問題一覧
1
①追求型の社会保障論について論じる。この社会保障は、資本主義によって成り立つ。資本主義の独占段階における「②」と「③」の矛盾が激化している。これらは、「④」として結果が現れる。また、生産力の飛躍的な発展の影響により、医学、医療の発展から長寿化が顕著になる。より高度な技能の「⑤」へのニーズが拡大する。ここでは、「⑥」に決定できない賃金水準である。こうして、資本家との権力関係によって、給料は決められてしまう。そこで、福祉国家では、賃金制度を補うために、社会保障制度が発達した。 また、以下の画像では、左側を「⑦」型、右側を「⑧」型という。賃金の矛盾への対応の仕方として2種類あり、これらは、「⑨」と「⑩」の観点から見た、「11」と呼ばれる。Aは「12」と定義される。例えば、食料品や、衣服、生活雑貨が例である。Bは「13」と定義される。例えば、生活道路や公共の図書館などである。これらは、我が国の社会保障制度である、税の再分配によって徴収する。日本は「14」(福祉国家型か、市場経済型)である。これは、「15」がかなり高い状態である。 例えば、「16」では、保険外負担が他国よりも大きいことが挙げられる。また「17」では、民間の企業は進出したり自己負担であることが多い。「18」では、持ち家政策が主流となったり、「19」では高等教育の受益者負担が挙げられる。このような社会は「20」の初期段階または「21」に多い。結果的に、22の高い人ほど選択肢が多く、暮らしやすい社会でもある。収入が半減する23の人々、24にとって相当に過酷な社会でもあった。
所得, 労働者生活の長期性, 賃金の短期性, 賃金の矛盾, 教育, 自律的に, 福祉国家, 市場経済, 所得, 消費の循環, 2階建ての生活構造, 世帯の賃金で営まれる短い循環周期で消費される生活, 社会の構成員が共同で用いられる長い循環周期で消費される生活, 市場経済型, 賃金依存度, 医療, 福祉, 住宅, 教育, 資本主義, 発展途上国, 所得, 高齢期, 低所得者
2
本邦社会保障始まりの経緯について論じる。 戦前まで恤救規則と救護法しかない低所得対策を行なっていた。特権階級には大変手厚い保障があり、逆に庶民には保障などなかった。そこで、労働者の切実な医療ニーズに対して①(1922年)が施行。また、県民県兵政策の延長線上の②(1938年)が施行。 戦後は、日本国憲法の整備が国民一般の「生/生存保障」を提供し、一般扶助原則に基づき③を提供。 高度経済成長を機に実現する「④」となる。 高度経済成長終焉後、新自由主義的社会保障改革が現在に至るまでの3つの画期がある。 第1期は1970年代後半01990年代である。 「⑤」と呼ばれ、同改革への旋回と事実化が進行している。第二期は2000年代(第3回講義)の「⑥」である。同改革の百花繚乱である。第3期では2010代の「⑦」であり、「生/生存」保障希釈化の進行である。そして2020年にコロナ禍へと突入する。
健康保険法, 国民健康保険法, 生活保護法, 国民皆保険・皆年金, 揺籃期, 絢爛期, 糜爛期
3
新自由主義について述べる。新自由主義(①)は、唯一無二の個人に根ざす、(強烈な個人主義)であり、言い換えると「②」である。格差や貧困は「③」を促進する梃子となる。この中で、ネオリベ的市場原理は市場の外部を一切④する。そして、あらゆる社会空間を市場領域へと向かう。(「⑤」byサッチャー) 自然(水道の民営化)や身体(心性)も市場領域として再編された。これを、「⑥」という。 これは、「⑦」、「⑧」.「⑨」(心性)変成の大運動と言える。 また、新自由主義の定義と特徴として、強力な「⑩」が存在する。自由市場、自由貿易を特徴とする、制度枠組みの範囲内で「個々人の11とその能力とが12に発揮される」ことによって人類の富と福利が最も増大すると主張する政治経済的実践の理論である。これは資本による権力の13プロセスとも言える。また、市場の見えざる手による資源配分が効率的であるだけではなく、市場における14。政府における強制は、個人の自由を奪う。政府が他人のお金を使うことは、他人の選択肢を奪ってしまう。混合経済や、福祉国家もまた15の道である。ここで、社会保障としての見直しが始まり、1981年には厚生省の16がスタート。また、1984年には健康保険法が改正され、本人の17割自己負担化となった。1986年には18が導入。給与水準の引き下げや、保険料の引き上げを行なった。また、日本的慣行の見直しも行い、19派遣法の制定、20雇用制の廃止、中高年男性の高すぎる賃金の21の廃止を行なったことで、労働市場の22はいっそう拡大した。こうして不安定就業の拡大につながった。 また、間接雇用と労働者性の23化も高まる。例えば、雇用者と使用者が分離してしまう結果を招いた24労働、独立自営している、腕に覚えのある働き方の25労働、25労働が、実は24労働をしている27、雇用関係を偽装する28の合計4点が挙げられる。 また、不安定就業の定義として①雇用の29が不安定②30が未カバー、③31の未組織が挙げられる。パートタイマーやフリーランサーなどが例である。
ネオリベラリズム, 所有の神聖化, 所有の自由, 拒否, 社会はない, 「新自由主義」的社会経済再編, 自然, 空間, 身体, 私的所有権, 企業活動の自由, 無制約, 再奪取, 選択は自由の基礎, 隷従, 123号通知, 1, 基礎年金, 労働者派遣法, 終身, 年功賃金, 流動化, 稀釈, 派遣, 請負, 偽装請負, 雇用類似, 見通し, 社会保障, 労働組合
4
貧困の拡大が広がる一方で、中間層の没落も起き、富裕層との格差が大きくなる。200万円以上400万円以下の層では、2018年方が高いが、400万円-500万円以下の層から、1997年の方が層が多い。また、2000万円以上の層は、2018年の方が多いことから、格差が広がる。また、貯蓄なし世帯は2018年を境に、一気に人口は減少し、富裕層が増加した。また、純金融資産保有額の階層別でみた資産規模と世帯数についても述べている。1番多いのは、アッパーマス層である。(720万世帯) また、アベノミクスよって大株主の金融資産も上昇する。こうして、貧困の家庭はより貧困のまま、相対的に下がる。例えば、役員報酬と社員の年収格差では、ソフトバンクの役員の報酬が32.66億円なため、従業員の①倍である。1番高いと400倍のところもある。 アベノミクスではさまざまな税・社会保障のための法改正や施行を行った。中でも 2013年の持続可能性を「②と③の均衡」と定義した④である。 社会保障を維持するには、社会保障財源が不可欠である。消費税導入から31年が経ち、消費税の累計は⑤円となった。また、それと同時にもともとの法人3税を減税するようになったため、減収累計は⑥円だ。また、所得税、住民税も減収したため、累計は⑦円となった。つまり、減収累計は両方合わせて⑧となる。こうした減収の背景には、消費増税による⑨を背景とする10、相次ぐ法人税率引き下げによって11、12層への減税につながった。 また、他国との社会保障財源を比較してみると、日本は消費税に非常に依拠しており、ヨーロッパを上回る。反対に、ヨーロッパでは、消費税ではなく13や他の税に依拠している。 消費税に耳目が釘付けされる一方で、税の垂直的再分配の弱体化が進行している。これはつまり、14の後退とも言える。社会保障の目的や、機能は毀損となり、充実と安定を見るのは「15」と名前がついた別のものとして見られるようになった。 また、政策分野別に社会支出の対GDP比の国際比較をしてみると、日本の社会保障の多くは、16層(17等)への対応と考えられる。よって非正規中高年失業者、女性のひとり親等は、18の対象とされてしまっている。しかし、全体的にみると、日本の高齢者への支出は19していない。問題は、非稼働層関連保障分野と20保障分野とのアンバランスが挙げられる。
261, 受益, 負担, 社会保障改革プログラム法, 397兆円, 298兆円, 275兆円, 570兆円, 景気悪化, 税収減, 大企業, 富裕層, 社会保険料, 累進税制, 社会保障, 非稼働, 高齢者, 自己責任, 突出, 貧困関連
5
現在の年金受給権者数は①万人であり、そのうち②人に1人が「国民年金」のみを受給している。しかし、年金のうちの国民年金と厚生年金の給付額③倍以上の差があり、厚生年金は146,567円もらえるのに対して、国民年金では、53,391円しかもらえない。また、これとは別に福祉年金(33,375円)があるが、これは国民皆年金が始まった時に、そのときの基準で定められた年齢に未達の場合はもらえないことになっている。 また、年金の受給枠の性別別の内訳をみると、④(男子か女子か)の「国民年金のみ」の数字が非常に高く、かつ⑤(男子か女子か)の厚生年金1号は9〜10万円と⑥(男子か女子か)の平均値の18万円前後よりも低い。つまり、これは⑦(男子か女子か)の受給額があまりにも低いことから、明らかな⑧不平等が挙げられる。これは、もともと現役で働いていた時の安定性の差であり、支払れる給付の水準によって男性から差別を受けていた。 こうしてみることから、圧倒的に高齢者の貧困問題は「⑨」が原因である。 国民年金が低額な理由は10をベースとしているからである。それまでの高齢期の生活は家族による11扶養が当たり前であり、高齢期には隠居していた。それに、10をベースにしていたため、食費もかからず、住宅は持ち家な為、月々の家賃を支払うこともなかった。 いままで、年金の資格発生の拠出期間は、長期間であった。「11」年度までは、受給資格発生まで、国民年金が「12」年、厚生年金が「13」年だった。しかし、現在は「14」年である。イギリスでは、その人が加入できたであろう期間の1/4とされており、だいたい10年ほどである。また、ドイツでは、現在の未納者、滞納者を生み出してしまった、5年間収めると、最低額の年金が保証されるような制度にしていた。 給付の仕組みは3つある。一つ目は、被保険者が60歳または、65歳になった時に渡される15。二つ目は、怪我や心身の病気で障がいを負った時の16。三つ目に、死亡した時の遺族への17がある。 ▶︎また、老年基礎年金(国民年金)の給付額算定式は、定額で支給される。「65141円=(保険料を納めた月数+保険料を免除された月数×1/3)÷加入可能月数」で生まれる。 ▶︎また、老齢厚生年金(国民年金)の給付額算定式は報酬比例部分で表せる。 平均標準報酬月額×給付乗率(10/1000〜7.5/1000×2003年3月までの被保険者月数)+平均標準報酬月額×給付乗率(7.692/1000〜5.769/1000×2003年3月以降の被保険者月数) ※給付乗率が減少しただけ。 *現在では、これに物価変動率をかけてスライドさせる。 平均額は145,865円(2018年) また、障害基礎年金では、加入中に1/「18」以上の保険料の未納期間がないことで支給、金額は国民年金の満額(65141円)が障がい等級2級へ、1級は1.25倍の金額が支給される。また、障がい厚生年金では、2級を持つ人は加入期間が「19」年あるとみなし、支給される。 また、遺族基礎年金では、加入期間中に1/「20」以上の保険料の未納期間がないことで、満額の65141円を支給され、遺族厚生年金では、本人が受け取れるはずだった、金額の「21」/「22」が支給される。 これらの年金を受け取るには、保険料を払う必要がある。国民年金は月額16,520円を払う必要がある。しかし免除制度があり、障がいや、生活保護受給者には23免除される。またら所得税の非課税限度額以下の所得の人々や、市町村税の課税者は負担能力を個々に判定する24免除がある。 国は、十分な保障を渡すために国民年金会計への基礎年金拠出金の3/1(国年で1.5兆円、厚年で4兆円の5.5兆円)を負担。1/2の引き上げには追加で2.5兆円が必要である。 これらを総じて25という。 今まで、社会保険料を払えなかった人たちは、年金受給の低額さが顕著に現れる。その付加給付として、26支援給付金が施行された。 現在では、国民年金の保険料納付率は、7割で、目指すは8割を目指す。しかしこれは恒常的財源不足である。排除原理をもつ27方式の限界でもある。
4067, 4, 3, 女子, 女子, 男子, 女子, ジェンダー, おばあさん, 農家暮らし, 2016, 25, 20, 10, 老齢年金, 障害年金, 遺族年金, 3, 10, 3, 3, 4, 法廷, 申請, 国庫負担, 年金生活者, 社会保障
6
日本の最低賃金の特殊性は、1959年に制定された①である。ベースになったのは、中小企業が②労働者の初任給を決定していた業者間での協定であった。この基準は、③があり④的な労働を当初から前提としていた。 これは、国民年金が低額である理由と瓜二つで、⑤(ケア・生の再生産)領域については、無償(収奪・寄生すること)を前提としている。 _______________ 東京都の都心部と東北地方の中山間地における消費実態を比較する。消費支出を占める各費目の推移をみるのだが、東京大都市圏における生活様式の特異性として、岩手県では⑥が非常に高く、家計における硬直的費目である。しかし、あたかも統計としてみる指標が消費支出に占める食費=エンゲル係数を代替するかのような声も上がる。こうして生活困難を表す指標となっていることが示唆されている。 【失業者が増加する背景】 こうなってしまった背景には、3つの観点から見なければならない。一つ目は、自由競争が基本原理である⑦である。失業者が不可避的に発生する。二つ目は、⑧の変化である。平均利潤の法則に基づき、平均以下の利潤しか得られない産業は縮小される。資本は別の産業へ移動する。しかし、人間は簡単に移動はできないため、失業が発生する。三つ目に資本の⑨の高度化である。技術革新を通じて機会が人手に代替した。固定資本(機械への投資)が増大し、可変資本(賃金)の減少が起こる。 これにより、10が絶えず発生する。 一方で、戦前の状況では、1920年に11が失業者のための労働保険法の制定を要求した。また、1922年では、日本政府がILOの「失業に関する条約」を採択しようしたが、「都にだらしない風を助長する」と創設されない。 戦後に創設された失業保険制度は、賃金の13/1000であった。失業6ヶ月前の賃金を180日で割って算出した日額の60%を6ヶ月以上保険料を納めたものに一律180日分を支給した。 これらの歴史から、雇用保険制度への転換が始まった。しかし、2009年に12が起こり、今まで厳しかった保険料納付期間を短縮したり、非正規労働者の雇用見込みも13に緩和するなどの措置をした。 雇用保険制度の目的と給付の種類について説明する。目的は主に4つあり、一つ目は、求職者給付の中の14である。失業者の生活費を支給することで、生活の安定と維持を図る。二つ目に15/教育訓練給付である。前者は失業者の求職活動をバックアップし、後者は教委訓練費用を負担する。三つ目に16である。例えば、最初の半年は休業前67%給付、ついでに5割給付がある17。また、現在休業前67%給付がある18などがある。四つ目に、19である。失業の予防や雇用機会の増進、労働者能力の開発である。 また、給付の仕組みについても見ていく。労働者を雇っている企業はその業種や規模に関係なく、雇用保険に加入している。これは、雇用保険の「適応事業」である。3パターンあるのだが、一つ目は65歳未満の被保険者だ。これは4つに分類でき、一般被保険者、短期雇用特例被保険者(出稼ぎ)、高年齢継続被保険者(65歳以上)、日雇い労働被保険者(日々雇用)が挙げられる。二つ目に適用除外の分野だ。20などが挙げられる。三つ目に、パートタイマーについてだ。1週間の労働時間が常勤労働者の「21」/「22」以上で、週に「23」時間以上働く人で、労働日や時間、賃金以外の条件が常勤労働者と同じであること。 いろいろ、手続きや保険料負担の割合があるが、ここでは省略する。ここでの課題として、24の多数(完全24の7〜8割強)が失業保険である「雇用保険」で救済されない。 欧州各国では、25に対応した社会保障を有するが、日本は持っておらず、生活保護しかない。非正規雇用に対しては、失業給付を受ける割合が60%強であり、正規と非正規でのジェンダー不平等も生まれる。
最低賃金法, 中卒女性労働者, 持ち家, 家計補助, 社会的再生産, 自動車等関係費, 資本主義, 産業構造, 有機的構成, 相対的過剰人口, 労働組合同盟会, リーマンショック, 半年, 基本手当, 就職促進給付, 雇用継続給付, 育児休業給付, 介護休業給付, 雇用安定二事業, 公務員, 3, 4, 20, 失業者, 長期失業
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医療サービスとは、人の命と健康保持とに直接関わる「①」である。しかし、一般的な「①」や財/商品とは異なる。 ②行為は、人の体に直接触れる(侵襲する)故の厳粛性がある。また医療供給主体の制限性があり、③に基づく専門職として定義される。つまり、医療従事者の需要に対する相対的小ささは政策が創出してきた。これが、コロナ禍によって今までの新自由主義的医療改革により削減され、パンデミックに対応するには限界だった。 医療は古くから一般に、ひとつまみの人々にだけに許された④であった。近くは、19世紀にコレラのような⑤が起こすパニック、環境の悪化による種々の⑥.⑦の疾患の急増、肺結核症のような⑧の多発など、新しい形の⑧や労働災害の激増である。これらの問題が、社会・経済的なアプローチを持っている。 ここで「市場の失敗」の中から市場原理に変わる原理に立脚した⑨を紹介する。特徴としては2つに分けられ、理念価値レベルでは、10の理念に基づく、11採用である。最低12を担保する原理や、税の12による国庫支出(公費負担)を伴う。そのため、逆進課税よりも、13によって上記原理は担保される。具体的な方法レベルとして、保険原理を採用する。統計的考え方に基づくリスクヘッジであり、掛け金を拠出したものが給付を受ける。14(クローズド)排除原理でもある。また、メリトクラシーとよばれる、拠出した分の給付につながる15である。 これは、商品としての保険とは異なる。商品としての保険は16をベースとした3つの保険原理から成り立つ。一つ目は17の原則である。保険財政全体の中での保険料収入と保険給付額との収支バランスがはかられる。二つ目に18の原則である。負担額と給付額の間に比例的対応関係がある。3つ目に19の原則である。保険料はリスクに応じて定められる。商品としての保険は、保険金を保険料の対価としてみなす。つまり、受益と負担の対応である。
サービス, 医療, 法規制, 贅沢, 伝染病, 急性, 慢性, 職業病, 社会保険, 連帯, 社会的扶養原理, 生活保障, 再分配, 累進課税, 閉鎖的, 業績主義, 市場原理, 収支相等, 給付・反対給付均等, 保険技術的公平
8
社会保障の形は各国さまざまである。例えば一般的先進国の「①」方式としては、強制加入の保険料支払いおよび②、企業負担を導入して、受診時の医療負担を軽減または無料にする仕組みがある。強制加入や、三者拠出制は社会保険方式の絶対原則である。その中でも③.④.⑤の三国の「⑥」(NHS)方式がある。これは、すべての医療費を公費(税金)で負担する。窓口負担がないため、受診を自制する要因が取り除かれる。 他の国、例えば⑦では、「私費診療」方式が取られる。受信時に、かかった医療費の全額を自費負担を払う方式である。金持ち以外は不可能なため、民間保険に個人または企業単位で加入、病気という不測の事態に対処する。 また、国民皆保険を積極面から見た特徴として3つ挙げる。一つ目が保険証の⑧交付制度である。高齢者から赤ちゃんまでの加入納付対象である。二つ目が⑨給付保障である。全国どこでも一本の診療報酬制度である。全国民にこうへいびょうどうである。三つ目に、⑩給付保障である。療養の給付という現物サービス給付がある。治療の必要性がなくなるまで給付されるのが療養の給付である。 また、制度体系は、格差を内包していて、多数に分立してきた制度である。国民の階層差を反映されており、11的な格差構造、つまり12から整備の名残が残る。 _______________ 国民医療費は、昨年度42兆9665億円だったのに対し、2021年度は「12」兆359億円である。前年度が少ないのは、13の影響である。また、人口一人当たりの国民医療費は、「14」万8800円。国民医療費の対国内総生産(GDP)比率は8.18%、対国民所得(NI)は11.37%でたる。 この「12」兆円の背景について、3つ挙げられる。一つ目に、15と、16の変化である。二つ目に17による高額な機器及び薬剤の導入である。三つ目に、18の上昇、&19制度である。言い換えると「現物給付出来高払い制」である。例えば、高額な商品だと、白血病の薬のキヌリアは1回で3349万円もかかる。 また、日本国内の医師総数は32,210人でたり、平均よりも20。人口1000人あたり、日本は21である。
社会保険, 国庫負担, イギリス, スウェーデン, デンマーク, 国民保健サービス, アメリカ, 全国民対象無条件, 全国統一, 必要充足型, 排他的, 上層, 45, コロナ禍, 35, 人口の高齢化, 疾病構造, 技術革新, 受療率, 診療報酬, 低い, 2.5
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医療の給付の内容として、3点ある。一つ目に①の給付である。医療機関などで、医療サービスを現物給付として受け取る。被用者保険、国保共に②割が窓口での自己負担となる。被扶養者も②割を自己負担する。二つ目に、入院時③費である。実際の③費用から標準自己負担額を差し引いた額が給付される。3つ目に、④費制度がある。1ヶ月の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超過額を返す制度。長期高額疾病患者(人工透析や血友病、抗ウイルス剤投与HIV)は自己負担額⑤万円である。 高額療養費制度のケースとして、300万円のがんの手術の場合、3割の自己負担ではない。年収で配分され、結局は⑥万8330円の上限となる。 _また、療養費も支給される。やむおえない事情(就職したばかりなど)により、自費で医療を受けた時、その支払額から⑦分を考慮された額が支給される。 また、現金給付も受け付ける。移送費や⑧手当金、⑨手当金(産前42日、産後56日就労できず報酬が得られない場合)、⑨育児一時金35万円、埋葬料などである。 また、保険料では被用者保険が用いる⑩(旧政管健保)がある。標準報酬月額に都道県ごとに異なる数字をかけて毎月の保険料を算出していた。11の平均保険料率は7.62%である。 また、12は保険料方式か保健税方式かのどちらかで運営していた。13割・14割の応能割と15割・16割の応益割の四つの徴収基準の組み合わせで運営する。東京23区は、13・15のみで採用。14以外の三つは東京であり、残りの大半は市町村で採用されている。 しかし、2000年代以降進展してきた医療費の無理な抑制が横行する。産科病院が半分にまで減少する背景は1980年代以降の16である。地方ほど深刻な医師不足が挙げられる。また、2013年には17が成立し、「18・19のための環境整備を推進する」とした。また、2018年度には病床削減を進める「20」を都道県の計画に位置付け、「国保の都道府県化」を導入したが、国が批判。 国保料の都道府県化により、保険料、税の高騰、未払い者への徴収の強化が進む。所得の低い人が1番多いきい負担を背負う。市町村から県へ「納付金」を収めるのだが、21が義務付けられていて、減額は認められない。 また、現在の紙の保険証を廃止し、22の導入、全面施行化を目指す動きもある。23を通じて国民医療費のさらなる「24への期待」である。これは資本にとって25を可能とする領域を創出するために、医療という26へ暴力的に介入するということである。企業が利潤を獲得するために医療に立ち入るのは、無理無体である。国民皆保険も皆医療も権利を侵害される。
療養, 3, 食事療養, 高額療養, 1, 10, 自己負担, 傷病, 出産, 協会けんぽ, 組合健保, 国保, 所得, 資産, 均等, 平等, 医師養成政策, 社会保障プログラム法, 自助, 自立, 地域医療構想, 100%完納, マイナ保険証, DX, 抑制, 蓄積, コモン
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介護保険制度の誕生を振り返る。①対策の一環としての高齢者介護が1970年代末から始まる。被保護世帯と住民税非課税世帯が対象であり、無料か、低負担で施設入所や在宅サービスの提供を行なった。また②を伴った福祉の「普遍化」の進行が1982年〜1999年に起こる。対象を一般世帯に拡大、家庭奉仕員派遣事業の有料化や施設の費用負担の引き上げを行なった。そこから、2000年に③がスタートし、措置から④となる。自己責任で業者と契約を結んでサービスを受ける方式に転換する。福祉を市場ベースに移行させる目的がある。こうして現在では、三年毎の事業期間で給付内容、介護報酬の見直しを行なった。 介護保険制度の仕組みとして6つの特徴があるので確認する。1つ目に、市町村及び特別区を⑤とすることだ。特別養護老人ホームの新設等基盤整備が充実しており、⑥の保険料に跳ね返る仕組みになっている。給付を支払い可能な保険料の範囲に抑えるインセンティブにすることで⑦に近い(収支相等原則)。二つ目に、第一号被保険者は⑧歳以上、第二号被保険者⑨歳〜⑩歳で分けられている。三つ目に11である。65歳以上の高齢者は全員が11を払うことになっていて、年金受給額が15000円を超える人は年金から自動で天引きされる。未満の人は、12で直接徴収を受ける。地域で異なる保険料だが、所得に対しての徴収率が合わず、13に冷たく、14に暖かい。 滞納すると、償還払いとなる。給付が減額したり、保険料を相殺されたり、給付が停止される措置がある。四つ目に、15(自己負担)がある。かかる費用の1割〜2割の負担である。5つ目に、16の割合である。サービスの給付費として、国が25%都道府県が12.5%、市町村が12.5%国民が50%とある。6つ目に、17(要支援)認定の申請である。これは6ヶ月間有効である。ケアマネージャーの調査に基づくコンピュータによる一次判定によって判断される。18(日常生活動作)に偏ったデータ収集になっていて、認知症が低くなる。認定審査会による二次判定は19の意見書が意味を持つ。要介護認定に基づき、サービス提供量に格差をつける。 要支援1・2=20を要する。 要介護1=21を要する。 要介護2=22を要する。 要介護3=23を要する。 要介護4=24を要する。 要介護5=25を要する。
低所得者, 有料化, 介護保険制度, 契約, 保険者, 高齢者, 商品保険, 65, 40, 64, 保険料, 金融機関, 低所得者, 高所得者, 利用者負担, 財源負担, 要介護, ADL, かかりつけ医, 社会的支援を要する, 部分的介護, 軽度の介護, 中程度の介護, 重度の介護, 最重度の介護
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介護の20年は壮絶なものだった。中でも第Ⅰ期(2000-2002年)は時期区分として〈①〉と〈②〉であった。準備不足のままスタートし、第二期に突入した。小泉構造改革が始まり、社会保障通年で2200億円の削減がされた。また、第4期の2006-2008年では、時期区分として第II期では〈③〉や〈④〉と呼ばれ、「⑤」に対する社会からの注目が多くなった。報酬が引き上がったり、処遇の改善が見られたり、社会保障の機能強化を構想とした。その後第Ⅲ期では〈⑥〉と呼ばれ、社会保障や税の⑥が行われた。そこから時がたち、2018年には⑦が同時にスタート。報酬の改訂や、⑧都道府県化が始まった。 また、基本統計で現況を見ると、年間の実利用者数は⑨.4万人おり、介護総費用は11.2兆円である。 こうした労働の中で、軽視される生/生存保障に不可欠な労働、すなわち⑩としての介護労働が存在する。過去20年間抑制がほぼ続けられてきた介護報酬体系、過去6回の介護報酬改訂のうち、4回は引き下げだった。 介護労働者の処遇の低さを知らない人はいない。介護労働者の給与月額は全国平均でも「11」万4500円で、全産業平均よりも「12」万以上の差がある。 また、13に根ざす制度設計も存在する。例えば家族介護を前提とした制度設計が挙げられる。性別役割分業モデルが現在以上に支配的だ。また、低賃金ゆえのなり手もある。介護士養成学校の定員割れや閉鎖などがある。これにより14業界の草刈場になってしまう。派遣された人の定着率の異常な低さが原因だ。15抜きの外国人の労働力やAIやロボットの導入により、効率的な観点のみを重視するようになった。これにより、生/16の観点が不足していくようになった。 こういった専門性の軽視は、リーマンショック後にも現れる。23万人が介護に入職したのに「17」万人が離職し、14万人が他産業へ移動した。 国の18投入が当初からなおざりだったため、名ばかりの社会保険となる。18の投入が未整備のため、保険料の上昇は続く一方、高齢者の収入は年金であるため、増やすことはできない。継続する負担増が家計を圧迫している。一方で、利用可能な19は限定がいっそう進む。新自由主義的社会経済再編の場としてのケア領域となる中で、19の20化(格差化=21)となる。また、介護士の労働市場は15の不在、22横行(派遣業隆盛)が特徴になってしまっている。 介護者による殺人やヤングケアラーが生まれてしまう現状である。生活困難が23によって引き起こされ、そのこと自体が、利潤の源泉となり目的となっている。これを(資本主義の24)という。
混乱, 抑制, 手直し, 助走, 介護崩壊, 一体改革, 医療介護, 国保, 652, エッセンシャルワーク, 24, 9, ジェンダー不平等, 派遣, 専門性, 生存保障, 22, 公費, 介護サービス, 市場, ミニマム不在, 中間搾取, 国策, 腐朽性
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強制加入の保険料支払い及び「」、企業負担を導入して
国庫負担
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イギリス、スウェーデン、デンマークの三国の「」(NHS)方式
国民保健サービス
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三つ目に「」給付保障である。療養の給付という現物サービス給付がある。治療の必要性がなくなるまで給付されるのが療養の給付である。
必要充足型
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国民の階層差を反映されており、「」的な格差構造、、
排他的
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この、45兆円の背景について、3つ挙げられる。一つ目に「」と「」の変化である。
人口の高齢化と疾病構造
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45兆円の3つ目の理由として、「」の上昇&「」制度である。
受領率の上昇&診療報酬
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高度経済成長期を機に実現する「」となる。
国民皆保険・皆年金
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第二期は2000年代の「」である。
絢爛期
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二つ目に入院時「」費である。
食事療養
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また、2013年には「」が成立し、「」・「」
社会保障プログラム法が成立し、自助・自立
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年金受給権者数は「」万人
4067
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これらを総じて、「」という。
国庫負担
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社会保険料を払えなかった人たちは、その付加給付として、「」支援給付金が施行
年金生活者
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排除原理を持つ「」方式の限界でもある。
社会保障
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アベノミクスではさまざまな税・社会保障のための法改正や施行を行なった。中でも2013年の持続可能性を「」と「」の均衡を定義した「」である。
受益と負担の均衡を定義した社会保障改革プログラム法
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消費税の累計は「」円となった。
397兆円
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法人3税を減税するようになったため、減収累計は「」円となった。
298兆
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所得税、住民税も減収したため、累計は「」となった。
275兆
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減収累計は合計で「」円となる。
570超
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景気悪化を背景とする「」
税収減
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第Ⅰ期(2000-2002年)は時期区分として、〈①〉と〈②〉であった。
混乱と抑制
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第Ⅱ期では〈①〉や〈②〉と呼ばれ、
見直しや助走
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年間の実利用者数は「」.4万人おり、
652
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介護サービスの市場化(格差化=「」)
ミニマム不在
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資本主義の独占段階における「」と「」の矛盾が激化している
労働者生活の長期性と賃金の短期性
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これらは、「」として結果が現れる。
賃金の矛盾
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一方で、戦前の状況では、1920年に「」が失業者のための労働保険法の制定を要求した。
労働組合同盟会
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三つ目に「①」である。例えば、最初の半年は休業前67%給付、ついでに5割給付がある「②」また、現在休業前67%給付がある③などがある。
①雇用継続給付②育児休業給付③介護休業給付
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四つ目に「」である。失業の予防や、雇用機会の増進、労働者能力の開発である。
雇用安定ニ事業
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また、「」を伴った福祉の「普遍化」の進行が1982〜1999年に起こる。
有料化
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そこから2000年に「」がスタートし、措置から契約になる。
介護保険制度
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強烈な個人主義であり、言い換えると「」である。
所得の神聖化
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格差や貧困は「」(〇〇の〇〇)を促進する
所得の自由
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これは「」「」「」の大運動と言える。
自然、空間、身体
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また、新自由主義の定義と特徴として、強力な「」が存在する。
私的所有権
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制度枠組みの範囲内で、「個々人の「」とその能力とが12に発揮される」ことによって人類の富と複利が最も増大すると主張する政治経済的実践の理論である。
企業活動の自由とその能力とが無制約に発揮される
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資源配分が効率的だけでなく、市場における「」
選択は自由の基礎
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1986年には「」の導入
基礎年金
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中高年男性の高すぎる賃金の「」を廃止した。
年功賃金
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労働市場の「」はより一層拡大した。こうして不安定就業の拡大にもつながった。
流動化
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理念価値レベルでは、「」の理念に基づく「」採用である。
連帯、社会的扶養原理
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メリトクラシーを言い換えると、「」である。
業績主義
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商品としての保険は「」をベースとした3つの保険原理から成り立つ。
市場原理
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一つ目は「」の原則である。保険財政全体での保険料収入と保険給付額の収支バランスではかられる。
収支相等
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二つ目に「」の原則である。負担額と給付額の間に比例的対応関係がある。
給付・反対給付均等
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三つ目に「」の原則である。保険料はリスクに応じて定められる。
保険技術的公平