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会計検査院

問題数45


No.1

会計検査院の地位 国の収入と支出の決算は、(①)会計検査院がこれを検査し、次の年度にその(②)とともにこれを国会に提出しなければならない。

No.2

会計検査院の地位 会計検査院は内閣に対し(①)を有し、(②)、(③)にも属さない →(④)の(⑤)機関

No.3

会計検査院の地位 独立性を保証する手段 ・(①)の独立:内閣、国会に罷免権なし(任命は国会の関与) ・(②)制定権:会計検査の規則は、検査院が決める ・(③)制度:検査院の予算見積りをその意に反して減額した場合は、国会に提出する予算案に見積りや国会が修正増額する場合の財源を明記

No.4

会計検査院の地位 行政機関を対象とする各種法令において、検査院を(①)している

No.5

会計検査院の地位 会計検査院は国会、裁判所、内閣に属さないが、明治憲法下に比べて(①)との連携は強化

No.6

会計検査院の組織 以下の2つから構成される ・意思決定機関である(①) ・検査の執行機関である(②) →いわゆる(③)、(①)が(②)を(④)している

No.7

会計検査院の組織 (①)である検査官会議と、(②)である事務総局という二重組織で構成することで、(③)の公平性を確保している

No.8

会計検査院の組織 検査官会議 ・(①)人の検査院で構成(少数合議体)で、検査官の中から委員長を選定 ・委員長は(②)を代表、ただし合議体の構成員としての各検査員の権限は(③)

No.9

会計検査院の組織 事務総局 ・検査官会議の指揮監督のもとに、(①)、(②)、(③)を掌る ・検査内容に不服があった時、(④)に審査請求を行う→適用除外の一つ

No.10

検査の目的 ・(①)の監督 ・(②)の確認

No.11

検査の目的 会計経理の監督 会計検査院は、(①)会計検査を行い、会計経理を監督し、その適性を期し、かつ、(②)を図る →非違の摘発自体が目的ではなく、その(③)を究明して、(②)させる

No.12

検査の目的 ・決算の確認 1.決算の計数が正当か→(①)の確認 2.決算の内容をなす収入支出に予算の目的や法令の規定に違反したものはないか、経済的にみて不当なものはないか→(②)の確認

No.13

検査の目的 決算の確認 ・計数上の確認 (①)、(②)から提出される歳入金歳出金出納明細書の金額、歳入徴収官や支出官から提出される歳入徴収額計算書や支出計算書の金額 を突合→(③)

No.14

検査の目的 ・内容上の確認 検査対象を適切に(①)・(②)し、与えられた期間内に与えられた陣容で、(③)、(④)に検査を行って判断を下したという(⑤) →この確認により(⑥)は決算を(⑦)に提出できる →すでに行われた会計事務処理の効力に影響を及ぼしたり、決算の計数が法律的に確定するような(⑧)はない

No.15

検査の観点 会計検査院は、(①)、(②)、(③)、(④)および(⑤)の観点その他会計監査上必要な観点から検査を行う

No.16

検査の観点 ・正確性 各省庁等の財務報告が(①)および(②)の状況を正確に表示しているか 正確に表示されていない事項は(③)、(④)→(⑤)

No.17

検査の視点 ・合規制 会計経理が(①)や(②)等に従って適正に処理されているか

No.18

検査の観点 ・経済性 事務、事業の遂行および予算の執行が(①)費用で実施できないか ・効率性 事務、事業の遂行および予算の執行に際し、(②)費用でより(③)成果が得られないか

No.19

検査の観点 ・有効性 事務、事業の遂行及び予算の執行の成果が所期の(①)を達成しているか

No.20

検査の対象 ・国の収入支出の(①) ・(②)に定める会計

No.21

検査の対象 ・(①):必ず検査しなければならないもの 1.国の(②)の収支 2.国の(③)する現金及び物品並びに国有財産の受払 3.国の(④)の得喪、(⑤)の増減 4.(⑥)が国のために取り扱う現金、貴金属および有価証券の受払 5.国が資本金の(⑦)以上を出資している法人の会計 6.(⑧)により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

No.22

検査の対象 ・必要的検査対象 国の所有する現金および物品並びに国有財産の受払 →受入または払出という動的状態だけでなく、(①)という(②)状態も含む

No.23

検査の対象 ・(①):必ず検査しなければならないものではなく、検査院の判断により、必要に応じて検査するもの

No.24

検査の対象 ・選択的検査対象 1.国の所有または(①)する有価証券又は国の(①)する現金および物品 2.国以外のものが国のために取り扱う現金、物品または有価証券の受払 3.国が直接又は間接的に補助金等を交付しまたは貸付金等の財政援助を与えているものの会計 4.国が資本金の(②)未満を出資しているものの会計 5.国が資本金を出資したものがさらに出資しているものの会計 6.国が借入金の元金又は利子の支払いを保証しているものの会計 7.国又は国が二分の一以上出資している法人の(③)に関する会計

No.25

検査の対象 補助金にかかる予算の執行の適正化に関する法律柄適用される補助金 (①)(相当の反対給付を受けない)、(②)(相手方が利益を受ける)、(③)(使徒が特定されている) 検査対象には(③)がないものも該当

No.26

検査の報告 報告書の種類 ・(①)報告 ・(②)を表示し又は(③)を要求した事項 ・(④)および(⑤)に対する報告 ・(④)からの検査要請事項に関する報告

No.27

検査結果の報告 ・意見表示、処置要求 検査の結果、法令、制度又は行政に(①)を要する点があると判断した場合は、その(②)を表示して又は(③)の処置を要求する →違法又は不当な会計経理の存在は必ずしも必要ではない

No.28

検査結果の報告 ・随時報告 意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については(①)、国会および内閣に報告することができる →改正前は(②)月の報告を待たないといけなかった

No.29

検査結果の報告 ・国会要請 国会からの要請があれば、(①)を実施してその結果を報告することができる 各議員又は各議員の委員会は必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について(②)を行い、その結果を報告するよう(③)ことができる→(④)

No.30

検査報告について 掲記する事項 1.国の収支の決算の(①) 2.国の収支の決済金額と(②)が提出した計算書の金額との(③)の有無 3.検査の結果法律、政令もしくは予算に違反し又は(④)と認めた事項の有無 4.(⑤)の支出で国会の承諾を受ける手続きをとらなかったものの有無 5.(⑥)の処分を要求した事項および結果 6.検定および再検定 7.(⑦)を表示し又は(⑧)を要求した事項およびその結果 8.その他必要と認める事項

No.31

検査報告について 不当事項、意見を表示し又は処置を要求した事項、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項、特に掲記を要すと認めた事項 →これらをまとめて(①)という

No.32

検査報告について ・(①):税や社会保険料等の徴収不足額、調達の過大な支出額、補助金の課題交付額等 ・(②):法令、制度または行政に関し改善を必要とする事項があると認められる場合などにおいて、その事態に関する支出額等の全体額を示すもの →指摘事項について、(③)、(④)な会計経理の規模

No.33

検査報告 ・提出時に (①)上は、翌年度(②)までに決算を検査院に提出 検査院の検査を経た決算を翌年度開会の(③)に提出するのが常例 ただし実際には、決算の国会提出の(④)が図られている →(⑤)月上旬に検査院へ送付、(⑥)月上旬に内閣へ回復、(⑦)を内閣に送付

No.34

検査の運営 ・会計検査の(①) (②)の策定および検査の実施にあたって則るべき基本的な方針を各検査局課に示達。対外的に公表(③)。 ・(②) 検査課別に毎年次の会計検査業務の実施予定を定める。対外的に公表(④)。

No.35

検査の運営 ・(①):検査を受けるものから提出された書類又は情報を在庁して検査する方法(オンライン含む) ・(②):検査を受けるものの事務所や現場に職員を派遣して、実地に検査する方法

No.36

検査の方法 ・在庁検査 検査を受けるものは、(①)に、(②)および(③)を会計検査院に提出しなければならない

No.37

検査の方法 ・実地検査 実地検査を受けるものは、これに応じなければならない。◯か×か

No.38

検査の方法 ・(①) 検査を受けるものは、その活動の原資が国民の負担による(②)等であるのだから、その会計経理について(③)を負っている

No.39

検査の方法 ・(①) 実地検査については、通常期日を通知して実施することがほとんどだが、通知することで検査目的を達成できないと認めた場合には、(①)で行うことがある(現金の(②)状況、(③)の整理状況等)

No.40

検査の方法 ・(①) 検査対象機関が貸付などの約定に基づいて行う立入検査を肩越しにのぞくことから(①)と呼ばれている 相手方の(②)を前提とすることから、目的達成の成否が相手方の意向に左右されるという限界がある

No.41

検査の方法 ・帳簿の提出要求 検査を受けるものに(①)、書類その他の資料もしくは(②)の提出を求め、または関係者に(③)しもしくは(④)を求めることができる 求めを受けたものは、応じなければならない

No.42

検査の方法 検査を受けるものは(①)を盾に検査院の要求を拒むことはできない 対象期間から(②)の提供を受けることができる(罰則規定なし)

No.43

検査の方法 検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、(①)等を依頼することができる その他のものには、公的機関に限らず、民間企業や研究者等も含まれる

No.44

検査の方法 資料の提出依頼は、依頼の(①)を確保するための処置であり、罰則や懲戒処分要求権は(②)。 依頼先は義務として依頼に従うことを強制(③)。 ただし、相当な理由がないのに応じない場合は、公務に協力しないことへの(④)の可能性がある。

No.45

検査の方法 ・(①) 検査を受ける会計経理に関し、(②)の発覚や(③)を発見した時は、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

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