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1級 厨房設備士 <関係法規’22~>

問題数14


No.1

エネルギーの使用の合理化等に関する法律では、「エネルギー」とは燃料並びに熱及び電気を示し、風力・太陽光などの自然エネルギーは含まない。(2022)

No.2

学校給食従事者専用の便所、休憩室及び更衣室は隔壁により食品を取り扱う場所及び洗浄室と必ず区分されており、便所は食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 メートル以上離れた場所に設けられている。(2022)

No.3

第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は、年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 キロリットルとする。(2022)

No.4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「産業廃棄物を生ずる事業者はその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。」としている。(2022)

No.5

防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける場合、天井、壁等に 1 辺の長さが 45cm 以上の保守点検が容易に行える点検口ならびに防火設備の開閉および作動状態を確認できる検 査口を設ける

No.6

「ガス事業法施行規則」(2022) (1) 「高圧」とは、ガスによる圧力であって、( ① )メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ)をいう。 (2) 「中圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル以上( ① )メガパスカル未満の圧力をいう。 (3) 「低圧」とは、ガスによる圧力であって、( ② )メガパスカル未満の圧力をいう。 (4) 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が( ③ )メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が( ③ )メガパスカル以上であるもの、又は圧力が( ③ )メガパスカルとなる場合の温度が 35 度以下である液化ガスをいう。

No.7

「ボイラー及び圧力容器安全規則」 (2022) 「ボイラー及び圧力容器安全規則」によれば、事業者は第二種圧力容器について、その使用を開始後、( ① )年以内ごとに 1 回、定期に定められた事項に関して自主検査を行わなければならない。また、この結果の記録は、( ② )年間保存しなければならない。

No.8

ガス事業法では、ガス事業者の承諾を得ないで、みだりにガス工作物の施設を変更した者は、50 万円以下の罰金に処される。(2023)

No.9

電気用品安全法の電気用品の対象となる電熱器具には、定格消費電力の制限はない。(2023)

No.10

製造物責任法において「製造業者等」とは、当該製造物を業として製造、加工した者とし、輸入した者は含まない。(2023)

No.11

第 2 種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は年度ごとの原油換算エネルギー使用量の数値で 1500 キロリットルとする。(2023)

No.12

学校給食従事者専用の便所、休憩室及び更衣室は隔壁により食品を取り扱う場所及び洗浄室と必ず区分されており、便所は食品を取り扱う場所及び洗浄室から 2 メートル以上離れた場所に設けるよう努めること。(2023)

No.13

「大量調理施設衛生管理マニュアル」の抜粋で、次の文章の( )内に入る数値を選び、 その記号を解答用紙に記入せよ。(2023) 調理後直ちに提供される食品以外の食品は病原菌の増殖を抑制するために、 ( ① )℃以下又は( ② )℃以上で管理することが必要である。

No.14

「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、温室効果ガスを 3 つ選び、その記号を解答用紙に記入せよ。()

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