問題一覧
1
不動産を対象とする使用貸借の当事者がその使用貸借の期間を定めた場合、借主が期間経過後にそ の目的不動産の使用収益を継続しているときは、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、使用貸借は 終了しない。
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2
Aは自己所有の土地を建物所有の目的でBに賃貸し、Bはその土地上に建物を建て、その建物をC に賃貸し、Cはその引渡しを受け居住している。AB間の賃貸借契約が合意解除された場合、Aは、 Cに対して、この合意解除を対抗することができる。
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3
AはBに対し、A所有の自動車の保管を委託し、これをBに引き渡した。AB間で報酬の支払いお よび返還の時期について定めた場合であっても、AはいつでもBに対し返還を請求することができ る。
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4
不法行為が成立するためには、被害者に損害が発生することが必要であるが、この損害は精神上の ものであってもよい。
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5
666 条によれば、受寄者は、契約により寄託物を消費することができる場合には、寄託された物と 種類、品質および数量の同じ物をもって返還しなければならない。
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6
判例によれば、良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上の保護に値するとして、この利益に対 する侵害は、不法行為となり得るとする。
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7
委任契約は、原則無償とされているが、有償の場合には、常に、受任者は、委任者に対し、報酬の 支払があるまで委任事務の履行を拒絶することができる。
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8
AはBに動産を寄託した。期限を定めていない場合、Bはいつでも返還することができる。
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9
Aが自己の債務が期限到来前であるのに弁済期が到来したものと誤信して弁済した場合、Aは返還 請求することはできない。
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10
動産の賃貸借に関して、期間の定めがない場合、解約の申入れがあると賃貸借契約は直ちに終了す る。
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11
不法行為により後遺障害が残ったことによる損害は,不法行為の時に一定の内容のものとして発生 しているので,被害者がその後に別の原因で死亡したとしても,逸失利益や介護費用の算定で考慮 されない。
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12
民法上の組合の場合に、組合の債務について、民法上の組合の代表者でない構成員は、その債務の 履行を請求されることはない。
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13
賃貸借契約は諾成契約だから、契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必要でなく、 賃借人は、契約が成立すれば、契約の終了時に目的物を返還する義務を負う。
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14
判例によれば、ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療に当たることが診療契約に 基づき医療機関に求められる医療水準であるかどうかを判断するにあたって、医療機関の性格、所 在地域の医療環境の特性などの諸般の事情を考慮すべきであるとする。
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15
不動産の賃借権は、その旨の登記がない限り、いかなる場合でも第三者に対抗することができない。
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16
開業医Aの診療上の過失によって患者Bは死亡した場合に、Bの遺族Cが不法行為に基づく損害賠 償請求をしたときと、診療契約上の債務不履行に基づいて損害賠償請求をしたときとで、消滅時効 期間に違いある。
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17
判例によれば、生命保険金は、生命保険契約に基づいて払い込まれた保険料の対価であって、不法 行為とは関係なく支払われるものであるから、不法行為に基づく損害賠償金との間で損益相殺され ることはない。
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18
Aが自転車を運転中に脇見をしていたところ、歩行者Bと衝突し、Bが瀕死の重傷を負った。裁判 所は、脇見運転により重大事故を起こしたAに制裁を加えるため、Bが被った実際の損害を超える 賠償をAに対して命じることができる。
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19
不法行為により死亡した被害者の父又は母は、加害者に対し,自己が被った精神的苦痛に基づく損 害の賠償を請求することはできない。
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20
交通事故の被害者が死亡した場合における被害者の逸失利益の算定に際して、中間利息が控除され るが、この中間利息の控除にあたっては用いられる利率は、法定利率である。
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21
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に、注 文者は、引渡しを受けてから 1 年以内に請負人にその不適合を通知すれば、その不適合を理由とし て、履行の追完等を請求することができる。
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22
不法の原因による贈与をした場合の目的物が未登記建物で、既に引渡しを完了したときであって も、贈与者は、不当利得を理由とする当該建物の返還を請求することができる。
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23
Aが自動車の運転中に脇見をしていたところ、歩行者Bが左右を確認せずに飛び出してきたため、 Bと衝突した。この事故によってBが死亡したため、Bの遺族CがAに対して損害賠償請求をした 場合において、Bが保育園児であって、当時、Bに付き添っていた保育士Dが目を離したため、B が飛び出したとき、裁判所は、保育士Dには保育園児Bをきちんと監督する義務があったにもかか わらず、目を離したという過失があるので,この過失を理由とする過失相殺によって損害賠償額を 減額することができる。
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24
交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは,その父又は母に過失があったとしても,そ れを理由として賠償額が減額されることはない。
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25
賃借人は、必要費または有益費の償還を受けるには、建物を賃貸人に返還した時から 1 年以内に請 求しなければならない。
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26
受任者が、委任事務を処理するのに必要と認めるられる費用を支出したときは、委任者に対して、 その費用および委任契約の終了の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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27
建物建築請負契約においては、請負人は、材料が注文者から提供されたものであるか請負人から提供されたものであるかを問わず、常に、完成した目的物の所有権を取得する
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28
故意または過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は、その 状態にある間に他人に損害を与えても、行為の当時、責任弁識能力がないから、損害賠償責任を負 わない。
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29
不法の原因による贈与をした場合の目的物が既登記建物であって、引渡しはされているが、所有権 移転登記が未了であるとき、受贈者は、贈与者に対して、当該建物の所有権移転登記手続を行うよ う求めることができる。
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30
不在者Aの家屋の屋根が雨漏りしていることを知った隣人Bが大工Cに屋根の修理を依頼し、Cが 屋根の修理を終えた場合、Bは、Aに対し、Cに対する報酬を支払うよう請求することはできず、 まずB自身がCに対し報酬を支払った後、Aに対して費用の償還請求をすることができるにすぎな い。
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31
請負契約による仕事の完成物が注文者に引き渡されたものの、その品質が契約の内容に適合しない 場合において、それが注文者の指定した材料の性質に起因するときは、注文者は、その材料が不適 当であることを請負人が知っていて、注文者に告げていなかったならば、請負人に対して履行の追 完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができる。
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32
未成年者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟において,原告は,行為の当時その者に 責任能力があったことを主張立証しなければならない。
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33
借地上に建物を所有する者が、その建物を第三者に賃貸したときは、土地の転貸となる。
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34
組合は法人ではないから、その業務執行は特に委任のない限り全組合員の一致によって行わなけれ ばならない。
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35
判例によれば、損害保険金は、損害保険契約に基づいて払い込まれた保険料の対価ではあるが、物 の価値に代わる価値であるから、不法行為に基づく損害賠償金との間で損益相殺されることになる。
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36
動産の賃貸借に関して、期間の定めがない場合、借主はいつでも解約の申入れをすることができる が、貸主は解約の申入れをすることができない
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37
委任契約は、受任者への信頼関係に依拠するものであるから、その信頼関係に基づいて受任者は、 いつでも、その委任事務を第三者に処理させることができる。
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38
Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突し、Aが負傷した交通事故においてBに過失が あった場合に、Aが平均的体格に比べて首が長いという身体的特徴があり、このためにAの負傷の 程度が拡大したとき、裁判所は、このようなAの身体的特徴を考慮して、Bの負担すべき損害賠償 額を減額することができる。
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39
AはBに対し、A所有の自動車の保管を委託し、これをBに引き渡した。Aの債権者が自動車の差 押えをしたときは、原則として、Bは遅滞なくそのことをAに対して通知しなければならない。
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40
有償委任の場合、無償委任の場合と比べて、受任者により重い義務が課せられている。
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41
Aは友人Bが金に困っているので、他人からBに返すように頼まれた本をBのために入質したとき、 Aと友人Bとの間には、当然に、契約関係が生じる。
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42
建物の賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができない。
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43
死亡した子の逸失利益の損害賠償請求権を親が相続して行使する場合,死亡した子が支出を免れた 生活費とともに,親が支出を免れた養育費も,損益相殺の対象となる。
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44
組合員はその持分を自由に処分することができるから、組合およびこれと取引をした第三者はその 効力を承認せざるを得ない。
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45
受任者は、常に、委任事務の処理に対する報酬を委任者に請求することができる。
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46
建物建築請負契約は、仕事の完成義務と報酬の支払義務が対価関係にある双務契約であるが、両債務は、同時履行の関係にあるものではない。
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47
民法上の組合において、組合財産である不動産について、民法上の組合名義で登記することができ る。
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48
事務管理に関して、台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが、隣家はその垣根を近くブロック塀に する予定だったという場合、修理箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは、修理費用の償還請 求はできなくなる。
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49
建物の賃貸人が、返還すべき多額の敷金があるにもかかわらず、その額を控除せずに延滞賃料全額 の支払いを催告した場合、賃借人は、敷金を延滞賃料の弁済に充てるように請求することができる。
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50
不法行為が成立するためには、因果関係が必要であるが、この因果関係の立証は、一点の疑義も許 されない自然科学的証明が必要であると解されている。
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51
事務管理者は、好意で事務を行っているから、本人に対し報酬請求権を有しない。
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52
受任者は、委任者に対して、費用償還の請求ができるが、費用の前払いはその旨の特約がある場合 に限って請求することができる。
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53
請負契約におけて、請負人が仕事を完成させることができない場合に、注文者に帰責事由がないと きには、注文者は、請負人に対して、請負人が既にした仕事の結果のうち過分な部分によって注文 者が利益を受けていても、一切報酬を支払うことを要しない。
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54
知人Aの出張中に、道路をさまよっている犬を発見したBが、その犬を知人Aの飼い犬と誤信し、 自宅に連れて帰って世話した場合、Bは、真実の飼い主Cに対してその費用の償還を請求できない。
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55
請負契約において、請負人は、仕事を完成するまでの間、いつでも、注文者の受ける損害を賠償す れば、その契約を解除することができる。
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56
事務管理に関して、親が、法律上定められた親の権限に基づいて、法定代理人として子の事務を行 う場合にも、事務管理は成立する。
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57
AはBに対し、債務を負っていないにもかかわらず、弁済として物を給付してしまった。Aは債務 のないことを知らなかったが、Bはこれを知っていた場合、Aは給付物の返還を請求することがで きる。
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58
和解契約とは、紛争を解決するものであり、争いに関する事項について錯誤による取消しを認めな い(確定効)のだから、その成立には書面を必要とする。
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59
不法行為が成立するためには、法律上確立した権利を加害者が侵害することを必要とする。
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60
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効によって消滅しない。
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61
賃貸人が賃借人に目的物を引き渡す義務と賃借人の賃料支払義務とは対価的関係にあるから、同時 履行の関係にある。
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62
事務管理者は、好意で事務を行っているから、悪意または重大な過失がない限り、本人に対し損害 賠償義務を負わない。
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63
Aが、Bに対し公序良俗に反する契約に基づいて金銭を支払った場合、A自身に一定の違法要因が あれば、これと比較してBの違法性が圧倒的に大きくても、Aは、Bに対して不当利得の返還請求 をすることはできない。
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64
管理人が本人の名で行った法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
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65
AはBから麻薬を密かに買い受ける契約をして代金を前渡したが、Bは麻薬を引き渡さない。Aは、 麻薬の引渡しも、代金の返還請求もなし得ない。
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66
689 条によれば、終身定期金契約とは、当事者の一方が、自己、相手方または第三者の死亡に至るまで定期に金銭その他の物を相手方に給付することを約する契約であって、定期に金銭その他の物 を第三者に給付することを約する場合を含まない。
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67
家屋の賃貸借において、特約のないかぎり、経年劣化を理由とする畳の入替えは賃貸人がなすべき である。
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68
債務者Aは、Bに対し、弁済期前であることを知りつつ、債務を弁済した。この場合、Aは、Bが 期限前に弁済を受けたことによって中間利息などの利益を受けているときは、Bに対し、その利益 を不当利得として返還請求することができる。
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69
組合財産は総組合員の共有に属するから、組合員はいつでもその分割を求めることができる。
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70
Aが自動車の運転中に脇見をしていたところ、歩行者Bが左右を確認せずに飛び出してきたため、 Bと衝突した。この事故によってBが死亡したため、Bの遺族CがAに対して損害賠償請求をした 場合において、Bが小学生であって、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能はないものの、事 理を弁識するに足りる知能は有していたとき、裁判所は、Bが左右を確認していなかったという過 失があったことを理由に損害賠償額を減額することができる。
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