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建築施工法

問題数43


No.1

監理者は、工事請負契約の定めにより工事施工者から提出される工程表について、工事請負契約に定められた工期又は設計図書等に定められた品質が確保できないおそれがあると判断した場合には、速やかにその旨を工事施工者に報告する。

No.2

建築物内部の枠組足場の組立及び解体作業において、1 段目の枠組足場上の作業であったので、満 16 歳の者を従事させた。

No.3

くい打機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とし、3から 5 の間の値とする。

No.4

シーリング工事で用いるバックアップ材は、合成脂製でシーリング材に変色等の悪影響を及ほさず、かつ、シーリング材との接着性がよいものを用いた。

No.5

内装工事に使用するせっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法において、通気性のある壁紙を使用するので、せっこうボード張付け後 5 日間放置してから仕上げが行われることを確認した。

No.6

既存建築物を除却し、引き続き同じ敷地に床面積の合計が 200m2の建築物を新築する工事に先立ち、当該既存建築物の床面積の合計が100m2であったので、当該工事の施工者が特定行政庁あてに「建築物除却届」を提出した。

No.7

枠組足場の構面からの墜落防止措置として、交差筋かい及び高さ 10cm の幅木を設置した。

No.8

土工事における根切りについて粘性土地盤の床付け面を乱してしまったので、掘削土を使用して直ちにローラーによる転圧や締固めを行った。

No.9

親杭横矢板工法の親杭をプレボーリングにより設置したので、受働抵抗を十分に発揮させて水平方向の変形を抑制するために、杭の根入れ部分はセメントベントナイト液の注入を行い、根入れ部分より上の杭まわりの空隙は存置した。

No.10

山留め支保工の架設において、切張りに設置する盤圧計については、その軸力を正しく計測するために、両側の腹起しから最も離れた位置として、切張り支点間の中央に設置した。

No.11

ウェルポイント工法において、ウェルポイントに接続するライザーパイプについては、揚水能力を確保するために、スリット形ストレーナー管を用いた。

No.12

ディープウェル工法において、建築物の位置に設けられたディープウェルの揚水停止後の処置については、箱抜きした基礎スラブ内で井戸管を切断し、その内部を砕石で充填した後、その上に直接コンクリートを打設した。

No.13

アースドリル工法による現場打ちコンクリート杭工事において、超音波孔壁測定器により、孔壁の崩壊の有無、水平方向の偏心及び支持層の土質を確認することとした。

No.14

セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、建込み後の杭については、保持治具を用いて杭心に合わせて保持し、3 日間養生を行った。

No.15

アースドリル工法において、表層ケーシング以深の孔壁の保護に用いられる安定液については、孔壁の崩壊防止や、コンクリートとの置換を考慮して、コンクリートと比べて高粘性、かつ、高比重のものとした。

No.16

日本工業規格(JIS)の D25 の異形鉄筋の受入れ検査において、搬入時に圧延マークを確認したところ、突起の数が 2 個であったので、SD345と判断した。

No.17

大梁の主筋の定着に当たり、所定のフックあり定着の長さを確保することができなかったので、大梁の主筋を柱仕口内に 90 度縦に折り曲げて定着することとし、柱仕口面から大梁の主筋の鉄筋外面までの投影定着長さを柱せいの 1/2 とした。

No.18

D22 の主筋のガス圧接継手の外観検査において、鉄筋中心軸の偏心量の合格基準値を 5mm とした。

No.19

ガス圧接継手の外観検査において、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が鉄筋径の 1/4 であったので、再加熱して修正した。

No.20

コンクリートの材齢 28 日以前に梁下の支保工の取り外しの可否を判断するに当たって、標準養生した供試体の圧縮強度が設計基準強度以上であることを確認した。

No.21

外壁の地中部分等の水密を要する部分の貫通孔に用いるスリーブについては、特記がなかったので、硬質ポリ塩化ビニル管が使用されていることを確認した。

No.22

コンクリート打放し仕上げに使用するせき板に、「合板の日本農林規格」第 5 条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品を使用するに当たり、特記がなかったので、厚さが 9mm のものを使用した。

No.23

高強度コンクリートの自己収縮を抑制するために、所要のワーカビリティーが得られる範囲で、単位セメント量をできるだけ大きくした。

No.24

粒形が角張って実積率の小さい粗骨材を用いたので、標準的な実積率の粗骨材を用いた場合に比べて、所定のスランプを得るために単位水量を小さくした。

No.25

細骨材率(%)は、G/(G+H)✕100 である。

No.26

床スラブ上面の均しについては、プラスチック収縮ひび割れの発生を防止するために、コンクリートの凝結完了後に、速やかにタンピングを行った。

No.27

製造工場におけるプレキャスト部材の脱型時のコンクリートの圧縮強度は、部材の製造場所において採取し標準養生を行った供試体の圧縮強度の結果により確認した。

No.28

エンクローズ溶接継手によるプレキャスト部材相互の接合において、溶接作業については、建築物の外周部から中央部へ順次行った。

No.29

完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査については、浸透探傷試験により行った。

No.30

板厚が 13mm の鉄骨の高力ボルト用の孔あけ加工において、特記のないものについては、せん断孔あけとし、グラインダーを使用して切断面のばりが除去されていることを確認した。

No.31

組立溶接において、鋼材の板厚が 6mm を超えていたので、ショートビードとならないように、組立溶接の最小溶接長さが 30mm を基準としていることを確認した。

No.32

スタッド溶接において、施工に先立ち、適切な溶接条件を確認するため、スタッドの径の異なるごと、午前と午後それぞれ作業開始前に 2 本の試験スタッド溶接を行い、曲げ角度 15 度の打撃曲げ試験を行った。

No.33

軸組工法による木造の建築物における構造用合板等の面材を併用しない耐力壁において、壁倍率 2.0 に適合させるために 30mm✕90mm の木材を片筋かいとし、その端部がプレート BP-2 により緊結されていることを確認した。

No.34

木造軸組工法において、基礎と土台とを緊結するアンカーボルトについては、耐力壁の両端の柱の下部付近及び土台継手の下木の端部付近に設置した。

No.35

軸組工法において、2 階床組の補強に用いる木製の火打梁については、断面寸法を 45mm ✕ 90mm とし、横架材との仕口を六角ボルト締めとした。

No.36

造作材に使用する JIS による「N くぎ」の代用品として、「FN くぎ」を使用した。

No.37

基礎の立上がりが地面から 40cm である木造住宅において木部に有効な防腐・防蟻措置を講ずる範囲は、地面から 60cm 以内の部分とした。

No.38

カーペットのグリッパー工法において、上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように伸長用工具により幅 500mm につき 200N 程度の張力をかけて伸長し、グリッパーに固定した。

No.39

屋内の横走り排水管の勾配の最小値については、呼び後 65 以下を 1/50、呼び 125 を 1/200 とした。

No.40

戸建て住宅の換気設備工事において、排気ダクトについては、雨仕舞いに優れた形状の丸型ベントキャップを用いたので、排気効率を考慮し、住戸内から住戸外に向かって、先上がり勾配とした。

No.41

配管の埋設工事において、給水管と排水管とを平行して埋設する部分については、給水管を排水管の上方に埋設し、両配管の水平実間隔が300mm 程度確保されていることを確認した。

No.42

受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

No.43

工事請負契約において、発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合があるときは、監理者に対し、書面をもって、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。