問題一覧
1
栄養機能食品では申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる
❌
2
総合栄養食とは、通常の食事で十分な栄養を撮ることができない患者のための食品
〇
3
低タンパク食品は病者用食品のひとつである
〇
4
特別用途食品には、疾病の予防に適するという表示が許される
認められない
5
嚥下困難者用食品は、病者用食である
❌
6
低タンパク食品は、個別評価型の食品である
許可基準がある
7
栄養機能食品は食品衛生法と健康増進法に基づいて定められている
食品表示法
8
栄養機能食品は国への届け出が必要である
必要ない
9
n-3系脂肪酸は皮膚の健康維持を助ける栄養素である
〇
10
栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる
栄養成分表示ごとに定められた機能を表示
11
許可基準がない病気に関する病者用食は、個別に評価、許可される
〇
12
特別用途食品は食品衛生法に基づいている
健康増進法
13
特別用途食品は基準が定められている病者用食品は国の許可が不要である
必要
14
嚥下困難者用食は許可基準がない
ある
15
特別用途食品で、乳児用調整粉乳は国の許可が不要である
必要
16
低タンパク質食品は病者用食品の一つである
〇
17
特別用途食品には、疾病を書いていいか
書けない
18
特定保健用食品は特別用途食品の一つである
〇
19
低ナトリウム食品は病者用食品である
入っていない
20
特別用途食品で低タンパク質食品は個別評価型の食品である
許可基準がある
21
とろみ調整剤は、病者用食品の一つである
嚥下困難者用食品の1つ