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精神障害者の生活支援シ...
  • 牧野慎平

  • 問題数 39 • 8/18/2024

    問題一覧

  • 1

    「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助とは、医療機関における機能訓練及び生活上の世話のことである。

  • 2

    「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助とは、主として夜間において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助のことである。

  • 3

    「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助とは、身体機能又は生活能力の向上のための訓練のことである。

  • 4

    「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助とは、一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助のことである。

  • 5

    「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助とは、障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護のことである。

  • 6

    指定特定相談支援事業者は、市町村が事業者を指定する。

  • 7

    指定特定相談支援事業者は、生活が一時的に困難となった者を対象とした入所施設の運営を行う。

  • 8

    指定特定相談支援事業者は、生活福祉資金の貸付けを行う。

  • 9

    指定特定相談支援事業者は、地域定着支援を行う。

  • 10

    指定特定相談支援事業者は、居宅サービス計画の作成を行う。

  • 11

    クラブハウスモデルについて、日本においても国際基準の認証を受けた当該モデルの活動がある。

  • 12

    クラブハウスモデルでは、運営していく責任はメンバーとスタッフにあり、最終的な責任は施設長が負う。

  • 13

    クラブハウスモデルでは、Nothingaboutuswithoutus(私たち抜きに私たちのことを決めるな)を合言葉とする。

  • 14

    クラブハウスモデルでは、迅速な求職活動を原則とする。

  • 15

    クラブハウスモデルは、リバーマン(Liberman,R.)によって考案された。

  • 16

    「障害者差別解消法」では、障害者の権利に関する条約の批准に向けてこの法律が制定された。

  • 17

    「障害者差別解消法」では、社会的障壁の定義では、社会における慣行や観念も含まれている。

  • 18

    「障害者差別解消法」では、事業者には、差別の解消を図るために必要な啓発活動を行うことが義務づけられている。

  • 19

    「障害者差別解消法」では、公的機関には、合理的配慮の提供は努力義務として規定されている。

  • 20

    「障害者差別解消法」では、この法律における障害者の定義では、障害者手帳の所持が規定されている。

  • 21

    定期病状報告の受理は、保健所における精神障害福祉業務にあたる。

  • 22

    精神医療審査会の事務は、保健所における精神障害福祉業務にあたる。

  • 23

    退院支援委員会の主催は、保健所における精神障害福祉業務にあたる。

  • 24

    自立支援医療(精神通院医療)の支給認定は、保健所における精神障害福祉業務にあたる。

  • 25

    障害年金の申請受理は、保健所における精神障害福祉業務にあたる。

  • 26

    自立訓練(生活訓練)の申請には、サービス等利用計画案の提出が求められる。

  • 27

    共同生活援助(グループホーム)は、介護給付に位置づけられている。

  • 28

    福祉ホームは、自立支援給付に位置づけられている。

  • 29

    住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の実施主体は、都道府県である。

  • 30

    行動援護は、外出時において視覚障害のある障害者に同行し、移動の援護を行う。

  • 31

    韓国では、精神保健福祉に関わる専門職として、精神健康専門要員が位置づけられている。

  • 32

    アメリカでは、精神科病院の新設を禁止する法律第180号が制定された。

  • 33

    イタリアでは、「ついに闇からの脱出」が政府から発表された。

  • 34

    ニュージーランドでの当事者活動がクラブハウスモデルの起源である。

  • 35

    オーストラリアが起源となって、アンチスティグマプログラムとして「OpentheDoor」が発案された。

  • 36

    住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)とは、「住宅セーフテイネット法」に位置づけられた事業である。

  • 37

    住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)では、夜間を除き、日中に必要な支援を実施する。

  • 38

    住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)では、利用期間については、期限を設けてはならないとしている。

  • 39

    住宅入居等支援事業 (居住サポート事業)では、本人と家主等との入居契約の手続支援を行う。