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法規20-建築基準法(用途変更・罰則・その他)

問題数43


No.1

「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。

No.2

一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

No.3

確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

No.4

確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

No.5

確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。

No.6

景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

No.7

建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

No.8

建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。

No.9

建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主も罰則の適用の対象となる。

No.10

建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法第48条第1項から第13項の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば改築することができる。

No.11

建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。

No.12

建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。

No.13

建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。

No.14

建築基準法第48条(用途地域等)第1項から第14項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。

No.15

建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

No.16

建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合に設けなければならない山留めについては、土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度が、コンクリートの場合にあっては、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算によって確かめなければならない。

No.17

工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第20条の規定は、適用する。

No.18

工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。

No.19

高さ6mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。

No.20

高さが4mの広告塔には、建築基準法第20条の規定が準用されない。

No.21

災害危険区域に関する規定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても適用される。

No.22

都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建ぺい率及び容積率の規定が適用されない。

No.23

都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。

No.24

特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。

No.25

非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事を着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。

No.26

文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものは、建築基準法の規定は、適用しない。

No.27

木造、延べ面積210㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

No.28

木造2階建、延べ面積150㎡、高さ7mの既存の一戸建住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

No.29

木造3階建の一戸建住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。

No.30

用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。

No.31

用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第48条第1項から第13項(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築することができる。

No.32

「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。

No.33

延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

No.34

建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられる。

No.35

建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。

No.36

工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。

No.37

高さ2.2mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定は準用されない。

No.38

高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。

No.39

第一種中高層住居専用地域内の平家建、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。

No.40

特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、1年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。

No.41

文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物については、文化庁長官の許可を受けた場合に限り、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。

No.42

防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建の兼用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が50㎡)について、建築主事又は指定確認検査機関が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意が必要である。

No.43

防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建の一戸建住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。

No.44

建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

No.45

文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

No.46

工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。