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第3章 法人税等と消費税

問題数9


No.1

法人税等の中間申告・納付額は概算額であるため、(①)として処理する。

No.2

決算で当期の法人税等の金額が確定したときは、借方に(①)を計上する。 貸方は中間申告で計上した(②)を減らし、差額は(③)として処理する。

No.3

会計上の利益=収益−費用 税法上の利益=(①)−(②)

No.4

会計上は費用として計上したが税法上は損金にならないことを(①)という。この場合、収益からのマイナスを取り消すために税引前当期純利益に(②)する。

No.5

会計上は収益に計上しているが税法上は益金とならないことを(①)という。この場合、収益のプラスを取り消すために税引前当期純利益から(②)する。

No.6

会計上は費用として計上していないが税法上は損金になることを(①)という。また、会計上は収益として計上していないが税法上は益金になることを(②)という。

No.7

課税所得=税引前当期純利益+(①)+(②)−(③)−(④) これに実効税率をかけると法人税等の額を求めることができる。

No.8

商品を仕入れたときは、税抜きの仕入れ価額で仕入を計上し、支払った消費税額を(①)として処理する。商品を売り上げたときは、税抜きの売上価額で売上を計上し、受け取った消費税額を(②)として処理する。

No.9

決算では仮払消費税と仮受消費税を相殺する。貸借差額は(①)消費税(負債)または(②)消費税(資産)として処理する。

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