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建築基準法

問題数33


No.1

認可の公告のあった建築協定は、土地の所有権を取得した者に対しても効力を有する。

No.2

特別用途地区内において必要と認める場合、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得た上で条例により用途制限を緩和することができる。

No.3

高度地区内の建築物の高さは、高度地区に関する都市計画の内容に適合していなければならない。

No.4

道路法の道路の内、幅員4m以上のものはすべて建築基準法上の道となる。

No.5

制限を緩和することができないのは、建築物の敷地と道路との関係について地区基準法に規定された制限である。(接道義務)

No.6

鉄構造の建物は、建築確認の基準と同じく2階建てまたは延面積200㎡超の場合に構造計算が必要となる。

No.7

商業地域内で防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率制限を受けない。(商業地域の指定建蔽率が80%のため)

No.8

1.8m未満の道を道路として指定する場合には、建築審査会の同意を得なければいけない。

No.9

ホルムアルデヒドやクロルピリホスを技術的基準に適合させる規定は、住宅等の特定の用途に供する場合以外でも適用できる。

No.10

建築物の敷地で、建蔽率に関する制限を受ける区域が2以上にわたる場合、各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

No.11

長屋の各戸の界壁は、原則として、小屋裏または天井裏に達するものとしなければならない。

No.12

下水道法に規定する処理区域内においては、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗い便所としなければならない。

No.13

前面道路が2つ以上ある場合は、幅員の最大の数値を用いて算定する。

No.14

外壁の後退距離の限度が定められた場合、当該限度以上でなければならない。(低層・田園のみ適用)

No.15

建築協定において、建築物に関する基準が借主の権限に係る場合は、その借主が土地の所有者とみなされる。

No.16

特別用途地区内においては、地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することができる。

No.17

建築物の高さ31m以下の3階以上には、原則として、非常用の進入口を設ける。

No.18

ホテルには非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸には設置義務は無い。

No.19

屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーなどは、高さが1.1m以上の手すりや柵・金綱を設けなければならない。

No.20

共同住宅等の用途に供する特殊建築物・階数3以上の建築物・延べ面積が1000㎡を超える建築物の敷地内には、通路が1.5m以上の通路を設けなければならない。

No.21

階数3以上の建築物で避難階以外の階が、物品販売業(床面積1,500㎡以上)を営む店舗の場合は、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を受けなければならない。

No.22

2項道路でも、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

No.23

私有地でも、道路の境界線とみなされる線と道までの間の部分は敷地面積に算入されない。

No.24

道路に2m以上接していなくても、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物の建築することができる。

No.25

用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めたものとなる。

No.26

隣地境界線から一定の距離で確保される採光・痛風等に適合する建築物は、隣地斜線制限が適用されない。

No.27

後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が認めて許可した建築物は、前面道路の境界線・反対側の境界線が、当該境界線にあるものとみなす。

No.28

建築物の確認申請を受けた場合、建築基準法令の規制に適合しているかだけでなく、その他の法令も審査の対象となる。

No.29

居室を有する建築物の建築に対し、建築材料に飛散または発散の恐れがある石綿を添加することはできない。

No.30

石綿以外の物質で居室内において、衛生上の支障を生ずる恐れがあるものは、ホルムアルデヒドやクロルピリホスである。

No.31

3階以上の共同住宅の工事を行う場合には、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋の配置工事を終えた時に、中間検査を受ける必要がある。

No.32

容積率の限度が異なる地域にまたがり建築物の敷地がある場合には、容積率の限度は、敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。(加重平均)

No.33

「防火地域内で要求される技術的基準」 ①階数3以上、または延べ面積100㎡超の耐火建築物 ②上記以外の耐火建築物または準耐火建築物

No.34

「準防火地域内で要求される技術的基準」 ◾︎階数4以上または延べ面積1500㎡超の耐火建築物 ◾︎延べ面積500㎡超〜1500㎡以下の耐火建築物または準耐火建築物

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