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問題一覧
1
一人で数丁の銃を所持しようとするときは、それぞれの銃ごとに所持許可を受けなければならない。
〇
2
猟銃や空気銃は、コレクション目的で所持許可を受ける事は出来ないが、遺品としてなら所持許可を受ける事ができる。
✕
3
引き金を引いている間は弾丸が連続して発射される連続自動発射式の銃は、所持許可の対象とならない。
〇
4
狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の用途での猟銃や空気銃の所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間である。
〇
5
猟銃や空気銃を携帯、運搬する場合は、事故防止のために実包を装填している場合に限り、銃を覆いを被せるか容器に入れなければならない。
✕
6
銃を発射する場合には、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように注意しなければならず、注意を払わなかった場合は実害が発生しなくても違反になる。
〇
7
ガンロッカーの鍵を他人に預けている場合には、銃を自ら保管しているとは言えない。
〇
8
猟銃や空気銃の所持者は、鍵を無くしたり盗難にあったときは、自分で可能な限り探す必要があるため、ただちに警察署に届け出る必要は無い。
✕
9
銃は、本来遠くにいる動物の捕獲や人を殺すための道具として作られた物であり、危険な物である。
〇
10
都道府県公安委員会の所持許可は、猟銃や空気銃の所持を一定の場合に限って特別に認めるものである。
〇
11
猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者で、許可申請書を提出した日において75歳以上である者は、公安委員会が行う認知機能検査を受検する必要がある。
〇
12
現に同じ種類の猟銃の所持許可を受けていて、技能講習修了証明書の交付を受けている人は、新たに猟銃等の所持許可を受ける場合も、射撃教習や技能検定を受ける必要がある。
✕
13
ライフル銃による獣類の捕獲を職業としている人は 、継続して10年以上猟銃の所持許可を受けていなくてもライフル銃を所持する事ができる。
〇
14
既に所持許可証の交付を受けている人が別の銃について新たに所持許可を受けたい場合、新しい許可に関する事項は既にある許可証に記載される。
〇
15
弾倉に装填できる弾の数を変更するなど同一性が失われない範囲で銃の改造をした場合には、所持許可証の書き換えを受けなければならない。
〇
16
銃の所持許可の条件は、所持許可を受けた後であれば新たに付加される事は無い。
✕
17
団体の選手として日本体育協会の加盟地方団体から推薦を受けている人は、技能講習を受ける必要が無い。
〇
18
技能講習修了証明書の交付から3年以上経過してしまうと、やむを得ない事情で更新をうけられなかった人であっても、猟銃の所持許可を受けるためには射撃教習を受講する必要がある。
〇
19
実包の管理状況を把握する帳簿には、実包を消費した場所については、猟場の場合は猟銃を行った山野等に隣接する村落等かメッシュ番号を記載する必要がある。
〇
20
猟銃用火薬類無許可譲受票は、原則として都道府県猟友会やその支部が交付している。
〇
21
猟銃用火薬類無許可譲受票を提示する事により、狩猟期間又は鳥獣捕獲許可の期間内に一定数量の猟銃用火薬類を無許可で譲り受ける事ができる。
〇
22
猟銃用火薬類許可譲受票は紛失しても再交付されないので、紛失後に猟銃用火薬類を譲り受ける場合には、都道府県公安委員会の譲受許可を受けなければならない。
〇
23
船舶により猟銃用火薬類等を運搬する場合には、船舶に持ち込む前に船長の許可が必要である。
〇
24
不要となった火薬類は、火薬販売店に廃棄を依頼するなど、一定の手続きに従って譲渡又は廃棄をしなければならない。
〇
25
猟銃用火薬類無許可譲受票は、一狩猟期間又は鳥獣捕獲許可の有効期間内であれば何枚でも交付を受ける事ができる。
✕