問題一覧
1
【保険給付の種類】 労災保険法の保険給付は下記の4つである。 ①「1」に関する保険給付 ②複数業務要因災害に関する保険給付 ③通勤災害に関する保険給付 ④二次健康診断等給付
業務災害
2
【保険給付の種類】 労災保険法の保険給付は下記の4つである。 ①業務災害に関する保険給付 ②「1」に関する保険給付 ③通勤災害に関する保険給付 ④二次健康診断等給付
複数業務要因災害
3
【保険給付の種類】 労災保険法の保険給付は下記の4つである。 ①業務災害に関する保険給付 ②複数業務要因災害に関する保険給付 ③「1」に関する保険給付 ④二次健康診断等給付
通勤災害
4
【保険給付の種類】 労災保険法の保険給付は下記の4つである。 ①業務災害に関する保険給付 ②複数業務要因災害に関する保険給付 ③通勤災害に関する保険給付 ④「1」等給付
二次健康診断
5
【保険給付の請求】 業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由または船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき「1」もしくは「2」または「葬祭を行う者」に対し、その請求に基づいて行う。 ※傷病補償年金、及び、介護補償給付を除く。
労働者, 遺族
6
【保険給付の請求】 業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由または船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき「労働者」もしくは「遺族」または「「1」を行う者」に対し、その請求に基づいて行う。 ※傷病補償年金、及び、介護補償給付を除く。
葬祭
7
【保険給付の請求】 業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由または船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき「労働者」もしくは「遺族」または「葬祭を行う者」に対し、その請求に基づいて行う。 ※「1」補償年金、及び、「2」補償給付を除く。
傷病, 介護
8
【保険給付:医師の診断】 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、または受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 さらに、当該医師等に対して、その行なった診療に関する事項について、「1」もしくは物件の「2」を命じ、または当該職員に物件を「3」させることができる。
報告, 提示, 検査
9
【保険給付の種類】 「業務 / 通勤」災害の場合は、「補償」という文字が付く。
業務
10
【保険給付の種類】 ・業務災害により死亡した場合 → 「葬祭料 / 葬祭給付」 ・通勤災害により死亡した場合 → 「葬祭料 / 葬祭給付」
葬祭料, 葬祭給付
11
【療養(補償)給付】 療養(補償)給付は、療養の給付とする。療養の給付は、「「 事業」として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者」(指定病院等)において行う。 療養(補償)給付は指定病院等において現物給付されるのが原則。
社会復帰促進等事業
12
【療養(補償)給付】 療養(補償)給付は、療養の給付とする。療養の給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または「1」の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者」(指定病院等)において行う。 療養(補償)給付は指定病院等において現物給付されるのが原則。
都道府県労働局長
13
【療養(補償)給付】 療養(補償)給付は、療養の給付とする。療養の給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者」(指定病院等)において行う。 療養(補償)給付は指定病院等において「1」されるのが原則。
現物給付
14
【療養(補償)給付】 療養(補償)給付は、療養の給付とする。療養の給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは「 事業者」(※)」(指定病院等)において行う。 療養(補償)給付は指定病院等において現物給付されるのが原則。 ※「 事業者」 居宅を訪問することによる療養上の世話または必要な診療の補助の事業を行う者をいう。
訪問看護事業者
15
【療養の費用の支給】 政府は、療養の給付をすることが困難な場合、または療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 (例外的に「1」することも認められているということ。)
現金給付
16
【療養の費用の支給】 政府は、療養の給付をすることが困難な場合(※)、または療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 (例外的に現金給付することも認められている。) ※その地区に「1」等がない場合や、特殊な医療技術または診療施設を必要とする傷病の場合に、最寄りの「1」等にこれらの技術または施設の設備がなされていない場合、など。
指定病院
17
【療養の費用の支給】 政府は、療養の給付をすることが困難な場合、または療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(※)には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 (例外的に現金給付することも認められている。) ※傷病が、指定病院等以外の病院・診療所等で「1」な療養を必要とする場合や、最寄りの病院・診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう。
緊急
18
【療養(補償)給付:給付の範囲】 療養の給付の範囲は、下記の①から⑥「1」が必要と認めるものに限る)とされている。 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送
政府
19
【療養(補償)給付:給付の範囲】 療養の給付の範囲は、下記の①から⑥政府が必要と認めるものに限る)とされている。 ①「1」 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥「2」
診察, 移送
20
【療養(補償)給付:給付の範囲】 療養の給付の範囲は、下記の①から⑥政府が必要と認めるものに限る)とされている。 ①診察 ②「1」または治療材料の支給 ③処置、手術その他の「2」 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送
薬剤, 治療
21
【療養(補償)給付:給付の範囲】 療養の給付の範囲は、下記の①から⑥政府が必要と認めるものに限る)とされている。 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④「1」における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への「2」及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送
居宅, 入院
22
【療養(補償)給付:支給期間】 療養の必要が生じたときから、傷病が治ゆするか、または死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 ※治ゆ後には療養(補償)給付や「1」(補償)給付や傷病(補償)年金は支給されない。
休業
23
【療養(補償)給付:支給期間】 療養の必要が生じたときから、傷病が治ゆするか、または死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 ※治ゆ後には療養(補償)給付や「1」(補償)給付や「1」(補償)年金は支給されない。
傷病
24
【療養(補償)給付:請求手続】 療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養(補償)等給付たる療養の給付請求書」を当該療養の給付を受けようとする「1」等を経由して所轄「2」に提出しなければならない。
指定病院, 労働基準監督署長
25
【療養(補償)給付:請求手続】 療養の「費用」の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養(補償)等給付たる療養の費用請求書」を、直接、所轄「1」に提出しなければならない。
労働基準監督署長
26
【療養(補償)給付:請求手続】 ・療養の給付 → 「給付請求書」を「1」等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出 ・療養の費用の給付 → 「費用請求書」を直接、所轄労働基準監督署長へ提出
指定病院
27
【療養(補償)給付:請求手続】 ・「療養の給付 / 療養の費用の給付」 → 「請求書」を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出 ・「療養の給付 / 療養の費用の給付」 → 「請求書」を直接、所轄労働基準監督署長へ提出
療養の給付, 療養の費用の給付
28
【療養(補償)の給付:請求手続】 「療養の請求書」及び「療養の費用請求書」に記載する事項のうち ・負傷または発病の年月日 ・災害の原因及び発生状況 などの事項については、「1」の証明を受けなければならない。 (ただし、複数事業労働者については、 ・非災害発生事業場の「1」 ・通勤災害に係る事業主以外の「1」 からは、証明を受ける必要はない。)
事業主
29
【療養(補償)の給付:請求手続】 「療養の請求書」及び「療養の費用請求書」に記載する事項のうち ・負傷または発病の「1」 ・災害の「2」及び発生「3」 などの事項については、事業主の証明を受けなければならない。 (ただし、複数事業労働者については、 ・非災害発生事業場の事業主 ・通勤災害に係る事業主以外の事業主 からは、証明を受ける必要はない。)
年月日, 原因, 状況
30
【療養(補償)の給付:請求手続】 「療養の費用の請求書」に記載する事項のうち、 ・傷病名及び療養の内容 ・療養に要した費用の額 については、「1」の証明を受けなければならない。 (「療養の請求書」(現物給付)の場合は必要ない。)
診療担当者
31
【療養(補償)の給付:請求手続】 「療養の費用の請求書」に記載する事項のうち、 ・「1」及び療養の内容 ・療養に要した「2」の額 については、診療担当者の証明を受けなければならない。 (「療養の請求書」(現物給付)の場合は必要ない。)
傷病名, 費用
32
【療養給付の一部負担:※通勤災害の場合のみ】 政府は、療養給付を受ける労働者から「1」円を一部負担金として徴収する。 (健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については「2」円とする。) ※下記①から④の者を除く ①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者
200, 100
33
【療養給付の一部負担:※「業務 / 通勤」災害の場合のみ】 政府は、療養給付を受ける労働者から200円を一部負担金として徴収する。 (健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については100円とする。) ※下記①から④の者を除く ①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者
通勤
34
【療養給付の一部負担:※通勤災害の場合のみ】 政府は、療養給付を受ける労働者から200円を一部負担金として徴収する。 (健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については100円とする。) ※下記①から④の者を除く ①「1」の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 ③「2」の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者
第三者, 同一
35
【療養給付の一部負担:※通勤災害の場合のみ】 政府は、療養給付を受ける労働者から200円を一部負担金として徴収する。 (健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については100円とする。) ※下記①から④の者を除く ①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④「 者」
特別加入者
36
【療養給付の一部負担:※通勤災害の場合のみ】 政府は、療養給付を受ける労働者から200円を一部負担金として徴収する。 (健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については100円とする。) ※下記①から④の者を除く ①第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後「1」日以内に死亡した者その他「 給付」を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者
3, 休業給付
37
【休業(補償)給付】 休業(補償)等給付は、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業を要因とする事由」または「通勤」による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために、賃金を受けない日の第「1」日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の「 分の 」に相当する額とする。
4, 100分の60
38
【休業(補償)給付】 休業(補償)等給付は、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業を要因とする事由」または「通勤」による負傷または疾病に係る療養のため「1」することができないために、「2」を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
労働, 賃金
39
【休業(補償)給付】 休業(補償)等給付は、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業を要因とする事由」または「通勤」による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために、賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき「 額」の100分の60に相当する額とする。
給付基礎日額
40
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [①療養のためであること] 休業(補償)給付は「療養」のために休業している場合でないと支給されない。したがって、「1」後の処置(いわゆる外科後処置)により休業している場合には支給されない。
治ゆ
41
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [②労働不能であること] 「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、労働不能とは認められない。 ただし、「1」のため、所定労働時間の一部について労働する場合には、労働不能(一部労働不能)と認められることがある。 ※一部労働不能の場合は、平均賃金と当該労働時間に対して支払われる賃金との差額の「2」%未満の金額しか受けない日をいう。
通院, 60
42
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [③賃金を受けない日であること] 「賃金を受けない日」とは、金額をまったく受けない日は当然、「「1」の「2」%未満の金額しか受けない日」も含まれる。
平均賃金, 60
43
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [④待機期間を満了していること] 休業の最初の「1」日間は待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。 この待機期間は、継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。
3
44
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [④待機期間を満了していること] 休業の最初の3日間は待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。 この待機期間は、継続している必要「がある / はない」。また、その間金銭を受けている場合、成立「する / しない」。
はない, する
45
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること 休業(補償)等給付は、その支給要件に該当する限り、休日または出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日については、支給「される / されない」。
される
46
【休業(補償)給付:支給要件】 休業(補償)給付の支給要件は①から④である。 ①療養のためであること ②労働不能であること ③賃金を受けない日であること ④待機期間を満了していること [④待機期間を満了していること] 休業の最初の3日間は待機期間とされ、休業(補償)等給付は支給されない。 この待機期間は、継続している必要はなく、また、その間金銭を受けていても成立する。 ※待機期間中の補償は、 「 災害」の場合であれば、待機の3日間について、原則として労働基準法の規定により事業主が休業補償を支払う義務が生じる。
業務災害
47
【休業(補償)給付:支給額】 [全部労働不能の場合] 所定労働時間の全部について労働不能である場合は、原則として、1日につき「1」の100分の60に相当する額が支給される。
給付基礎日額
48
【休業(補償)給付:支給額】 [部分算定日の場合] 所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日もしくは賃金が支払われる休暇(「部分算定日」)、または複数事業労働者の部分算定日については、1日について「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額」の「 分の 」に相当する額が支給される。 (給付基礎日額 ー 一部労働に対して支払われた賃金)×「2」% = 休業給付支給額
100分の60, 60
49
【休業(補償)給付:支給期間】 休業の第「1」日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について「2」の続く間支給される。 ただし、傷病(補償)等年金を受けることとなった場合は打ち切られる。
4, 休業
50
【休業(補償)給付:支給期間】 休業の第4日目から、休業日が継続していると断続しているとを問わず、実際の休業日について休業の続く間支給される。 ただし、「1」(補償)等「給付 / 年金」を受けることとなった場合は打ち切られる。
傷病, 年金
51
【休業(補償)給付の支給制限】 労働者が下記の①②のいずれかに該当する場合、(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業(補償)等給付は行わない。 ①「1」施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ②「2」その他これに準ずる施設に収容されている場合
刑事, 少年院
52
【休業(補償)給付の支給制限】 労働者が下記の①②のいずれかに該当する場合、(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業(補償)等給付は行わない。 ①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に「1」されている場合 ②少年院その他これに準ずる施設に「2」されている場合
拘禁, 収容
53
【傷病(補償)年金:支給要件】 傷病(補償)年金は、「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の業務を要員とする事由」または「通勤」により負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後「1」を経過した日において下記の①②のいずれにも該当するとき、または「2」後下記の①②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 ①当該負傷または疾病が治っていないこと ②当該負傷または疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること
1年6ヶ月, 同日
54
【傷病(補償)年金:支給要件】 傷病(補償)年金は、「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の業務を要因とする事由」または「通勤」により負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において下記の①②のいずれにも該当するとき、または同日後下記の①②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 ①当該負傷または疾病が「治っている / 治っていない」こと ②当該負傷または疾病による障害の程度が「 等級」に該当すること
治っていない, 傷病等級
55
【傷病(補償)年金:支給要件】 傷病(補償)年金は、労働基準監督署長の「1」により支給が決定される。 (労働者の「2」によって支給が決定されるのではない。)
職権, 請求
56
【傷病(補償)年金:支給要件】 傷病(補償)年金の支給要件に係る「障害の程度」は、「1」以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
6ヶ月
57
【傷病(補償)年金:支給額】 傷病(補償)年金の支給額は、傷病等級に応じ、下記の額とされている。 第1級:1年につき給付基礎日額の「1」日分 第2級:1年につき給付基礎日額の「2」日分 第3級:1年につき給付基礎日額の「3」日分
313, 277, 245
58
【傷病(補償)給付:支給要件】 所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6ヶ月を経過した日において治っていない者から、その1年6ヶ月を経過した日以後「1」ヶ月以内に「傷病の状態に関する届」を提出させ、「2」により、傷病年金を支給するか否かを決定する。
6, 職権
59
【傷病(補償)年金】 障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合、所轄「1」の職権により、その「月 / 翌月」から、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる年金が支給される。
労働基準監督署長, 翌月
60
【傷病(補償)年金】 [労働基準法の打切補償との関係] 業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後「1」年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合または同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該「1年を経過した日、または傷病補償年金を受けることとなった日において、同法の打切補償を支払ったものとみなす。 (解雇制限が解除される。) ※打切補償は、「業務災害の場合」のみに適用される。「複数業務要因災害の場合」、「通勤災害の場合」には適用されない。
3
61
【傷病(補償)年金】 [労働基準法の打切補償との関係] 業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において、傷病補償年金を受けている場合または同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の解雇制限の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日、または傷病補償年金を受けることとなった日において、同法の打切補償を支払ったものとみなす。 (解雇制限が解除される。) ※打切補償は、「「1」災害の場合」のみに適用される。「「2」災害の場合」、「「3」災害の場合」には適用されない。
業務, 複数業務要因, 通勤