問題一覧
1
宅建業者Aが物件の売買を媒介、代理する場合、Aに所属する宅建士は売主と買主の両方に重要事項説明をしなければならない。
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2
宅建業者Aが代理媒介する物件が成約した場合、Aに所属する宅建士は取引の相手方に対し遅滞なく重要事項を説明しなければならない
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3
宅建業者Aが甲県に設置する案内所Bにおいて、重要事項説明書(35条書面)を用いて買主に重要事項説明を行う場合、案内所B専任の宅建士が説明をしなければならない
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4
宅建業者Aに所属する宅建士Bは、重要事項説明時において、取引の相手方から特に請求がなかったため宅建士証を提示せずに説明を行った。この行為は宅建業法に違反するか。
○
5
宅建業者Aに所属する宅建士Bは、重要事項説明書を用いて重要事項説明をする際、当該書面に記名をしたが押印を怠った。以上の行為は宅建業法に違反するか。
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6
宅建業者が交付する重要事項説明書は、必ず紙面によって提供されなければならない。
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7
売主である宅建業者Aが買主である宅建業者Bと物件の売買契約を締結する際、Aは重要事項説明書を交付したが説明をしなかった。以上の行為は宅建業法に違反するか。
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8
宅建士による重要事項説明は、当該契約を締結する事務所または案内所内で行わなければならない。
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9
複数の宅建業者が一つの取引に関与する場合、すべての業者に説明義務があり、すべての業者の宅建士が記名しなければならないが、説明においてはどこか一つの業者の宅建士が代表して行うことができる。
○
10
重要事項説明時において、当該取引の対象となる物件に登記された内容の説明を行う際、当該物件には抵当権が設定されているが、物件引渡時期までにその抵当権が抹消される予定である場合は説明しなくてもよい。
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11
重要事項説明時において私道に関する負担に関する事項の説明を行う際、現在だけでなく将来の負担も含む私道負担の有無や私道面積、通行使用料の負担額を説明しなければならない。
○
12
重要事項説明時において、飲用水、電気、ガス等の供給施設や排水施設の整備状況について説明する際、現在未整備であっても将来における整備の見通しやその整備にあたって負担金が課されるかなどの負担に関する事項を説明しなければならない。
○
13
重要事項説明時において、当該取引物件が未完成の場合、その物件が建物であれば完成時の形状、構造を説明すれば足りるが、物件が宅地である場合はそれに加えて宅地に接している道路の構造と幅員等も説明しなければならない。
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14
重要事項説明時において、取引物件が土砂災害警戒区域、造成宅地防災区域、津波災害警戒区域内にあり、過去30年間に遡って災害による実害があった場合、または今後30年間に被災する可能性が高いと判断される場合は説明しなければならない。
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15
重要事項説明時において、宅建業者には代金や交換差金、手付金や敷金等の額と目的の説明義務があるが、借賃に関しては重要事項説明の対象外である。
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16
重要事項説明時において、取引物件が水防法の規定により市町村長が提供する図面(水害ハザードマップ)に表示されているときはその旨と、水害ハザードマップにおけるその物件の所在地も説明しなければならない
○
17
重要事項説明時において、取引物件が住宅性能評価を受けた中古物件である場合はその旨を説明しなければならない。
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18
重要事項説明時において、取引物件に石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容を説明しなければならないが、調査結果が無い場合に調査を実施する必要はない。
○
19
重要事項説明時において、取引物件が昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除く建物が、指定検査確認機関による一定の耐震診断を受けたものである時はその旨を重要事項として説明しなければならないが、耐震診断を受けていない場合でも検査を実施する必要はない。
○
20
重要事項説明時において、取引物件が既存の建物であり、実施後2年を経過していない建物状況調査(インスペクション)を実施している時は、その結果の概要を重要事項として説明しなければならないが、そうでない場合にも新たに調査をする必要はない
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21
重要事項説明時において、取引物件が既存の建物である時は、建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況について重要事項として説明しなければならない
○
22
重要事項説明時において、当該契約の解除が可能な場合はその手続きや解除の効果について重要事項として説明しなければならない。
○
23
重要事項説明時において、損害賠償の予定や違約罰としての違約金を定めなければならない旨を重要事項として説明しなければならない。
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24
重要事項説明時において、宅建業者が自ら売主として契約を締結する場合に限り、取引の相手方である買主から受け取る手付金等に関する保全措置義務の概要について重要事項として説明しなければならない。
○
25
重要事項説明時において、宅建業者が買主である取引の相手方から支払い金、預り金を受領する場合、保全措置を講ずるか否か、また保全措置を講ずる場合はその概要を重要事項として説明しなければならないが、金額が30万円未満のものに関しては説明義務はない。
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26
重要事項説明時において、宅建業者が取引の相手方に住宅ローンを斡旋する場合、融資額や金利、返済方法など斡旋の内容や融資条件を重要事項として説明しなければならず、またローン不成立の場合の措置についても説明義務を負う。
○
27
重要事項説明時において、取引の相手方に引渡した当該物件が種類、品質に関して契約の内容に適合しなかった場合の、その不適合を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約等を講ずるか否か、また講ずる場合はその措置の概要について、重要事項として説明しなければならない。
○
28
重要事項説明時において、当該契約が割賦販売での契約である場合のみ、現金販売価格、割賦販売価格、頭金、賦払金の額や支払い方法を重要事項として説明しなければならない。
○
29
区分所有建物の貸借を行う場合、重要事項として説明しなければならないのは次のうちどれか?全て答えよ。
専有部分の用途、その他利用の制限に関する規約の定めがある時はその内容。, 一棟の建物及び敷地の管理が委託されている時はその委託先の氏名や住所等(登録を受けている時は登録番号、法人が管理する場合は称号または名称、主たる事務所の所在地)
30
次の選択肢にある、宅地建物を貸借する場合に重要事項説明書に記載しなければならない事項のうち、取引物件が宅地または建物のどちらかである場合のみ重要事項説明書に記載しなければならないものをすべて選択しなさい。
台所、浴室、便所等の整備状況, 契約終了時における建物の取り壊しに関する事項の内容, 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する終身建物賃貸借をしようとするときはその旨
31
宅建業者は、宅建士により重要事項説明書および添付資料をあらかじめ送付しておくことで、テレビ会議等ITを利用した重要事項説明を行うことが出来る。
○
32
宅建士は、ITによる重要事項説明開始後、映像を視聴できない、音声が聞こえないなどのトラブルが生じた場合は、直ちに説明を中断し、状況が改善された後で説明を再開しなければならない。
○
33
宅建士は、ITを用いて重要事項を説明しようとする相手に、事前に対面で宅建士証を見せていなければならない。
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34
宅建業者が建物の賃貸借契約の媒介を行う場合、当該住宅が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならない。
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35
宅建業者がマンションの一室の賃借の媒介に際して、重要事項説明を行う場合、建築基準法に規定する容積率および建蔽率に関する制限がある時はその制限内容を説明しなければならない。
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36
宅建業者がマンションの一室の貸借に際して、重要事項説明を行う場合、当該マンションの管理が委託されているときはその委託を受けているものの氏名(法人にあってはその名称、称号、主たる事務所の所在地)および委託された業務の内容を説明しなければならない。
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37
宅建業者がマンションの一室の貸借の媒介に際して、敷金の授受の定めがある時は、その敷金の額、契約終了時の敷金の清算に関する事項および金銭の保管方法を重要事項として説明しなければならない。
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