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サステナビリティオフィサー_3章_サステナビリティと投資
  • Akane Tsukanome

  • 問題数 90 • 2/22/2024

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  • 1

    1_ESG投資 1)日本における社会的責任投資の歴史は、ESG投資が普及した後に「社会的責任投資(SRI)」が行われたという経緯を辿った。

    不適切

  • 2

    1_ESG投資 2)政府のSDGs実施方針における8つの優先課題の一つ「SDGs実施推進の体制と手段」に係る取り組みとして、ESG投資の推進が挙げられている。

    適切

  • 3

    1_ESG投資 3)日本でESG投資が本格的に始まったのは、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が責任投資原則(PRI)に署名した2015年以降とされている

    適切

  • 4

    1_ESG投資 4)日本版スチュワードシップコードとコーポレートガバナンスコードには、双方ともサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の要素を考慮する内容が含まれている。

    適切

  • 5

    2_ESG投資の現状 日本サステナブル投資フォーラム(JSIF)によると、2022年のサステナブル投資の残高は(①)兆円だった。 運用資産クラス別では、過去2年に続き、株式以外の資産の伸びが大きかった。 サステナブル投資における新たな動きとして、(②)が数多く新規設定されたことが挙げられる。米国や欧米ではESG情報開示に関する規制や指針の発表が開始されているが、日本の金融機関は、ESGファンドについて共通の(③)が見出せていないことが指摘されている。

    ①493 ②サステナビリティテーマ型ファンド ③定義

  • 6

    3_責任投資原則(PRI) 責任投資原則とは、2006年に当時の(①)が各国の大手機関投資家に呼びかけて策定された投資原則である。 投資分析と意思決定プロセスにESGの課題を組み込むなど(②)の原則で構成されている。 署名機関で構成する「PRIアソシエーション」の本部は(③)にあり、国連と協力関係を維持しつつも、自律的にESG投資を推進する組織へと成長している

    ①国連事務総長 ②6 ③ロンドン

  • 7

    PRI6原則 1_投資分析と()のプロセスにESGの課題を組み入れる

    意思決定

  • 8

    PRI6原則 2_株式の所有方針と所有()にESGの課題を組み入れる

    習慣

  • 9

    PRI6原則 3_投資対象の主体に対し、ESGの課題について適切な()を求める

    開示

  • 10

    PRI6原則 4_資産運用業界において、本原則が受け入れられ、()に移されるよう、働きかけを行う。

    実行

  • 11

    PRI6原則 5_本原則の実施効果を高めるために()する

    協働

  • 12

    PRI6原則 6_本原則の実行に関する活動状況や()状況を報告する

    進捗

  • 13

    4_責任投資原則(PRI)② 1)投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込むこと

    適切

  • 14

    4_責任投資原則(PRI)② 2_環境や社会の問題に対して自ら考え、行動を起こすことのできる人材を育成すること

    不適切

  • 15

    4_責任投資原則(PRI)② 3)責任投資原則を実行する際の効果を高めるために、協働すること

    適切

  • 16

    4_責任投資原則(PRI)② 4)株式の所有方針と所有習慣にESGの課題を組み入れること

    適切

  • 17

    5_日本版スチュワードシップコード 1)本原則は、2020年3月に改定され「スチュワードシップ責任」の定義に、「運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮」という文言が追加された。

    適切

  • 18

    5_日本版スチュワードシップコード 2)本原則を受け入れる機関投資家は、本原則を受け入れる旨と公表項目を自社サイトで公表すること、当該公表項目の内容について毎年見直し・更新すること、本原則の受け入れ申込書を金融庁に提出することが求められている

    不適切

  • 19

    5_日本版スチュワードシップコード 3)本原則は、法的拘束力のある規範であり、本原則の内容に違反した機関投資家には罰則が課される可能性がある

    不適切

  • 20

    5_日本版スチュワードシップコード 4)本原則によれば、機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して随時報告を行うべきであり、当該報告に変えて、一般に公開可能な情報を公表することなどの代替手段は認められていない。

    不適切

  • 21

    6_ESG投資の手法① 1)特定のESG基準に基づき、特定のセクターや企業、慣行をファンドやポートフォリオから除外することを「規範に基づくスクリーニング」という

    不適切

  • 22

    6_ESG投資の手法① 2)業界の同業他社と比較してESGパフォーマンスがポジティブであると判断された企業やプロジェクトに投資することを「ESGインテグレーション」という

    不適切

  • 23

    6_ESG投資の手法① 3)会社側提案または株主提案による株主総会議案に関する採否等を表明することを「ベスト・イン・クラス」という

    不適切

  • 24

    6_ESG投資の手法① 4)持続可能性に特化したテーマや資産への投資のことを「サステナビリティテーマ型投資」という

    適切

  • 25

    6_ESG投資の手法② (①)とはESGの観点から特定の企業や業種に関わる有価証券等を投資対象から除外する、すでに投資態様として保有している場合には、これを売却する投資手法のことである。(①)は(②)社会や経済にプラスのインパクトを与えるという考え方がある一方で、特定の企業や業種の除外は(③)投資の観点から望ましくないという考え方もあり、評価が分かれている。 また、企業の持続的な成長と企業価値向上に向けて、投資家が投資先企業に対して建設的な対話を通じて中長期的な視点で経営の改善に働きかけていくことを(④)という。

    ①ダイベストメント ②中長期的に ③分散 ④エンゲージメント

  • 26

    8_ESG金融懇談会提言 1)ESG金融は、直接金融から先行して広がってきた側面もあるが、日本で圧倒的なウエイトを占める間接金融においても、取り組みを推進していくことが不可欠である、とされている

    適切

  • 27

    8_ESG金融懇談会提言 2)地域金融機関には、地域の特性に応じたESG要素を考慮した金融機関としての適切な知見の提供やファイナンス等の必要な支援が期待される、としている

    適切

  • 28

    8_ESG金融懇談会提言 3)地域循環共生圏の創出に向けては、事業性評価において社会要素を組み込むなどの、特に“社会”に着目した地域金融の一層の促進が重要となる、とされている

    不適切

  • 29

    8_ESG金融懇談会提言 4)金融機関にとって、ESG融資は、融資先企業に対して非財務面での優れた点を「見える化」することで事業機会の拡大等アップサイドにつなげるサポートとなるものである、とされている

    適切

  • 30

    9_サステナブル投資戦略/ESGインテグレーション 1)ESGインテグレーションとは、マクロ経済環境の分析や企業の実績予測などの通常の財務計画の中にESG要因を組み込んで分析する方法を言う

    適切

  • 31

    9_サステナブル投資戦略/ESGインテグレーション 2)「サステナブル投資残高調査2022」によると、ESGインテグレーションは、日本において最も多く用いられているサステナブル投資手法であると言える

    適切

  • 32

    9_サステナブル投資戦略/ESGインテグレーション 3)ESG投資の原型となった社会的責任投資(SRI)において、酒、タバコ、ギャンブルなどの特定の業種に関わる企業を投資先から除外するといった手法が取られたが、この手法はインテグレーションに該当する

    不適切

  • 33

    9_サステナブル投資戦略/ESGインテグレーション 4)「ESG関連公募投資信託をめぐる状況(2022年4月)」によると、多くの資産運用会社が、企業分析のためにESG評価・データ提供機関を活用しているものの、活用するESG評価やデータ内容については、適切な検証を行うべきとしている

    適切

  • 34

    10_サステナブル投資戦略/インパクト投資・コミュニティ投資 1)インパクト投資とは、財務的リターンと並行して、測定不可能な社会的および環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資をいう。

    不適切

  • 35

    10_サステナブル投資戦略/インパクト投資・コミュニティ投資 2)ある投資がインパクト投資とされるための要素とは、「意図」「財務的リターン」「投資手法」「インパクト測定」の4つとされる

    不適切

  • 36

    10_サステナブル投資戦略/インパクト投資・コミュニティ投資 3)マイクロファイナンスとは、低所得者層が企業する際に活用されるデジタル技術を用いた資金調達手法の一種である

    不適切

  • 37

    10_サステナブル投資戦略/インパクト投資・コミュニティ投資 4)10年以上取引のない預金を民間公益活動に活用する休眠預金制度は、インパクト投資市場の形成に貢献していると言える

    適切

  • 38

    11_サステナブル投資戦略/エンゲージメント 1)消費者が口コミや投書などを通じて企業のESG課題の改善を図ることはエンゲージメントの一種と言える

    不適切

  • 39

    11_サステナブル投資戦略/エンゲージメント 2)投資家が企業のIR説明会に出席のみすることも、エンゲージメントの一種とされる

    不適切

  • 40

    11_サステナブル投資戦略/エンゲージメント 3)日本版スチュワードシップコードでは、エンゲージメントを打算的な「思惑を持った対話」としており、機関投資家と企業のエンゲージメントを通じて、企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきとしている。

    不適切

  • 41

    11_サステナブル投資戦略/エンゲージメント 4)Climate Action100+は、気候変動に関するグローバルな投資家エンゲージメントイニシアチブであり、世界の温室効果ガス排出上位企業を対象に、共同でエンゲージメントすることを目的としている。

    適切

  • 42

    12_サステナブル投資戦略/スクリーニング 1)ポジティブスクリーニングとは、企業をESGの観点から評価し、一定の基準を満たすESG評価の高い企業を投資先として選択する投資手法である。

    適切

  • 43

    12_サステナブル投資戦略/スクリーニング 2)ネガティブスクリーニングとは、道徳的・倫理的に望ましくないような対象、例えば、酒、タバコ、ギャンブルなど特定の業界や企業をあえて投資対象に選択する方法であり、投資対象として選ばれにくい業界や企業を救済するために設けられた投資手法であると言える

    不適切

  • 44

    12_サステナブル投資戦略/スクリーニング 3)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、ネガティブスクリーニングにより投資対象銘柄を選定するESG指数を採用し、同指数に連動したパッシブ運用を行っている。

    不適切

  • 45

    12_サステナブル投資戦略/スクリーニング 4)ダイベストメントとは、ポジティブスクリーニングの一種の投資手法と言える

    不適切

  • 46

    13_グリーンボンド、グリーンローン① 1)グリーンボンドとは、調達資金、またはその相当額が的確なグリーンプロジェクトにのみ充当され、調達資金が確実に追跡管理され、それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保された債券である

    適切

  • 47

    13_グリーンボンド、グリーンローン① 2)グリーンボンド発行に関するガイドラインであるグリーンボンド原則では、「調達資金の使途」「プロジェクトの評価と選定のプロセス」「調達資金の管理」「レポーティング」「検証」の5つの要素が規定されている。

    不適切

  • 48

    21_トランジションファイナンス② 1)トランジションファイナンスにおいて、資金調達者が開示することが推奨されている4つの要素として、①資金調達者のクライメートトランジション戦略とカバナンス②ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ③科学的根拠のあるクライメートトランジション戦略(目標と経路を含む)④実施の透明性が挙げられている

    適切

  • 49

    13_グリーンボンド、グリーンローン 3)グリーンボンド及びグリーンローンはともに、日本銀行が行う気候変動対応資金供給オペレーションにおける「気候変動対応に資する投融資」に該当する

    適切

  • 50

    21_トランジションファイナンス② 2)資金使途がグリーンプロジェクトに当たらないプロジェクトの場合、トランジションの4つの開示要素を満たし、発行プロセス等は既存の原則やガイドラインに従うなどの条件を満たしていれば、トランジションファイナンスの対象となる

    適切

  • 51

    13_グリーンボンド、グリーンローン 4)グリーンボンドの利回りでは、投資家が、グリーンボンドに対してプレミアムを払う結果、その利回りが通常の社債の利回りを下回ることもある。

    適切

  • 52

    14_グリーンボンド、グリーンローン② 1)グリーンボンド及びグリーンローンは、資金使途がグリーンプロジェクトへの初期投資に限られ、リファイナンスの場合には組成できない

    不適切

  • 53

    21_トランジションファイナンス② 3)資金使途を特定しないサステナビリティリンクボンドがトランジションファイナンスの対象となるためには、サステナビリティリンクボンド原則で定められている5つの要素(KPIの選定、SPTの測定、債券の特性、レポーティング、検証)を満たすことが求められる

    適切

  • 54

    14_グリーンボンド、グリーンローン② 2)工場建設資金をグリーンボンド、またはグリーンローンで調達しようとする場合、調達資金の使途の適切性は、工場の環境性能という観点だけでなく、工場の用途という観点からも評価される

    適切

  • 55

    21_トランジションファイナンス② 4)トランジションファイナンスにおいて、企業が資金を調達する場合、トランジション戦略の目標として2050年の長期目標を設定することで科学的根拠のあるクライメートトランジション戦略の要素を満たすことができる

    不適切

  • 56

    22_温室効果ガス削減のソリューション 1)2020年度の日本の温室効果ガス排出量のうち、全体の約84%を占めるエネルギー起源CO2(燃料の燃焼で発生・排出されるCO2)排出量は、増加傾向にあり、他の由来のガス排出量は減少傾向にあるため、今後はエネルギー起源のCO2排出量に特化して削減策に取り組むことが望ましい。

    不適切

  • 57

    14_グリーンボンド、グリーンローン② 3)グリーンローンについて一つの契約の中で、グリーンプロジェクトの資金調達部分(トランシェ)と運転資金の調達部分(トランシェ)を分けることで、グリーンプロジェクトの資金調達部分のみをグリーンローンとすることができる

    適切

  • 58

    22_温室効果ガス削減のソリューション 2)自動車製造業や住宅製造業などと比べて、金融業においてはサプライチェーン排出量の構成要素のうち、Scope3のカテゴリ11「販売した製品の使用に伴う排出量」がScope1、2よりも大きい傾向にある

    不適切

  • 59

    14_グリーンボンド、グリーンローン② 4)グリーンボンド及びグリーンローンの対象となるグリーンプロジェクトには、再生可能エネルギー及びグリーンビルディングのほか、サーキュラーエコノミーに関する事業、持続可能な水資源管理に関する事業も含まれる

    適切

  • 60

    15_サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP) 1)SLLPはサステナビリティリンクローンに関する法的拘束力を有する国際的な法令である

    不適切

  • 61

    22_温室効果ガス削減のソリューション 3)サプライチェーン排出量に関する国際的な基準を定めている「GHGプロトコル」は、財務会計報告と同様に、事業者のGHG排出量に関して「一般に認められた排出量算定および報告の実践」として定義されている

    不適切

  • 62

    15_サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP) 2)SLLPによると、サステナビリティパフォーマンスターゲット(SPT)は各重要業績評価指標値の大幅な改善に結びつけられ、「従来通りの事業」のシナリオを超える野心的なものであること、とされている

    適切

  • 63

    22_温室効果ガス削減のソリューション 4)「GHGプロトコル」のサプライチェーン排出量に関する基準はscope1、2、3から構成されており、スコープ3はさらに15カテゴリに分類され、主要取引先から見て自社の排出量がどのカテゴリに属するのか把握しておくことが望ましい

    適切

  • 64

    23_金融機関におけるマテリアリティ特定① 1)GRIスタンダードなどの国際的ガイドラインにおける要請項目を踏まえ、自社に対する社会的期待、ESG評価機関による評価項目なども参照し、課題を抽出した

    適切

  • 65

    15_サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP) 3)SLLPによると、重要業績評価指標(KPI)の選定は、適用対象範囲、計算方法、ベースラインの定義を含め、可能な場合には業界基準に基づき評価するべきであるとされている。

    適切

  • 66

    15_サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP) 4)SLLPによると、レポーティングについて、借り手は少なくとも年1回、SPTに関する情報を貸し手に提供すべきである、とされている

    適切

  • 67

    23_金融機関におけるマテリアリティ特定① 2)経済、環境、社会に与える影響の大きさと、ステークホルダーの評価や意思決定に与える影響の大きさを考慮し、優先課題の順位づけを行った

    適切

  • 68

    16_サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) 1)SLLは、ローンの借り手がサステナビリティパフォーマンスターゲットを設定し、そのサステナビリティの改善度合いと融資条件が連動するものである。

    適切

  • 69

    23_金融機関におけるマテリアリティ特定① 3)経営トップが委員長をつとめるサステナビリティ委員会などでの議論を通じて、マテリアリティの妥当性を検証した

    適切

  • 70

    16_サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) 2)2022年における日本国内のSLL組成額はグリーンローン組成額を上回っている

    不適切

  • 71

    23_金融機関におけるマテリアリティ特定① 4)策定したマテリアリティは、経営に関する重要情報であるため、経営陣と従業員限りで共有する

    不適切

  • 72

    24_金融機関におけるマテリアリティ特定のプロセス 1)STEP1環境・社会課題の洗い出し 持続可能な環境・社会の実現に向けた目標であるSDGsでは、貧困・飢餓の撲滅、気候変動への対応、生態系の保全、ジェンダー平等、国際的なパートナーシップなど、幅広い課題に対する目標が掲げられている

    適切

  • 73

    16_サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) 3)SLLは調達資金の融資対象がサステナビリティプロジェクトに限定されるものである

    不適切

  • 74

    16_サステナビリティ・リンク・ローン(SLL) 4)サステナビリティリンクローン原則によると、借り手はSPTに対するパフォーマンスレベルについて、独立した外部検証を少なくとも年1回は取得しなければならない

    適切

  • 75

    24_金融機関におけるマテリアリティ特定のプロセス 2)STEP1環境・社会課題の洗い出し 国際ガイドラインの一つであるSASBスタンダードは11セクター77業種についての情報開示に関する基準を作成し、公表している。

    適切

  • 76

    17_ポジティブインパクトファイナンス金融原則(UNEP FI) 1)原則1「定義」では、ポジティブインパクトファイナンスを持続可能な開発の3つの側面(環境、社会、経済)のいずれかにおいて潜在的なマイナスの影響が適切に特定・緩和され、かつそれらの2つ以上の面でプラスの貢献をもたらす投融資と定めている

    不適切

  • 77

    24_金融機関におけるマテリアリティ特定のプロセス 3)STEP4審議・特定 気候変動問題に関する政府間パネルIPCCが18年10月に公表した特別報告書では、「地球温暖化を2℃に抑制することは、持続可能な開発の達成や貧困の撲滅等、気候変動以外の世界的な目標とともに達成しうる」としている

    不適切

  • 78

    24_金融機関におけるマテリアリティ特定のプロセス 4)STEP4審議・特定 ダイバーシティとは「多様性」のことであり、ESGの文脈では特に企業における人材、マネジメント層の多様性を指す

    適切

  • 79

    17_ポジティブインパクトファイナンス金融原則(UNEP FI) 2)原則2「枠組み」では、銀行や投資家は投融資先のポジティブインパクトを特定しモニターするための十分なプロセス、方法、ツールが必要であるとしている

    適切

  • 80

    17_ポジティブインパクトファイナンス金融原則(UNEP FI) 3)原則3「透明性」では銀行や投資家は投融資先が意図したポジティブインパクトについて、透明性の確保と情報開示が求められるとしている。

    適切

  • 81

    17_ポジティブインパクトファイナンス金融原則(UNEP FI) 4)原則4「評価」では、ポジティブインパクトファイナンスは、実際のインパクトの実現度合いに基づいて評価されなければならないとしている

    適切

  • 82

    18_ポジティブインパクトファイナンス_環境省「インパクトファイナンスの基本的考え方」 1)インパクトの特定では、①企業の多様なインパクトを包括的に把握するものと、②プロジェクトやファンドベース等で特定のポジティブインパクトを狙いに行くものがあり、これらは相互に排他的なものであるとされている。

    不適切

  • 83

    18_ポジティブインパクトファイナンス_環境省「インパクトファイナンスの基本的考え方」 2)インパクトの事前評価では、コア・インパクトだけでなく、インパクトの管理体制や創出に向けたビジョン・仕組み、経営層の意思やコミットメント、インパクト戦略の有無等についても評価することが有効であるとされている

    適切

  • 84

    18_ポジティブインパクトファイナンス_環境省「インパクトファイナンスの基本的考え方」 3)インパクトのモニタリングでは、インパクトウォッシュを防ぐ観点から、モニタリング結果については、専門的知識及び一定の独立性を有する内部の部門または第三者による外部評価を受ける等により、客観性を担保することが望ましいとされている

    適切

  • 85

    18_ポジティブインパクトファイナンス_環境省「インパクトファイナンスの基本的考え方」 4)インパクトの情報開示では、インパクト戦略やインパクトの管理体制等、インパクトファイナンスに係るその他の情報についても、可能な範囲で情報開示することが望ましいとされている。

    適切

  • 86

    19_ソーシャルボンド原則 1)本原則は5つの核となる要素である「調達資金の使途」「プロジェクトの評価と選定のプロセス」「調達資金の管理」「レポーティング」「検証」で構成されている。

    不適切

  • 87

    19_ソーシャルボンド原則 2)本原則は、発行体がソーシャルボンドの発行に関し、準拠すべき内容が示されている法的拘束力のある原則である。

    不適切

  • 88

    19_ソーシャルボンド原則 3)ソーシャルプロジェクトにおいて、付随的に環境に対しネガティブな効果が少しでも発生する場合にはソーシャルボンドの適格プロジェクトから除外される

    不適切

  • 89

    19_ソーシャルボンド原則 4)本原則は、透明性向上のための重要な推奨項目として「ソーシャルボンドフレームワーク」と「外部評価」の二つを定めている

    適切

  • 90

    20_トランジションファイナンス クライメートイノベーションファイナンス戦略2020では、気候変動対策のための着実な移行(トランジション)や温室効果ガスの大幅削減に向けて取り組む企業に対する投資を促進させるべく、ファイナンスの役割の重要性が指摘されている。 ファイナンスを供給する重要分野としては、GHG排出が(①)産業の脱炭素化・低炭素化に向けた移行、GHG排出が(②)あるいは顕著な削減により(②)に向けた道筋が明らかな事業、GHGの排出抑制、貯蔵、再利用に係る革新的(③)の開発・社会実装の推進の3点を挙げている。 これらのファイナンスを実現するために、政府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示のほか、資金の出し手による(④)という、3つの基盤の整備を推し進めていくことを掲げている。

    ①短期的には見込めない ②実質ゼロ ③イノベーション ④エンゲージメント