物を作って値段を書いて出す」って誰でもやろうと思えばできるじゃないですか。でもいったんそれは禁止にしているのですよ。 そして「許可」を取得した者だけが飲食業をできるとしていますよね?飲食店の営業許可証がないと「営業しちゃいけない」ことにしているわけです。法律で。 やろうと思えばできることを。 そして、営業許可を受けずに飲食店営業行為を行った場合には、無許可営業として罰則を受けることはありますが、 その営業行為自体が無効になるわけではないのです。 特許の場合は「やろうと思ってもできない、あるいはそもそもないものを、その人だけあることにする」ということです。 要は「あなただけ特別に許そう!」ということで「特許」なんです。例えば、公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許は、本来国民が自由にできない海や川などの埋立事業を特別に与えようというものです。 許可の場合→許可を受けずに行った行為は無効ではない(だって元々やろうとおもえばできるんだもの) 特許の場合→特許を受けずに行った行為は無効になる(ないんだから、そもそも。ないけどあなただけ特別にある!というのが特許なのだから、 その特許を受けずに行った行為は無効に決まってます。) ちなみに発明明などの登録をするのも「特許」と言いますが、行政行為の「特許」ではありません。覚えなくていいですが、発明などの特許は「確認」の中の特許という名称なだけでまったく別モノですので注意!

  • 36

    認可の例

    「認可」とは、私人間の法律行為(契約等)を補充しその法律上の効果を完成させる行為です。 特許企業運賃、料金等の認可 例えば、農地法では、農地の売買をする際には農業委員会の許可が必要となります。この場合の許可がここでの「認可」の意味です。 「認可」は、私人間の契約などを補充して、完成させる行為であるため、認可を受けずに、農地の売買をしても、その契約は無効になります。

  • 37

    代理の例

    土地収用の裁決

  • 38

    準法律行為的行政行為とは

    法効果の発生が行政庁の意志に基づかず、法律の要件に従って一定の事実認識や判断を行政庁が示す行為 例えば、違法建築の除去を所有者に命じ、従わない場合に代執行を行うことを通知する行為は、通知の内容に行政庁の裁量がなく、法律が通知に対して代執行の権利を与えるため、準法律的行政行為となります

  • 39

    確認の例

    確認は、争いのある事実や法律関係の存在または真否を確定させる行為です。 ここでいう「争いのある」とは、法律に違反がないかどうかを指します。 具体例として挙げられるのが建築確認ですね。 (行政の意志は入っていない) 選挙の当選人の決定、発明の特許、国民年金給付権 審査請求の裁決、建築確認、所得税額の更正決定、 市町村の境界の決定

  • 40

    公証とは、その例

    次に解説する公証とは、確認と違って争いのない事実関係を公に証明する行為を指します。法律に違反しているか否かを調べる行為ではなく、法律効果の存在の有無を明らかにします。 例として挙げられる行為が運転免許証の交付です。 すでに要件が備わっている事実を行政がきちんと証明することで、法律上の効果が与えられます。 戸籍簿への記載、国民年金手帳の交付

  • 41

    通知とは、その例

    通知とは、特定の事実または行政庁の意思を、特定人または不特定多数人に対して表示する行為です。 例えば、特許出願の公告、租税納付の督促、代執行の戒告、帰化の告示などは通知にあたるとされています。

  • 42

    下命、禁止の内容や罰則

    作為(あることをやる)、不作為(あることをやらない)、 給付(行政にあるものを提供する、手数料とか)、受忍(行政機関からあることをされて抵抗しないでいる。健康診断の受診とか)の義務を命ずる行為 下命、禁止に違反すると、法令上の処罰または強制執行の対象となる

  • 43

    行政の施策種類の分類

    規制行政:規制行政とは、権力を用いて国民の権利・利益を制限したり剥奪したりすることによって、 社会の秩序を保つための行政活動です。背景には、警察の観念があります。 給付行政:生活保護とか。国民に一定の権利・利益を与え、公共の利益を増進させる行政活動です。 調達行政:税金の徴収など、宝くじなど

  • 44

    地方債起債の許可について

    地方債とは、地方公共団体が1会計年度を超えて行う借入 地方債を起債するとは、 実際に地方債を起こして、資金の借り入れをすること。 大きい建物を建てるときの予算などが例。 地方債を借りて、借入金を段階的に償還していくことで、世代間の不公平を解消することができる。 地方公共団体が地方債を発行するときは、原則として、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事と協議を行うことが必要とされています。また、総務大臣は同意又は許可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議することとされています。 平成24年から条件を満たすと協議も不要になっている

  • 45

    法律的行政行為の文書表示について

    文書は要件ではない。 行政の意思表示がその要素。行為者が一定の効果をよくするが故にその効果を生じる行為をいう。

  • 46

    農地の所有者の移転を使用とするものに対する知事の許可は、行政行為としてはなんなのか

    認可

  • 47

    無効の行政行為の例

    判例では、「重大かつ明白な瑕疵」があると当然無効 その内容としては、 ①主体の瑕疵(会計管理者が租税滞納処分を行った、など) ②内容に関する瑕疵(死者に対する免許の交付、対象の土地を欠く農地買収処分 ③手続きに関する瑕疵 (催促をしないで租税滞納処分をするなど、公告、通知を欠く行為) ④形式に関する瑕疵 (理由の付記が法定要因になっているのにかけている、行政庁の署名・捺印がない)

  • 48

    公務員が心神喪失中に行った営業許可の扱いは

    行政の意志のない行為となるため、無効扱いになる

  • 49

    なしにしたほうがいい行政行為の種類

    無効の行政行為 取り消し得るべき行政行為 撤回されるべき行政行為(瑕疵はないが新たな事由の発生により行政庁の意志校行為によって将来にわたりその効力を失う) ※瑕疵ある行政行為には、無効な行政行為、取り消し得るべき行政行為どちらもあり得る。どちらも、形式上は行政行為として存在している。 ※外観上も存在しない行政行為は、「非行政行為」「行政行為の不在」といい、瑕疵ある行政行為とは区別される

  • 50

    処分庁とは

    処分庁とは、特定の行政処分を行う権限のある行政庁を指します。また、その行政庁を指揮監督する権限を有する行政庁を上級行政庁と呼びます12。

  • 51

    瑕疵の治癒とは

    「瑕疵の治癒」とは、瑕疵のある行政行為がなされたものの要件を満たすことで有効な行政行為とみなされる状態です1。この考え方は、軽微な瑕疵がある場合でも、是正をすることで行政行為の効力を維持しようとするものです2。 違法なものである場合もある。軽微な違法はあるが、別個の行政行為としてみた場合には瑕疵がない。

  • 52

    違法な行政行為で、自由に取り消せないものは?

    違法だったら取り消しはできるが、国民に権利・義務を与えるものである場合は自由に取り消しができない。必要な限りは当然取り消す。

  • 53

    不可争力を生じた行政行為の取り消し

    不服申し立て期間を過ぎているので、取り消し訴訟は受けれないが、処分庁が自分から取り消すことはまだできる。 不可争力は、形式的確定力、と言われている

  • 54

    不可変更力を生じた行政行為の取り消し

    訴訟手続きを経てなされた行為(裁決、判決)または利害関係人の参加のもとになされた確認的行為(当選者の決定など)は確定力又はこれに準ずる不可変更力を生じ、訴訟手段によって争う場合のほかは、行政庁の職権によって取り消すことはできない。

  • 55

    私法とは

    『私法』は、個人や法人の間の関係を規定する法律の総称です。 私法は、個人同士の契約や約束、財産の取引など、民間の利益や権利関係に関わる法律を指します。 私法は主に民法と商法で構成されています。 民法は一般的な私法の原則を定め、個人の権利や義務、契約の成立や効力、相続などを規定します。

  • 56

    取り消し訴訟の種類

    「処分の取消しの訴え」と 「裁決の取消しの訴え」があります。

  • 57

    取り消し訴訟を起こせる人は

    原告適格、という。(訴えを起こせる人) 法律上の利益を有する人、ということ

  • 58

    取り消し訴訟の手続き

    税や社会保障に関する国や地方公共団体が行った処分等に対して不服がある場合、以下の2種類の対応方法があります。 ①不服申立(行政不服審査法) ②取消訴訟(行政事件訴訟法) 行政処分に不服があるときは、原則、審査請求か取消訴訟かを選ぶことができます。 審査請求を経ずに、いきなり取消訴訟を提起できるということです。

  • 59

    基本的には、行政に不服があるときに、 行政不服審査法に基づく申し立てをするのか、行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟をするのかは自由に選べる、が! 自由選択主義で自由に選べるのですが、個別の法律で「審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない」と定められているときには、審査請求を経ないと取消訴訟ができません。 これを不服申立前置主義といいます。 福祉関係では要介護認定や障害支援区分認定、生活保護の支給決定など、重要な処分の多くは不服申立前置主義をとっています。 申請が多そうなもの(労働者災害保険法、地方公務員法)なども前置主義。

  • 60

    異議申し立てとは

    2016年行政不服審査法の改正前に使われていた言葉。今は審査請求に一本化されている。

  • 61

    行政不服審査法の再審査の請求は、誰に対して行うか?

    処分庁に、もう一度審査を行うよう請求する

  • 62

    行政不服審査法における却下と棄却の違い

    却下:不適法な場合に審理をせず門前払いすること。手続きに不備があるなど 棄却:手続きに不備はないため、審理は進めるが、請求に理由がないとして、請求などを退けること(もう取り上げないイメージ) 例 控訴棄却→審理はした結果、もう取り上げない

  • 63

    事情裁決とは

    審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるけど、処分を取り消してしまうと、公の利益に著しい障害を生ずる場合、諸事情を考慮した上で、公共の福祉に適合しないと認めるときは、例外的に裁決で棄却することができます。 つまり、処分は違法・不当だけど、公の利益を優先して、審査請求を棄却することができるということです。 この場合、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

  • 64

    審査庁、処分庁とは

    処分庁は、処分を行った地方公共団体などの機関 審査庁は、処分庁の最上級行政機関(審査庁=裁判所ではない)(審査庁と裁判所は別) 審査庁の解釈は次のとおり 処分を行った行政庁(処分庁。例えば○○事務所長)の最上級行政庁(知事) 上級行政庁がない場合(例えば知事が処分を行った場合)には処分を行った行政庁(知事) 個別に法律や条令で規定がある場合は、 市の福祉事務所長が行った生活保護法に基づく保護の決定処分についての審査請求は、同法の規定により、知事に対して行うことになります。

  • 65

    削除

    取り消し訴訟でも、行政不服審査法による審査請求でも、 どちらでも、事情裁決は認められている。

  • 66

    司法審査の対象にならないもの

    具体的事件性を欠く、訴えの利益を欠く、高度の政治性を伴っている この3つは司法審査の対象にならないとされているものの特徴

  • 67

    瑕疵ある行政行為を、無効の行政行為と取り消し得るべき行政行為に分ける意義は?

    行政行為に公定力があるから

  • 68

    自由裁量権をより具体的に

    法による拘束がない、という意味。 この裁量行使を誤っても違法にはならず、「不当」にとどまる。 不当については、裁判所では審査の対象にしない。 自由裁量に関わるところは、行政が何が公共の利益に適合するのかを最もよく判断することができるという判断のもとに、裁判所の干渉を排除している。

  • 69

    行政行為の成立要件

    主体、内容、手続き、形式について 法の定める要件に適合していること

  • 70

    無効の行政行為の転換の例

    公務員が退職後に行政行為を行った →主体に瑕疵があり無効になるが、相手が公務員がしたものと信頼するだけの相当の理由があるときは、事実上の公務員行為として信頼する理由があるとき、事実上の公務員行為として有効とすること。

  • 71

    違法な行政行為の転換の例

    農地買収処分について、自作農創設特別措置法施行令43条により定めた農地買収計画は違法となるが、同法施行令45条を適用すると当該農地買収計画が適法であるとする違法行為の転換は認められる

  • 72

    瑕疵の治癒と、無効(違法)な行政行為の転換の違い

    瑕疵の治癒は、 行為時にあった瑕疵(主体や手続きの間違い)が、その違法が軽微であるとかその後の事情によりとがめられなくなること。 無効(違法)な行政行為の転換とは 本来無効な行政行為が、別個の行政行為としてみたときには瑕疵がなく、目的、手続き、内容なども適法要件を満たしているときに、別個の行政行為として有効なものとして扱うこと 解釈によって適法にする、ということだが、行政の便宜に偏る恐れがあるの、厳格に限定されるべきとされている。

  • 73

    撤回ができる行政庁は

    処分庁だけ 取り消しは、上級庁や裁判所もできるが、 撤回は、初めに言い出したところしかできない

  • 74

    行政行為の付款の種類

    条件:会社が成立したら免許を与える、定められた期間内に事業報告をしないと免許を取り消す 期限:宅建業の免許の有効期間:2021年4月1日から2026年3月31日まで 負担:許可や認可につく。 主たる行政行為に付随して特別な義務を命ずる意思表示 運転免許時の眼鏡は、「負担」 取り消し権の留保:公共の体育館の使用許可に「公益上必要があるときは許可を取り消す」旨を付け加えることで、「公益上の必要があるとき」を予定して、許可を取消しできる。 法律効果の一部除外:公務員の出張について、支給されるのですが、通常必要としない旅費は支給されない

  • 75

    行政行為の俯瞰、条件と負担の違い

    負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならないです。 一方、条件は、条件が成就したら、必ず、効力が発生したり消滅したりして、主たる行政行為に直接影響します。上記例の通り「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社成立という条件が成就すれば、必ず、「免許付与」という主たる行政行為が発動するわけです。

  • 76

    行政行為の附款をつけることができる場合

    法令が附款をつけることを認めている場合 行政庁に裁量権が認められている場合

  • 77

    附款が無効な時の考え方

    附款のみの取り消しを求めて訴訟を提起することができる。 行政行為そのものが無効になるかどうかは、行政行為と附款の関係による。

  • 78

    行政行為の附款「条件」の説明と、停止条件、解除条件の違い

    将来発生することが不確実な事実と、 行政行為の発生・消滅をかからしめる。 停止条件:停止条件が成就しない限り効果を発揮しない 条件が揃うまで法律効果を停止しておく 会社を設立するなら流水占用を許可する 「試験に合格すれば時計を与える」という場合の「試験に合格すれば」が停止条件です。 解除条件:条件が発生すると契約が解除になる 「落第すれば学費の支給をやめる」という契約において、落第がこの契約の解除条件です。

  • 79

    行政指導とは、機能の3つの分類

    行政目的の達成のために、助言、指導といった非権力的手段で国民に、一定の作為 、不作為を求めて働きかける事実行為。 助言、指導、指示、勧告、斡旋、警告、要望など その機能により、3つに分けられる ①助成的(保健所の健康相談、税務署の税務相談、福祉相談) ②調整的(住民とマンション建築主との間で生ずる紛争解決のために行う指導など) ③規制的(法違反の建物に対する警告)

  • 80

    行政指導は、抗告訴訟の対象になるか

    ならない。抗告訴訟の対象は、「公権力の行使」があった場合。 行政指導は公権力の行使ではない。

  • 81

    法規命令と行政規則の違い。(行政立法の分類)

    このふたつは、行政立法の分類。 法規命令は国民の権利義務に影響を与える行政立法の定め 行政規則は国民の権利義務に影響を与えない行政立法の定め ※法律以外の、各行政が建てる決まりについての分類

  • 82

    行政立法の分類

    ◆法規命令:委任命令、執行命令 ※国会を通していないし法律ではないが、狭い意味で「法規」としての性質がある。内閣府令、省令が該当する。 本当は国会の承認が必要なことなので、法律の委任がなければ国民に義務を課し、権利を制約する規定を設けることはできない。 委任命令→法律の委任により、新たに私人の権利を設定する、義務に直接的、具体的な影響を与えるもの。(●●は、政令で決めていいよ、的な) 執行命令→法律で詳細まで決まっていて、実施の部分を担う命令。実施命令。(法律に●●って書いてあるから●●してね) ◆行政規則:国民の権利、義務にはかかわらない 法律の委任はいらない。勝手に行政内部で定めたことなので、違反しても違法にはならない。 訓令→上級官庁が下級官庁の職員に対して発する命令 通達→訓令と一緒。文書化したもの。 告示→公示を必要とする行政措置の表現形式の事を言う。

  • 83

    反対方向の意志の合致とは

    売買でいえば,「○円で売ります。」「○円で買います。」という反対方向の意思表示が合致すること

  • 84

    行政が事業者と結ぶ協定について

    まちづくりや住環境に関して、私人(個人や民間の法人)の間で協定が結ばれることがあります。よく知られるのが建築協定や緑地協定、景観協定ですが、これらは私人間で締結されるものですから、基本的に行政と私人の関係を捉える行政法の枠組みには入りません。しかし、例えば建築協定は公益を形成するものなので、それを行政法の枠組みの中でどう考えていくかというのが、「私人間の協定と行政法学」の研究です。 ある地域で建築協定を結ぼうとするとき、まず各地方自治体が建築協定を作ってよいという条例を作ります。その上で、建築基準法の定めに従い、敷地、構造、用途、意匠(デザイン)、建築設備などの事項について協定を結びます。 建築協定は、締結後に行政が認可して初めて効力を発しますが、その後は行政の手を離れます。しかし、街のルールとして建築協定は厳然として存在し続け、後からその街に住もうとする人も協定を守らなければなりません。これは、建築基準法に規定があって、協定締結時の当事者でなくても建築協定の拘束力が及ぶと定められているからです。これを「第三者効(だいさんしゃこう)」といいます。

  • 85

    報償契約とは

    市町村は電気、ガス会社に、道路、橋りょうの占有料を取らない特権を与える代わりに、売り上げの一定割合を市町村に納付するもの。

  • 86

    行政計画の特徴(議会との関係や、処分性)

    法令の根拠は必須ではない。 議会の審議も必須ではない。 行政計画には処分性がなく、不服申し立てや取り消し訴訟の対象ではないと考えられている。

  • 87

    行政指導について、行政手続法に記載のある内容

    ・事務分担の範囲を超えてはならない ・相手の任意の協力であることに留意する ・従わなかったからと言って不利益な扱いをしてはいけない ・従わない意思表示をしたのに繰り替えして指導してはいけない ・責任者、根拠法令を明確に。 ・書面を求められたら交付しなければいけない ・行政行為の中止について、申出書を書いて中止を求めることができる。

  • 88

    行政手続法における公聴会とは

    申請に対する処分であって、申請者以外への利害を考慮すべきことが要件とされている場合は、必要に応じ、公聴会などを設けるように努力する。 例)原子炉の設置許可を出すときなど

  • 89

    行政手続法における聴聞とは

    行政手続法における聴聞とは、不利益処分を受ける予定の人に対して、その処分について意見を述べたり、証拠書類を提出したり、質問をすることができる手続です。 聴聞と似た手続きに弁明の機会の付与がありますが、弁明の機会の付与は書面審理であるのに対し、聴聞は口頭審理です。

  • 90

    行政手続法で記載のあるもの

    申請、不利益処分、行政指導、届け出、意見公募手続

  • 91

    地方公共団体と行政手続法の関係

    地方公共団体が行う処分、届け出のうち、根拠が条例、規則によるものと、行政指導

  • 92

    行政手続法が適用されない行政処分等について

    【主体での違い】国会の議決による処分、裁判所の処分、会計検査による行政処分、国税局の処分、学校、刑務所、公務員、外国の出入国、公衆衛生、審査請求、国の機関や、地方公共団体の機関に対する処分、地方公共団体がする処分のうち、根拠が条例・規則によるもの

  • 93

    行政手続法における申請とは

    法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。

  • 94

    行政手続法、H27年改正の新設事項は

    国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」などの仕組みが追加 ①法令違反の事実を発生した場合、行政庁に処分の求めができる ②法律に適合しない行政指導を受けた場合、中止を求められる。 ③指導に従わなければ許可を取り消す場合は、その根拠を合わせてしめす

  • 95

    行政手続法の処分等の求めができる場合

    誰でもできるが、 法律に基づき行われるものに限る 申請があったら必要な調査を行い、必要があると認めるときは 行政庁は、処分又は行政指導を行う義務を負う。 行政庁は、申出人に回答する義務はない。

  • 96

    義務付け裁決とは

    行政庁に対して一定の処分や裁決をするよう求める義務付けの訴えにおいて、裁判所が行政庁に処分を命じる判決 申請を前提としない「非申請型義務付け訴訟」と、申請を前提とする「申請型義務付け訴訟」の2種類がある。 ◆非申請型義務付け訴訟の例は、行政手続法における処分等の求め Aさんのラーメン屋が、食中毒を頻繁に出しているのに、保健所は何の調査もしていませんでした。 この場合に、Aさんのラーメン屋で食中毒になったBさんが、「保健所がAさんのラーメン屋の食中毒を調査するように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、非申請型義務付け訴訟です ◆申請型義務付け訴訟の例は、 Aさんがラーメン屋を始めようと思って、保健所にラーメン屋の営業許可の「申請」をしたら、保健所が許可を出しませんでした。(不許可処分) この場合に、Aさんが、「保健所が営業許可を出すように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、申請型義務付け訴訟です。 (二つの違いは、裁判の前に申請をしていたかどうか)

  • 97

    行政事件訴訟法における、訴訟の分類

    国、地方公共団体の違法性を争うための訴えが、行政事件。 行政事件訴訟法では 抗告訴訟(公権力への不服、処分取り消しの訴え) 当事者訴訟(法律関係の確認など。校歌斉唱は義務なのかの確認) 民衆訴訟(国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟) 機関訴訟(機関同士の争い)

  • 98

    代執行の対象になる義務

    ・義務者がやらないときに ・他人に代わってできる行為 ・ほかの手段で履行するのが難しい ・不作為義務には適応できない ・法律によって命じられた義務か、行政庁によって命じられた義務

  • 99

    行政代執行について、行政不服審査法に基づく審査請求できるか

    できる!

  • 100

    行政不服審査法の除外規定

    国会の議決、裁判所の裁判、国会の承認があるもの、検査官会議、刑事事件、国税、学校とかの研修目的、刑務所、外国人に関する処分(入管法) これらは適応外