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会社法

司法書士試験

問題数108


No.1

発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。

No.2

発起人の責任を追求する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。

No.3

発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

No.4

株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、当該基準日株主の権利を害しないときは、基準日後に株主を取得した者と定めることができる。

No.5

株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することができない。

No.6

株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる

No.7

定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3ヶ月以内に招集しなければならない。

No.8

清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立をしなければならない

No.9

裁判所は利害関係人の申立により、清算人会設置会社でない清算株式会社の清算人に変わって当該清算株式会社の帳簿並びにその事業及び生産に関する重要な資料を保存するものを選任することができる。

No.10

精算株式会社は、会計監査人を置くことができる

No.11

合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画を作成しなければならない。

No.12

法人が合同会社の業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべきものを選任し、その者の氏名および住所を他の社員に通知しなければならない。

No.13

吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。

No.14

商人間の売買において、当該売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことにつき売り主が悪意であった場合において、その不適合を直ちに発見することができないときであって、買い主が当該目的物の受領後6ヶ月以内に当該不適合を発見したときは、買い主は、売り主に対してその棟の通知を怠ったときであっても、売り主に対し、当該不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。

No.15

匿名組合員の出資は、匿名組合員全員の共有に属する。

No.16

代表取締役の職務代行者は裁判所が選任するが、一時代表取締役の職務を行うべき者は、株主総会の決議により選任する

No.17

定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければならない

No.18

取締役会設置会社であるかどうかくを問わず、日時およびに場所などの株主総会の招集事項は、取締役が決定する

No.19

取締役設置会社であるかどうかを問わず、株主が、取締役に対し議案の要領を株主に通知することを請求できる議案の数は、その上限が10に制限されている

No.20

株主による議案の提出は実質的に同一の議案につき株主総会において株主の議決権の10分の1の賛成を得られなかった日から3年を経過しないときは、することができない

No.21

株式会社は、株主総会の日から3ヶ月間、株主または代理人が提出した代理権を証明する書類をその本店に備えなければならない

No.22

単一株式会社が、株式の譲渡制限の定めを設ける定款の変更するときは、株主総会において議決権を行使するすることができる株主の過半数であって、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない

No.23

株主総会の招集の手続きまたは決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または、著しく不公正なときは株主は、株主総会取り消しの訴えを提起することができる

No.24

株主総会の招集の手続きまたは決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または、著しく不公正なときは、株主は、株主総会決議取消の訴えを提起することができる

No.25

株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、株主は、株主総会の決議取消の訴えを提起することができる

No.26

補欠役員の選任決議の効力は、決議後、最初に開催する定時株主総会の終結のときまでである

No.27

役員等の株主総会に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない

No.28

株式会社が、定款の定めに基づいて、取締役会の決議により役員等の責任の一部免除をした場合、株主は、責任の免除について異議を述べることができない

No.29

株式会社は、定款の定めがなくても、非業務執行取締役等と責任限定契約をすることができる

No.30

監査役設置会社でなければ、非業務執行取締役等と責任限定契約を締結することができる旨の定款の定めを設けることができない

No.31

合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除いて、出資の払い戻しを請求することができない

No.32

合同会社が資本金の額を減らすときは、債権者意義手続きが必要

No.33

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が意義を述べたときは、株式会社は、責任限定契約に基づいて非業務執行取締役等の責任の免除をすることができない

No.34

刑法上の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者であっても、執行猶予中の者は,取締役となることができる

No.35

役員の解任の訴えは、役員の解任議案が否決された株主総会の日から30日以内に提起しなければならない

No.36

株主は定款の定めがなければ、株式会社に対して、累積投票による取締役の選任を請求することができない

No.37

監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社以外の取締役の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時株主総会の終結のときに満了する

No.38

取締役ごとに異なる任期を定めることはできない

No.39

取締役が欠けた場合に備えて選任された補欠の取締役の任期は、其の者が現実に就任した時から起算する

No.40

代表取締役の権限に加えた制限は、第三者に対抗することができない

No.41

取締役会設置会社であるA社所有の不動産を、A社の取締役のXに売却するときは、Xは、A社のと株主総会の承認を得なければならない

No.42

社外取締役をおいている取締役会設置会社(指名委員会等設置会社ではないものとする)と取締役との利益が相反する状況にあるときは株式会社は、その都度、株主総会の決議によって株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる

No.43

支配人を選任した商人が死亡したときは、支配人の代理権は消滅する

No.44

自己のために株式会社と利益相反取引をした取締役は、それによって生じた会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが自己の責に期することができない事由によるものであることをもって免れることができない

No.45

利益相反取引による株式会社に対する損害賠償責任は、株主総会の特別決議によって、その一部を免除することができる

No.46

分配可能額を超えて剰余資金の配当が行われた場合に、違法配当に関する職務を行った業務執行取締役が負う金銭の支払い義務は、行為時の分配可能額を限度として、総株主の同意により免除することができる

No.47

株式会社は、取締役との間の補償契約において、取締役の職務の執行に関し株式会社に生じた損害を取締役が賠償することにより生じる損失の全部を、株式会社が補償することを定めることができる

No.48

株式会社が取締役と補償契約を締結しているときは、取締役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったことによって第三者に損害賠償の責任を負う場合であっても、株式会社は、補償契約に基づいて、第三者への損害を取締役が賠償することにより生ずる損失の全部を補償することができる

No.49

取締役会設置会社であるかどうかにかかわらず、補償契約に基づく補償をした取締役及び補償を受けた取締役は、遅滞なく、その補償についての重要な事実を株主総会に報告しなければならない

No.50

取締役会および監査役を設置しない株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合、株主総会は、その訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる

No.51

監査役を設置しない株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合において、株主総会または取締役会でさだめるものがいないときは、代表取締役が株式会社を代表する

No.52

公開会社(監査等、指名委員会等設置会社を除く)の取締役が法令に違反する行為をしたことによって、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、6ヶ月まえから引き続き株式を有する株主は、取締役にたいして、その行為をやめることを請求することができる

No.53

取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等、指名委員会等設置会社を除く)の株主は、一定の場合に取締役に対して、取締役会の招集の請求をすることはできるが、自ら取締役会を招集することはできない

No.54

取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、取締役会議事録をその本店に備え置かなければならない

No.55

監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録を閲覧等を請求をすることができる

No.56

取締役会設置会社が特別取締役による議決の定めを設けたときは、その定めがある旨のほか、特別取締役の氏名、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨が登記事項となる

No.57

非公開会社は、定款の定めにより、監査役の資格を株主に限定することができる

No.58

会計参与設置会社の監査役は、取締役のほか会計参与の職務の執行も監査する

No.59

監査役設置会社以外の株式会社の取締役が、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、その事実を株主に報告しなければならない

No.60

監査役は、取締役会への報告義務がある場合において必要があると認めるときは、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる

No.61

監査役会の決議は、議決に加わることができる監査役の過半数が出席し、その過半数をもって行う

No.62

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任、会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する

No.63

監査役が複数いる監査役設置会社において、取締役が会計監査人の報酬等を定めるときは、監査役全員の同意を得なければならない

No.64

指名委員会等設置会社の各委員会の委員は、取締役の中から、株主総会の決議によって選定する

No.65

監査委員と指名委員を兼ねることはできない

No.66

指名委員会等設置会社は、執行役の資格を株主に限定することができない

No.67

執行役はいつでも自ら取締役会を招集することができる

No.68

執行役が支配人を兼ねている場合、報酬委員会は、執行役の個人別の報酬等についてのみ決定し、支配人としての報酬等の内容を決定することはできない

No.69

指名委員会等設置会社の募集株式を取締役の個人別の報酬等とするときは、報酬委員会は、報酬等として与える募集株式の数をさだめなければならない

No.70

監査委員会は、会計監査人の選任および解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する

No.71

指名委員会等設置会社の取締役は、その会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない

No.72

指名委員会等設置会社においては、招集賢者を定めた場合でも指名委員会等の中から選定するものは、取締役会を招集することができる

No.73

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等異委員会の意見を述べることができる

No.74

取締役が、監査等委員である取締役の選任の議案を株主総会に提出するには、監査等委員の全員の同意を得なければならない

No.75

監査等委員設置会社は、一定の事項を除いて、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる

No.76

広告する方法は、定款の絶対的記載事項である

No.77

発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社は成立の時までに、発起人の過半数の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない

No.78

発起人が割当を受ける設立時発行株式の数を定めるときは、発起人の全員同意が必要になる

No.79

検査薬の調査を要する場合、発起人は、公証人の認証を受ける前に、裁判所に対し検査役の選任の申立をしなければならない

No.80

裁判所が変態設立事項を変更したことにより、発起人が説理事発行株式の引受を取り消したときは、一定期間内に、発起人の過半数の同意によって、変更された事項を廃止する定款の変更をすることができる

No.81

発起人は、出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を譲渡することはできない

No.82

発起人は、公証人による定款の認証を受けたあと、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない

No.83

設立しようとする株式会社に特別取締役によう議決の定めがある場合、特別取締役の選定は、設立時取締役が行う

No.84

払込金額等の設立時募集株式に関する事項は、発起人の全員の同意によって決定しなければならない

No.85

募集設立の方法により株式会社を設立するときは、設立時取締役や、設立時監査役の選任は創立総会の決議によって行うことを要する

No.86

設立時取締役を解任するときの決議要件と、設立時監査役および設立時監査等委員である取締役を解任するときの決議要件は同じである

No.87

設立時取締役は、創立総会の終結後、設立手続きが法令または定款に違反してないこと等の一定の事項を調査しなければならない

No.88

創立総会で変態設立事項を変更する定款変更の決議をしたときは、その変更に反対した設立時株主は、決議後2週間以内にかぎり、設立時発行株式の引受の意思表示を取り消すことができる

No.89

株式会社の成立時の現物出資財産の価額が、定款に記載した価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は株式会社に対し、その不足額を支払わなければならない

No.90

株式会社の設立につき任務を怠ったことによる株式会社に対する損害賠償の責任は、発起人と設立時取締役のほか設立時監査役も負う

No.91

株式会社が提訴請求の日から30日以内に責任追及の訴えを提起しないときは、提訴請求した株主は、株式会社のために、責任追及の訴えを提起することができる

No.92

60日の期間経過により株式会社に著しい損害が生ずる恐れがある場合、提訴請求した株主は、株式会社のために、直ちに責任追及の訴えを提起することができる

No.93

株式の共有者は、株式会社の同意がある場合を除いて、その株式についての権利を行使する者一人を定めて、其の者の氏名または名称を株式会社に通知しなければ、その株式について権利を行使することができない

No.94

全部の株式の内容として取得請求権付き株式の定めを設けるときでも、その株式会社の他の株式を取得の対価とすることができる

No.95

A種類株式とB種類株式を発行する種類株式発行会社が、すべての種類株式に譲渡制限の定めを儲けようとするときは、株主総会の特殊決議を要する

No.96

ある種類の株式の種類株主による種類株主総会の決議によって専任された取締役を、株主総会の決議で解任することができるうとする定款の定めを設けることができない

No.97

非公開会社が株主毎に異なる取り扱いを行うとする定款の定めを設ける定款の変更は、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない

No.98

反対株主に株式買取請求が認められる場合でも、株主総会で議決権を行使することができない株主は、株式買取請求をすることができない

No.99

反対株主に株式買取請求が認められる場合、株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる株主は、両方の総会で反対の議決権を行使しなければならない

No.100

株式買取請求をした株主は、その請求を撤回することができない