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マンション管理士①法令編(上)

問題数72


No.1

甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間でBに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した。 本件請負契約を締結したときにAに意思能力がなかった場合には、能力を書いていたこと意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

No.2

甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間でBに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した。 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況に無かった場合には、Aは行為能力の制限を理由として本件請負契約を取り消すことができる。

No.3

甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間でBに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した。 Bが、実際にはリフォームをする必要がないにも関わらず、リフォームをしないと健康を害するとAを騙し、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、AはBの詐欺を理由として本件契約を取り消すことができる。

No.4

甲マンション203号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間でBに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した。 本件請負契約を締結する際に、BがAの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額な報酬の支払いをAに約束させていた場合には、Aは公序良俗に違反することを理由として本件請負契約の向こうを主張することができる。

No.5

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにも関わらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。 Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がない時には、当該売買契約は有効である。

No.6

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにも関わらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。 当該売買契約締結時に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。

No.7

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにも関わらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。 Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もない場合人は、AはDに自らの権利を主張できない。

No.8

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、BがAから代理権を与えられていないにも関わらず、Aの実印を押捺した委任状を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移転した。 売買契約後にBに代理権が無かったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答してほしい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにも関わらず、その期間内に確答しなかった時は、その契約を追認したものとみなされる。

No.9

甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。 AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があった時は、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

No.10

甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。 Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができた時に限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

No.11

甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。 AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があった時は、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。

No.12

甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。 Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができた時に限り、Aは脅迫を理由にして自己の意思表示を取り消すことができ自己の意思表示を取り消すことができる。

No.13

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。 Aは、本心では202号室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において、Bがそのことを知り、または知ることができたときは、売買契約は無効となる。

No.14

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。 Aは、本心では202号室を売却するつもりはなかったが、借入金の返済が滞り、差し押さえを受ける可能性があったため、Bと相談の上、Bに売却したことにして売買契約を締結したときは、売買契約は無効になる。

No.15

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。 Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが、そのような事実が無かったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。

No.16

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。 Bは、知人のCによる詐欺により、202号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない

No.17

Aは、Bとの間で甲マンション401号室を代金1500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。 本件契約は、AがCから401号室の所有権を取得した時に、条件が成就して成立する。

No.18

Aは、Bとの間で甲マンション401号室を代金1500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。 Bは、本件契約の時に、401号室の所有権がAに属しないことを知っていた。この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができない時であっても、Bは本件契約を解除することはできない。

No.19

Aは、Bとの間で甲マンション401号室を代金1500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。 Aは本件契約の時に、401号室の所有権がCに属することを知っていたが、特にCと交渉をするなど必要な行為を怠っていた。この場合において、AはCから同室所有権を取得してBに移転することができない時は、Bに対して損害を賠償しなければならない。

No.20

Aは、Bとの間で甲マンション401号室を代金1500万円でBに売却する旨の売買契約を締結したが、同室はCの所有するものであった。 本件契約の締結時にAが死亡し、CがAを単独で相続した場合には、CはBにたいし、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。

No.21

AがBに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引き渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された。(雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任いついての特約はなかった) BはAに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達することができないときは契約解除することができるが、雨漏りの補修を請求することはできない。

No.22

AがBに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引き渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された。(雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任いついての特約はなかった) BがAに対して、雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求しないときは、Bは損害賠償請求をすることができない。

No.23

AがBに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引き渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された。(雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任いついての特約はなかった) BがAに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、その期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微でない時は、Bは売買契約の解除をすることできる。

No.24

AがBに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引き渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された。(雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任いついての特約はなかった) BがAに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間内に補修がされていないときは、雨漏りについてAの帰すべき事由がある場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額をすることができる。

No.25

Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した。 Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。

No.26

Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した。 Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。

No.27

Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した。 AはBの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。

No.28

Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した。 Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円をを放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。

No.29

Aは、その所有する甲マンションの101号室を、敷金を24万円、月額賃料を8万円として法人であるB社に賃貸し引き渡したが、Bしゃが初めて1ヶ月分の賃料の支払いを失念したため、B者に対し、相当の期間を定めて1ヶ月分の賃料及びこれに対する遅延損害金の支払いを催告するとともに、その支払いがない場合には契約を解除する旨の意思表示をした。 Aの催告後、当該「相当の期間」が経過しても賃料及び遅延損害金の支払いがない場合には、当然に賃貸借契約は解除される。

No.30

Aは、その所有する甲マンションの101号室を、敷金を24万円、月額賃料を8万円として法人であるB社に賃貸し引き渡したが、Bしゃが初めて1ヶ月分の賃料の支払いを失念したため、B者に対し、相当の期間を定めて1ヶ月分の賃料及びこれに対する遅延損害金の支払いを催告するとともに、その支払いがない場合には契約を解除する旨の意思表示をした。 B社は支払いを怠った賃料及び遅延損害金につき、敷金から控除することをAに対し主張できる。

No.31

Aは、その所有する甲マンションの101号室を、敷金を24万円、月額賃料を8万円として法人であるB社に賃貸し引き渡したが、Bしゃが初めて1ヶ月分の賃料の支払いを失念したため、B者に対し、相当の期間を定めて1ヶ月分の賃料及びこれに対する遅延損害金の支払いを催告するとともに、その支払いがない場合には契約を解除する旨の意思表示をした。 Aの催告後、「そうとの期間」が経過する前に、B社が8万円をAに支払った時、A及びB社間において充当についての合意がなく、かつ、両者のいずれからも充当の指定がない場合には、B社の支払額は、まず遅延損害金に充当され、残額が資料元本に充当される。

No.32

Aは、その所有する甲マンションの101号室を、敷金を24万円、月額賃料を8万円として法人であるB社に賃貸し引き渡したが、Bしゃが初めて1ヶ月分の賃料の支払いを失念したため、B者に対し、相当の期間を定めて1ヶ月分の賃料及びこれに対する遅延損害金の支払いを催告するとともに、その支払いがない場合には契約を解除する旨の意思表示をした。 AとB社間の賃貸借契約において、賃料の支払いに関し、年30%の遅延損害金を定めた場合、B社は遅延損害金全額の支払いを免れる。

No.33

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 Bが101号室を、Aの承諾を得ずにCに転貸した場合において、Bの転貸がAに対する背信行為と認めざるに足りない特段の事情の存在をBが主張立証した時は、AはBとの賃貸借契約を解除できない。

No.34

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 Bが101号室をAの承諾を得てDに転貸した時、AはBに対して賃料の請求をすることができるが、Dに対して直接賃料の請求をすることはできない。

No.35

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 Bが101号室をAの承諾を得ずにEに転貸した時、BE間の転貸借契約は無効である。

No.36

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 Bが101号室をAの承諾を得ずにFに転貸した時でも、AとBが賃貸借契約を合意解除すれば、Aは合意解除をもってFに対抗することができる。

No.37

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した。(AB間の契約は定期建物賃貸借ではないものとする。) AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが相手方に対し、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった時は、従前と同一の賃貸機関とする契約として更新される。

No.38

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した。(AB間の契約は定期建物賃貸借ではないものとする。) AB間の契約で賃貸借期間を10ヶ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申し入れをすることができる。

No.39

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した。(AB間の契約は定期建物賃貸借ではないものとする。) AB間の契約で賃貸期間を60年と定めても、賃貸期間は50年とされる。

No.40

Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した。(AB間の契約は定期建物賃貸借ではないものとする。) AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申し入れにより、解約の申し入れの日から3ヶ月を経過した日に、契約は終了する。

No.41

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこととす契約の更新がないこととする旨を定めようとする時には、公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となる。

No.42

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 AがCに対し、101号室を書面に寄らずに贈与することとして、その所有権がCに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を解除できない。

No.43

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 BはAの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、Dに対し、101号室を転貸することができる。

No.44

Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した。 Eが、Aに対しBの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。

No.45

甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。 Bが交付した敷金は、本件賃貸借契約の存続中にBがAに対して負担する未払い賃料債務だけでなく、本件賃貸借契約終了後、707号室をAに明け渡すまでにBがAに対して負担する不法占拠を理由とする賃料相当額の損害賠償債務をも担保する。

No.46

甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。 本件賃貸借契約が終了し、AがBに対して707号室の明け渡しを請求した場合には、BはAに対し、敷金の返還との同時履行を主張して同室の明け渡しを拒むことができる。

No.47

甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。 Bが賃料の私hらいを怠っていることから、AがBに対してその賃料の支払いを請求した場合には、BはAに対し、敷金をその賃料の弁済に充てることを請求することができる。

No.48

甲マンション707号室を所有するAは、同室をBに賃貸する旨の契約を結び、同室をBに引き渡すとともに、Bから敷金の交付を受けた。 Aが707号室をCに譲渡して所有権の移転登記をした後、本件賃貸借契約が終了して、同室がBからCに明け渡された場合には、BはCに対し、敷金の返還請求権を行使することができない。

No.49

Aは甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。 Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たる時は、BはAに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

No.50

Aは甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。 Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、BはAに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。

No.51

Aは甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。 Aが賃貸借契約終了の2ヶ月前に、404号室にものを附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができない時又は分離するのに過分の費用を要するときは、AはBに対し、そのものを収去する義務を負わない。

No.52

Aは甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。 Aが賃貸借契約終了の2ヶ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、そのあとはAはBに対し、その必要費の償還を請求することができない。

No.53

Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した。 AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、AがBに対し、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借契約として更新される。

No.54

Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した。 AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、AがBに対し、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかったときでも、Bは期間満了による契約の終了をAに主張できる。

No.55

Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した。 AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、特約がない限り、BはAに対して契約期間内に解約を申し入れすることができない。

No.56

Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した。 AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、特約がなくとも、Aがその親族を介護するため甲マンションの102号室を使用する必要が生じて、Bに対し解約の申し入れをしたときは、当該定期賃貸借契約は、解約の申し入れの日から1ヶ月を経過することによって終了する。

No.57

甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の請負契約を締結した。 AB間での請負契約にかかる別段の特約のない限り、AはBがリニューアルの工事に着手するのと同時に、報酬100万円をBに支払わなければならない。

No.58

甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の請負契約を締結した。 Bは、リニューアルの工事を完成させるまでの間であれば、いつでもAに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。

No.59

甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の請負契約を締結した。 Bがリニューアルの工事を完成させるまでの間にAが破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、Bは、請負契約を解除することができない。

No.60

甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の請負契約を締結した。 Bはリニューアルの工事を完成させたがその工事の目的物に欠陥があり、その品質に関して契約の内容に適合せず、この契約不適合が重要でない場合において、その補修に過分の費用を要し、修繕が不能であると評価されるときは、AはBに対し補修を請求することができない。

No.61

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することになり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託は準委任(法律行為でない事務の依託)に当たる。 Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301号室を自己のためにすると同一の注意をもって管理すれば足りる。

No.62

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することになり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託は準委任に当たる。 Bが報酬の契約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費用の前払いを請求することはできない。

No.63

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することになり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託は準委任に当たる。 Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。

No.64

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することになり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託は準委任に当たる。 Aが後見開始の審判を受けた時は、AB間の委託契約は終了する。

No.65

甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している。 BがAに対し管理費の支払い請求訴訟を提起すれば、その訴えが却下された場合でも、時効は更新する。

No.66

甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している。 管理費債権の一部について、すでに消滅時効が完成しているにもかかわらず、Aが時効完成の事実を知らないで、Bに対し滞納額全額を支払う旨の承認書を差し入れたときは、以後、完成した当該消滅時効の主張は認められない。

No.67

甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している。 Aが自ら破産手続き開始の申し立てをし、破産手続き開始の決定がなされた場合、Bが滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の完成は猶予されない。

No.68

甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している。 BがAに対し書面で支払いの催告を行う場合、内容証明郵便によるものでなければ、時効の完成猶予事由としての催告の効力は生じない。

No.69

滞納されているマンションの管理費の消滅時効について。 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便を持って累積している滞納管理費分の支払いの請求をした場合には、6ヶ月間の時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払いの請求には、時効の完成猶予の効力が生じない。

No.70

滞納されているマンションの管理費の消滅時効について。 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払いの催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払い方法について、改めてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過したとき、協議期間を定めている場合にはその期間を経過したとき、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヶ月を経過した時、のもっとも早い時まで時効の完成猶予が認められる。

No.71

滞納されているマンションの管理費の消滅時効について。 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。

No.72

滞納されているマンションの管理費の消滅時効について。 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合には、その時効期間は10年である。

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