問題一覧
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第1条、この安全作業心得は、( )の精神に基づいて、運輸従事員が安全に( )するために遵守すべき( )を示すもので、職場の( )な行為を取り除き、( )を絶滅することを目的とする。
労働安全衛生法, 作業, 基準, 不安全, 労働災害
2
第3条、運輸従事員は作業の安全に関する十分な( )・( )の習熟に努め、正しい( )を守り、安全作業を( )しなければならない。
知識, 技能, 作業方法, 励行
3
第4条、運輸従事員は、( )の掲出箇所ではその表示内容を遵守しなければならない。
安全標識
4
第20条、休日および( )には、十分な休養をとり、心身とも( )な状態で次の( )に臨めるよう心掛けること。
非番日等, 健全, 勤務
5
第21条、心身に( )を感じたときは、速やかに( )に申し出ること。
異常, 所属上長
6
第22条、( )は余裕をもって行うこと。 ( )・( )・( )による通勤は極力避けること。やむを得ず( 同 )・( 同 )・( 同 )により通勤する場合は、( )の比較的少ない安全な( )を設定し、( )を遵守すること。 特に( )・雨天時・( )の路面凍結時には特段の注意を払うこと。 出勤時には、( )・( )を必ず確認すること。
出退勤, 自動車, 単車, 自転車等, 交通量, 通勤経路, 交通ルール, 早朝深夜, 冬期, 達示, 掲示
7
第23条、制服・制帽は常に( )に保ち、( )で( )な動作ができる服装をすること。 靴は滑りやすいものを避け、( )にはくこと。 線路内・線路作業を行う場合、列車監視員は( )を着用すること。
清潔, 軽快, 機敏, 完全, 安全チョッキ
8
第24条、( )を着用すべき職種は、必ず着用すること。
手袋
9
第25条、職場は常に( )に保ち、作業がしやすいように( )に努めること。
清潔, 整理整頓
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第26条、通路は通行に( )のないよう、常に整備しておくこと。特に( )・非常口・階段や配電盤・火災報知器・( )・消火栓等の付近には物を置いてはならない。
支障, 出入口, 消火器
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第27条、業務上必要なときの他、( )に立ち入ってはならない。
線路内
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第28条、線路内に立入るときは、( )場合の他、あらかじめ管区長の指示を受けること。( )をされている箇所では、所定の( )より立入ること。
やむを得ない, 通路指定, 通路
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第29条、線路内に立入り、または線路を( )するときは、( )で( )し、左右の安全をよく確めて、 「( )」、「( )」と( )しなければならない。
横断, 安全な場所, 一旦停止, 右よし, 左よし, 指差喚呼
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第30条、( )の場合の他、( )から飛び降りて線路内に立入ってはならない。( 同 )時に、( 同 )から線路内に立入る際は、( )および足許に( )を払うこと。
緊急, ホーム, 列車の接近, 特段の注意
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第31条、線路内を通行するときは、( )された通路を通行するとともに、( )には十分注意すること。( 同 )された通路がない場合は、( )を通行すること。特に( )は、開渠・トラフ・標識等( )の状態に注意すること。
指定, 足許, 法肩, 夜間, 線路
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第32条、線路内では( )に向って歩くこと。 ( )では( )を通行してはならない。但し、やむを得ず通行しなければならないときは、( )に特段の( )を払うこと。
列車, 単線区間, 軌道内, 列車の接近, 注意
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第33条、駅構内を通行するときは、列車または車両の( )に注意すること。
進行方向
18
第34条、橋梁を渡るときは( )を歩くこと。 ( 同 )がない場合は、( )に十分注意し、( )の上を歩くこと。
橋側歩道, 列車の接近, 歩み板
19
第35条、地下線内を歩くときは、( )を列車に向かって歩くこと。
中央柱側
20
第36条、線路を横断するときは、( )に横断すること。停止中の列車および( )の直前、直後を横断してはならない。ポイント点検時を除き、ポイント付近を横断してはならない。
直角, 留置車両
21
第37条、( )等の陰から出るとき、またはうしろを見る必要があるときは、必ず( )すること。
建築物, 一旦停止
22
第45条、列車防護は、( )の( )を列車に( )して走行する。( )には十分注意すること。
軌道, 中央部, 対面, 足許
23
第46条、( )・( )・( )その他危険な箇所を列車防護のため走行するときは、( )に注意し、早期に安全な場所に( )すること。
見通しの悪い箇所, 橋梁, トンネル, 列車の接近, 待避
24
第48条、( )では、列車を待避してはならない。但し、地下線内においては( )の線路の安全を確認した後、( 同 )へ待避すること。 2. 列車の( )には特に注意すること。 3. ( )の風圧等により、ぐらつかないような( )、姿勢をとること。
ダブルゲージ内, 反対側, 離合, 通過列車, 位置
25
第49条、旅客と接するときは、( )になって丁寧な( )と( )ある態度で接すること。
相手の立場, 言葉づかい, 誠意
26
第50条、旅客から( )を言われたり、旅客が( )あるときは、特に( )に応対し( )に努めること。
無理, 興奮状態, 冷静, 摩擦回避
27
第51条、( )な旅客や( )をおびた旅客に対しては、相手の( )に注意して応対すること。( )を想定し、適度な( )をおいて、可能な限り( )で応対すること。
不審, 酒気, 行動, 突然の暴力, 距離, 複数名
28
第52条、( )の提示を求める場合は、( )に呼びかけ、応対に際しては、相手を( )よう注意するとこ。
乗車券, 丁寧, はずかしめない
29
第53条、苦情旅客や( )に対しては、( )をよく聞き、特に( )に注意し( )説明に努めること。
不正旅客, 相手の事情, 言葉づかい, 納得のいく
30
第57条、( )、消火栓等、消火器具類の( )および( )を熟知しておくこと。
消火器, 設置場所, 使用方法
31
第61条、移動するときは、( )を十分に確認した後、慌てず( )行動に移すこと。 2. 階段では、( )、 ( )を良く見て( )確実に昇降すること。 3. 階段では、( )昇降したり( )をしてはならない。 4. ( )がある階段では、必ず( 同 )を持つこと。
周囲の状況, ゆっくり, 前方, 足許, 一段づつ, 走って, 追い抜き, 手すり
32
第65条、列車と( )を移動するときは、足許には十分注意すること。
ホーム
33
第69条、ホーム案内をするときは、常に( )する列車に注意し、( )の安全な位置で行うこと。 <注>( )には特に注意すること。
入駅, 黄線内, 通過列車
34
第70条、扉開閉時は、必ず戸袋側に立ち旅客との( )を避けること。 2. 閉扉する扉に手を添えてはならない。但し、旅客に( )の恐れがあるときはこの限りでない。
衝突, 扉事故
35
第71条、無理な乗車は丁寧に( )すること。 2. 複数の扉を扱う時は、移動の際、旅客との( )に注意すること。
制止, 衝突転倒
36
第77条、車両へ昇降するときは、両手で( )を確実に握り( )は一段づつ確実に( )すること。 2. 絶対に( )はならない。 3. 携帯品があるときは一旦( )に置いてから昇降すること。 4. 雨、雪で滑りやすいときおよび( )は、特に足許に注意すること。
グラブハンドル, ステップ, 使用, 飛び降りて, 車両の床上, 夜間
37
第78条、車両への( )および床下機器の点検中は、( )を運転する列車または車両に注意すること。
昇降時, 隣接線路
38
第79条、手歯止を取扱うときは、( )を確実に握って手を( )ようにし、( )や足許にも注意すること。
握り棒, はさまない, 頭
39
第82条、扉・窓を開閉する際は、列車の( )または旅客との接触による「( )」に注意し、扉・窓に( )し静かに開閉すること。
動揺, フラツキ, 正対
40
第83条、仕切扉及び乗務員室扉を開閉する際は、片手で( )を確実に握り開閉すること。 2. 仕切柱内側や( )に手を添えてはならない。 3. 乗務員室で( )は、必ず「( )」を掛けること。
把手, 扉枠外側, 列車担当時, ラッチ
41
第84条、乗務員室・客室サッシュを開閉するときはサッシュの( )に指を添えて( )に行うこと。 2. ( )よりサッシュを( )に開閉してはならない。
指金, 静か, 車外, 無理
42
第85条、車両を点検するときは、作業にかかる前に他の係員と( )な打合せを行うこと。
緊密
43
第86条、( )から列車へ昇降してはならない。但し、やむを得ない場合は、( )の( )に十分注意すること。
ダブルゲージ側, 離合列車, 有無
44
第87条、車両点検は、( )の処置を確実に行った後、開始すること。
転動防止
45
第89条、車両床下の機器を点検するときは、( )と身体の位置に留意し、器具のカバー・フック等の( )には指をつめないよう注意すること。
姿勢, 掛け外し
46
第90条、コック類は急に開閉しないで( )に行うこと。
徐々
47
第91条、( )に扉を点検してはならない。
走行中
48
第92条、車内巡視をするときは、( )・「( )」による事故を防止するため、列車の( )ならびに足許に注意すること。
転倒, フラツキ, 動揺
49
第93条、車内を( )してはならない。但し、やむを得ず( 同 )しなければならないときは、列車の( )に注意すること。 <注>特に連結部付近では、足許および( )に注意すること。
走行, 動揺, 頭上
50
第94条、出発監視をするときは、( )および( )に注意すること。
ホーム旅客の状態, 障害物