問題一覧
1
新しい土地税制のため、1871年に〈 〉を許可し、翌1872年には〈 〉を解いた。
田畑勝手作り, 田畑永代売買の禁止令
2
新しい土地税制のため、〈 〉年に田畑勝手作りを許可し、翌〈 〉年には田畑永代売買の禁止令を解いた。
1871, 1872
3
田畑永代売買の禁令が解禁されたことにより、地価が定められ、〈 〉が交付された。
地券
4
田畑永代売買の禁令が解禁されたことにより、〈 〉が定められ、地券が交付された。
地価
5
1872年に発行された地券のことを、その干支にちなんで〈 〉とよぶ。
壬申地券
6
〈 〉年に発行された地券のことを、その干支にちなんで壬申地券とよぶ。
1872
7
1873年、財源の安定をはかるため、土地制度の改革を行って〈 〉を発布した。
地租改正条例
8
〈 〉年、財源の安定をはかるため、土地制度の改革を行なって地租改正条例を発布した。
1873
9
最初地租は地価の〈 〉%で、1877年に〈 〉%に改正された。
3, 2.5
10
最初地租は〈 〉の3%で、1877年に2.5%に改正された。
地価
11
地租は、〈 〉が金納した。
土地所有者
12
地租は、土地所有者が〈 〉納した。
金
13
地租改正の結果、地価の3%に加え、〈 〉%の民費が金納となった。
1
14
〈 〉の結果、地価の3%に加え、1%の民費が金納となった。
地租改正
15
地租改正の結果、地価の3%に加え、1%の〈 〉が金納となった。
民費
16
地租改正の結果、山林・原野などの〈 〉のうち、所有権が立証できないものは官有地とした。
入会地
17
地租改正事業が完了した時点での、地租が政府歳入に占める割合は〈 〉%である。
60
18
地租改正事業が完了した時点での、〈 〉が政府歳入に占める割合は60%である。
地租
19
地租改正事業は、〈 〉年にほぼ完了した。
1881
20
大規模な地租改正反対一揆には1876年の〈 〉や、三重・〈 〉・〈 〉・〈 〉の4県にまたがる三重重大一揆がある。
茨城大一揆, 愛知, 岐阜, 堺
21
大規模な〈 〉には〈 〉年の茨城大一揆や、三重・愛知・岐阜・堺の4県にまたがる三重重大一揆がある。
地租改正反対一揆, 1876
22
1868年に発行された最初の政府紙幣である〈 〉は、〈 〉の建議で発行され、翌1869年には〈 〉が発行された。
太政官札, 由利公正, 民部省札
23
政府紙幣は、京都や大阪の大商人から徴発した〈 〉300万両が財源である。
御用金
24
太政官札・民部省札は、正貨と交換の裏づけのない〈 〉であった。
不換紙幣
25
1871年〈 〉が出され、円を基準に十進法が採用された。
新貨条例
26
〈 〉年新貨条例が出され、円を基準に十進法が採用された。
1871
27
新貨条例では〈 〉本位制を採用したが、実質的には〈 〉本位制であった。
金, 金銀複
28
新貨条例は、〈 〉の建議で出された。
伊藤博文
29
新貨条例によって、〈 〉進法による両・分・朱にかわって、十進法による〈 〉・〈 〉・〈 〉の3つの貨幣単位が採用された。
四, 円, 銭, 厘
30
新貨条例によって、四進法による両・分・朱にかわって、〈 〉進法による円・銭・厘の3つの貨幣単位が採用された。
十
31
十進法による貨幣単位が採用された当時に鋳造された1円銀貨を「〈 〉」という。
貿易銀
32
1872年には、〈 〉が中心となって〈 〉条例を定め、民間の力を借りて金貨と交換できる兌換銀行券を発行しようとした。
渋沢栄一, 国立銀行
33
〈 〉年には、渋沢栄一が中心となって国立銀行条例を定め、民間の力を借りて金貨と交換できる〈 〉を発行しようとした。
1872, 兌換銀行券
34
国立銀行は〈 (国名)〉の銀行制度である〈 〉を模倣してつくられた。
アメリカ, ナショナル=バンク
35
国立銀行条例では銀行券の〈 〉兌換を義務づけたため、国立銀行の設立は〈 〉行にとどまった。
正貨, 4
36
国立銀行は〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉に設立された。
東京, 横浜, 新潟, 大阪
37
国立銀行条例は〈 〉年に改正して〈 〉兌換義務を解いたために、国立銀行設立が急増し、1879年の第〈 〉国立銀行設立まで続いた。
1876, 正貨, 百五十三
38
国立銀行条例は1876年に改正して正貨兌換義務を解いたために、国立銀行設立が急増し、〈 〉年の第百五十三国立銀行設立まで続いた。
1879
39
最初の国立銀行は、〈 〉年に設立された〈 〉で、初代頭取は〈 〉である。
1873, 第一国立銀行, 渋沢栄一
40
1876年に設立された日本最初の普通銀行は〈 〉である。
三井銀行
41
政府と結んで独占的に利益を上げた特権的資本家を〈 〉といい、彼らはのちに財閥を形成していった。
政商
42
秩禄とは、〈 〉と〈 〉を合わせたものをいう。
家禄, 賞典禄
43
維新の成立に功績のあった者は、家禄以外に〈 〉が与えられていた。
賞典禄
44
維新の成立に功績のあった者は、〈 〉以外に賞典禄が与えられていた。
家禄
45
1873年、希望者には家禄を現金と〈 〉で一度に支給する秩禄奉還の法を発した。
秩禄公債
46
1873年、希望者には家禄を現金と秩禄公債で一度に支給する〈 〉を発した。
秩禄奉還の法
47
1876年には華族・士族らに〈 〉を与えて、秩禄を有償で処分した。
金禄公債証書
48
〈 〉年には華族・士族らに金禄公債証書を与えて、秩禄を有償で処分した。
1876
49
秩禄の廃止を〈 〉という。
秩禄処分