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第2巻 10編 動物取扱業制度の仕組みと実践的知識
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  • 問題数 37 • 11/9/2023

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  • 1

    許認可制度のなかで、最も制限が厳しい順は、⭕️⭕️制<⭕️⭕️制<⭕️⭕️制である

    届出, 登録, 許可

  • 2

    第一種動物取扱業は許可制に近い⭕️⭕️制である

    登録

  • 3

    【取扱業の届出制から登録制になったことについて】 届出制では、悪質事例についての違反者への業の取消措置、営業停止命令、申請時の審査などの規制を定めることができなかったことや、また一部の自治体では条例により登録制や業の取消措置などの上乗せ規制を行なっていたことも勘案された

    ⭕️

  • 4

    動物取扱業は、ペットショップなどの「営利を目的としている⭕️⭕️⭕️動物取扱業」と、動物愛護団体のシェルターなどの「営利を目的としていない⭕️⭕️⭕️動物取扱業」の2種類がある

    第一種, 第二種

  • 5

    第一種動物取扱業は⭕️⭕️⭕️制、第二種動物取扱業は⭕️⭕️⭕️制

    登録, 届出

  • 6

    第一種動物取扱業の規制対象となる動物には、両生類・魚類・昆虫類は含まれる

  • 7

    【第一種動物取扱業の規制対象動物について】動物の利用目的も家庭動物や展示動物などとして利用する動物に限定されており、産業(畜産)動物および実験動物は対象外

    ⭕️

  • 8

    【第一種動物取扱業の遵守すべき基準】各事業所ごとに、⭕️⭕️⭕️責任者を配置することが義務づけられている

    動物取扱

  • 9

    【第一種動物取扱業の遵守すべき基準】動物取扱責任者は、⭕️⭕️⭕️(自治体)が開催する⭕️⭕️⭕️を受講することが義務づけられていることから、⭕️⭕️⭕️(先と同じ)で得た知識や技術を職員に伝える能力も必要

    都道府県知事等, 研修会

  • 10

    戦国の世が終わった江戸時代は、一般庶民も豊かではないが安心して暮らしていける家を得たことでさまざまな庶民娯楽が誕生し、 小鳥や金魚、ハツカネズミなどを飼育することが庶民の間でもブームになった

    ⭕️

  • 11

    現在のペットショップのルーツは、⭕️⭕️⭕️商、見世物用の大型哺乳類を扱う唐物商、 金魚売りや虫売りの行商などの⭕️⭕️⭕️時代に登場した「⭕️⭕️⭕️」がルーツになっている

    小鳥, 江戸, 鳥獣商

  • 12

    犬や猫を販売した飼い主に交配相手を斡旋して繁殖させ、生まれた子犬・子猫を買い取ってさらに販売する「⭕️⭕️⭕️」は ⭕️⭕️⭕️後に登場し、この頃から生体販売ビジネスが本格化した

    畜犬商, 第二次世界大戦

  • 13

    ⭕️⭕️⭕️時代には鳥や犬、⭕️⭕️⭕️、金魚などさまざまな動物の飼育書がすでに作られていた また鳥屋などの⭕️⭕️⭕️商も、販売・売買の仲介をするだけでなく、飼育のアドバイザーとしての役割も担っていた

    江戸, ネズミ, 動物

  • 14

    1980年代後半の平成のペットブームでは、⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️などの⭕️⭕️⭕️が一大ブームとなった

    アロワナ, ディスカス, 熱帯魚

  • 15

    犬と猫の飼育頭数の合計は、⭕️⭕️⭕️年以降は15歳未満の子どもの人口を⭕️回っている

    2003, 上

  • 16

    「ペット飼育がよい理由」として、以前は「防犯や留守番に役立つ」が上位の理由であったが 「2010年動物愛護に関する世論調査」では、「生活に潤いや安らぎが生まれる」「なごやかになる」「子どもたちが心豊かに育つ」などといった理由が上位を占めるようになっている

    ⭕️

  • 17

    1990年の調査によれば、ペットの平均寿命は犬が8.6歳、猫が5.1歳であったが 現在は犬は⭕️⭕️⭕️歳、猫は⭕️⭕️⭕️歳となっている

    14.7, 15.7

  • 18

    日本のペット市場の内訳は、 ⭕️⭕️⭕️と⭕️⭕️⭕️市場が約50%、⭕️⭕️⭕️関係が約35%、⭕️⭕️⭕️が17%

    生体, サービス, ペットフード, ペット用品

  • 19

    総務省統計局の家計調査からみると、 1世帯あたり年間総支出は微減しているが、ペット関連の支出は年々増加している

    ⭕️

  • 20

    ペット飼育にはさまざまな費用がかかるが、 ペットにかける年間の平均費用は犬が約⭕️⭕️⭕️万円、猫が約⭕️⭕️⭕️万円。 総額では差があるが、日用品の支出はほぼ同額で猫のほうがわずかに多い

    34, 16

  • 21

    ペット関連市場が安定的に成長しているのは、 犬猫の飼育頭数は⭕️⭕️⭕️傾向だが1頭あたりの経費は⭕️⭕️⭕️、 ペット関連サービスの登場がペット業界の裾野を広げていることによる

    減少, 増加

  • 22

    人もペットも高齢化の時代となったことから、 数は少ないが、高齢ペットの⭕️⭕️⭕️や一時預かり、老犬・老猫ホームなどの介護サービスも広がってきている

    訪問介護

  • 23

    犬猫の販売ルートとしては、ブリーダーがペットオークションに出し、 それをペットショップが購入して飼い主に販売するという販売ルートが最も多い

    ⭕️

  • 24

    ペットフード公正取引協議会の「ペットフードの表示に関する構成競争規約」制定は1974年 「ペットフード⭕️⭕️⭕️」の制定より⭕️(※前か後か)となっている

    安全法, 前

  • 25

    ⭕️⭕️⭕️: 売買されたペットなどに、病気や障害などの契約の内容に適合しないものがある場合、売主が買主に対して負う責任のこと

    契約不適合責任

  • 26

    ⭕️⭕️⭕️法は⭕️⭕️⭕️法に対して特別法になる

    商, 民

  • 27

    契約不適合責任の期間が重複して規定される場合は、⭕️⭕️⭕️法の期間が優先して適用される

  • 28

    購入したペットに病気や障害があることが後で分かった場合、 購入者である一般の飼い主は、その事実を知ったときから1年以内であれば、履行の追完請求や損害賠償請求などができる場合がある

    ⭕️

  • 29

    購入したペットに病気や障害があることが後で分かった場合、 民法では⭕️⭕️⭕️以内、商法では商人間の売買に限っては⭕️⭕️⭕️以内であれば責任追及ができるとされている すなわち、 ブリーダーとペットショップとの売買の場合は⭕️⭕️⭕️以内、 一般の飼い主とペットショップとの売買などの場合は⭕️⭕️⭕️以内であれば責任を追求できる

    1年, 6ヵ月, 6ヵ月, 1年

  • 30

    ⭕️⭕️⭕️: 消費者の権利の尊重と消費者の自立支援を主眼とした法律である

    消費者基本法

  • 31

    消費者基本法: 「消費者はどんな理由でもキャンセルができないとする条項」や 「事業者は責任を負わないとする条項」などは、無効にできる不当な契約条項の一つとなっている

    ⭕️

  • 32

    環境大臣に対して行うこととされている第一種動物取扱業者の登録の有効期間は⭕️年間

    5

  • 33

    第一種動物取扱業者の登録は、自動更新がされる仕組みとなっている

  • 34

    「動物販売業者の責務」として規定されている「購入者に対する販売動物の説明」を行う責任がある「動物販売業者」には、 哺乳類・鳥類・爬虫類を取り扱う業者だけでなく、魚類・両生類を取り扱う業者も含まれる

    ⭕️

  • 35

    犬や猫を撮影モデル用に派遣する行為は、 第一種動物取扱業の規制の対象業種の「⭕️⭕️⭕️」に該当する

    貸出し

  • 36

    群管理では食事の給与や清掃などは 弱っている動物がいるハイリスクグループから始め、最後が清浄グループになるようにする

  • 37

    犬猫等販売業者の役割は健全な動物を販売することであり、 「動物愛護推進員」などが行う動物愛護の普及啓発活動とは一線を画すものである