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法律知識①

問題数100


No.1

消費者基本法 消費者基本法は、第1 条(目的) において、以下のとおり規定している。 「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の(●●)の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。」

No.2

消費者基本法 消費者基本法は、第1 条(目的) において、以下のとおり規定している。 「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び(●●) の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。」

No.3

消費者基本法 消費者基本法は、第1 条(目的) において、以下のとおり規定している。 「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の(●●)を確保することを目的とする。」

No.4

消費者基本法 消費者基本法には、「消費者の権利」に関して (1) (●●)の確保 (2) 自主的かつ合理的な選択の機会の確保 (3) 必要な情報の提供及び教育の機会の提供 (4) 意見の反映 (5) 被害の適切かつ迅速な救済 が示されている(同法2 条1 項)

No.5

消費者基本法 消費者基本法には、「消費者の権利」に関して (1) 安全の確保 (2) 自主的かつ合理的な選択の機会の確保 (3) 必要な情報の提供及び(●●)の機会の提供 (4) 意見の反映 (5)被害の適切かつ迅速な救済 が示されている(同法2 条1 項)

No.6

消費者基本法 消費者基本法には、「消費者の権利」に関して (1) 安全の確保 (2) 自主的かつ合理的な選択の機会の確保 (3) 必要な情報の提供及び教育の機会の提供 (4) 意見の反映 (5)(●●)の適切かつ迅速な救済 が示されている(同法2 条1 項)

No.7

消費者基本法 消費者基本法2 条2 項以下では、以下のように規定されている。 ・消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に(●●)されなければならない。 ・消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない

No.8

消費者基本法 消費者基本法2 条2 項以下では、以下のように規定されている。 ・消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。 ・消費者政策の推進は、(●●)社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない

No.9

消費者基本法 消費者基本法2 条2 項以下では、以下のように規定されている。 ・消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。 ・消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。 ・消費者政策の推進は、(●●)の保全に配慮して行われなければならない

No.10

消費者基本法 消費者基本法では、消費者利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者はそれぞれの(●●)を有するとされた。また、同法は、消費者利益の擁護及び増進に関して国が推進する基本的な施策として、安全の確保、広告その他の表示の適正化、などと並んで意見の反映及び透明性の確保などを列挙している(同法3 条·4 条)

No.11

消費者基本法 消費者基本法では、消費者利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者はそれぞれの責務を有するとされた。また、同法は、消費者利益の擁護及び増進に関して国が推進する基本的な施策として、安全の確保、広告その他の表示の適正化、などと並んで(●●)などを列挙している(同法3 条·4 条)

No.12

消費者基本法 消費者基本法では、国の基本的施策として、消費者契約の適正化、計量の適正化、規格の適正化、広告その他の(●●) の適正化などが挙げられている(同法11 条~23 条)

No.13

消費者基本法 消費者基本法では、事業者のその供給する商品及び役務についての責務について、以下の定めがある。 ㋑消費者の安全及び消費者との取引における公正の確保 ㋺消費者に対し必要な情報を(●●)に提供すること ㋩消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること‥適合性原則 ㋥消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理すること ㋭国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること を明記している(同法5 条1 項)

No.14

消費者基本法 消費者基本法では、事業者のその供給する商品及び役務についての貴務について、以下の定めがある。 ㋑消費者の安全及び消費者との取引における公正の確保 ㋺消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること ㋩消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること‥(●●)原則 ㋥消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理すること ㋭国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること を明記している(同法5 条1 項)

No.15

消費者基本法 事業者は、事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の(●●)を確保するよう努めなければならない(同法5 条2 項)

No.16

消費者基本法 消費者基本法は、国民生活センターの役割について、第25 条において以下のように定めている。「国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた(●●)の処理のあつせん及び当該(●●)に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの(●●)等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。」

No.17

消費者基本法 消費者基本法は、国民生活センターの役割について、第25 条において以下のように定めている。「国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての(●●)等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。」

No.18

消費者基本法 消費者基本法は、国民生活センターの役割について、第25 条において以下のように定めている。「国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び(●●)等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。」

No.19

消費者基本法 消費者基本法27 条は、国による消費者政策の企画の審議・実施の推進・検証などを行う機関として(●●)会議の設置を定めている

No.20

消費者基本法 消費者基本法19 条は、地方公共団体は事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん等に(●●)なければならないと定めている

No.21

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 おどされてこわくなって不要な不動産を買う契約は、民法上、無効である

No.22

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 だまされて高額の遺品を安く売る契約は、民法上 有効だが取消し可能である。

No.23

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 泥酔して判断能力が全く欠ける間に気が大きくなって100 万円を贈与する意思表示をした場合、民法上 有効だが取消し可能である。

No.24

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 17 歳の勤労少年が両親の同意なく分割払いの約定で締結した100 万円の結婚相談サーピス会員契約は、民法上 有効だが取消し可能である

No.25

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 密輸入の代金を支払うと知ってその資金を貸した契約は、民法上 無効である

No.26

契約法の基本制度(民法等)① 〇×問題 知人が、朝、「気に入ったら1,000 円で買って欲しい」と書いて趣味で栽培している野菜を留守宅の玄関前に置いていった場合、夕方に帰宅してすぐに返事をしなかったとしても、民法上、代金を払う義務はない

No.27

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 引っ越す隣人から空き家になる建物をその敷地とともに1200万円で買うことを合意した場合、手付金を払っておらず契約書も作っていなかったとしても、民法上、売買契約は有効である

No.28

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 同居している22 歳の娘が、親の留守中に親の名前を勝手に使って100万円の大型テレピの購入を申し込んだ場合、大型テレビが配送されてくれば、民法上、親は100 万円を払わなければならない

No.29

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 家族の誕生パーティのため、人気のレストラン1 カ月先の夕方の5 席の確保を電話で頼んだ場合、祝われる本人の都合が悪い日だったことを都合の良い日と誤解していたことに気付いて、すぐに連絡すれば、民法上、時期によらずキャンセル料を取られることなく契約をやめられる

No.30

契約法の基本制度(民法等)① ○✕問題 厨房の換気装置を買う契約を業者と結んだ際に、署名・捺印した契約書の中に、保守・点検やフィルターの交換はこの業者以外に依頼してはならない旨の条項が入っていた場合、署名・捺印した以上、民法上、保守・点検等が割高であっても、その業者に頼まなければならない

No.31

契約法の基本制度(民法等) ② ○✕問題 19 歳の大学生が結んだ契約は取り消すことができない

No.32

契約法の基本制度(民法等) ② ○✕問題 17 歳の高校生が高校の授業料として両親から受け取っていたお金を使って35 万円のバイクを購入する契約を結んだ場合、成人後に追認や法定追認に当たる事情がなければ、同人は、卒業間際の18 歳の時点でもその契約を取り消すことができる

No.33

契約法の基本制度(民法等) ② ○✕問題 17 歳の高校生は、両親の同意を得て結婚することができる

No.34

契約法の基本制度(民法等) ② ○×問題 17 歳の会社員が自ら稼いだ給料で100 万円の指輪を購入する契約を結んだ場合、同人も法定代理人もその契約を取り消すことができない

No.35

契約法の基本制度(民法等) ② ○✕問題 17 歳の無職の者が、父親から500万円の起業資金の援助を受けて個人営業を開始し、営業のために200万円の不相応な応接セットを購入する契約を結んだ場合、同人も法定代理人もその契約を取り消すことができない

No.36

契約法の基本制度(民法等) ③ ○✕問題 3 月1 日に入学金50 万円を支払って大学院の社会人入学の手続をした者が、3 月末に配置換えになって勤務先が遠くなって通えなくなった場合、同人に責任はないので、契約を解除して支払った入学金の返還を求めることができる

No.37

契約法の基本制度(民法等) ③ ○✕問題 ある法律問題の解決を弁護士に依頼した者は、相談をしている過程でその弁護士の言動が気に入らなくなった場合、いつでも契約を解除することができる

No.38

契約法の基本制度(民法等) ③ ○✕問題 10 万円で購入した新品のカメラに内部構造の欠陥が発見された場合には、欠陥について売主に故意や過失がなくても、買主は、売主に修理をするよう求めることができる

No.39

契約法の基本制度(民法等) ③ ○✕問題 家庭教師の指導を受け、そのための学習教材を購入する契約をした者は、予定されていた家庭教師が来ず、代替人員も来ないとしても、教材が引き渡されている場合には、契約全体を解除して、代金全額の返還を求めることはできない

No.40

契約法の基本制度(民法等) ③ ○✕問題 2 年の期間を定めてアパートの一室を貸した場合、賃貸借契約は生活の本拠となる場所を提供するものであるから、賃借人に信頼関係を破壊するような事由がない限り、賃貸人は、期間中、その契約を一方的に解約することはできない

No.41

契約法の基本制度(民法等)④ 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(●●)に対して相手方が無条件に応じる意思表示承諾をした時に成立する。つまり、(●●) と承諾の意思表示が合致すれば、それだけで契約は有効に成立するのが原則である

No.42

契約法の基本制度(民法等)④ 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示申込みに対して相手方が無条件に応じる意思表示(●●) をした時に成立する。つまり、申込みと(●●) の意思表示が合致すれば、それだけで契約は有効に成立するのが原則である

No.43

契約法の基本制度(民法等)④ 法令に特別の定めがある場合を除いて、有効な契約の成立には、(●●) の作成や申込金の支払いなどの方式を必要としない。民法上の例外の一つとして、保証契約は、(●●) でしなければ無効である。「消費者契約法」においても、(●●) は契約の成立の要件ではない。 「特定商取引に関する法律」などでは、事業者に契約内容を明らかにする(●●)の交付が義務付けられる場合があるが、その場合においても、(●●)の交付は契約の成立要件ではない

No.44

契約法の基本制度(民法等)④ 法令に特別の定めがある場合を除いて、有効な契約の成立には、書面の作成や申込金の支払いなどの方式を必要としない。民法上の例外の一つとして、(●●)契約は、書面でしなければ無効である。「消費者契約法」においても、書面は契約の成立の要件ではない。 「特定商取引に関する法律」などでは、事業者に契約内容を明らかにする書面の交付が義務付けられる場合があるが、その場合においても、書面の交付は契約の成立要件ではない

No.45

契約法の基本制度(民法等)④ 消費者契約の多くの場合には、事業者が予め定型的な条項を定めた内容で契約が結ばれる。これを(●●)による契約という。(●●)は、交通・運輸・ガス・電気・保険など大量の取引を画一的・効率的に処理する利点がある。一方で、(●●) には消費者にとって不利な条項が一方的に挿入される危険がある。そこで一定の事業については、認可制度や行政指導によって内容の規制が行われてきた。「消費者契約法」には、一定の条項を無効とする規定が置かれているが、(●●) 全般を規律する法令は、わが国にはまだ存在しない。ただし、定型取引に用いられる定型(●●)を規律する法令は存在する(民法548 条の2 以下)

No.46

近年の民法改正 2020 (令和2) 年4 月に、改正民法が施行された。改正事項のうち、消費生活を営むうえで関連が深いと思われる規定を、それ以前の法制度と比較しながら、説明する。 時効:売買契約を締結したにもかかわらず、事業者が契約を履行しようとしない場合、消費者は事業者に対して債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることができる。この請求権は、改正前の民法の下では、事業者の行為は商行為であるので、消費者が権利を行使することができる時から5年で時効消滅したが、改正民法の下では、消費者が権利を行使することができることを知った時から(●●)年、又は消費者が権利を行使することができる時から10年で時効消滅する

No.47

近年の民法改正 2020 (令和2) 年4 月に、改正民法が施行された。改正事項のうち、消費生活を営むうえで関連が深いと思われる規定を、それ以前の法制度と比較しながら、説明する。 時効:売買契約を締結したにもかかわらず、事業者が契約を履行しようとしない場合、消費者は事業者に対して債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることができる。この請求権は、改正前の民法の下では、事業者の行為は商行為であるので、消費者が権利を行使することができる時から5年で時効消滅したが、改正民法の下では、消費者が権利を行使することができることを知った時から5年、又は消費者が権利を行使することができる時から(●●)年で時効消滅する

No.48

近年の民法改正 2020 (令和2) 年4 月に、改正民法が施行された。改正事項のうち、消費生活を営むうえで関連が深いと思われる規定を、それ以前の法制度と比較しながら、説明する。 錯誤:売買の意思表示の重要部分に錯誤があった場合、改正前の民法の下では、あらためて特に意思表示をしなくても、錯誤による無効を主張することができたが、改正民法の下では、あらためて、売買の意思表示を(●●) 旨の主張をしなければ、効果の消滅を主張することができない

No.49

近年の民法改正 2020 (令和2) 年4 月に、改正民法が施行された。改正事項のうち、消費生活を営むうえで関連が深いと思われる規定を、それ以前の法制度と比較しながら、説明する。 契約不適合責任:売買契約に基づいて引渡しを受けたものに欠陥があった場合、改正前の民法の下では、契約締結時に欠陥があったことにつき(●●)が過失なくして知らなかった場合に限り、買主は損害賠償請求及び契約の解除をすることができることとされていた。改正民法の下では、欠陥が、契約に適合しないものと認められるときは、(●●)がこのことを知っていたか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば、買主は、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び契約の解除をすることができる

No.50

近年の民法改正 2020 (令和2) 年4 月に、改正民法が施行された。改正事項のうち、消費生活を営むうえで関連が深いと思われる規定を、それ以前の法制度と比較しながら、説明する。 (●●):約款とは、銀行取引、運送・保険契約など画ー的·集団的な契約において、契約の迅速・安全を期する目的で、あらかじめ定型的に定められた契約条項をいう。改正前の民法においては特に規制は設けられていなかったが、改正民法の下で、消費者を保護するため、新たに類型を設け、規制を加えることとした

No.51

消費者契約法① 消費者契約法1 条は、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を(●●)こととするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と定めている

No.52

消費者契約法① 消費者契約法1 条は、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を(●●)とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と定めている

No.53

消費者契約法① 消費者契約法1 条は、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と(●●)の健全な発展に寄与することを目的とする」と定めている

No.54

消費者契約法① 消費者契約法は、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の(●●)の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」としているが、「事業者に利益を与えることとなる条項を無効とする」としているわけではない

No.55

消費者契約法① 消費者契約法は、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を(●●)こととなる条項の全部又は一部を無効とする」としているが、「事業者に利益を与えることとなる条項を無効とする」としているわけではない

No.56

消費者契約法① 消費者契約法は、事業者に対して、「消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が.、消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な(●●)するよう努めなければならない。」としている(同法3 条1 項)

No.57

消費者契約法① 消費者契約法は、事業者に対して、「消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が.、消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう(●●)なければならない。」としている(同法3 条1 項)

No.58

消費者契約法① 消費者契約法は、消費者に対し、「消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の(●●)その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。」としている

No.59

消費者契約法① 消費者契約法は、消費者に対し、「消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者(●●)の内容について理解するよう努めるものとする。」としている

No.60

消費者契約法① 消費者契約法は、消費者に対し、「消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう(●●)ものとする。」としている

No.61

消費者契約法① 消費者に対して重要事項(重要事項に関連する事項を含む。) について、有利なことを告げる一方で(●●)となる事項を故意に告げなかったことによって消費者が誤認をし、それによって消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合には、不利益事実の不告知に該当し、消費者は当該契約を取り消すことができる(消費者契約法4 条2 項)

No.62

消費者契約法① 消費者に対して重要事項(重要事項に関連する事項を含む。) について、有利なことを告げる一方で不利益となる事項を故意に告げなかったことによって消費者が(●●)をし、それによって消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合には、不利益事実の不告知に該当し、消費者は当該契約を取り消すことができる(消費者契約法4 条2 項)

No.63

消費者契約法① 消費者に対して重要事項(重要事項に関連する事項を含む。) について、有利なことを告げる一方で不利益となる事項を故意に告げなかったことによって消費者が誤認をし、それによって消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合には、不利益事実の不告知に該当し、消費者は当該契約を(●●)ことができる(消費者契約法4 条2 項)

No.64

消費者契約法① マンション販売業者が、日照や眺望という重要事項について、マンションの隣接地に日照・眺望を妨げる建築物の建設計画(●●)があるにもかかわらず、日照・眺望の良さ(有利な事項)を強調する行為は、業者がこれを故意に(当該建設計画を知っていた場合) 行ったときには、消費者は契約を取り消すことができることになる

No.65

消費者契約法① マンション販売業者が、日照や眺望という重要事項について、マンションの隣接地に日照・眺望を妨げる建築物の建設計画不利益事実があるにもかかわらず、日照・眺望の良さ(有利な事項)を強調する行為は、業者がこれを故意に(当該建設計画を知っていた場合) 行ったときには、消費者は契約を取り消すことが(●●)ことになる

No.66

消費者契約法② 不利益事実の不告知に関し、故意の認定判断が困難であるため、平成30年改正の消費者契約法は、故意の要件に(●●)を追加することとした。例えば、事業者は消費者に対して、マンションを販売するに際して「日照良好」と説明しつつ、 近いうちに、隣地に別のマンションが建築されることを告げすに売買契約を締結したが、当該契約締結前に、隣地での別のマンション建築計画の説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていた等の状況がある場合に、当該事業者には、ほとんど( イ· 故意) に近い著しい注意欠如があるということで、(●●)が認められることとなる

No.67

消費者契約法② 不利益事実の不告知に関し、故意の認定判断が困難であるため、平成30年改正の消費者契約法は、故意の要件に重過失を追加することとした。例えば、事業者は消費者に対して、マンションを販売するに際して「日照良好」と説明しつつ、 近いうちに、隣地に別のマンションが建築されることを告げすに売買契約を締結したが、当該契約締結前に、隣地での別のマンション建築計画の説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていた等の状況がある場合に、当該事業者には、ほとんど(●●)に近い著しい注意欠如があるということで、重過失が認められることとなる

No.68

消費者契約法② 事業者の代理人や事業者が第三者に契約締結の媒介を委託した場合におけるその第三者が消費者を(●●)又は困惑させた場合、消費者は契約を取り消すことができる(消費者契約法5 条1 項)。この場合の「第三者」には、不動産の仲介・販売を行う宅地建物取引業者等が含まれる。また、この場合における「消費者」には、消費者契約の締結にかかる消費者の代理人も含まれ、消費者の代理人が誤認・困惑して契約をした場合でも、消費者は契約を取り消すことができる(同条2 項)

No.69

消費者契約法② 事業者の代理人や事業者が第三者に契約締結の媒介を委託した場合におけるその第三者が消費者を誤認又は困惑させた場合、消費者は契約を取り消すことができる(消費者契約法5 条1 項)。この場合の「第三者」には、不動産の仲介・販売を行う宅地建物取引業者等が含まれる。また、この場合における「消費者」には、消費者契約の締結にかかる消費者の代理人も含まれ、消費者の代理人が誤認・困惑して契約をした場合でも、消費者は契約を取り消すことが(●●)(同条2 項)

No.70

消費者契約法② 消費者契約法では、事業者の民法上の債務不履行及び不法行為による損害賠償義務につき、全部免責条項及び故意又は(●●) の場合の一部免責条項は、無効とされる(同法8 条1 項1 号~4 号)

No.71

消費者契約法② 消費者契約法では、事業者の民法上の債務不履行及び不法行為による損害賠償義務につき、全部免責条項及び故意又は重過失の場合の一部免責条項は、(●●)とされる(同法8 条1 項1 号~4 号)

No.72

消費者契約法② 例えば、契約書中に「A 、B 」とある場合、「A かつB 」とも「A 又はB 」とも解釈することができる不明瞭な条項となるため、平成30 年改正の消費者契約法は、事業者の(●●)義務の規定を追加することとした(3条1 項1 号・2 号を新設)

No.73

消費者契約法② 消費者契約法3 条1 項1 号は「消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その(●●)について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することに努めなければならない。」と規定している

No.74

消費者契約法② 消費者契約法3 条1 項2 号は、「契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の(●●)を考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供することに努めなければならない。」と規定している

No.75

消費者契約法③ 平成30 年の消費者契約法改正において、8 条1 項と、8 条の2 の規定に文言が追加され、(●●) が自分の責任を自ら決める条項が無効とされることとなった。なぜなら、上記条項は、事業者を一方的に有利にする点、不当性が高く、無効とされるべきものだからである。具体例として、「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。」という条項は無効とされる

No.76

消費者契約法③ 平成30 年の消費者契約法改正において、8 条1 項と、8 条の2 の規定に文言が追加され、事業者が自分の資任を自ら決める条項が無効とされることとなった。なぜなら、上記条項は、事業者を一方的に有利にする点、不当性が高く、無効とされるべきものだからである。具体例として、「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。」という条項は(●●)とされる

No.77

消費者契約法③ 消費者契約法9 条2 号では、消費者が代金の支払いを遅延する等、金銭債務を期日に履行しない場合の遅延損害金の予定額に制限を加えている。すなわち、支払うべき金額のうち、既払い金を控除した金額に対し、年(●●)の割合を乗じた金額を遅延日数に応じて算出した額を超えてはならない。仮に、契約で法定割合を超える額の予定額を定めた場合その超える部分についてのみ無効となる

No.78

消費者契約法③ 消費者契約法9 条2 号では、消費者が代金の支払いを遅延する等、金銭債務を期日に履行しない場合の遅延損害金の予定額に制限を加えている。すなわち、支払うべき金額のうち、既払い金を控除した金額に対し、年14.6%の割合を乗じた金額を遅延日数に応じて算出した額を超えてはならない。仮に、契約で法定割合を超える額の予定額を定めた場合その(●●)部分についてのみ無効となる

No.79

消費者契約法③ 不実告知等により消費者が誤認・困惑した場合における取消権は、追認をすることができる時から(●●)年間行使しないとき、又は、消費者契約成立時から5年間行使しないときには消滅する(消費者契約法4 条1~4 項、7 条1 項)

No.80

消費者契約法③ 不実告知等により消費者が誤認・困惑した場合における取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、又は、消費者契約成立時から(●●)年間行使しないときには消滅する(消費者契約法4 条1~4 項、7 条1 項)

No.81

消費者契約法③ 相手方や請求内容が同一である訴え同士であっても、原告が異なれば、その主張内容や提出される証拠は異なり、さらには裁判官も別々であることから、判決等の効力は当該訴訟の当事者のみに限り効力を及ぼすとするのが民事訴訟の原則である(相対効の原則)。ただし、消費者契約法では、適格消費者団体による差止請求について、ある団体が(●●)判決を得たり、調停・仲裁・和解等をして(●●)判決と同一の効力を有するものを得たりした場合には、その他の団体は、相手方や請求内容が同一である訴えを提起することができなくなる(後訴遮断、同法12 条の2 第1 項2 号)

No.82

消費者契約法③ 相手方や請求内容が同一である訴え同士であっても、原告が異なれば、その主張内容や提出される証拠は異なり、さらには裁判官も別々であることから、判決等の効力は当該訴訟の当事者のみに限り効力を及ぼすとするのが民事訴訟の原則である(相対効の原則)。ただし、消費者契約法では、適格消費者団体による差止請求について、ある団体が確定判決を得たり、調停・仲裁・和解等をして確定判決と同一の効力を有するものを得たりした場合には、その他の団体は、相手方や請求内容が同一である訴えを提起することが(●●)(後訴遮断、同法12 条の2 第1 項2 号)

No.83

消費者契約法④ ○✕問題 消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者に一定の不当な勧誘行為があったことを要件として消費者に取消権を与え、消費者の利益を不当に害することとなる一定の条項を無効としている

No.84

消費者契約法④ ○✕問題 株式会社、PTA 、税理士個人は、常に消費者契約法第2 条の「事業者」にあたる

No.85

消費者契約法④ ○×問題 消費者契約法は、事業者の主観的認識に関係なく、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知をいずれも消費者が意思表示を取り消すことができる事由としている

No.86

消費者契約法④ ○✕問題 事業者が、消費者契約法第4 条第1 項1 号の不実告知や同法第4 条第3項1号の不退去をしたら消費者は意思表示を取り消すことができる場合がある。不実告知では消費者側の事情が問題となるが、不退去では消費者側の事情は問題とならない

No.87

消費者契約法④ ○✕問題 消費者契約法第4 条第3 項2 号の「退去させない」とは、物理的な手段だけでなく、心理的なものでもよく、必ずしも拘束時間が長時間にわたる必要もない。しかし、一定の場所からの脱出を困難にさせる必要がある

No.88

消費者契約法④ ○✕問題 消費者契約法第4 条の取消権は、誤認に気がついたときや困惑から脱したときから2 カ月、又は契約締結の日から5 年間の行使期間の制限があり、この期間は民法よりも短縮されている

No.89

消費者契約法⑤ ○✕問題 いわゆる学納金訴訟最高裁判決において、入学辞退をした場合の学納金不返還特約は、消費者契約法第9 条によって、授業料部分のみならず、入学金部分についても無効とされた。また、消費者が返金を求めるには、原則として3 月31 日までに入学の辞退を申し出る必要があるとされた

No.90

消費者契約法⑤ ○✕問題 不退去による取消しの場合の「当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示した」とは、明確に「帰ってくれ」と伝える場合だけでよく、消費者が「時間がありませんから」などと時間の余裕がないことを伝えている場合、「要りません」など契約を結ばない趣旨を消費者が明確に伝えている場合、身振りで帰ってくれという意思を示した場合も含まれる

No.91

消費者契約法⑤ ○✕問題 賃貸住宅を退去する際に敷金から一定額を控除する旨の条項(敷引特約)について、消費者契約法により有効か無効かが争われていた事例において、最高裁は、「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる」と判示している

No.92

消費者契約法⑤ ○✕問題 消費者契約法に規定されている消費者団体訴訟制度によれば、適格消費者団体は、消費者被害の発生又は拡大を防止するため、消費者契約法に規定された事業者の一定の行為に対し、差止請求ができ、さらに損害賠償請求もできる。また、景品表示法と特定商取引法に規定された一定の行為に対しても差止請求ができる

No.93

消費者契約法⑤ ○✕問題 通販で掃除機を購入したところ、商品の掃除機が届けられた際に健康食品が同封されていた。掃除機の売買契約には、健康食品が不要である旨の電話をしない限り、その健康食品を継続的に購入する契約となるという条項が含まれていた場合、この条項は無効となる

No.94

特定商取引法① ○✕問題 訪問販売における契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し制度は、「特定商取引に関する法律」に定めがある

No.95

特定商取引法① ○✕問題 訪問販売における特定の契約条件の無効制度は、「特定商取引に関する法律」に定めがある

No.96

特定商取引法① ○✕問題 訪問購入業の営業許可制度は、「特定商取引に関する法律」に定めがある

No.97

特定商取引法① ○✕問題 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) の禁止は、「特定商取引に関する法律」に定めがある

No.98

特定商取引法① ○✕問題 何人でも特定商取引の公正が害されないように主務大臣に適当な措置をとるべきことを申し出る権利は、「特定商取引に関する法律」に定めがある

No.99

特定商取引法① 訪問販売では、購入者等が取引(●●)を確認しないまま契約を締結したり、取引(●●)が曖昧なために後日のトラブルとなったりすることが多い。そこで、販売業者は、取引(●●)を明らかにした書面を契約の申込み及び締結の段階で購入者等に交付することが義務付けられている

No.100

特定商取引法① 訪問販売では、購入者等が取引条件を確認しないまま契約を締結したり、取引条件が曖昧なために後日のトラブルとなったりすることが多い。そこで、販売業者は、取引条件を明らかにした(●●)を契約の申込み及び締結の段階で購入者等に交付することが義務付けられている

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