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ビジネス実務法務検定2級
  • 竹田よしえ

  • 問題数 98 • 3/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    株式会社は定款に定めることにより発行する株式の全部を譲渡制限株式とすることができる。

  • 2

    株券不保持の申し出をした株主はその後株券の発行を請求することができない。

  • 3

    株主による株式の譲渡は株主名簿に記載しなければ株式会社に対抗できない。

  • 4

    取締役会設置会社における取締役の員数は

    3人以上

  • 5

    監査役会設置会社における監査役の員数は

    3人以上

  • 6

    株主による株主総会の招集請求権を行使する際の要件は定款で引き下げることができる。

  • 7

    株主提案権を行使する際の保有期間(6ヶ月)や議決権数の要件は定款で引き下げることができる。

  • 8

    株主総会の代理権を証する書面は総会の日からいつまで保管義務がある?

    3ヶ月間

  • 9

    株主総会の議事の保存期間は

    10年間

  • 10

    役員の任務懈怠による損害賠償責任は総株主の同意があれば免除できる。

  • 11

    債権者が強制執行手続により、債務者が第三者に対して有する金銭債権を差し押さえた場合、債権者は直接取立てできない。

  • 12

    民事再生手続が失敗した場合でも裁判所の職権により破産手続が開始されることがある。

  • 13

    裁判所が破産の決定をすると、債務者の財産管理権はすべて破産管財人に移行する。

  • 14

    抵当権等の別除権は破産手続が開始されても影響を受けない。

  • 15

    個人は民事再生法の対象とならない。

  • 16

    民事再生手続上、監督委員が選定された場合、財産の管理権は当該委員に移行する。

  • 17

    民事再生手続上の再生計画案の決議は集会開催の他に書面による決議も認められる。

  • 18

    民事再生法では担保権は別除権とされる。

  • 19

    民事再生法では再生計画認可の決定が確定しても、確定判決と同等の効果は認められない。

  • 20

    民事再生法で再生手続開始決定後の取引による債権をなんという。

    共益債権

  • 21

    会社更生手続の対象となるのは株主会社のうち大規模会社のみである。

  • 22

    会社更生手続上、抵当権は別除権とされ、更生手続に関係なく行使できる。

  • 23

    無権利者から土地を購入した場合、善意無過失であれば他者に対抗して土地を取得できる。

  • 24

    Aが先に仮登記をした土地に後からBが本登記をした場合、土地を取得できるのはBである。

  • 25

    特許を受ける権利は譲渡可能かつ質権設定可能である。

  • 26

    特許の専用実施権は特許庁に登録しないと効果を生じない。

  • 27

    Aの特許登録前にBが無断使用した場合、Aは補償金を請求できる。

  • 28

    特許の通常実施権は特許庁に登録しなくても第三者に対抗できる。

  • 29

    特許の専用実施権は特許権者の承諾を得れば質権を設定できる

  • 30

    特許の独占的通常実施権は特許庁に登録しないと効果は認められない。

  • 31

    特許権の移転のうち、売買によるものは特定承継という。

  • 32

    特許権の売買の効力は特許登録原簿に登録されて生じる。

  • 33

    特許権が共有の場合、他者に通常 実施権を承諾するには全員の同意が必要。

  • 34

    建築物の形状は意匠権の対象となる

  • 35

    意匠権の存続期間は何年

    25年

  • 36

    商標権の登録には早期登録制度がある。

  • 37

    原著作者の許諾を受けず二次的著作物を製作した場合、二次的著作物自体は著作権上の保護を受けることはできない。

  • 38

    取締役会非設置会社の業務執行の決定は取締役の過半数で行う。

  • 39

    取締役は取締役会に代理人を出席させることができない。

  • 40

    監査役の解任には株主総会の特別決議が必要となる。

  • 41

    監査役の任期は

    4年

  • 42

    公開会社では監査役の監査の範囲を会計に限定する旨を定款に定めることができる。

  • 43

    監査役会における監査役は3人以上で、その半数以上が社外監査役である必要がある。

  • 44

    会計参与の資格は公認会計士または監査法人に限られている。

  • 45

    会計監査人の任期は

    1年

  • 46

    監査等委員である取締役は3人以上で、過半数は社外取締役でなくてはならない。

  • 47

    監査等委員である取締役は監査等委員会と取締役会双方の構成員となる。

  • 48

    代表取締役は監査等委員である取締役から選んではならない。

  • 49

    指名委員会等設置会社の執行役は取締役の中から選任してもよい。

  • 50

    指名委員会等設置会社の「取締役」は使用人と兼ねることはできない。

  • 51

    事業譲渡のうち「事業の重要な一部の譲受け」について、譲受会社においては取締役会の決議で足りる。

  • 52

    解散して清算中の会社を「存続会社」とする合併はすることができない。

  • 53

    新設合併においては消滅会社の株主に交付する合併対価は株式等に限る。

  • 54

    会社分割の手続は株式会社および合同会社しかできない。

  • 55

    株式交換・株式移転をするためには、株主総会の特別決議が必要となる。

  • 56

    著作者人格権は著作者の死後70年で消滅する。

  • 57

    著作者から利用権を得たものは登録をしないと、他の第三者に対抗できない。

  • 58

    著作者から出版権の設定を受けたものは登録をしないと第三者に対抗できない。

  • 59

    不正取得された営業秘密を受け取った者が、善意(知らなかった)ならば、不正競争防止法違反者とはならない。

  • 60

    下請法上、親会社が下請業者への支払いに約束手形を用いることは認められている。

  • 61

    消費者契約法は労働契約を除き、事業者と消費者間のすべての契約を対象とする。

  • 62

    消費者契約法上、分量が著しく過量であったときの取消し権は、事業者側が悪意であったときに認められる。

  • 63

    金融商品を販売する際、重要事項の説明を怠った場合、顧客の元本欠損箇所が損害額とされ、賠償対象となる。

  • 64

    顧客から個人情報の訂正を求められた場合、調査なくすみやかに情報を修正する必要がある。

  • 65

    営業秘密を保管する立場の者が他社に営業秘密が書かれた文書を売った場合なんの罪が問われるか。

    業務上横領罪

  • 66

    営業秘密を保管する立場の者が営業秘密を口外した場合、なんの罪に問われるか。

    背任罪

  • 67

    営業秘密を保管する立場にない者が、営業秘密の書かれた文書を売った場合なんの罪に問われるか。

    窃盗罪

  • 68

    現物出資をする場合、その内容を定款に定めていない場合、定款は無効となる。

  • 69

    労働協約は書面がないと成立しない。

  • 70

    法人の役員は労災保険の対象となることはない。

  • 71

    休憩時間中でも、事業所内で負傷した場合、労災保険の対象となる。

  • 72

    通勤途中にスーパーにたちより、スーパー内で負傷した場合、労災保険の対象となる。

  • 73

    民事訴訟の言論準備手続きは原則として非公開である。

  • 74

    少額訴訟において、判決に不服があっても控訴できない。

  • 75

    少額訴訟は同一年に同一人物が同じ裁判所に10回以上訴えをおこすことはできない。

  • 76

    和解調書は債務名義となる、

  • 77

    調停調書は債務名義となる。

  • 78

    調停が不成立の場合、自動的に訴訟に移行する。

  • 79

    外国の判決を執行するためには、日本の裁判所で執行判決を得る必要がある。

  • 80

    仲裁条項に反して訴訟が提起された場合、仲裁条項の存在を主張して、訴訟を却下できる。

  • 81

    仲裁手続は非公開で行われる。

  • 82

    仲裁内容に不服があっても控訴できない。

  • 83

    株券発行会社かいなかにかかわらず、株式譲渡の効力は株主名簿に記載されない限り株式会社に対抗できない。

  • 84

    社債を発行しても資本金の額や発行済株式数には影響がない。

  • 85

    特許を受ける権利は、特許出願をする前であっても権利を第三者に譲渡できる。

  • 86

    売買契約による特許権の移転は特許登録原簿に登録しなければ、当事者間においても効力を生じない。

  • 87

    指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は会計監査人を設置してはならない。

  • 88

    会社は発起人が作成した定款について公証人の認証を受けた時に成立する。

  • 89

    日本で開始された会社更生手続および破産手続は海外にも及ぶ(子会社等)。

  • 90

    普通預金契約(消費寄託契約)は、金銭の授受を契約成立条件とする要物契約である。

  • 91

    職務著作物は、従業員が著作者となり、企業にはその著作物を使用する権利が認められる。

  • 92

    行政指導に携わる者は相手が行政指導に従わないことを理由に不利益な扱いをしてはならない。

  • 93

    債務者が支払督促に異議を申し立てる場合、理由を付す必要はない。

  • 94

    発起人への報酬については、定款に記載し、検査役の調査を受けなければ効力をもたない。

  • 95

    発起人の任務懈怠による損害賠償請求は総株主の同意があれば免責される。

  • 96

    擬似発起人(発起人以外で会社設立を賛助する旨を記したもの)は発起人と同一の義務を負う。

  • 97

    発起人Aが現物出資した土地の価格が大幅下落したことによる損失は発起人全員で連帯して補償する必要がある。

  • 98

    公開会社でない株式会社においては、株主全員の配当額を同額にする等を定款に定めることができる。