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司法書士法、刑法、憲法

司法書士試験

問題数104


No.1

司法書士法人が合併以外の事由により解散したときは、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に解散の届け出をしなければならない。

No.2

司法書士法人は、その社員の過半数のものが裁判書類作成関係業務行うことができないものとされる事件の裁判書類作成関係業務を受任することはできない。

No.3

懲戒処分により、弁護士の業務を禁止され、その処分の日から3年を経過しないものは、司法書士となる資格を有しない。

No.4

司法書士は、ほかの司法書士を補助者とすることができない。

No.5

司法書士または司法書士であった者は、正当な事由がある場合でも、業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を漏らしてはならない。

No.6

司法書士名簿への登録の申請を受けた日本司法書士連合会は、その登録を拒否したときは、申請者に対して、登録を拒否した旨を通知しなければならない。

No.7

司法書士が、2年間の業務停止の処分を受けたときは、その者は、登録が取り消される。

No.8

日本司法書士連合会は、司法書士が2年以上業務を行わないことを理由に、その登録を消そうとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

No.9

司法書士会がその会則を変更したことにより、法務大臣の認可を申請するときは、日本司法書士連合会を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

No.10

結果犯においては、結果が発生した後に、刑の変更があった場合でなければ、刑法6条は適用されない。(刑の変更があったときは軽いものを適応する)

No.11

心神喪失者の行為であっても、処罰されることがある。

No.12

心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれも有しない状態を言う。

No.13

心神耗弱者の行為は、その刑が必ず減刑される。

No.14

犯罪事実の認識があるときは、結果の発生についての認容がない場合であっても、故意犯として処罰される。

No.15

医師が患者を毒殺しようと考え、事情を知らない看護師に毒薬入の注射器を手渡したが、不審に思った看護師がその注射器を捨てたため、患者は死亡しなかった。この場合、医師には、殺人未遂罪の間接正犯が成立する。

No.16

AがBを殺害しようとナイフで切りつけたところ、腕を腕を負傷しただけで命に別状はなかった。ところが、救急車で病院に運ばれる途中、交通事故によりBは死亡した。この場合、Aには、殺人罪は成立しない。

No.17

犯罪の実行に着手したが、自己の意志により犯罪を中止したときは、その刑は必ず減刑または免除される。

No.18

犯人が、犯罪の実行に着手してないときでも、中止犯が成立する場合がある。

No.19

喧嘩闘争においては、正当防衛が成立する余地はない。

No.20

誤想防衛に対する正当防衛は、成立しない。

No.21

被害者の承諾を得て、その者を殺害したときは、同意殺人罪が成立する。

No.22

犯罪行為の後に被害者の承諾を得た場合、違法性が阻却される。

No.23

Aは、公園のベンチに置いてあったカバンを落とし物だと思って持ち去ったが、そのカバンは、少し離れたところにいたBの所有物であった。この場合、Aには、遺失物等横領罪が成立する。

No.24

犯罪の実行に着手する前に、首謀者ではない、一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者もこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を着手した場合でも、離脱した者は、その罪責を負わない。

No.25

Aは、是非を分別する能力を有する12歳のBに強盗の実行を指示命令し、Bは、そのとおり現金を強奪した。この場合において、Aの指示は、Bの意思を抑圧するものではなく、Bが自らの意思で強盗を決意し、臨機応変に対処して強盗を実行し、Bが奪ってきた金品のすべてをAが領得したときは、Aには、強盗罪の教唆犯が成立する。

No.26

正犯がその犯罪の実行に着手しなければ教唆犯は成立しない。

No.27

No.28

賭博の常習犯ではないAが、常習賭博者のBの賭博行為を幇助した場合、Aには常習賭博罪の幇助犯が成立する。

No.29

常習賭博者のAが、賭博の常習者Bの賭博行為を教唆した場合、Aには常習賭博罪の教唆犯が成立する。

No.30

職務執行中の警察官に暴行して怪我を負わせた場合、公務執行妨害罪と傷害罪との観念的競合になる。

No.31

他人の住居に侵入し、そこに居住するAとBの2名を殺害した場合、住居侵入罪とA及びBに対する殺人罪が成立して併合罪になる。

No.32

再犯加重は、有期懲役に処するときのほか、有期禁錮に処するときにも行う

No.33

罰金刑を言い渡すときも刑の一部執行を猶予することができる。

No.34

外国で殺人罪を犯した日本人が、すでに外国において言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本国内における刑の執行は、必ず、減刑または免除される。

No.35

少しの間使用する目的で他人の自転車を無断で持ち去った場合、返還する意思があったときでも、窃盗罪が成立する。

No.36

人を殺害した後、その服のポケットに財布があるのを見て、財布を持ち去ろうと思いたち、これを持ち去った場合、殺人罪のほか、窃盗罪が成立する。

No.37

A及びBが共有する自転車を、共同で保管していた。Aが、Bに無断でこの自転車を処分した場合、Aには窃盗罪が成立する。

No.38

Aは、スーパーマーケットの店内でおにぎりを1個を上着のポケットに入れた。Aが、そのおにぎりを店外に持ち出す前に警備員に発見されて捕まったときは、Aには窃盗既遂罪が成立する。

No.39

Aは、飲食店で料理を注文して、食べ終わった後に所持金がないことに気づいた。店員に、車に財布を取りに行ってくるからと嘘をついて店を出て、そのまま逃走した。この場合、Aには刑法246条2項の詐欺罪が成立する

No.40

所持金がないため、最初から料金を踏み倒すつもりでタクシーに乗車し、目的地に到着したところで、運転手の隙をみて、何も言わずに逃走した。この場合、さもう行為がないから、詐欺罪は成立しない。

No.41

Aは自己の銀行口座に誤って現金が踏込されていることを知り、これを遊行費として消費するために、誤振込の事実を告げずに、銀行の窓口で預金を引き出して、現金の交付を受けた。Aには詐欺罪が成立する。

No.42

Aは、デパートの衣料品店の客を装い、試着した服を着たままトイレに行くと偽ってそのまま逃走した。Aには詐欺罪が成立する。

No.43

債務を履行する意思がないAは、取り立てに来た債権者のXに対し、すでに口座に現金を振り込んでおいたと嘘をつき、安心したXは帰っていった。Aには詐欺罪が成立する。

No.44

B女は、その気もないのに、Aの愛人になりますと嘘をついて、Aから多額の金銭を受け取った。この場合、B女には、詐欺罪は成立しない。

No.45

Aは、強盗目的で飲食店に押し入ったところ、店員が不在であったためレジから売上金を奪って逃走した。Aには、強盗罪は成立しない。

No.46

事後強盗罪の予備罪も成立する。

No.47

Aは店内の商品を盗んで逃走したが、追いかけてきた店員Bに取り押さえられそうになったため、Bを殴りつけたところ、打ちどころが悪かったためBは死亡した。この場合、Aには、強盗致傷罪の既遂罪が成立する。

No.48

Aは、B女に暴行・脅迫を加えて性交等をした後、その財物を奪う意思を生じ、さらに暴行・脅迫を加え、その犯行を抑圧してB女の財物を強取した。Aには不同意性交等の罪と強盗罪が成立し、併合罪になる。

No.49

Aは、強盗の目的でB女に暴行・脅迫を加え、更に性交等をした後、殺意を持ってB女を死亡させた。Aには強盗・不同意性交等罪が成立する。

No.50

Aは、強盗の目的でB女に暴行・脅迫を加え、さらに性交等をして、B女を負傷させた。Aには、強盗・不同意性交等罪と傷害罪が成立する。

No.51

X社のソフトウェア開発の責任者であるAは、その開発に関する機密資料をライバル会社に売却するため、自己の権限により無断で外に持ち出してコピーをした。すぐ元の場所に戻しておいた。Aには、窃盗罪が成立する。

No.52

Aは、Bから預かった現金を着服するため、カバンの中から持ち出した。ところが、いざ使おうという時点で思い直し、現金をそっと下に戻しておいた。Aには、横領罪の未遂罪が成立する。

No.53

Aはその所有する農地である甲土地をBに売却したが、Bの委託に基づいて、Cの名義で農地法所定の許可を取得し、Cに対して所有権移転登記がされた後、Cが甲土地を第三者に売却したときは、Cには、Bを被害者とする横領罪が成立する。

No.54

Aは、自己所有の甲土地をBに売却した後、さらに、Cにも売却して、Cに対して所有権の移転をした。AからBへの売却の事実をCが知っていた場合、Cには、横領罪が成立する。

No.55

横領罪が成立する場合に、重ねて背任罪が成立する場合がある。

No.56

背任行為をしたが、本人の財産上の損害を生じなかったときは、背任罪の未遂罪が成立する。

No.57

Aは、Bに対する日頃の妬みから、「お前の彼女がどうなっても知らないぞ」と脅した。この場合Aには脅迫罪が成立する。

No.58

兄が、一人暮らしの弟の財布を盗んだ場合、告訴がなければ、公租を提起することができない。

No.59

詐欺罪の被害物が第三者により即時取得された場合、盗品等に関する罪は成立しない。

No.60

盗品等に関する罪について、未遂罪が成立することはない。

No.61

本犯の領得物である紙幣を両替して得た金銭を譲り受けたときは、盗品等に関する罪が罪が成立する。

No.62

会社が保管する履歴書を破棄した場合、その者には、私用文書等毀棄罪が成立する。

No.63

器物損壊罪および境界損壊罪は、いずれも告訴がなければ公訴を提起することができない。

No.64

Aは、こっぴどく振られた腹いせに、故意に、B女の髪をハサミで切断した。Aには、傷害罪が成立する。

No.65

Aは、日頃の恨みから、Bに対して、正当な理由もないのに、「お前を告訴してやるからな」と脅かした。Aには、脅迫罪が成立する。

No.66

法人に対する侮辱罪は成立しない。

No.67

Aは日頃の鬱憤から、公然とB女を侮辱したが、その際、事実は摘示しなかった。Aには、侮辱罪は成立しない。

No.68

侮辱罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないが、名誉毀損罪は、告訴がなくても公訴を提起する事ができる。

No.69

Aは、誰も住んでいない空き家に放火して全焼させた。しかし、この建物には、普段から浮浪者が出入りしていたが、Aはそのことを知らなかった。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

No.70

一人暮らしのAは、自宅に火をつけて全焼させた。その周囲には家もなく田畑ばかりであったため、公共の危険を生じさせなかった。Aには、非現住建造物等放火罪が成立する。

No.71

Aは、一人暮らしの友人Bの承諾を得て、Bが居住する建物を全焼させた。この場合公共の危険を生じなくても、Aには、非現住建造物等放火罪が成立する。

No.72

他人の名義を偽って文書を作成することを、無形偽造という。

No.73

Aが、行使の目的がBの名義の文書を作成したときは、その内容が真実であっても、私文書偽造罪が成立する。

No.74

他人名義の文書を作成したときは、行使の目的がなくても、文書の偽造罪が成立する。

No.75

市長の代決者である上司を補助する公務員Aは、手数料の納付をせずに、私的に使用するため、印鑑証明書を作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する。

No.76

Aは、偽造を使って就職するため、偽造の氏名、生年月日、住所、経歴を記載し、自らの顔写真を貼り付けた履歴書を作成し、これを使用した。Aは私文書偽造・同行使罪は成立しない。

No.77

公立病院の医師Aは、公務員のCに頼まれて、その勤務先に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪は成立しない。

No.78

Aは、Bに偽造した小切手を見せて、自己の資力が十分であると誤診させた。Aに偽造有価証券行使罪が成立する。

No.79

Aは、通貨を偽造し、これを使用してBから釣り銭を詐取した。Aには、通貨偽造・同行使罪・詐欺罪が成立する。

No.80

偽造通貨を自動販売機に投入した場合、偽造通貨行使罪が成立する。

No.81

職務を終えて、喫茶店でくつろいでいる制服姿の警察官に暴行を加えても、公務執行妨害罪は成立しない。

No.82

警察署に虚偽の電話をかけて多数の警察官を出動させた場合、公務執行妨害罪が成立する。

No.83

公務員が、その職務に関し賄賂を要求し、約束し、または収受したときは、1個の収賄罪が成立する。

No.84

公務員が、その職務に関し賄賂を要求し、約束し、または収受したときは、1個の収賄罪が成立する。

No.85

公務員が請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受したときは、単純賭博罪が成立する。

No.86

公務員になろうとするものが、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受したが、公務員になることができなかった。この場合、収賄罪は成立しない。

No.87

第三者供賄罪、事後収賄罪およびあっせん収賄罪は、いずれも、請託がなければ成立しない。

No.88

あっせん収賄罪は、他の公務員に職務上相当の行為をさせるように斡旋した場合にも成立する。

No.89

公務員Aは、一般的な職務権限の異なる他の職務に転じた。その後、前の職務中に請託を受け、職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。Aには事後収賄罪が成立する。

No.90

会社の就業規則に、女子の定年年齢を男子よりも低く定めている場合、その部分は性別のみによる不合理な差別を定めたものであり、憲法14条に違反して無効である。

No.91

尊属殺の法定権を死刑または無期懲役刑のみに限ることは、存続の尊重報恩という立法目的達成のため、必要な限度をはるかに超え、普通殺人の法定刑に比べて、著しく不合理な差別的取り扱いをするものであり、法の下の平等に反する。

No.92

市長が市の管理する都市公園内に、祀った施設を所有する一般社団法人に対し、その施設の敷地の使用料の全額を免除した行為は、その施設が有する歴史的価値等を考慮しても、一般人から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助してると評価されるものであり、憲法20条3項に違反する。

No.93

傍聴人が法廷においてメモをとることは、その見聞する裁判を認識、記憶するために行われるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならない。

No.94

職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度でこれを行うのが原則であるが、承諾のないまま行った場合であっても捜索に至らない程度の行為は、強制に渡らない限り、所持品の検査の必要性などを考慮して、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。

No.95

法律案について、衆議院で可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

No.96

法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をしたときは、衆議院は、両院議員総会を開くことを求めなければならない。

No.97

緊急集会においてとられた措置は、次の国会開会の後、10日以内に衆議院の同意がないときは、その効果を失う。

No.98

両議院は、各々、その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。

No.99

国会議員は、その所属する議院の許諾がある場合でなければ国会の会期中は逮捕されることはない。

No.100

 主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない

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