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商業登記法

問題数100


No.1

特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

No.2

代表取締役の就任による変更の登記の申請は、当該株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有している場合でなければ、することができない。

No.3

定款に「取締役が2名あるときは、取締役の互選によって代表取締役1名を置く。」旨の定めがあり、取締役A及びB並びに代表取締役Aが登記されている会社について、取締役Aが取締役を解任した場合におけるBを代表取締役とする変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

No.4

取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない。

No.5

取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

No.6

特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表取役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村の作成した証明書を添付することを要しない。

No.7

取締役会設置会社において、外国人が取締役に就任する場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書に、当該取締役が就任を承諾したことを証する書面に記載された同人のサインにつき、本国官憲の作成した証明書を添付することを要する。

No.8

取締役会議事録に押印すべき者が登記所に印鑑を提出しているときは、その提出してある印鑑を押印しなければならない。

No.9

代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

No.10

代表取締役が、取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、代表取締役として登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を使用して取締役会議事録に押印しているときは、当該談事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

No.11

代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付された取締役会議事録の印鑑が、談事録の作成時に変更前の代表取締役が登記所に提出していた印鑑と同一のものであれば、当該談事録の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書の添付を要しない。

No.12

代表取締役甲及び取締役乙が置かれている株式会社において、甲が死亡した場合には、乙は、株式会社を代表して甲の死亡による変更の登記を申請することができる。

No.13

親会社の監査役が子会社の取締役に選任されたため、親会社の監査役を退任することとなった場合における変更登記の申請書に記載すべき退任の事由は資格喪失である。

No.14

在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。

No.15

定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合でもあっても、当該辞任による変更の登記を申請することはできない。

No.16

会計参与を1人置く旨の定款の定めがある株式会社の会計参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任していないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理される。

No.17

監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない。

No.18

会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設定した場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。

No.19

一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において会計監査人の就任による変更の登記がされたときは、登記官の職権により一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される。

No.20

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を発起人全員の同意をもって定め、その旨の同意書を添付してした設立の登記の申請は、受理されない。

No.21

株式会社の設立が募集設立である場合において、公証人の認証を受けた定款について、[ 1 ]発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意したときは、[ 2 ]改めて公証人の認証を受けなくとも、当該同意があったことをする書面を添付して設立の登記を申請することができる。

No.22

株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が[ 1 ]発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が[ 2 ]募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

No.23

募集設立の場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項が定款に記載されていないときは、株式会社の設立登記の申請書には、それらの額を定めた創立総会の議事録を添付しなければならない。

No.24

株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない。

No.25

株式会社の設立が募集設立である場合において、定款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.26

発起設立の場合において、出資に係る預金口座の名義人となるのことができる者[ 3 ]

No.27

定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。

No.28

定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない。

No.29

定款に変態設立事項がある場合で、検査役の調査を要するときは[ 1 ]を、検査役の調査を要しないときは[ 2 ]を添付する。  必ず、この2つの書面のうちいずれかを添付する。しかし、その双方を添付することはない。必ず、どちらか一方である。

No.30

取締役会設置会社でない株式会社の定款に取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めはあるものの、設立時代表取締役の選定に関する定めがない場合、当該設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の選定について設立時取締役の過半数をもって決定したことを証する書面を添付しなければならない。

No.31

[ 1 ]発起設立においても、[ 2 ]募集設立においても、会社の設立に際して発起人が設立時取締役を選任したときは、株式会社の設立登記の申請書には、これに関する書面を添付しなければならない。

No.32

累積投票によって設立時取締役を選任した旨の記載のある創立総会の議事録を添付して設立の登記を申請しても、その申請は受理されない。

No.33

株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定めはなく、かつ、監査役を置く旨の定めがある場合、株式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役及び設立時監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

No.34

株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請は、[ 1 ]株券提供公告の期間終了の日の翌日から[ 2 ]2週間以内にしなければならない。

No.35

現にA種種類株式及びB種種類株式を発行し、B種種類株式につき譲渡により取得するためには会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社が、新たな種類の株式として、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる種類株式についての定款の定めを設けた場合には、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請をしなければならない。

No.36

現にA種類株式及びB種類株式を発行している会社法上の公開会社が、株主総会及びA種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会において、発行する各種類の株式の内容として、株主総会において行使することができる議決権の個数をA種類株式1株につき1個、B種類株式1株につき2個とする旨を追加する定款の変更の決議をした場合は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請することができる。

No.37

会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない。

No.38

株券発行会社であっても、譲渡承認機関を取締役会から株主総会に変更したことを内容とする登記の申請をする場合には、当該登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要しない。

No.39

株式の併合に関する株券提供公告をした後1月を経過しない間であっても、期間知縮についての株主全員の同意書を添付すれば、株式の併合による変更の登記を申請することができる。

No.40

自己株式を消却した場合にあっては消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取締役会決議を行なったときは、当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。

No.41

取得請求権付株式を発行している会社が、当該株式の取得と引換えに当該会社の新株予約権を交付する旨を定めている場合において、当該株式の株主からの請求を受け、当該株式を取得するのと引換えに新株予約権を発行し交付したときは、取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、当該請求の日において当該新株予約権の帳簿価額以上の分配可能額が当該会社に存在することを証する書面を添付しなければならない。

No.42

株式の全部について現に株券を発行していない株券発行会社が、株主総会において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する決議をした場合は、当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者にし、当該定款の定めを廃止する旨及びその効力が生ずる日並びに当該日において当該株式会社の株券は無効となる旨を通知したことを証する書面を添付しなければならない。

No.43

公開会社でない取締役会設置会社が定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

No.44

監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない。

No.45

取締役会設置会社でない会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において、定款に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく、株主総会において基準日を定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該基準日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。

No.46

公開会社が株主割当て以外の方法により募集株式の発行をする場合において、その払込期日が募集事項を決定した取締役会の日から2週間以内の日であったときには、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、原則として期間短縮についての株主全員の同意書を添付しなければならない。

No.47

公開会社でない株式会社が株主割当て以外の方法により募集株式の発行をする場合において、その払込期日が募集事項を決定した株主総会の期日の10日後であったときでも、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間短縮についての株主全員の同意書を添付することを要しない。

No.48

募集株式の発行について、払込期日が株主総会または取締役会の決議の日から2週間以内であるときに、期間短縮について株主全員の同意を証する書面が必要なもの。

No.49

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない。

No.50

会社法上の公開会社において、一度の取締役会の決議で複数回の募集株式の発行のための募集事項を決定している場合には、当該取締役会の議事録を1回目の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることができるが、2回目以降の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることはできない。

No.51

[ 1 ]における出資の目的が金銭のみである場合において、その全額を資本金の額に計上するときは、設立の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添しなければならない。

No.52

募集株式の引受人に割り当てる株式の絵数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合は、募集株式の引受人が会社に対する600万円の金銭債権を出資したときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付する必要はない。

No.53

募集株式の引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己の会社に対すれる金銭償権とを相殺する旨の意思表示をした場合には、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書に当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付しなければならない。

No.54

募集株式の発行による変更の登記について、出資の目的が市場価格のない株式のみである場合において、当該株式について募集事項の決定で定められた価額の総額が700万円であっても、当該総額が相当であることについて税理士の証明を受けているときは、当該登記の申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類ではなく、当該証明を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。

No.55

市場価格のある有価証券を出資の目的とし、かつ、会社が募集事項の決定の際に当該有価証券の価額を900万円と定めていた場合において、[ 1 ]当該有価証券を当該会社に給付した日におけるその市場価格が1000万円であるときは、当該市場価格を証する書面を添付して、[ 2 ]募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。

No.56

弁済期の到来した[ 1 ]第三者に対する金銭債権を出資の目的とする場合において、会社が[ 2 ]募集事項の決定の際に当該金銭債権の価額を1000万円と定めていたときは、その価額が相当であることについて当該会社の[ 3 ]監査役である弁護士の証明を記載した書面及びその附属書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。

No.57

公開会社が募集株式の発行をする場合において、募集株式の引受人が払込期日前に出資の履行を完了したときであっても、払込期日到来前は、募集株式の発行による変更の登記を申請することはできない。

No.58

株主総会の決議により決定された払込期日より前に募集株式の引受人のすべてが出資の履行を完了した場合において、当該払込期日を繰り上げる旨の株主総会の決議をしたときは、当該払込期日より前の日を登記原因年月日とする募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。

No.59

株式会社において、株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、裁判所書記官の嘱託により株式会社の成立後における株式の発行の無効の登記をするときは、登記官は、[ 1 ]発行済株式の総数及び資本金の額に関する登記を抹消する記号を記録するとともに、[ 2 ]当該登記により抹消する記号が記録された登記を回復する。

No.60

取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をするとができる。

No.61

新株予約権の内容として、[ 1 ]譲渡による取得について発行会社の承認を要する旨及び[ 2 ]当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行するの定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申書には、登記すべき事項として当該定めを記載することを要しない。

No.62

募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、[ 1 ]当該金銭の払込みがされて募集新株予約権が発行されたときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、[ 2 ]当該期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日であるときに限り、当該払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。

No.63

新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により株式を発行したことに変更の登記の申請書には、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額はその算定方法を定めたことを証する書面を添付しなければならない。

No.64

株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発行をする場合において当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときであっても、当該資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなない。

No.65

株式会社の資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。

No.66

合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。

No.67

株式会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請する場合において、知れている償権者が1人も存在しないときは、知れている債権者が存在しない旨の証明書を添付すれば、知れている債権者に対して催告をしたことを証する書面の添付を要しない。

No.68

資本金の額の減少と同時に募集株式の発行を行う場合において、当該資本金の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額と同額であるときは、資本金の額の変更の登記の申請をすることを要しない。

No.69

清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続するので、[ 1 ]本店移転の登記、[ 2 ]募集株式の発行による変更の登記、[ 3 ]資本金の額の減少による変更の登記、[ 4 ]準備金の資本組入れによる変更の登記などができなくなる。

No.70

会社が解散の決議をしたときは、解散の登記の申請と支配人の代理権の消滅の登記の申請は同時にしなければならない。

No.71

支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、[ 1 ]当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、[ 2 ]当該支配人の選任の登記をすることができる。

No.72

解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、会社法上の大会社であった会社は、解散して清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。

No.73

株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要する。

No.74

清算人の登記をする場合、就任承諾書の添付を要するのは、[ 1 ][ 2 ]のケースのみである。

No.75

株主総会の決議により解散し、かつ、清算人が選任された清算人会設置会社でない株式会社が解散及び清算人の登記を申請する場合においては、当該株式会社が特例有限会社であるときを除き、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

No.76

破産手続終了後の会社につき、残余財産があることが判明した場合において、裁判所が清算人を選任したときは、清算人の選任の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。

No.77

株式会社(特例有限会社を除く)の清算人の員数が1名である場合には、その者につき代表清算人の登記の申請をすることができない。

No.78

代表取締役を定めていた株式会社が株主総会の決議により解散した場合にお回かいて、当該株式会社の定歌では清算人を定めておらず、株主総会の決議においても清算人が選任されていないときは、代表清算人の申請に係る解散の登記の中請書には、代表清算人の資格を証する普面を添付しなければならない。

No.79

清算人会設置会社でない株式会社の定款に代表清算人は清算人の互選により選定する旨の定めがある場合において、裁判所が選任した複数名の清算人が代表清算人を互選したときは、当該定款及び当該清算人が代表清算人を互選したことを証する書面を添付して、代表清算人の選任の登記を申請することができる。

No.80

清算人会の決議により代表清算人を選定したことに基づく代表清算人の就任による変更の登記の申請書には、清算人会の議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書の添付を要しない。

No.81

株式会社において解散及び清算人の選任の決議がされた場合においては、当該清算人が就任してから[ 1 ]以上の期間を経過していなければ、清算結了の登記の申請をすることはできない。

No.82

清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、[ 1 ]当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに[ 2 ]当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに[ 3 ]清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

No.83

解散した株式会社の清算結了の登記の申請書には、債権者に対して債権を申し出るべき旨を公告をもって催告したことを証する書面を添付することを要する。

No.84

株主総会の決議により株式会社が直ちに解散するとともに清算人が選任された場合には、当該清算人が当該決議の翌日に就任の承諾をしたときであっても、当該決議の日から2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記及び清算人の登記を申請しなければならない。

No.85

[ 1 ]監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定、[ 2 ]定款に監査役の任期の定めがない場合における監査役の任期満了による退任の登記[ 3 ]資本金の額の減少による変更の登記は、解散の登記の日より後に生じた事由として登記の申請をすることができない。

No.86

合名会社において、法人である社員が加入する場合には、当該社員が代表社員でないときであっても、社員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならない。

No.87

合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

No.88

合名会社又は合資会社の定款に、[ 1 ]社員の退社の事由又は[ 2 ]持分の払戻しに関する定めがある場合において、これらを変更したときは、その変更の登記を申請しなければならない。

No.89

社員の死亡によりその相続人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めている合資会社の社員が死亡した場合には、遺産分割協議により当該社員の相続人のうちの一人を本日の持分を承継する者と定めたときであっても、相続人であって社員以外の者すべてを社員とする変更の登記の申請をしなければならない。

No.90

清算中の合資会社の社員が死亡した場合は、当該死亡した社員については社員の死亡による退社の登記を、当該死亡した社員の相続人全員については社員の加入による変更の登記を、それぞれ申請しなければならない。

No.91

清算中の合名会社において、社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。

No.92

合資会社において、有限責任社員が後見開始の審判を受けたときは、社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。

No.93

定款に業務執行社員の任期の定めがある合同会社において、任期満了後、直ちにその業務執行社員が再び業務執行社員に定められたときは、業務執行社員の選任による変更の登記の申請を要しない。

No.94

合資会社を代表しない社員が退社したことにより、代表しない社員がいなくなった場合には、代表社員の氏名の登記の抹消を申請しなければならない。

No.95

合名会社が新たに定款をもって代表社員を定めた場合の代表社員の就任による変更の登記の申請書には、[ 1 ]定款、[ 2 ]総社員の同意があったことを証する書面及び[ 3 ]当該社員の就任承諾に係る市区町村長の作成した印鑑証明を添付しなければならない。

No.96

合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持分の譲渡について[ 1 ]の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.97

合資会社の業務を執行しない有限責任社員がその持分の一部を他の社員に譲渡したことによる変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、[ 1 ]持分の譲渡契約書、[ 2 ]譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面及び[ 3 ]業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.98

合資会社の無限責任社員が持分の一部を有限責任社員の1人に譲渡した場合における変更の登記の申請書に記載すべき登記の事由は、「有限責任社員の出資の増加」としなければならない。

No.99

合資会社の有限責任社員の出資の価額の増加による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

No.100

設立しようとする合名会社の定款が電磁的記録をもって作成された場合において、当該合名会社の設立時代表社員が当該電磁的記録の内容を印刷した書面に「本書面は電子定款に係る電磁的記録に記録された情報と同一である」旨記載して押印したときは、電磁的記録をもって作成された定款に代えて当該書面を添付して、設立の登記を申請することができる。