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行政法
  • 大島 岡部公子

  • 問題数 165 • 8/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    相互の保証とは

    相互の保証(Mutual Guarantee)とは、日本における承認・執行を求めている外国判決の判決国が、日本が承認・執行を行うのと同様の条件で、日本の判決を承認・執行することを法的に保証していることをいいます。 かかる要件は、日本の判決の承認および執行を外国に対して促すという政策的な目的等により定められました。

  • 2

    瑕疵の治癒とは

    「瑕疵の治癒」とは、瑕疵のある行政行為がなされたものの要件を満たすことで有効な行政行為とみなされる状態です1。この考え方は、軽微な瑕疵がある場合でも、是正をすることで行政行為の効力を維持しようとするものです2。 違法なものである場合もある。軽微な違法はあるが、別個の行政行為としてみた場合には瑕疵がない。

  • 3

    なしにしたほうがいい行政行為の種類

    無効の行政行為 取り消し得るべき行政行為 撤回されるべき行政行為(瑕疵はないが新たな事由の発生により行政庁の意志校行為によって将来にわたりその効力を失う) ※瑕疵ある行政行為には、無効な行政行為、取り消し得るべき行政行為どちらもあり得る。どちらも、形式上は行政行為として存在している。 ※外観上も存在しない行政行為は、「非行政行為」「行政行為の不在」といい、瑕疵ある行政行為とは区別される

  • 4

    削除

    取り消し訴訟でも、行政不服審査法による審査請求でも、 どちらでも、事情裁決は認められている。

  • 5

    行政行為の自力執行力とは

    自力執行力とは,行政庁が自力で強制執行し,義務内容を実現することができる効力をいいます。行政目的の早期実現のために認められています。もっとも,自力執行力は強力のため,法律の根拠がある場合にのみ認められています。たとえば,行政代執行法,国税徴収法などがあります。

  • 6

    国家賠償法の概要、目的

    国家賠償法は、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国又は地方公共団体が代わって賠償する制度である。憲法第17条に規定があり、これを具体的に規定したものが国家賠償法である。公務員に対して被害者が直接賠償責任を問うことはできない。 ※昔は、国家が公務員に代わって賠償責任を負ういわれはないと考えられていた。 (国家無問責の法理、国王は悪をなしえない)でもそれだと、公務員が過大な賠償責任を負うことになる。被害者の救済の意味からも現実的ではない。 戦後の日本では、国家賠償法1条において、公務員の公権力行使行為によって国又は地方公共団体が責任を負うとし、国家無問責の法理は否定され、判例により、公務員個人の賠償責任は認められていない

  • 7

    審査庁、処分庁とは

    処分庁は、処分を行った地方公共団体などの機関 審査庁は、処分庁の最上級行政機関(審査庁=裁判所ではない)(審査庁と裁判所は別) 審査庁の解釈は次のとおり 処分を行った行政庁(処分庁。例えば○○事務所長)の最上級行政庁(知事) 上級行政庁がない場合(例えば知事が処分を行った場合)には処分を行った行政庁(知事) 個別に法律や条令で規定がある場合は、 市の福祉事務所長が行った生活保護法に基づく保護の決定処分についての審査請求は、同法の規定により、知事に対して行うことになります。

  • 8

    処分を取り消す判決の効力について

    訴訟の当事者だけではやく、第三者にも効力を発揮する

  • 9

    農地の所有者の移転を使用とするものに対する知事の許可は、行政行為としてはなんなのか

    認可

  • 10

    当事者訴訟とは

    権利主体が対等の立ち場で権利関係を争う訴訟

  • 11

    裁定的関与とは

    国が、地方公共団体がした処分について、審査請求や再審査請求で関わること。 生活保護では、知事の採決に不服がある場合、厚労省に再審査請求できる。 でも、国は知事の上級行政庁ではない。

  • 12

    無効、取り消し、撤回の違い

    無効ははじめから効果がない 取り消しは、瑕疵のある行政行為になされる。取り消し時点までは効果あり。されたら、未来に対して効果がない 撤回は、撤回から将来にむかって効力を失う

  • 13

    「下命」の例

    違法建築物の除去、健康診断の受診・勧告命令(感染症法)

  • 14

    行政行為のうち、命令的行為の内容

    下命(命令したり禁止したりする) 許可(飲食店の許可。みんな禁止されていることをオッケーとする) 免除(義務をなくしてあげる)

  • 15

    行政行為の不可争力とは

    行政不服申立てや取消訴訟の争訟提起期間が経過した後は、私人側から行政行為の効力を争うことができなくなるという行政行為の効力のことです。 行政上の法的安定を目的とした制度になります。 あくまで私人側から争うことができないとする制度なので、処分庁自らが取消し、撤回することは不可争力と抵触しません。 ①不可争力の意義 (a)行政行為は、行政庁が国民の権利・義務に関して一方的に決定する行為ですから、当該決定が当事者にとって納得できないものである可能性があります。従って行政処分に対して当事者が不服を申し立てる途を担保しておき、不服申立の理由に正当性があれば行政機関が当該処分を取り消すことができるようにしておく必要があります。 (b)しかしながら、いつまでも不服申立が可能であり、行政処分が覆される可能性があるとすれば、当事者は安心して行政行為により得られた権利を行使することができず、法的安定性を損ないます。 (c)そうした観点から、前述の不服申立てには条文上で一定の制限が課されるのが通常です。こうした条文上の規定に根拠を置き、一旦有効に成立した行政行為に対して一定の期間が経過した後に当事者が争うことを制限する効力が不可争力です。 “一旦有効に成立した”という限定をしたのは、無効の行政行為に関して裁判所で争うときには期間の定めがないのが通常だからです。 (d)不可争力と類似の概念として不可変更力がありますが、前者は私人(当事者)が行政行為の変更を求めて裁判で争うことを制限するものであるのに対して、後者は行政行為を行った行政庁が自ら行政行為を変更することを制限する概念です。 →不可変更力とは ②不可争力の内容 (a)例えば特許出願の拒絶査定に対する不服(例えば進歩性があるのにないものとして判断された)が特許出願人にあり、その不服が正当なものであっても、拒絶査定不服審判の請求期間を経過した後には、拒絶査定に対して争うことはできません。  特許出願に対して拒絶査定が確定することにより、特許出願に係る発明が権利化されるおそれがなくなったと判断して、当該発明の実施を試みる企業がいる可能性があり、拒絶査定の不可争力を認めないと、こうした企業の利益を害するからです。 (b)同様に特許出願の却下の決定などに対しても所定の期間を経過した後には、特許出願人が当該決定を争うことはできなくなります。 →不可争力のケーススタディ

  • 16

    行政代執行について、行政不服審査法に基づく審査請求できるか

    できる!

  • 17

    生活保護に関する審査請求先

    都道府県知事

  • 18

    代執行の対象になる義務

    ・義務者がやらないときに ・他人に代わってできる行為 ・ほかの手段で履行するのが難しい ・不作為義務には適応できない ・法律によって命じられた義務か、行政庁によって命じられた義務

  • 19

    私法と行政法の目的の違いと、行政法の特徴

    私法は、裁判の規範として働く。民法や商法など。 行政法は、行為規範(社会生活において、一般に行わなければならないものとされている規範。) 行政法規は、行政主体、客体、行政機関に対して、一定の作為・不作為を命じている。※不作為:あえて積極的な行為をしないこと 行政は、法律があって初めて行為をすることができる。 行政法規は裁判規範としての性質を持つ

  • 20

    行政法の性質

    法律に基づいて、国民の権利義務を具体的に決定する

  • 21

    機関訴訟とは

    この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

  • 22

    司法審査の対象にならないもの

    具体的事件性を欠く、訴えの利益を欠く、高度の政治性を伴っている この3つは司法審査の対象にならないとされているものの特徴

  • 23

    法律的行政行為の文書表示について

    文書は要件ではない。 行政の意思表示がその要素。行為者が一定の効果をよくするが故にその効果を生じる行為をいう。

  • 24

    行政行為の附款をつけることができる場合

    法令が附款をつけることを認めている場合 行政庁に裁量権が認められている場合

  • 25

    自由裁量権をより具体的に

    法による拘束がない、という意味。 この裁量行使を誤っても違法にはならず、「不当」にとどまる。 不当については、裁判所では審査の対象にしない。 自由裁量に関わるところは、行政が何が公共の利益に適合するのかを最もよく判断することができるという判断のもとに、裁判所の干渉を排除している。

  • 26

    違法な行政行為の転換の例

    農地買収処分について、自作農創設特別措置法施行令43条により定めた農地買収計画は違法となるが、同法施行令45条を適用すると当該農地買収計画が適法であるとする違法行為の転換は認められる

  • 27

    代執行の費用について

    義務者が納付する。国税滞納処分の例により、強制徴収される

  • 28

    秩序罰は、何を根拠に誰によって課されるか、

    秩序罰は、国の法令に基づく場合には、非訟事件手続法に基づき、裁判所によって科されますが、条例や規則に基づく場合には、地方公共団体の長によって科されます。 非訟事件の例としては、その他に、後見開始の審判、失踪宣告、子の氏の変更の許可、養子縁組の許可、未成年後見人の選任など、家事事件手続第117条以下(家事審判法第9条第1項)で列記されているものが挙げられる。 秩序罰には、刑事総則の適応はなく、過料は非訟事件手続法によって裁判所により課せられる。

  • 29

    行政行為の分類

    図参照

  • 30

    行政法の法源の性質

    成文法に加えて、慣習法も、行政法の法源となる。 行政法は、成文法そのものに欠陥がある場合が多く、条理法(一般社会の正義感情)の支配する余地が大きい。

  • 31

    行政上の強制執行の種類

    ★行政上の強制執行 ①行政代執行 ②執行罰(砂防法) ③直接強制(感染症法受診、不法入学者の退去) ④強制徴収(税金の徴収など) ★即時強制…本当に緊急、迷子の保護とか

  • 32

    行政指導とは

    行政機関が相手に働きかけ、相手方の任意の 協力を得て、行政目的を達成すること。

  • 33

    取消訴訟ができる期間

    取消訴訟の出訴期間は、処分や裁決があったことを知った日から6か月以内です。 または裁決の日から一年以内。 ただし、正当な理由がある場合は、この限りではありません。

  • 34

    行政秩序罰の根拠別の例

    法律によるもの:行政上の秩序維持を目的として科せられる。 届け出、通知、登記、登録などの義務違反、虚偽の宣誓、出頭拒否など 条例、規則による行政罰:詐欺その他不正行為による分担金の逸脱など

  • 35

    法定受託事務の審査請求先は?

    都道府県!

  • 36

    行政不服審査法と行政事件訴訟法、審査方法の違いについて

    行政不服審査法は、書面審理主義 行政事件訴訟法は、対審、口頭弁論主義→十分な審理が期待できるが、時間と費用がかかる

  • 37

    行政行為の俯瞰、条件と負担の違い

    負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならないです。 一方、条件は、条件が成就したら、必ず、効力が発生したり消滅したりして、主たる行政行為に直接影響します。上記例の通り「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社成立という条件が成就すれば、必ず、「免許付与」という主たる行政行為が発動するわけです。

  • 38

    不服申立前置主義がとられている処分

    課税処分、滞納処分、申請に対する決定、市の施設の利用申請 ほかにもいろいろある

  • 39

    行政手続法における聴聞とは

    行政手続法における聴聞とは、不利益処分を受ける予定の人に対して、その処分について意見を述べたり、証拠書類を提出したり、質問をすることができる手続です。 聴聞と似た手続きに弁明の機会の付与がありますが、弁明の機会の付与は書面審理であるのに対し、聴聞は口頭審理です。

  • 40

    行政不服審査法の除外規定

    国会の議決、裁判所の裁判、国会の承認があるもの、検査官会議、刑事事件、国税、学校とかの研修目的、刑務所、外国人に関する処分(入管法) これらは適応外

  • 41

    審査請求先 地方運輸局に不服がある場合

    国土交通大臣

  • 42

    行政行為の、代理の例

    内閣が日銀総裁の任命を行うこと 土地収用裁決で当事者間の協議が整わない場合の行政庁による裁定 代理は、形成的行為(特許、認可)の仲間

  • 43

    準法律行為的行政行為とは

    法効果の発生が行政庁の意志に基づかず、法律の要件に従って一定の事実認識や判断を行政庁が示す行為 例えば、違法建築の除去を所有者に命じ、従わない場合に代執行を行うことを通知する行為は、通知の内容に行政庁の裁量がなく、法律が通知に対して代執行の権利を与えるため、準法律的行政行為となります

  • 44

    執行罰とは、例

    他人が代わってできない義務について不履行があったとき、期間を区切って催促し、それでもやらないときは、一定額の過料を科すこと。 その心理的圧迫によって義務の履行を確保しようとすること。(間接強制) 行政上の強制執行の一種であり、裁判所が課すものではない。 ※今は砂防法のみ。 レンタルDVDの延滞料的なもの 命じられた義務を怠った場合、500円以内の過料

  • 45

    不可争力を生じた行政行為の取り消し

    不服申し立て期間を過ぎているので、取り消し訴訟は受けれないが、処分庁が自分から取り消すことはまだできる。 不可争力は、形式的確定力、と言われている

  • 46

    公用負担は条例で貸すことができる?

    できない。法律が根拠じゃないとダメ

  • 47

    国家賠償法は、無過失賠償責任主義を取っている。〇か×か

    △ 第1条と第2条で運用が違う 国家賠償法(国賠法)の2条では、公の営造物の設置や管理に瑕疵があった場合に、国や公共団体が賠償責任を負うことが定められており、これは無過失責任と呼ばれます。つまり、設置や管理者に過失がなくても、公の営造物に瑕疵があった場合は賠償責任を負うことになります。 ただし、地震や大洪水などの自然災害による損害は不可抗力のため、国賠法の対象外です。また、他に損害の原因について責に任ずべき者がある場合は、国や公共団体はそれに対して求償権を有します。 一方、国家賠償法の1条では、公務員が職務を行う際に故意や過失によって違法に他人に損害を加えた場合に、国や公共団体が賠償責任を負うことが定められています。(ここは過失責任)この場合、公務員に故意や重大な過失があった場合は、国や公共団体は公務員に対して求償権を有します。

  • 48

    無効の行政行為の例

    判例では、「重大かつ明白な瑕疵」があると当然無効 その内容としては、 ①主体の瑕疵(会計管理者が租税滞納処分を行った、など) ②内容に関する瑕疵(死者に対する免許の交付、対象の土地を欠く農地買収処分 ③手続きに関する瑕疵 (催促をしないで租税滞納処分をするなど、公告、通知を欠く行為) ④形式に関する瑕疵 (理由の付記が法定要因になっているのにかけている、行政庁の署名・捺印がない)

  • 49

    行政不服審査における請求人、参加人に認められた権利

    口頭意見陳述、書類の閲覧や写しの交付、質問、立ち合いのも仕立て、結構権利の幅広い

  • 50

    行政法で、処分を受けるのは、責任者か、現場の人か

    責任者

  • 51

    事実行為とは

    民法上,意思表示がなされていなくても,それだけで法律効果を発生させる行為。加工・住所の設定など。 行政法上,それ自体としては法的効果を発生させない行為。事実上の行為。行政指導・通達など。

  • 52

    行政行為の成立要件

    主体、内容、手続き、形式について 法の定める要件に適合していること

  • 53

    取り消し訴訟を起こせる人は

    原告適格、という。(訴えを起こせる人) 法律上の利益を有する人、ということ

  • 54

    行政行為のうち、形成的行為の内容

    国民が本来保有していない権力や資格を設定、変更すること 特許、認可、代理

  • 55

    法律行為をなす側のことをなんというか

    行政庁

  • 56

    許可の例

    自動車免許、医師の免許、風俗営業の許可

  • 57

    強制徴収とは

    税金とか保険料を、滞納者の意志に関わる徴収する一連の手続き ・民事上の強制執行とは別の手続きで、自力執行ができる。公益性のために。

  • 58

    特許、認可、許可の違い

    特許→特別な人しか与えられない。形成的行為(国民が本来持っていない権利を与える) 許可→禁止されている行為を、特定の場合に解除する。 認可→形成的行為 行政が第三者の契約に介入して、法律上の効果がでる

  • 59

    審査請求の期間の例外について

    改正前は、「天災等やむを得ない理由」のときに、例外認めらていた。 今は、「正当な理由」に変わった

  • 60

    行政指導は行政行為なのか

    違う。 行政指導は、相手方の任意の協力を経て行政目的を達成する事実行為であり、強制力はない。行政行為は、権利義務を変動させる。

  • 61

    行政の施策種類の分類

    規制行政:規制行政とは、権力を用いて国民の権利・利益を制限したり剥奪したりすることによって、 社会の秩序を保つための行政活動です。背景には、警察の観念があります。 給付行政:生活保護とか。国民に一定の権利・利益を与え、公共の利益を増進させる行政活動です。 調達行政:税金の徴収など、宝くじなど

  • 62

    口頭の行政処分とは?

    口頭でする処分には、例えば、担保として提供された金銭をもって消費税を納付させる場合における口頭による告知(法第36条第2項ただし書)がこれに該当する。

  • 63

    行政事件訴訟法における、訴訟の分類

    国、地方公共団体の違法性を争うための訴えが、行政事件。 行政事件訴訟法では 抗告訴訟(公権力への不服、処分取り消しの訴え) 当事者訴訟(法律関係の確認など。校歌斉唱は義務なのかの確認) 民衆訴訟(国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟) 機関訴訟(機関同士の争い)

  • 64

    行政不服審査法における却下と棄却の違い

    却下:不適法な場合に審理をせず門前払いすること。手続きに不備があるなど 棄却:手続きに不備はないため、審理は進めるが、請求に理由がないとして、請求などを退けること(もう取り上げないイメージ) 例 控訴棄却→審理はした結果、もう取り上げない

  • 65

    処分庁とは

    処分庁とは、特定の行政処分を行う権限のある行政庁を指します。また、その行政庁を指揮監督する権限を有する行政庁を上級行政庁と呼びます12。

  • 66

    感染症法の入院勧告の、行政法上の整理

    即時強制、直接強制になっている。 これらは即時執行と言うことになっているが、「勧告」がなされ、勧告に従わないときは強制措置(入院)を発動するので、実質的には「直接強制」ではないかという意見も少なくなく、公法学会でも議論となった。しかし、検査や入院を命令する制度には医療関係者等からの批判が強く、検査や入院は勧告に止める立法政策が採用されたとのことである。

  • 67

    行政手続法、H27年改正の新設事項は

    国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」などの仕組みが追加 ①法令違反の事実を発生した場合、行政庁に処分の求めができる ②法律に適合しない行政指導を受けた場合、中止を求められる。 ③指導に従わなければ許可を取り消す場合は、その根拠を合わせてしめす

  • 68

    建築中止命令に不服がある場合の審査請求先

    建築審査会 個別法で決まっている

  • 69

    認可の例

    「認可」とは、私人間の法律行為(契約等)を補充しその法律上の効果を完成させる行為です。 特許企業運賃、料金等の認可 例えば、農地法では、農地の売買をする際には農業委員会の許可が必要となります。この場合の許可がここでの「認可」の意味です。 「認可」は、私人間の契約などを補充して、完成させる行為であるため、認可を受けずに、農地の売買をしても、その契約は無効になります。

  • 70

    公務員が心神喪失中に行った営業許可の扱いは

    行政の意志のない行為となるため、無効扱いになる

  • 71

    行政行為の公定力はいつから発生するか

    外部に表示した段階  外部に表示していない段階では、行政行為として不存在

  • 72

    審査請求の結論の分類

    却下裁決、棄却裁決、認容裁決 認容裁決の一つとして、変更裁決もある。

  • 73

    公証とは、その例

    次に解説する公証とは、確認と違って争いのない事実関係を公に証明する行為を指します。法律に違反しているか否かを調べる行為ではなく、法律効果の存在の有無を明らかにします。 例として挙げられる行為が運転免許証の交付です。 すでに要件が備わっている事実を行政がきちんと証明することで、法律上の効果が与えられます。 戸籍簿への記載、国民年金手帳の交付

  • 74

    行政行為の特別な力、一覧

    公定力 拘束力 不可抗力 自力執行力 不可変更力

  • 75

    行政手続法の目的

    この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

  • 76

    通知とは、その例

    通知とは、特定の事実または行政庁の意思を、特定人または不特定多数人に対して表示する行為です。 例えば、特許出願の公告、租税納付の督促、代執行の戒告、帰化の告示などは通知にあたるとされています。

  • 77

    無効の行政行為の転換の例

    公務員が退職後に行政行為を行った →主体に瑕疵があり無効になるが、相手が公務員がしたものと信頼するだけの相当の理由があるときは、事実上の公務員行為として信頼する理由があるとき、事実上の公務員行為として有効とすること。

  • 78

    取り消しと撤回の見極め方

    取消しと撤回を見分けるには、取り消したり、撤回する「理由」(原因)がどのタイミングで発生しているかを確認します。 ・理由(原因)が、許可や認可が出た「時点」で既に発生 ⇒ 取消し ・理由(原因)が、許可や認可が出た「後」に発生 ⇒ 撤回

  • 79

    行政指導について、行政手続法に記載のある内容

    ・事務分担の範囲を超えてはならない ・相手の任意の協力であることに留意する ・従わなかったからと言って不利益な扱いをしてはいけない ・従わない意思表示をしたのに繰り替えして指導してはいけない ・責任者、根拠法令を明確に。 ・書面を求められたら交付しなければいけない ・行政行為の中止について、申出書を書いて中止を求めることができる。

  • 80

    公用負担の性質

    特定の公益事業のために強制的に住民に課せられる経済的負担 人的公用負担(特定の人が負担する) 物的公用負担(特定の財産権に着目して課せられる)

  • 81

    転入届を出し忘れた場合の罰金の扱い

    行政罰のうち、過料にあたる。 住民基本台帳法の違反になる、過料は裁判所によって科される。

  • 82

    地方公共団体と行政手続法の関係

    地方公共団体が行う処分、届け出のうち、根拠が条例、規則によるものと、行政指導

  • 83

    事情裁決とは

    処分が違法、不当であっても、公益的な観点から棄却裁決をする、事情裁決の仕組みがある。 この場合、判決の主文で違法または不当であることを認める必要がある。

  • 84

    懲戒罰とは

    特別権力(公務員とか)のなかでその秩序維持のために秩序を乱したものに対する制裁 公証人法に基づき、公証人が職務上の義務に違反した場合に科される過料などは懲戒罰

  • 85

    行政不服審査法の再審査の請求は、誰に対して行うか?

    処分庁に、もう一度審査を行うよう請求する

  • 86

    私人の公法行為

    これは,例えば,①許認可の申請のように,行政庁に対して何らかの行為を求め(行為申請),または,②納税申告のようにそれ自体で独立に法的意義を有する私人の行為(単独行為)のことである。従来,選挙の投票,直接請求などを含め,包括的に「私人の公法行為」の概念で呼ばれていたが,ここではこれを除外することにする。

  • 87

    行政行為の付款の種類

    条件:会社が成立したら免許を与える、定められた期間内に事業報告をしないと免許を取り消す 期限:宅建業の免許の有効期間:2021年4月1日から2026年3月31日まで 負担:許可や認可につく。 主たる行政行為に付随して特別な義務を命ずる意思表示 運転免許時の眼鏡は、「負担」 取り消し権の留保:公共の体育館の使用許可に「公益上必要があるときは許可を取り消す」旨を付け加えることで、「公益上の必要があるとき」を予定して、許可を取消しできる。 法律効果の一部除外:公務員の出張について、支給されるのですが、通常必要としない旅費は支給されない

  • 88

    内閣総理大臣の異議について、特徴

    根拠は、行政訴訟事件訴訟法 ・執行停止の前でもあとでもいつでもできる。 ・異議があったときは、その内容について裁判所は審査できない。言われたとおりにする。 執行停止しているときはこれを取り消す。 ・内閣総理大臣が異議を言うときは、理由をつけないといけない。 ・国会での報告義務がある。(報告だけ)

  • 89

    法規命令と行政規則の違い。(行政立法の分類)

    このふたつは、行政立法の分類。 法規命令は国民の権利義務に影響を与える行政立法の定め 行政規則は国民の権利義務に影響を与えない行政立法の定め ※法律以外の、各行政が建てる決まりについての分類

  • 90

    確認の例

    確認は、争いのある事実や法律関係の存在または真否を確定させる行為です。 ここでいう「争いのある」とは、法律に違反がないかどうかを指します。 具体例として挙げられるのが建築確認ですね。 (行政の意志は入っていない) 選挙の当選人の決定、発明の特許、国民年金給付権 審査請求の裁決、建築確認、所得税額の更正決定、 市町村の境界の決定

  • 91

    特許の例

    鉱業権の設定、公有水面の埋め立て免許、河川区域内の土地の占有許可 ※鉱業権は、国に許可を求め、国が許可をすることによって独占的な権利が発生する、行政法学的な意味での「特許」です。ちなみに、弊所の得意分野である特許法の「特許権」も、国が許可することである範囲の技術に独占権を与えるものであり、当然と言えば当然ですが講学上の「特許」に当たります。 土地を採掘する権利なので、土地を所有者から購入しなければならないように国から鉱業権を購入しなければならないようにも思えますが、特許権と同じで、鉱業権を購入する必要はなく、登録免許税を払うだけです。 しかも、特許権と同じく、早いもの勝ちとなっています(特定鉱物を除きます。)。

  • 92

    損失補償の根拠

    憲法29条 これを受けて個別に法律で保障している。

  • 93

    行政が事業者と結ぶ協定について

    まちづくりや住環境に関して、私人(個人や民間の法人)の間で協定が結ばれることがあります。よく知られるのが建築協定や緑地協定、景観協定ですが、これらは私人間で締結されるものですから、基本的に行政と私人の関係を捉える行政法の枠組みには入りません。しかし、例えば建築協定は公益を形成するものなので、それを行政法の枠組みの中でどう考えていくかというのが、「私人間の協定と行政法学」の研究です。 ある地域で建築協定を結ぼうとするとき、まず各地方自治体が建築協定を作ってよいという条例を作ります。その上で、建築基準法の定めに従い、敷地、構造、用途、意匠(デザイン)、建築設備などの事項について協定を結びます。 建築協定は、締結後に行政が認可して初めて効力を発しますが、その後は行政の手を離れます。しかし、街のルールとして建築協定は厳然として存在し続け、後からその街に住もうとする人も協定を守らなければなりません。これは、建築基準法に規定があって、協定締結時の当事者でなくても建築協定の拘束力が及ぶと定められているからです。これを「第三者効(だいさんしゃこう)」といいます。

  • 94

    審査請求の「再」系のまとめ

    再調査:処分庁に不満を訴える。(法律に定めがある場合に限り) 3か月以内 再審査:審査の結果に不満を訴える(法律に定めがある場合に限り) 1か月以内 ちなみに、不作為について再調査の請求はない。

  • 95

    不可変更力を生じた行政行為の取り消し

    訴訟手続きを経てなされた行為(裁決、判決)または利害関係人の参加のもとになされた確認的行為(当選者の決定など)は確定力又はこれに準ずる不可変更力を生じ、訴訟手段によって争う場合のほかは、行政庁の職権によって取り消すことはできない。

  • 96

    代理の例

    土地収用の裁決

  • 97

    審査請求の期間

    処分があったことを知った日から3か月以内 再調査の請求をした日は、決定があったことを知ってから1か月 不作為に対する不服申し立てについては、期間の定めはない!!

  • 98

    法律的行政行為の種類

    命令的行為(もっている自由) →下命、許可、免除 形成的行為(持っていない権利) →特許、認可、代理

  • 99

    行政手続法の処分等の求めができる場合

    誰でもできるが、 法律に基づき行われるものに限る 申請があったら必要な調査を行い、必要があると認めるときは 行政庁は、処分又は行政指導を行う義務を負う。 行政庁は、申出人に回答する義務はない。