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行政法①

問題数100


No.1

通達や職務命令は、行政組織の内部で上級者が下級者に対し命令・示達するものであるが、行政主体と国民との間の権利義務に直接関わってくることがあるので、行政行為である。

No.2

行政指導は、行政庁が国民に指導・助言等を与えるものであるが、あくまでも国民に対する任意的な協力要請であり、国民の権利義務を決定づけるものではないので、行政行為ではない。

No.3

契約や合同行為は、法的効果を伴う行為であり、国民と行政庁が協議し、両者の合意によって権利義務について取り決めるものであるので、行政行為である。

No.4

生活保護の支給決定は、国民に対して生活保護費を定期的に支給することを決定する行為であるが、国民に対して利益を与えるものであり、不利益を強いるものではないので、行政行為ではない。

No.5

立法行為は、国民の権利義務を一般的抽象的に決定する行為であるが、その反射的効果として、特定人の権利義務が具体的に決定されることがあるので、行政行為である。

No.6

行政行為は、公定力を有し、法律や条例の規定に違反している行政行為であっても、権限のある機関によって取り消されない限り有効とされ、国民を拘束する。

No.7

行政行為には自力執行力があり、行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合は、行政庁は、裁判所に訴えて確定判決を得た上で、行政行為の内容を実現することができる。

No.8

行政行為には不可変更力があり、審査請求の裁決のような争訟裁断行為を、権限のある行政機関が一旦行った以上は、裁判所はその判断を取り消すことができない。

No.9

行政行為の不可争力とは、行政行為が行われると、相手方はもとより、行政庁や第三者も行政行為が外形上存在することを認めなければならないことをいう。

No.10

行政行為の拘束力とは、形式的確定力ともいい、行政行為が違法な場合でも、一定期間経過後は、行政行為の相手方は、その効力を争うことができなくなることをいう。

No.11

許可は、法律行為的行政行為で、特定人のために国民が本来有していない新たな権利を設定し、法律上の力や地位を付与する行為であり、自動車の運転免許や公衆浴場の許可がこれに該当する。

No.12

特許は、法律行為的行政行為で、法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を、特定の場合に解除する行為であり、旅客自動車運送事業の許可や鉱業権設定の許可がこれに該当する。

No.13

認可は、準法律行為的行政行為で、第三者の契約などの法律行為を補充して、法律上の効果を完成させる行為であり、認可を必要とする行為を認可を受けずに行った場合、その行為は無効となる。

No.14

確認は、準法律行為的行政行為で、特定の事実や法律関係の存否・真否を公の権威をもって確認し、設定する行為であり、納税の督促や特許出願の公告がこれに該当する。

No.15

公証は、準法律行為的行政行為で、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為であり、戸籍への記載や選挙人名簿への登録、犬の鑑札の交付がこれに該当する。

No.16

無効の行政行為とは、その成立に瑕疵がなく、その後の状況の変化によって瑕疵が生じた場合に認定されるものである。

No.17

無効の行政行為とは、取り消しうべき行政行為がその後の状況の変化によって、さらに瑕疵の程度を重くした場合に生じるものである。

No.18

無効の行政行為とは、行政行為に内在する瑕疵が重大な法律違反であることが明白である場合をいうが、法的安定性の要請から、原則としてそれが判明した時点以前の行為は有効となる。

No.19

無効の行政行為とは、行政行為として存在しているにも関わらず、正当な権限ある行政庁又は裁判所の取消がなくても、初めから行政行為としての法律的効果を生じないものである。

No.20

無効の行政行為とは、行政行為の主体・内容・手続等に瑕疵があっても、その無効を確認する訴訟を提起するためには、当該処分についての審査請求を事前に経なければならないものである。

No.21

行政行為の取消とは、有効に成立した行政行為の効力を、成立に瑕疵があることを理由として、将来に向かってのみ消滅させる行為をいう。

No.22

行政行為の取消とは、瑕疵なく成立した行政行為の効力を、その後の事情の変化を理由として、過去にさかのぼって消滅させる行為をいう。

No.23

処分庁は、審査請求に対する裁決を経て行われた行政行為について、これを職権で自由に取り消すことができる。

No.24

処分庁は、国民に権利利益を付与した行政行為については、取消原因がある場合においても、これを自由に取り消すことはできない。

No.25

処分庁は、行政行為の相手方からの請求がなければ、その行政行為を取り消すことができない。

No.26

行政行為は違法であるが、違法の程度が軽微であり、その後の事情の変化によって実質的に是正されたような結果となった場合、当該行為は有効なものと扱われることがあるが、これを違法行為の転換という。

No.27

行政行為は違法であるが、これを別の行政行為と見ると、瑕疵がなく法令の要件を充足している場合には、当該行政行為を別の行為として有効と扱うことがあるが、これを瑕疵の治癒という。

No.28

二つ以上の行政行為が段階的に行われるとき、それぞれの行為が独立していて別個の法的効果を生じる場合であっても、後の行為の効力を争うのに、先の行為の瑕疵を主張することができる。

No.29

撤回によって相手方が被る不利益を考慮してもなお、それを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、法令上直接明文の規定がなくても、行政行為を撤回することができる。

No.30

行政行為の取消や撤回が、行政手続法にいう不利益処分に当たる場合であっても、行政庁は、処分の名宛人となるべき者に意見陳述のための手続をとる必要はない。

No.31

行政行為の附款は、主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいい、法律行為的行政行為にも準法律行為的行政行為にも付することができる。

No.32

行政行為の附款は、行政行為の相手方に影響を及ぼすものであるから、附款を付することができるのは、法令で規定されている場合に限られる。

No.33

行政行為の附款は、行政行為の構成要素であるため、附款が無効であるときは、その附款が行政行為の重要な要素でなくても行政行為全体が無効となる。

No.34

行政行為の附款のうち負担は、行政行為の相手方に特別の義務を命じる従たる意思表示をいい、負担によって命じられた義務が履行されなくても当然にその行為の効果が消滅するわけではない。

No.35

行政行為の附款のうち条件は、行政行為の効果を将来発生することの不確実な事実にかからせる従たる意思表示をいい、条件の成就により効果が生じる解除条件と、効果を失う停止条件がある。

No.36

附款が無効であり、行政行為の重要な要素をなしているときは、行政行為全体が無効になるが、それ以外の場合は附款のみが無効になり、附款の付かない行政行為として効力を生じる。

No.37

行政行為の内容について行政庁に裁量権が認められている場合には、当該行政行為の目的を達成するために必要であれば、行政庁は、何らの制限を受けることなく附款を付すことができる。

No.38

条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる従たる意思表示をいい、その事実の発生によって行政行為の効果が生じるものを停止条件という。

No.39

行政行為について、「公益上の必要があると認めるときはいつでも取り消すことができる」という附款が付されている場合、行政庁は無制限に当該行政行為を撤回することができる。

No.40

行政立法は、行政機関が法条の形式で一般的な定めをするものであり、行政立法のうち、訓令などの行政規則は、法規としての性質を有している。

No.41

法規命令は、その根拠となる法律と一体とはいえないことから、当該法律が失効しても、法規命令が失効することはない。

No.42

政令は、憲法及び法律の規定を実施するために制定されることが規定されており、政令には、法律の委任なくして罰則を設けることができる。

No.43

法規命令は、その主体・内容・手続・形式が法の定める要件に適合していれば、公布しなくとも有効に成立し、効力が発生する。

No.44

執行命令は、法律の一般的な委任に基づき定めることができるが、委任命令の制定には、法律の個別具体的な委任が必要である。

No.45

行政計画は、内容の具体性により、行政の目標を示す目標計画と事業の具体的計画を示す実施計画に区分され、地方自治法で市町村に策定が義務づけられていた基本構想は、実施計画に属する。

No.46

行政計画の策定に際して行政庁の恣意を防止し、計画内容の正当性を確保するためには、民主的手続を確立する必要があることから、行政手続法に計画策定手続に関する規定が定められている。

No.47

行政計画の中には、行政機関のみならず、行政機関の外部にいる利害関係人に対しても法律上の拘束力を持つものがあり、その例として、地方公共団体の施行する土地区画整理事業における事業計画があげられる。

No.48

策定された行政計画に対し不服のある者は、その行政計画が法律上の拘束力を持つか否かに関わらず、その取消を求めて訴えを提起することができると解されている。

No.49

行政計画が適法に変更又は中止され、計画を信頼しその実現に協力した国民に不測の損害が及ぶ場合があるが、その損害に対する賠償を定めた法律の例はない。

No.50

行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するための審査基準を定めた場合には、必ず公表しなければならない。

No.51

行政庁は、申請が到達してから許認可等をするまでに通常必要とされる標準的な処理期間を定めるよう努め、これを定めた場合、公表しなければならない。

No.52

行政庁は、申請書に不備があるなど、形式的要件が欠けている場合には、必ず当該申請により求められた許認可等を速やかに拒否しなければならない。

No.53

行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分を書面でする場合には、その処分理由については、書面により示す必要はない。

No.54

行政庁は、申請者の求めがあったとしても、公正を確保する観点から、当該申請に係る審査の進行状況を示すことはできない。

No.55

行政庁は、申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに必要な処理期間の上限を定めるとともに、これを公にしておかなければならない。

No.56

行政庁は、申請が到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、形式上の要件に適合しない申請については、申請者に対し当該申請の補正を求め、又は当該申請による許認可等を拒否しなければならない。

No.57

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者から求めがあったときに限り、当該処分の理由を示さなければならない。

No.58

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令で許認可等の要件とされている場合には、個別の事情聴取により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。

No.59

行政庁は、申請の処理に当たり、他の行政庁において同一の申請者から関連する申請が審査中である場合は、他の行政庁と処分の内容に関する調整を行うため、許認可の審査又は判断の期間を必要に応じて延伸することができる。

No.60

行政裁量に関する次の空欄Aに当てはまる言葉は何か。 行政行為のうち、法律の規定が明確で法の機械的執行として行われる行政行為を( A )といい、法律の規定が不明瞭なため行政庁が判断を加えて行う行政行為を裁量行為という。( A )は司法審査に服するとされ、 裁量行為は、従来の学説は、司法審査になじむ( B ) と、なじまない ( C )に二分してきた。しかし、行政庁の( C )に委ねられた事項でも、行政行為が法目的の実現を目指す以上、行政庁の恣意的判断が許されるわけではない。外見上は裁量権の範囲内と認められても、実際には、不当な動機や目的で裁量判断をした場合には、裁量権の( D )となり違法とされる。

No.61

行政裁量に関する次の空欄Bに当てはまる言葉は何か。 行政行為のうち、法律の規定が明確で法の機械的執行として行われる行政行為を( A )といい、法律の規定が不明瞭なため行政庁が判断を加えて行う行政行為を裁量行為という。( A )は司法審査に服するとされ、 裁量行為は、従来の学説は、司法審査になじむ( B ) と、なじまない ( C )に二分してきた。しかし、行政庁の( C )に委ねられた事項でも、行政行為が法目的の実現を目指す以上、行政庁の恣意的判断が許されるわけではない。外見上は裁量権の範囲内と認められても、実際には、不当な動機や目的で裁量判断をした場合には、裁量権の( D )となり違法とされる。

No.62

行政裁量に関する次の空欄Cに当てはまる言葉は何か。 行政行為のうち、法律の規定が明確で法の機械的執行として行われる行政行為を( A )といい、法律の規定が不明瞭なため行政庁が判断を加えて行う行政行為を裁量行為という。( A )は司法審査に服するとされ、 裁量行為は、従来の学説は、司法審査になじむ( B ) と、なじまない ( C )に二分してきた。しかし、行政庁の( C )に委ねられた事項でも、行政行為が法目的の実現を目指す以上、行政庁の恣意的判断が許されるわけではない。外見上は裁量権の範囲内と認められても、実際には、不当な動機や目的で裁量判断をした場合には、裁量権の( D )となり違法とされる。

No.63

行政裁量に関する次の空欄Dに当てはまる言葉は何か。 行政行為のうち、法律の規定が明確で法の機械的執行として行われる行政行為を( A )といい、法律の規定が不明瞭なため行政庁が判断を加えて行う行政行為を裁量行為という。( A )は司法審査に服するとされ、 裁量行為は、従来の学説は、司法審査になじむ( B ) と、なじまない ( C )に二分してきた。しかし、行政庁の( C )に委ねられた事項でも、行政行為が法目的の実現を目指す以上、行政庁の恣意的判断が許されるわけではない。外見上は裁量権の範囲内と認められても、実際には、不当な動機や目的で裁量判断をした場合には、裁量権の( D )となり違法とされる。

No.64

行政指導に携わる者は、行政指導が当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されることに留意しなければならない。

No.65

行政指導に携わる者は、原則として、申請の取下げを求める行政指導をしてはならず、また、申請の内容の変更を求める行政指導については、申請者が従う意思がない旨を表明したときは当該行政指導を継続してはならない。

No.66

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等、に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、当該権限を行使し得る根拠法令を示した書面を必ず交付しなければならない。

No.67

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をするとき、行政機関は、事案に応じ事前又は事後に行政指導指針を定め、相手方に交付しなければならないが、この行政指導指針は個人情報のため公表しない。

No.68

法律に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関の上級の行政機関に対し、当該行政指導の改善を指導するよう求めることができる。

No.69

意見公募手続とは、命令等制定機関が、当該命令の案等をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めることであるが、ここにいう命令等とは、法律又は条例に基づく命令等を指し、処分に当たらない事実行為に関する指針は含まない。

No.70

命令等制定機関が意見公募のための公示をした場合、一般からの意見の提出のための期間は、公示の日から起算して60日以上でなければならず、この期間を短縮することはできない。

No.71

命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときは、他の行政機関が実施した意見公募手続において提出された意見を参考にする必要がある。

No.72

命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、原則として自ら意見公募手続を実施する必要がない。

No.73

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布の日から1月以内に提出意見等を公示しなければならないが、公示の方法は、情報通信の技術の利用及び公共団体の広報紙への掲載によることとされる。

No.74

情報公開制度の目的は、政府が主権者たる国民に行政運営を説明する責務を全うするためであるとともに、国民の知る権利を実現するためであると法律に明記されている。

No.75

開示請求の対象となる行政文書とは、文書の形で存在するものに限られ、電磁的記録は除外されている。

No.76

開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得し、決裁、供覧の手続を経たものとされている。

No.77

行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができるのは、日本国民に限られている。

No.78

開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

No.79

この法律の目的は、国民主権の理念にのっとり、国民の知る権利及び参政権を保障し、政府の国民への説明責任を全うさせるためのものであると規定している。

No.80

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であれば、現に当該行政機関が保有しているか否かにかかわらず、開示請求の対象となる。

No.81

開示請求の相手方となる行政機関には、内閣府、宮内庁、内閣府設置法に規定する機関のほか、国会、裁判所、独立行政法人も含まれる。

No.82

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

No.83

開示請求者が開示決定を不服として審査請求を行った場合、当該行政機関の長は、行政不服審査法に基づき、行政不服審査会に諮問しなければならない。

No.84

代執行の対象となるのは代替的作為義務に限られるので、不作為義務の場合には、法令に基づいて当該不作為義務が代替的作為義務に転換されなければ、代執行を行うことができない。

No.85

代執行を行う場合には、あらかじめ文書で戒告しなければならず、非常の場合や危険が切迫している場合であっても、この手続を経ずに代執行を行うことはできない。

No.86

代執行は、公益を確保するために行政庁に特別に認められた権利のため、代執行を行う場合は、行政庁自らが義務者のなすべき行為をしなければならず、第三者にこれを行わせることはできない。

No.87

代執行の際に現場に派遣される執行責任者は、本人であることを示すべき証票を携帯しなければならず、代執行に着手するときは相手方の要求の有無に関わらず、これを呈示しなければならない。

No.88

代執行に要した費用は、義務者に対し文書をもってその納付を命じなければならず、義務者がこれを納付しないときは、民事執行法に基づき強制徴収することができる。

No.89

代執行は、行政上の金銭給付義務の不履行があった場合に、義務者の財産に実力を加えて、義務が履行されたのと同一の状態を実現する作用をいう。

No.90

直接強制は、行政上の代替的作為義務の不履行があった場合に、行政庁自らが義務者のなすべき行為をなし、その費用を義務者から徴収する作用をいう。

No.91

強制徴収は、一定の期間内に義務を履行しない場合に、過料を科すことを通告し、義務者を心理的に圧迫して義務の履行を促す作用をいう。

No.92

行政上の秩序罰は、行政上の義務違反のうち軽微なものに科される金銭罰であり、その例として住民基本台帳法の届出義務違反に対する過料がある。

No.93

行政刑罰は、行政上の義務違反のうち刑法総則が適用され、刑法に刑名のある懲役・禁錮・罰金などの刑罰が科されるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。

No.94

行政罰は、行政上の義務の懈怠に対し制裁を行うことを目的とするもので、行政刑罰、行政上の秩序罰のほかに執行罰があり、いずれも過去の行為に対する制裁という点で共通する。

No.95

行政刑罰は、行政上の義務違反に対し刑法に刑名のある刑罰を科すものであり、原則として刑事訴訟法の適用があるが、行政上の秩序罰は、刑法上の罰ではないので刑事訴訟法の適用はない。

No.96

行政刑罰は、行政上の義務の不履行に対する制裁として科すものであり、不履行の成立のためには明確な犯意としての故意が必要であり、単なる過失による不履行に対して科されることはない。

No.97

行政罰で処罰対象となるのは、法規によって定められた義務に違反した者だけであり、民法の両罰規定のように、その使用者や事業主、法人が処罰対象となることはない。

No.98

刑事罰は、法規によって定められた義務に違反する者に対し主として取締の見地から科されるのに対し、行政罰は、反社会的・反道徳的な法益侵害行為に対し科されるものである。

No.99

公の営造物には、道路・河川など公の目的のために供される不動産は含まれるが、自動車や飛行機は動産であるため、含まれないとされる。

No.100

国又は地方公共団体は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった場合でも、その設置又は管理に過失がなければ、損害賠償責任を負わないとされている。