問題一覧
1
甲は、乙の承諾を得て、乙から借り受けた乙所有の重機を丙に転貸していたが、同重機の修理のため一時これを丙から預かった際,乙の承諾を得て、丙に無断で、自己の借金の返済として同重機を自己の債権者に譲渡した。 この場合甲には、横領罪が成立する。
×
2
自己に対しナイフを示して脅している相手方に対し専ら攻撃の意思で暴行に及んだ場合.正当防衛が成立する余地はない。(R1-15)
◯
3
刑法第65条の身分は, 一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態の全てを指称するものであるので、責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行 わせた場合, 同条が適用される。R1-19
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4
甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受け、その恐場の手段として用いられた暴行によって乙に傷害を負わせた。甲には、恐喝罪と傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。(R1-7)
×
5
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。(R1-4)
◯
6
他人のためにその事務を処理する者が、任務に背いて,その他人を欺く行為をし、同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。背任罪と詐欺罪が成立する。R1-16
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7
他人を恐喝するに際して、脅迫文言の中に虚偽の部分があり,それも同人に畏怖の念を生じさせる一材料となって、その畏怖の結果として、 同人に財物を交付させた。R1-16
詐欺罪は成立しない
8
他人に売買代金として偽造通貨を行使し、同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。
詐欺罪は成立しない
9
「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われた状態をいい,不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合,「焼損」に当たる。R1-8
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10
甲は、乙が第三者から窃取した指輪を、もしかしたら盗品かもしれないと思いながら, あえて有償で乙から譲り受けた後、同指輪に乙と同じイニシャルが刻み込まれていることに気付き、 盗品ではないと確信するに至った。甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。R1-11
◯
11
甲は、わいせつな映像を録画しDVDを、あらかじめその内容を再生して確認し,この程度ではわいせつ物には当たらないと考えて、多数の者に販売した。この場合,甲には、わいせつ物領布罪が成立する。R1-11
◯
12
甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと、その売却をあっせんした場合、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪の罪数は。R1-20
併合罪
13
甲は、覚醒剤を使用すると粗暴になり周囲に暴行を加える習癖があると知りつつ,覚醒剤を使用した結果,心神喪失状態に陥り,Xと口論になり、殺意を生じて同人を殺害した。 責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える見解によれば、甲に殺人既遂罪が成立する。R2-9
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14
甲は、強制的にV女と性交しようと決意し、深夜、路上において、V女を押さえ付けて反抗を抑圧したが、付近から人の声が聞こえたため性交を諦めて,V女のハンドバッグから財布を奪い取ろうと考え, 「騒ぐな。殺すぞ。」 と申し向けてV女の畏怖心を強めた上財布を奪い取った。甲の罪責を答えよ。
強盗・強制性交等既遂罪
15
甲は銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え,客の財布を手に取って在中する金額を確認中,その様子を目撃した乙から声を掛けられたため,逮捕を免れる目的で、乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせた。
強盗致傷罪
16
甲が乙にA方に侵入して金品を窃取するように教唆して、その犯行を決意させたが、A方と誤認して隣のB方に侵入してしまい,B方から金品を窃取した場合、甲にB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯は成立しない。
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17
甲は、乙を教唆して丙占有の自動車を盗むことを決意させ,乙にこれを実行させた後,乙から頼まれて、同自動車を預かり保管した。この場合、 甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、
併合罪
18
甲は、乙名義で預金口座を開設する目的で、同人に成り済まし,同人名義で口座開設申込書を作成し、乙名義の預金通帳の交付を受けた。 この場合甲には、有印私文書偽造罪、同行使罪及ひび詐欺罪が成立し、
牽連犯
19
遺棄罪の成立には生命に対する危険の発生が必要である。R2-4
×
20
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合刑法第 230 条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは、風評が存在することではなく, そのような風評の内容たる事実が存在することである。
◯
21
表現方法が嘲笑的であるとか、適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は、摘示された事実が刑法第 230条 の2にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。R2-16
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22
甲は、乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ,乙に無断でその現金全てを抜き取り, 自己の遊興費に費消した。R2-2
窃盗罪
23
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
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24
甲が、一部の部屋のみが現に住居に使用されている木造の集合住宅の空き部屋に放火し,同室のみを焼損させた。R2-14
現住建造物等放火罪
25
甲が憂さ晴らしの目的で、甲の世帯を含めて計30 世帯が居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご内に、 灯油を染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火したが、エレベーターのかごの側壁を焼損したにとどまり、住居部分には延焼しなかった。R2-14
現住建造物等放火既遂罪
26
甲は、架空請求により金銭をだまし取るために使おうと考え,実在しない「法務局民事訴訟管理センター」 名義で、契約不履行による民事訴訟が提起されているので連絡をされたい 旨記載されたはがきを印刷し,一般人をして実在する公務所が権限内で作成した公文書であると誤信させるに足りる程度の形式·外観を備えた文書を作成した。R2-6
有印公文書偽造罪
27
甲は、支払督低制度を悪用して乙の財産を不正に差し押さえるなどして金銭を得ようと考え,乙に対する内容虚偽の支払督促を簡易裁判所に申し立てた上,乙宛ての支払督促正本等 を配達しようとした郵便配達員に対し、乙本人を装い,郵便送達報告書書の「受領者の押印又は署名」欄に乙の氏名を記載して提出し、支督便正本等を受領した。
有印私文書偽造罪
28
甲は、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の顔面を設った。乙は「公務員」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。R2-8
◯
29
重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。R3-1
×
30
豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危難」があるとは認められないので、緊急避難は成立しない。R3-19
×
31
警察官の適法な逮捕行為に対し、逮捕を免れるためには他に方法がなかったので第三者を突き飛ばして逃走し,よって同人に傷害を負わせた場合、 緊急避離が成立し得る。R3-19
×
32
吊橋が腐朽し,通行の際の揺れにより通行者の生命、身体等に危険が生じていたため、ダイナマイトを使用して同吊橋を爆破したが、 通行制限の強化等適当な手段・方法を講ずる余地があった場合、同爆破行為は、「やむを得ずにした行為」とは認められないので、緊急避難は成立しない。R3-19
◯
33
警察官から提示を求められたときに備え,偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車 を運転した場合偽造公文書行使罪が成立する。R3-6
×
34
自己の配偶者の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。R3-14
◯
35
貸金返還請求訴訟における被告が、同訴訟の証拠である消費貸借契約書の原本を焼却した場合、証拠隠滅罪は成立しない。R3-14
◯
36
公務員が、その職務に関し、請託を受けて,第三者に賄路を供与させた場合, 職務上不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときに限り,第三者供賄罪(197条の2)が成立する。R3-4
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37
甲は、面識のない他人のVと口論に及び、その首を絞めて窒息死させ, Vの死体をその場に放置して逃走した。この場合、甲には葬祭義務はなく、死体遺棄罪は成立しない。R3-9
◯
38
甲と乙は、共謀することなるVの顔面を殴打し、顔面骨折の傷害を負わせたが、甲乙いずれの暴行によるものかは不明である。甲、乙に傷害罪は成立しない
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39
甲は、乙名義で預金口座を開設する目的で、同人に成り済まし,同人名義で口座開設申込書を作成し、乙名義の預金通帳の交付を受けた。 この場合甲には、有印私文書偽造罪、同行使罪及ひび詐欺罪が成立し、
牽連犯