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安全作業心得
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  • 問題数 50 • 5/10/2025

    問題一覧

  • 1

    第1条、この安全作業心得は、(      )の精神に基づいて、運輸従事員が安全に(   )するために遵守すべき(  )を示すもので、職場の(    )な行為を取り除き、(    )を絶滅することを目的とする。

    労働安全衛生法, 作業, 基準, 不安全, 労働災害

  • 2

    第3条、運輸従事員は作業の安全に関する十分な(  )・(  )の習熟に努め、正しい(    )を守り、安全作業を(  )しなければならない。

    知識, 技能, 作業方法, 励行

  • 3

    第4条、運輸従事員は、(    )の掲出箇所ではその表示内容を遵守しなければならない。

    安全標識

  • 4

    第20条、休日および(   )には、十分な休養をとり、心身とも(   )な状態で次の(   )に臨めるよう心掛けること。

    非番日等, 健全, 勤務

  • 5

    第21条、心身に(  )を感じたときは、速やかに(     )に申し出ること。

    異常, 所属上長

  • 6

    第22条、(    )は余裕をもって行うこと。 (    )・(    )・(    )による通勤は極力避けること。やむを得ず( 同 )・( 同 )・( 同 )により通勤する場合は、(    )の比較的少ない安全な(    )を設定し、(     )を遵守すること。 特に(    )・雨天時・(  )の路面凍結時には特段の注意を払うこと。 出勤時には、(   )・(   )を必ず確認すること。

    出退勤, 自動車, 単車, 自転車等, 交通量, 通勤経路, 交通ルール, 早朝深夜, 冬期, 達示, 掲示

  • 7

    第23条、制服・制帽は常に(   )に保ち、(  )で(  )な動作ができる服装をすること。 靴は滑りやすいものを避け、(  )にはくこと。 線路内・線路作業を行う場合、列車監視員は(    )を着用すること。

    清潔, 軽快, 機敏, 完全, 安全チョッキ

  • 8

    第24条、(  )を着用すべき職種は、必ず着用すること。

    手袋

  • 9

    第25条、職場は常に(  )に保ち、作業がしやすいように(    )に努めること。

    清潔, 整理整頓

  • 10

    第26条、通路は通行に(  )のないよう、常に整備しておくこと。特に(   )・非常口・階段や配電盤・火災報知器・(   )・消火栓等の付近には物を置いてはならない。

    支障, 出入口, 消火器

  • 11

    第27条、業務上必要なときの他、(   )に立ち入ってはならない。

    線路内

  • 12

    第28条、線路内に立入るときは、(    )場合の他、あらかじめ管区長の指示を受けること。(    )をされている箇所では、所定の(  )より立入ること。

    やむを得ない, 通路指定, 通路

  • 13

    第29条、線路内に立入り、または線路を(  )するときは、(    )で(    )し、左右の安全をよく確めて、 「(   )」、「(   )」と(   )しなければならない。

    横断, 安全な場所, 一旦停止, 右よし, 左よし, 指差喚呼

  • 14

    第30条、(  )の場合の他、(   )から飛び降りて線路内に立入ってはならない。( 同 )時に、( 同 )から線路内に立入る際は、(      )および足許に(     )を払うこと。

    緊急, ホーム, 列車の接近, 特段の注意

  • 15

    第31条、線路内を通行するときは、(  )された通路を通行するとともに、(  )には十分注意すること。( 同 )された通路がない場合は、(  )を通行すること。特に(   )は、開渠・トラフ・標識等(  )の状態に注意すること。

    指定, 足許, 法肩, 夜間, 線路

  • 16

    第32条、線路内では(  )に向って歩くこと。 (    )では(   )を通行してはならない。但し、やむを得ず通行しなければならないときは、(    )に特段の(   )を払うこと。

    列車, 単線区間, 軌道内, 列車の接近, 注意

  • 17

    第33条、駅構内を通行するときは、列車または車両の(    )に注意すること。

    進行方向

  • 18

    第34条、橋梁を渡るときは(    )を歩くこと。 (  同  )がない場合は、(    )に十分注意し、(  )の上を歩くこと。

    橋側歩道, 列車の接近, 歩み板

  • 19

    第35条、地下線内を歩くときは、(    )を列車に向かって歩くこと。

    中央柱側

  • 20

    第36条、線路を横断するときは、(  )に横断すること。停止中の列車および(   )の直前、直後を横断してはならない。ポイント点検時を除き、ポイント付近を横断してはならない。

    直角, 留置車両

  • 21

    第37条、(    )等の陰から出るとき、またはうしろを見る必要があるときは、必ず(    )すること。

    建築物, 一旦停止

  • 22

    第45条、列車防護は、(  )の(   )を列車に(   )して走行する。(   )には十分注意すること。

    軌道, 中央部, 対面, 足許

  • 23

    第46条、(    )・(    )・(    )その他危険な箇所を列車防護のため走行するときは、(    )に注意し、早期に安全な場所に(   )すること。

    見通しの悪い箇所, 橋梁, トンネル, 列車の接近, 待避

  • 24

    第48条、(      )では、列車を待避してはならない。但し、地下線内においては(   )の線路の安全を確認した後、(   同   )へ待避すること。 2. 列車の(  )には特に注意すること。 3. (    )の風圧等により、ぐらつかないような(   )、姿勢をとること。

    ダブルゲージ内, 反対側, 離合, 通過列車, 位置

  • 25

    第49条、旅客と接するときは、(      )になって丁寧な(    )と(   )ある態度で接すること。

    相手の立場, 言葉づかい, 誠意

  • 26

    第50条、旅客から(  )を言われたり、旅客が(    )あるときは、特に(   )に応対し(     )に努めること。

    無理, 興奮状態, 冷静, 摩擦回避

  • 27

    第51条、(  )な旅客や(  )をおびた旅客に対しては、相手の(  )に注意して応対すること。(     )を想定し、適度な(  )をおいて、可能な限り(    )で応対すること。

    不審, 酒気, 行動, 突然の暴力, 距離, 複数名

  • 28

    第52条、(   )の提示を求める場合は、(  )に呼びかけ、応対に際しては、相手を(      )よう注意するとこ。

    乗車券, 丁寧, はずかしめない

  • 29

    第53条、苦情旅客や(   )に対しては、(    )をよく聞き、特に(    )に注意し(    )説明に努めること。

    不正旅客, 相手の事情, 言葉づかい, 納得のいく

  • 30

    第57条、(   )、消火栓等、消火器具類の(    )および(    )を熟知しておくこと。

    消火器, 設置場所, 使用方法

  • 31

    第61条、移動するときは、(    )を十分に確認した後、慌てず(    )行動に移すこと。 2. 階段では、(  )、 (  )を良く見て(   )確実に昇降すること。 3. 階段では、(   )昇降したり(   )をしてはならない。 4. (   )がある階段では、必ず( 同 )を持つこと。

    周囲の状況, ゆっくり, 前方, 足許, 一段づつ, 走って, 追い抜き, 手すり

  • 32

    第65条、列車と(   )を移動するときは、足許には十分注意すること。

    ホーム

  • 33

    第69条、ホーム案内をするときは、常に(  )する列車に注意し、(   )の安全な位置で行うこと。 <注>(    )には特に注意すること。

    入駅, 黄線内, 通過列車

  • 34

    第70条、扉開閉時は、必ず戸袋側に立ち旅客との(  )を避けること。 2. 閉扉する扉に手を添えてはならない。但し、旅客に(   )の恐れがあるときはこの限りでない。

    衝突, 扉事故

  • 35

    第71条、無理な乗車は丁寧に(  )すること。 2. 複数の扉を扱う時は、移動の際、旅客との(   )に注意すること。

    制止, 衝突転倒

  • 36

    第77条、車両へ昇降するときは、両手で(     )を確実に握り(    )は一段づつ確実に(  )すること。 2. 絶対に(     )はならない。 3. 携帯品があるときは一旦(     )に置いてから昇降すること。 4. 雨、雪で滑りやすいときおよび(  )は、特に足許に注意すること。

    グラブハンドル, ステップ, 使用, 飛び降りて, 車両の床上, 夜間

  • 37

    第78条、車両への(   )および床下機器の点検中は、(   )を運転する列車または車両に注意すること。

    昇降時, 隣接線路

  • 38

    第79条、手歯止を取扱うときは、(   )を確実に握って手を(     )ようにし、(   )や足許にも注意すること。

    握り棒, はさまない, 頭

  • 39

    第82条、扉・窓を開閉する際は、列車の(  )または旅客との接触による「(    )」に注意し、扉・窓に(  )し静かに開閉すること。

    動揺, フラツキ, 正対

  • 40

    第83条、仕切扉及び乗務員室扉を開閉する際は、片手で(   )を確実に握り開閉すること。 2. 仕切柱内側や(    )に手を添えてはならない。 3. 乗務員室で(    )は、必ず「(   )」を掛けること。

    把手, 扉枠外側, 列車担当時, ラッチ

  • 41

    第84条、乗務員室・客室サッシュを開閉するときはサッシュの(  )に指を添えて(  )に行うこと。 2. (  )よりサッシュを(  )に開閉してはならない。

    指金, 静か, 車外, 無理

  • 42

    第85条、車両を点検するときは、作業にかかる前に他の係員と(  )な打合せを行うこと。

    緊密

  • 43

    第86条、(      )から列車へ昇降してはならない。但し、やむを得ない場合は、(    )の(   )に十分注意すること。

    ダブルゲージ側, 離合列車, 有無

  • 44

    第87条、車両点検は、(    )の処置を確実に行った後、開始すること。

    転動防止

  • 45

    第89条、車両床下の機器を点検するときは、(  )と身体の位置に留意し、器具のカバー・フック等の(    )には指をつめないよう注意すること。

    姿勢, 掛け外し

  • 46

    第90条、コック類は急に開閉しないで(  )に行うこと。

    徐々

  • 47

    第91条、(   )に扉を点検してはならない。

    走行中

  • 48

    第92条、車内巡視をするときは、(  )・「(   )」による事故を防止するため、列車の(  )ならびに足許に注意すること。

    転倒, フラツキ, 動揺

  • 49

    第93条、車内を(  )してはならない。但し、やむを得ず( 同 )しなければならないときは、列車の(  )に注意すること。 <注>特に連結部付近では、足許および(  )に注意すること。

    走行, 動揺, 頭上

  • 50

    第94条、出発監視をするときは、(      )および(    )に注意すること。

    ホーム旅客の状態, 障害物