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保険給付③【遺族(補償)等年金・二次健康診断等給付】
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  • 問題数 50 • 10/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって「1」していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※配偶者(妻)は条件なし。 配偶者(夫)は、60歳以上または障害の状態にあること

    生計維持

  • 2

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※配偶者(妻)は条件なし。 配偶者(夫)は、「1」歳以上または「2」の状態にあること

    60, 障害

  • 3

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※子は、「1」歳の年度末までの間にあるか、または「2」の状態にある者

    18, 障害

  • 4

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※父母の場合は、「1」歳以上または「2」の状態にある者

    60, 障害

  • 5

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※孫の場合は、「1」歳の年度末までの間にあるか、「2」の状態にある者

    18, 障害

  • 6

    【遺族(補償)等年金:受給権者①〜⑦】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ①配偶者(妻・夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤兄弟姉妹 ※兄弟姉妹の場合は、「1」歳の年度末までの間にあるか、「2」歳以上、または「3」の状態にある者

    18, 60, 障害

  • 7

    【遺族(補償)等年金:受給権者⑧〜⑩】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ⑦夫 ⑧父母 ⑨祖父母 ⑩兄弟姉妹 ※⑦〜⑩の場合は、「1」歳以上「2」歳未満の者で、「3」の状態にない者

    55, 60, 障害

  • 8

    【遺族(補償)等年金:受給権者⑧〜⑩】 〈労働者の収入によって生計を維持していた下記の者〉 ⑦夫 ⑧父母 ⑨祖父母 ⑩兄弟姉妹 ※⑦〜⑩の場合は、55歳以上60歳未満の者で、障害の状態にない者 上記の者が受給権者となっても、「1」歳に達する月までの間は、支給停止される。

    60

  • 9

    「生計を維持していた」とは、「生計の「1」」を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。

    一部

  • 10

    【遺族(補償)等給付:胎児出生の場合の取扱い】 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、受給資格者の規定の適用については、「遡って / 将来に向かって」、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

    将来に向かって

  • 11

    【遺族(補償)等年金:年金額】 遺族(補償)等年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者(⑦〜⑩の者)を除く)の人数の区分に応じ、下記の額とされている。 ・遺族の数1人:給付基礎日額の「1」日分(※) ・遺族の数2人:給付基礎日額の201日分 ・遺族の数3人:給付基礎日額の223日分 ・遺族の数4人以上:給付基礎日額の245日分 (※55歳以上の妻または障害状態にある妻にあっては、給付基礎日額の「2」日分)

    153, 175

  • 12

    【遺族(補償)等年金:年金額】 遺族(補償)等年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者(⑦〜⑩の者)を除く)の人数の区分に応じ、下記の額とされている。 ・遺族の数1人:給付基礎日額の153日分(※) ・遺族の数2人:給付基礎日額の「1」日分 ・遺族の数3人:給付基礎日額の「2」日分 ・遺族の数4人以上:給付基礎日額の245日分 (※55歳以上の妻または障害状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分)

    201, 223

  • 13

    【遺族(補償)等年金:年金額】 遺族(補償)等年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者(⑦〜⑩の者)を除く)の人数の区分に応じ、下記の額とされている。 ・遺族の数1人:給付基礎日額の153日分(※) ・遺族の数2人:給付基礎日額の201日分 ・遺族の数3人:給付基礎日額の223日分 ・遺族の数4人以上:給付基礎日額の「1」日分 (※55歳以上の妻または障害状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分)

    245

  • 14

    遺族(補償)等年金を受けている者が老齢厚生年金を受けるようになった場合、年金額は減額「される / されない」。

    されない

  • 15

    【遺族(補償)等年金:年金額】 遺族(補償)等年金の額は、受給権者及びその者と「生計維持 / 生計を同じく」している受給資格者(若年停止者(⑦〜⑩の者)を除く)の人数の区分に応じ、下記の額とされている。 ・遺族の数1人:給付基礎日額の153日分(※) ・遺族の数2人:給付基礎日額の201日分 ・遺族の数3人:給付基礎日額の223日分 ・遺族の数4人以上:給付基礎日額の245日分 (※55歳以上の妻または障害状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分)

    生計を同じく

  • 16

    【遺族(補償)等年金:年金額の改定】 遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる「1」の数に増減を生じたときなど、年金額の改定事由が生じたときは、その改定事由が生じた「月 / 月の翌月」から、遺族(補償)等年金の額が改定される。

    遺族, 月の翌月

  • 17

    【遺族(補償)等年金:所在不明による支給停止】 遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が「3ヶ月 / 1年」以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは、同順位者、ないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。 この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の「2」を申請することができる。

    1年, 解除

  • 18

    【遺族(補償)等年金:所在不明による支給停止】 支給を停止する場合は、所在不明となったときにさかのぼり、「1」となった月の翌月から、支給を停止する(支給停止を申請した月の翌月から支給停止するのではない)。 支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときにさかのぼらず、「2」された月(「2」の申請をした月)の翌月から支給を再開する。

    所在不明, 解除

  • 19

    【遺族(補償)等年金:失権及び失格】 遺族(補償)等年金の受給権者または受給資格者下記①から⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者の場合は、その受給権が消滅(失権)し、受給資格者の場合は、受給資格が消滅(失格)する。 ①「1」したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族または直径姻族以外の者の「2」となったとき (届出をしていないが、事実上、「2」縁組関係と同様の事情にある者を含む) ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫、兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき (障害状態にあるときを除く) ⑥障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹については、その事情(障害)がなくなったとき

    死亡, 養子

  • 20

    【遺族(補償)等年金:失権及び失格】 遺族(補償)等年金の受給権者または受給資格者下記①から⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者の場合は、その受給権が消滅(失権)し、受給資格者の場合は、受給資格が消滅(失格)する。 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③直系血族または直径姻族以外の者の養子となったとき (届出をしていないが、事実上、養子縁組関係と同様の事情にある者を含む) ④「2」によって、死亡した労働者との「3」関係が終了したとき ⑤子、孫、兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき (障害状態にあるときを除く) ⑥障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹については、その事情(障害)がなくなったとき

    婚姻, 離縁, 親族

  • 21

    【遺族(補償)等年金:失権及び失格】 遺族(補償)等年金の受給権者または受給資格者下記①から⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者の場合は、その受給権が消滅(失権)し、受給資格者の場合は、受給資格が消滅(失格)する。 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族または直径姻族以外の者の養子となったとき (届出をしていないが、事実上、養子縁組関係と同様の事情にある者を含む) ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫、兄弟姉妹については、「1」歳の年度末が終了したとき (「2」状態にあるときを除く) ⑥障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹については、その事情(障害)がなくなったとき

    18, 障害

  • 22

    【遺族(補償)等年金:失権及び失格】 遺族(補償)等年金の受給権者または受給資格者下記①から⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者の場合は、その受給権が消滅(失権)し、受給資格者の場合は、受給資格が消滅(失格)する。 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族または直径姻族以外の者の養子となったとき (届出をしていないが、事実上、養子縁組関係と同様の事情にある者を含む) ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫、兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき (障害状態にあるときを除く) ⑥「1」の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹については、その事情(「1」)がなくなったとき

    障害

  • 23

    【遺族(補償)等年金】 受給権者が失権した場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族(補償)等年金が支給される。これを「1」という。

    転給

  • 24

    【遺族(補償)等年金:受給権の消滅】 受給権者(受給資格者)は、自己または自己の配偶者の父母や祖父母など(直径親族)の養子になっても失権(失格)しないが、自己または自己の配偶者の「1」や「2」など(傍系親族)の養子になると失権(失格)する。

    叔父, 叔母

  • 25

    【遺族(補償)等年金前払一時金】 政府は、当分の間、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由」または「通勤」により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族(補償)等年金を受ける権利を有する遺族に対し、その「1」につき、保険給付として、遺族(補償)等年金前払一時金を支給する。 各月に支給されるべき額の合計額が前払一時金の額に達するまでの間、遺族(補償)等年金の支給は「2」される。

    請求, 停止

  • 26

    【遺族(補償)等年金前払一時金:支給額】 前払一時金の額は、給付基礎日額の「1」、「2」、「3」、「4」、「5」日分に相当する額から、受給権者が選択した額となる。

    200, 400, 600, 800, 1000

  • 27

    【遺族(補償)等年金前払一時金:請求】 遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、「1」の事由に関し、1回に限り行うことができる。 一時金の請求は、遺族(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。 ただし、遺族(補償)等年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して「1年 / 2年」を経過する日までの間は、当該遺族(補償)等年金を請求した後においても、一時金を請求することができる。

    同一, 1年

  • 28

    【遺族(補償)等年金前払一時金:請求】 遺族(補償)等年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。 一時金の請求は、遺族(補償)等年金の請求と同時に行わなければならない。 ただし、遺族(補償)等年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して「1」年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)等年金を請求した後においても、一時金を請求することができる。 ※前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から「1」年を経過したときは、時効によって消滅するので、死亡した日の翌日から起算して「1」年以内に行わなければならない。

    2

  • 29

    【遺族(補償)等一時金】 遺族(補償)等一時金は、下記の場合に、下記の額が支給される。 ①労働者の死亡の当時に遺族(補償)等年金の受給資格者がないとき。  → 給付基礎日額の「1」日分 ②遺族(補償)等年金の受給権者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族(補償)等年金の受給権者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族(補償)等年金の額及び遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の「1」日分に満たないとき。  → 給付基礎日額の「1」日分からすでに支給された遺族(補償)等年金の額及び遺族(補償)等年金前払一時金の額を所定の方法により合計した額を控除した額。

    1000

  • 30

    【遺族(補償)等一時金:受給権者】 遺族(補償)等一時金の受給権者となるのは、下記の受給資格者のうちの最先順位者である。 ①「1」 ②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 ③労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった子、父母、孫及び祖父母 ④「2」

    配偶者, 兄弟姉妹

  • 31

    【遺族(補償)等一時金:受給権者】 遺族(補償)等一時金の受給権者となるのは、下記の受給資格者のうちの最先順位者である。 ①配偶者 ②労働者の死亡の当時その収入によって「1」していた子、父母、孫及び祖父母 ③労働者の死亡の当時その収入によって「1」していなかった子、父母、孫及び祖父母 ④兄弟姉妹

    生計維持

  • 32

    【遺族(補償)等一時金:受給権者】 遺族(補償)等一時金の受給資格者において、「1」は生計維持関係のあるなしに関わらず最先順位者であり、「2」は生計維持関係のあるなしに関わらず、最後順位者である。

    配偶者, 兄弟姉妹

  • 33

    【葬祭料等(葬祭給付)】 葬祭料等(葬祭給付)は、労働者が「業務上の事由」、「複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由」または「通勤」により死亡した場合により死亡した場合に、「1」を行う者に対し、その「2」に基づいて支給する。 なお、「1」を行う者とは、一般的には遺族になる。ただし、「1」を行う遺族がいない場合に、社葬として会社において葬祭を行ったようなときは、当該会社になる。

    葬祭, 請求

  • 34

    【葬祭料等(葬祭給付)】 葬祭料等(葬祭給付)の額は、「1」円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。

    315000

  • 35

    【葬祭料等(葬祭給付)】 葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の「1」日分を加えた額(その額が給付基礎日額の「2」日分に満たない場合には、給付基礎日額の「2」日分)とする。

    30, 60

  • 36

    【葬祭料等(葬祭給付)】 葬祭料(葬祭給付)請求の際に、「葬祭に要した費用を証明する書類」を提出する必要「がある / はない」。

    はない

  • 37

    【葬祭料等(葬祭給付)】 私傷病が原因で死亡した場合、葬祭料等(葬祭給付)は支給「される / されない」。

    されない

  • 38

    【二次健康診断等給付:支給要件】 二次健康診断は、労働安全衛生法の規定による一般健康診断等のうち、直近のもの(「一次健康診断」)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による「1」疾患及び「2」疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求について行う。

    脳血管, 心臓

  • 39

    【二次健康診断等給付:支給要件】 二次健康診断は、労働安全衛生法の規定による一般健康診断等のうち、直近のもの(「一次健康診断」)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(※)が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求について行う。 ※血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査、「1」、「2」の測定。

    腹囲, BMI

  • 40

    【二次健康診断等給付:給付の範囲】 給付の範囲は下記の通り。 ①二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって一定のものを行う「1」による健康診断(「2」につき1回に限る) ②特定保健指導 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保健師による保健指導(栄養指導、運動指導及び生活指導) (二次健康診断ごとに1回に限る)

    医師, 1年度

  • 41

    【二次健康診断等給付:給付の範囲】 給付の範囲は下記の通り。 ①二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって一定のものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る) ②特定保健指導 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる「1」または「2」による保健指導(栄養指導、運動指導及び生活指導) (「3」ごとに1回に限る)

    医師, 保健師, 二次健康診断

  • 42

    【二次健康診断等給付:給付の範囲】 給付の範囲は下記の通り。 ①二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって一定のものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る) ②特定「1」 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保健師による「1」(栄養指導、運動指導及び生活指導) (二次健康診断ごとに1回に限る)

    保健指導

  • 43

    【二次健康診断等給付】 労働者が、二次健康診断を受けてから「1」ヶ月以内に診断結果の書面を提出した場合、事業者は、「2」ヶ月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

    3, 2

  • 44

    【二次健康診断等給付】 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、「1」は行われない。 二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る「2」は行われない。

    二次健康診断等給付, 特定保健指導

  • 45

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付は、「 事業」として設置された病院もしくは診療所、または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所(「健診給付病院等」)において現物給付により行われる。

    社会復帰促進等事業

  • 46

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所、または「1」の指定する病院もしくは診療所(「健診給付病院等」)において現物給付により行われる。

    都道府県労働局長

  • 47

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所、または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所(「1」等)において現物給付により行われる。

    健診給付病院

  • 48

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、「1」等を経由して所轄「2」に提出しなければならない。

    健診給付病院, 都道府県労働局長

  • 49

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ※請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から「1」ヶ月以内に行わなければならない。

    3

  • 50

    【二次健康診断等給付:受給手続】 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ※請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、「1」を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない。

    一次健康診断