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不動産登記2

問題数100


No.1

相続財産管理人が管理財産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要である

No.2

破産管財人が管理財産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要である

No.3

破産管財人の提出する印鑑証明書は個人の印鑑証明書に限られる

No.4

権利の変更登記に関する利害関係人の承諾書の提出は任意である

No.5

権利の抹消登記に関する利害関係人の承諾書の提出は任意である

No.6

同一人が数回に分けて取得した持分のどちらかひとつを第三者に所有権移転登記を申請する場合の登記の目的は「何 某持分一部(順位何番で登記した持分)の移転」とする

No.7

5年をこえる期間の共有物不分割の特約は、登記をすることはできない

No.8

登記義務者の相続人からの登記申請は相続人全員がしなければならない

No.9

登記権利者の相続人からの登記申請は相続人全員がしなければならない

No.10

死因贈与による所有権移転登記には贈与者の死亡を証する情報を提供しなければならない

No.11

譲渡担保による所有権移転登記は債権額や債務者を登記しなければならない

No.12

離婚前に財産分与契約をした場合には離婚の日付が、登記原因の日付となる

No.13

解除の登記原因については、契約の合意解除の場合には「合意解除」とし、法定解除の場合には「解除」と記載する

No.14

時効による所有権移転の登記原因日付は時効の期間満了日である

No.15

「年月日不詳時効取得」を原因とする所有権移転の登記はできない

No.16

共有名義人でない第三者であっても共有持分の放棄があれば持分を取得するので、当該第三者のために「放棄」によ る持分移転登記は受理すべきである

No.17

「真正な登記名義の回復」による登記原因には、原因の日付は記載しない

No.18

委任が解除され、受任者から委任者に移転する登記原因は委任の終了である

No.19

相続による登記の「相続」には会社の合併を含む

No.20

相続による登記の「相続」には会社の会社分割を含む

No.21

相続による登記の「相続」には包括遺贈を含む

No.22

遺言書の記載が「遺贈する」となっていると相続を原因とする登記はできない

No.23

相続人の1人は、自己の持分についてのみの相続登記を申請することができる

No.24

相続登記前に相続人以外に相続分の譲渡があった場合には、譲渡後の相続分で登記ができる

No.25

相続分の譲渡による所有権移転登記の登記原因は「相続分の譲渡」である

No.26

「遺産分割」を登記原因とする登記は協議により取得する者の単独申請による

No.27

共同相続の登記がなされた後に寄与分が定められた場合は、「寄与分」を原因とする持分移転の登記を申請する

No.28

遺贈登記後に遺留分減殺がされたときは、遺贈の登記を抹消することを要する

No.29

相続人のあることの明らかでないときは、相続財産は国庫に帰属する

No.30

特別縁故者への移転登記の登記原因は「特別縁故者認定」である

No.31

「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする登記は、被相続人の死亡の日から10ヶ月以内にしなければならない

No.32

数次相続による相続登記の登記原因は「年月日A某相続 年月日相続」である

No.33

相続放棄があった場合、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書等の添付を要する

No.34

相続人の廃除の審判があった場合には、廃除の審判書の添付を要する

No.35

抵当権設定登記の登記権利者は債権者である。

No.36

抵当権設定登記の登記義務者は債務者である。

No.37

敷地権が賃借権の建物に抵当権を設定することはできない。

No.38

将来建築する建物を目的物とする抵当権設定の登記はすることはできない

No.39

所有権の一部を目的物とする抵当権は原則として登記することはできない

No.40

共有持分の場合には、その全部を目的物として抵当権を設定できる

No.41

金銭消費貸借予約を被担保債権とする抵当権は設定できない

No.42

債務承認契約を被担保債権とする抵当権は設定できる。

No.43

債務弁済契約を被担保債権とする抵当権は設定できる

No.44

一定の金額の支払いを目的としない債権の場合には、その登記の申請当時の価格を債権額として登記する。

No.45

債権額が外国の通貨をもって定められている場合には、登記できない

No.46

利率が利息制限法を超過する場合、当該利率では登記できない

No.47

同一の債権を担保する普通抵当権の場合、当然に共同担保関係が成立する

No.48

抵当権設定契約後に一部弁済があった場合、登記すべき債権額は現在の債権額でなければならない。

No.49

利息について「年365日日割計算」とする特約は債務者に有利な特約である

No.50

債務者が複数いる場合は連帯債務者として登記される

No.51

連帯保証人がいる場合は連帯保証人として登記される

No.52

抵当権の処分は債務者が同一の場合に限ってすることができる

No.53

共同抵当権のうち一部の物件のみに転抵当権を設定することもできる

No.54

転抵当権の被担保債権の弁済期は原抵当権の弁済期より前でなければならない

No.55

抵当権の譲渡の登記申請書には受益者を表示しなければならない

No.56

抵当権の譲渡の登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円である

No.57

抵当権の一部を譲渡や放棄をすることはできない

No.58

抵当権の一部を譲渡や放棄をすることはできない

No.59

停止条件付抵当権設定の仮登記は、その順位を譲渡し、登記することができる

No.60

抵当権設定請求権保全の仮登記は、その順位を譲渡し、登記することができる

No.61

抵当権の順位の譲渡は同順位者間においてもすることができる

No.62

抵当権の被担保債権に質権を設定した場合は抵当権に質権設定の登記ができる

No.63

順位変更の登記は、利害関係人の承諾があれば付記登記で登記される

No.64

仮登記抵当権者は順位変更の当事者となることができる

No.65

所有権に関する仮登記担保権者は順位変更の当事者となることができる

No.66

先取特権者は抵当権に優先するので順位変更の当事者となることはできない

No.67

被担保債権の仮差押債権者は順位変更(下降)の登記の利害関係人である

No.68

合意解除による順位変更の登記の抹消登記ができる

No.69

根抵当権設定契約では、極度額、債権の範囲、債務者を定める必要がある

No.70

極度額は外貨建て債権取引の場合、「担保極度額」も定めなければならない

No.71

特定の継続的取引契約をもって債権の範囲を定めた場合には、当該契約の成立年月日およびその名称を登記する

No.72

現在発生していない債権に対する債務者も債務者とすることができる

No.73

年月日電気製品供給契約は債務者との特定の継続的取引契約をもって担保すべき債権の範囲を定めた場合に該当する

No.74

債権の範囲として賃貸借取引は登記できるが、リース取引は登記できない

No.75

一定の種類の取引をもって担保すべき債権の範囲を定めた場合には債権発生の年月日およびその名称を登記する

No.76

「特定の債権」のみを担保すべき債権と定めた場合には設定登記はできない

No.77

複数の債務者が連帯債務である場合、「連帯債務者」と記載する

No.78

元本の確定期日を「設定の日から5年間」とすることができる

No.79

仮登記の場合には共同担保たる旨の登記はすることができない

No.80

根抵当権者が複数人いる場合はその持分を申請書に記載しなければならない

No.81

共同根抵当権の共同担保関係を解消し、累積式とすることができる

No.82

累積式共同根抵当権を設定後、純粋共同根抵当権とすることができる

No.83

累積式の甲、乙両物件の根抵当権について、甲乙両物件の追加担保として丙物件を登記することはできない

No.84

根抵当権の転抵当権設定は元本確定の前後を問わず設定することができる

No.85

根抵当権の全部譲渡の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.86

根抵当権の一部譲渡の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.87

根抵当権の分割譲渡の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.88

根抵当権の譲渡の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.89

根抵当権の放棄の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.90

根抵当権の債権質入の契約をしても元本が確定した後にはその登記ができない

No.91

根抵当権の共有者の権利移転の登記には設定者の承諾書の添付を要する

No.92

根抵当権の共有者の権利移転の登記には他の共有者の同意書の添付を要する

No.93

根抵当権の共有者の権利移転の登記には利害関係人の承諾書の添付を要する

No.94

根抵当権の共有者の権利を分割譲渡することはできない

No.95

根抵当権の共有者の権利を一部譲渡することはできない

No.96

根抵当権の共有者の権利を放棄した場合の共有持分の移転登記には設定者の承諾や他の共有者の同意は不要である

No.97

根抵当権の元本が確定した後は根抵当権の順位の譲渡をすることができる

No.98

根抵当権の元本が確定した後は根抵当権の順位の放棄をすることができる

No.99

同意書や承諾書を添付する場合にはそれらの者の印鑑証明書の添付を要する

No.100

同意書に添付する印鑑証明書は発行後3ヶ月以内でなければならない