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監査制度(穴埋め)
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  • 1

     監査制度を学ぶ際には、3つの視点が必要となる。  監査制度の現在の形は、歴史的発展の結果である。したがって、監査制度は発展の過程で起きた指標となる出来事に沿って考察されなければならない。  このように、監査制度を発展過程としてとらえる視点を( )という。

    歴史的視点

  • 2

     監査制度を学ぶ際には、3つの視点が必要である。監査制度は、一貫したシステムの構成要素と捉えることができる。他の構成要素(環境的要因)との相互関係によって、監査制度の特質が発現する。監査制度の場合、他の構成要素とは主として企業の資金調達行動、コーポレート・ガバナンスの構造および会計制度である。  このような、システムの要素として監査制度をみる視点を( )という。

    体系的視点

  • 3

    ( )という、残高検証と勘定分析を中心とする独特の技術方式を持つに至った。これが、基礎となり、内部統制の評定機構と結合して今日の財務諸表監査の技術体系が生み出され、やがては世界標準となっていく。

    貸借対照表監査

  • 4

    公認会計士協会は、会計原則と監査基準の設定に関する主導権を得た。会計原則については、最終的には1972年に現在の( )へと会計基準の設定母体を移した。

    財務会計基準審議会

  • 5

    2001年1月に国際会計基準審議会が設立され、会計基準の国際的な統一化に向けて強力な体制が組まれた。監査については、2002年に( )が設立され、国際監査基準の設定と国際的収れんを目指すようになった。

    国際監査・保証基準審議会

  • 6

    2001年1月に( )が設立され、会計基準の国際的な統一化に向けて強力な体制が組まれた。監査については、2002年に国際監査・保証基準審議会が設立され、国際監査基準の設定と国際的収れんを目指すようになった。

    国際会計基準審議会

  • 7

    昭和49(1974)年に、監査役による計算書類の監査の機能を補完するために、( )による会計監査人監査が制度化された。

    商法監査特例法

  • 8

     昭和25年の改革で、監査役の権限は会計監査(計算書類の監査)に限定されることになった。 取締役会との間に代表取締役に対する監視・監督機能の重複があり、いわゆる監査役の( )は不要である、との理由だった。  その後、昭和49年には監査役の制度を残し、( )を与えて、その権限を元通りにした。

    業務監査権

  • 9

    ( )とは、株主総会のもとに経営管理・意思決定機構である取締役会を設置し、経営執行の責にあたらせると同時に、自らを管理させる会社機構である。

    一元機構

  • 10

    ( )は、株主総会と経営執行機構との間に監督機構(supervisory board)を設置し、株主に代わって取締役等の経営執行業務を監督ないしモニターさせる会社機構である。

    二元機構

  • 11

    選解任に関する議案の( )は、監査役、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会が有する。

    決定権

  • 12

    監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中からとくに注意を払った事項を決定したうえで、その中からさらに当年度の財務諸表の監査において、( )として特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定しなければならない。

    職業専門家

  • 13

    有価証券届出書と有価証券報告書の中には( )つまり財務諸表が含まれる。

    財務計算に関する書類

  • 14

    株式会社が会計監査人の監査を受ける場合、会計監査人の監査報告書の記載内容は法務省の( )に定められている。

    会社計算規則

  • 15

    金融商品取引法の監査にあたって、監査人が財務諸表に添付する監査報告書には、以下の事項が明確に区分して記載される。これらの記載事項は、監査基準ならびに( )に規定されている。

    監査証明府令

  • 16

    国際監査基準(International Standards on Auditing, ISA) は、国際的な監査の基準であり、( )のなかにある国際監 査・保証基準審議会(IAASB)で策定される。

    国際会計士連盟

  • 17

    財務諸表の作成者の立場としての業務を行いながら同時に監査証明業務を行うことは、監査人自らが行った業務を自ら監査の対象とすることになる。これを( )といい、同時提供は認められていない。

    自己監査

  • 18

    平成19(2007) 年6月の公認会計士法の改正により、大規模監査法人(関与する上場企業100社以上)の「筆頭業務執行社員」については、 継続監査期間5年、監査禁止期間5年という( )が法制度化されている。

    5年ローテーション

  • 19

    監査人は特定の利害に与しない( )を貫かなければならないという精神的姿勢(精神的独立性)を明記するとともに、外観上の独立性(外観的独立性)と一体をなして規定している。

    公正不偏の態度

  • 20

    ( )は、監査の品質に関する詳細な基準として位置づけられ、①職業的懐疑心の強調、②不正リスクに対応した監査の実施、③不正リスクに対応した監査事務所の品質管理の三つから構成される。

    不正リスク対応基準

  • 21

    日本公認会計士協会は、自主規制機関として、監査基準の監査実務指針として( )等を設定・公表している。

    監査基準(委員会)報告書

  • 22

    財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的を、監査人の発見事項に従って、財務諸表について監査意見を表明するとともに、 監査基準委員会報告書により要求される( )を行うことと示している。

    コミュニケーション

  • 23

    四半期報告書は、年1回の有価証券報告書の提出に加えて、3か月ごとに年3回の提出が求められるもので、各四半期終了後遅くとも( )以内に提出する必要がある。

    45日

  • 24

    四半期レビューは、質問、( )その他の四半期レビュー手続からなり、年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続となる。

    分析的手続

  • 25

     企業の経営者は、財務報告に係る内部統制を構築し、運用し、その有効性を評価し、その結果を( )に開示させ、その開示内容の適否に関して財務諸表の監査人に監査させる。  なお、( )については、有価証券報告書に含める財務諸表の監査にあたる公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない。

    内部統制報告書

  • 26

    財務報告に係る内部統制の評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該( )について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

    統制上の要点