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宅建業法

問題数33


No.1

自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、契約の適合しない場合、2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない。無効となる。

No.2

No.3

買主は売主に対して、目的物の修補・代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。

No.4

買主に不利になる特約は無効となる。

No.5

宅建業者は、取得または借りようとしている相手方に対して、成立するまでの間に、所定の重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明。

No.6

【重要事項】一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、それは重要事項として定められる。

No.7

【重要事項】契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約または責任保障契約を締結する措置を講じる場合、その措置は重要事項に該当する。

No.8

【重要事項でない】所有権の保存登記の申請時期、建物の売買媒介における所有権の移転登記の申請時期は重要事項ではない

No.9

【重要事項】石綿の使用有無は重要事項に該当

No.10

【重要事項】飲用水、電気及びガスの供給、排水のための設備状況については、整備されていないときは「その整備の見通し および 整備について特別の負担」に関する事項は重要事項にあたる。

No.11

支払い金または預かり金を受領しようとする場合は、保証の措置・国交省の定める保全措置を講じるか・措置の概要は重要事項として説明が必要。

No.12

【重要事項でない】建物の引き渡し時期

No.13

宅建業者の相手方が宅建業者の場合、説明は行わず「書面の交付」でも重要事項説明はOK

No.14

【建物状況調査(国交省が定める期間を経過していないものに限る)】実施している場合は、結果は重要事項にあたる。

No.15

【重要事項】管理委託されている場合は、委託を受けているものの氏名・住所。※管理事務主任者の指名は重要事項にあたらない

No.16

【重要事項】専有部分が目的の場合、所有者が負担する通常の「管理費用の額」は重要事項にあたる。

No.17

宅建業者の間の場合、重要事項は書面の交付でいいが、作成した宅建業者は当該書面の記名させなければならない

No.18

天災そのほか不可抗力による損害の負担に関する定め、「重要事項ではなく、契約成立時の書面に記載しなければならない」

No.19

【重要事項】宅建業者間の取引時、代金または交換差金に関する金銭のあっせんの内容に係る措置は重要事項にあたる。

No.20

【重要事項】共用部分に関する規約の定めは重要事項にあたる。※案の内容について説明が必要

No.21

【重要事項】損害賠償額の予定または違約金に関する事項は重要事項であり説明が必要

No.22

【重要事項】計画的な維持修繕の規約(※すでに積み立てられている額も!!)重要事項

No.23

重要事項を記載した書面の交付に当たっては、「宅地建物取引士」は該当書面に記名しなければならない※記名するものは「専任でなくてOK!」

No.24

【重要事項】水防法施工規則により、市町村長が提供する図面に建物が表示されているときは、重要事項になり説明が必要。※洪水ハザードマップ、計画図

No.25

【重要事項】石綿の使用調査の結果が「記録されているとき」は重要事項にあたるが「※自ら石綿の使用の有無の調査を行う必要はない」

No.26

【重要事項】建物状況調査を「実施しているか否か+結果」は重要事項であるが、「※自ら建物調査を行う必要はない」

No.27

「重要事項」建物「賃貸」を行う場合、「台所・浴室・便所そのほか該当設備」の整備状況は、重要事項。「※売買の場合は説明不要」

No.28

【交付すべき書面の内容について】ペットの飼育禁止「=専有部分に用途そのほか使用制限に関する規約」がある場合、書面の記載事項ではない。

No.29

【交付すべき書面の内容について】契約解除にかんする定めがあるときは「書面に記載が必要」

No.30

【交付すべき書面の内容について】代金または交換差金について金銭の貸借のあっせえんがあるとき、「賃借の成立しないときの措置」は「書面の記載が必要」

No.31

【交付すべき書面の内容について】天災・そのほか不可抗力による損害の負担に関するさだめが「あるとき」は書面に記載が必要。

No.32

【重要事項】私道に関する負担に関する事項は重要事項。有無ともに説明が必要。

No.33

【重要事項】建物の売買契約の場合、「土砂災害警戒区域内にあるとき、その旨」は重要事項。ないときは説明自体不要。

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