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電波法規
  • 高橋歩夢

  • 問題数 30 • 2/6/2024

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  • 1

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    A:監督 B:届出

  • 2

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    A:500ワットB:30メガヘルツC:第2級陸上特殊無線技士

  • 3

    次の記述は無線局の主任無線従事者について述べたものである。電波法の規定に照らし正しいものを4つから選べ

    無線局の無線設備の操作の監督を行う者をいう

  • 4

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    A:2年B:業務に従事することを停止C:3箇所

  • 5

    次の記述のうち、電波法施行規則の規定に照らし、主任無線従事者の職務としてこの規定に定めるものに該当しないものはどれか。

    周波数、空中線電力などの指定の変更又は、無線設備の工事、通信事項の変更などの許可の申請を行うこと。

  • 6

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    A:選任した時は当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内にB:5年以内

  • 7

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    A:罰金以上B:2年C:著しく心身に

  • 8

    次の記述は無線局の免許人が無線従事者を選任又は解任した時について述べたものである。電波法の規定に照らし、正しいものである次の中から選べ

    遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない

  • 9

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    A:免許状B:非常通信

  • 10

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    A:有線通信B:災害の救援C:秋序の維持

  • 11

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    A:無線設備の設置場所B:電波の型式及び周波数C:1年

  • 12

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    A:記載されたものの範囲内B:必要最小のものC:(1)の①の規定

  • 13

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    運用許容時間

  • 14

    免許人などの()についてその免許人など以外の者が行う無線局の運用であって、総務大臣が告示するものの場合、当該免許人などがする無線局の運用とする。

    事業又は業務の遂行上必要な事項

  • 15

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    A:他の無線局B:渾身その他の妨害C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

  • 16

    混信とはほかの無線局の正常な業務の運行を(A)する電波の発射、輻射又は(B)という

    A:妨害B:誘導

  • 17

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    A:無線設備の機器の試験又は調整B:実験など無線局C:使用してはならない

  • 18

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    A:特定のB:無線局の取扱中に係る無線通信C:無線通信の業務に従事する者

  • 19

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    A:簡潔でなければならないB:識別信号を付してC:直ちに訂正

  • 20

    無線電話通信における通信の送信は(A)かつ、(B)行わなければならない。

    A:語辞を区切りB:明りょうに発音して

  • 21

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    A:聴守B:非常の場合の無線通信

  • 22

    相手局の呼出名称(A) こちらは1回 自局の呼出名称(B)

    A:3回以下B:1回

  • 23

    無線局は無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の、すでに行われて行われている通信に混信を与える旨の通知を受けた時はどうしなければならないか、無線局運用規則の規定に照らし、正しいものを選びなさい

    直ちにその発射を中止しなければならない

  • 24

    相手局の呼出名称(A) こちらは1回 自局の呼出名称(B)

    A:3回以下B:1回

  • 25

    (1) 空中線電力50ワット以下の無線電話を使用して呼び出しし、又は応対を行う場合において確実に連絡の設定ができると認められるときは、呼出事項のうち(A)または応答自己中相手局の呼出名称の送信を省略することができる。 (1)により(A)の送信を省略した無線局は、その通信中(B)を送信しなければならない。

    A:こちらは及び自局の呼出名称B:少なくとも1回以上自局の呼出名称

  • 26

    次に掲げるものの中、電波を発射して無線機器の試験又は調整を行っている時、しばしばその電波の周波数により聴守を行って、確かめなければならないこととなっているものはどれか、無線局運用規則の規定に照らし、正しいものを選びなさい

    他の無線局から停止の要求がないかどうか

  • 27

    無線従事者は無線通信の業務に従事している時は、免許証をどうしなければならないか、電波法施行規則の規定に照らし、正しいものを下から選びなさい

    携帯していなければならない

  • 28

    無線局には(A)及び(B)その他総務省令で定める書類を添え付けておかなければならないただし総務省令で定める無線局についてはこれらの全部または一部の備え付けを省略することができる

    A:正確な時計B:無線業務日誌

  • 29

    総務大臣は無線局の発射する(A)が総務省令で定めるものに適合していないと認められるときは当該無線局に対して(B)電波の発射の停止を命ずることができる。 総務大臣は命令をうけた、無線局から、その発射する(A)が、総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申し出を受けた時は、その無線局に電波を試験的に反射させなければならない 総務大臣は規定により発射する(A)が総務省令で定めるものに適合しているっては直ちに(C)しなければならない

    A:電波の質B:臨時にC:1番上のの停止を解除

  • 30

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    A:総務省令で定める時期ごとにB:1ヶ月C:1部

  • 31

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    A:電波の質B:臨時にC:電波法

  • 32

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    A:発生し、または発生するおそれがある場合B:交通通信C:無線局

  • 33

    総務大臣は免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した時は(A)以内の期間を定めて(B)の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、(C)若しくは空中線電力を制限することが出来る

    A:3ヶ月B:無線局の運用C:周波数