問題一覧
1
取り消すことができる行為であっても,一部の履行があれば追認したものとみなされる。
〇
2
未成年者が法定代理人の同意なくした法律行為は,行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合であっても,取り消すことができる
✕
3
BがAから賃借している土地の上に自ら建物を有していたが,これをCに売却した場合,土地の賃借権はCに移転する。
〇
4
表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示に対して,相手方に悪意有過失が認められたとしても善意の第三者に対抗できない。
〇
5
債権者が債務者と通謀して虚偽の意思表示をしたとき,善意有過失の第三者には対抗できない。
〇
6
「A代理人B」と表示するのではなく,「A」とだけ表示した場合も顕名として認められる。
〇
7
未成年者の代理行為は,行為能力の制限を理由としてこれを取り消すことができる。
✕
8
Aが当該絵画が模造画であると知りつつ,本物だといってBに購入を依頼した場合,AはBの錯誤を理由に契約の取り消しができる。
✕
9
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす。ただし,善意の第三者には対抗できない。
×
10
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた未成年者は,現に利益を受けている限度において返還義務を負う。
〇
11
制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,追認するかどうかの催告ができ,確答がない場合には追認を擬制する。
〇
12
未成年者が制限行為能力者であることを黙秘し,単独で行為をした場合,その行為を取り消すことはできない。
×
13
未成年者は,自身がした契約を制限行為能力を理由として単独で取り消すことができる。
〇
14
コンセントの抜けた自宅のテレビが故障したと勘違いして新たにテレビを購入した場合において,動機の錯誤を理由にして契約の取消しができる。
✕
15
代理権は,本人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたとき,消滅する。
×
16
相手方が代理人を詐欺し,かつ本人が代理人の錯誤につき悪意の場合であっても,意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断され,本人は詐欺取消しを主張できる。
×
17
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは,その行為は,代理権を有しない者がした行為とみなされる。ただし,善意の転得者には対抗できない。
〇
18
無権代理人が無権代理の事実について悪意の場合には,相手方に過失があっても無権代理人の責任を否定されない。
〇
19
判例によれば,無権代理の要件を充たし,かつ表見代理の要件を充たすとき,本人に効果帰属させる表見代理の規定を優先して適用すべきであるとしている。
×
20
無権代理の相手方は,本人に対して相当の期間を定めて,その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが,本人がその期間内に確答をしないときは,追認を拒絶したものとみなす。
〇
21
本人が追認拒絶してから死亡し,無権代理人がその地位を相続した場合には,無権代理は無効になる。
〇
22
本人の土地を,無権代理人が勝手に本人の代理人として第三者に売却した後,無権代理人が死亡し本人がその地位を相続した場合に,本人の地位をもって追認拒絶することは可能だが,相手方が善意・無過失である限り無権代理人の責任は負う。
〇
23
判例によれば,無権代理人が本人の地位を共同相続した場合において,他の共同相続人全員が共同して追認しない限り,無権代理人たる相続人の相続分について当然に追認したことにならない。
〇
24
本来は無権代理人であるものにつき,無権代理人を真実の代理人であると誤信して取引した場合には,当該無権代理行為を有権代理と同様に本人に対して効力を生じさせるが,これは善意無過失の転得者には適用されない。
〇
25
時効援用権の代位行使は原則可能である。
〇
26
強制執行等及び仮差押え等は,時効の利益を受ける者に対してしないときは,その者に通知をした後でなければ,時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
〇
27
占有者の承継人は,その選択に従い,自己の占有のみを主張し,又は自己の所有者に前の占有者の占有を併せて主張することができ,この時,承継人は前主の瑕疵がないことも承継する。
〇