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司法書士(いろいろ)

問題数38


No.1

根抵当権の共有者の権利の譲渡において、承諾・同意が必要な者は誰か。

No.2

根抵当権の共有者の権利の放棄において、承諾・同意が必要な者は誰か。

No.3

抵当権の順位変更において、用益権者は利害関係人に該当するか。

No.4

抵当権の順位変更において、不動産の差押権利者は利害関係人に該当するか。

No.5

抵当権の順位変更において、仮処分債権者は利害関係人に該当するか。

No.6

共有者の一人が無断で共有物を使用している場合における、他の共有者の持分に基づく引渡請求については、当然には認められない。

No.7

共有者の一人が無断で第三者に賃貸した場合、他の共有者は、当該第三者に対して当然に明渡請求できる。

No.8

共有物の形状・効用の著しい変更を伴わない軽微なものは、共有物の変更行為に該当するか。

No.9

共有物の変更行為において、共有者全員の同意は必要ではない。

No.10

共有物の管理行為は、持分価格の過半数で決する。

No.11

共有者の一人が共有者間の協議に基づかずに農地である共有地を宅地に造成する工事を行おうとする場合、他の共有者はその工事の禁止を求めることができない。

No.12

共有者の1人が、共有物について、他の共有者に対して有する債権(管理費用等の立替金債権)は、債務者たる共有者の特定承継人に対しても行使することができる。

No.13

賃貸借契約の解除は、共有物の管理行為に該当しない。

No.14

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

No.15

共有物の保存行為において、各共有者は単独でできない。

No.16

共有地が地役権の要役地である場合の地役権設定登記手続請求は単独でできる。

No.17

甲土地の所有者Cから同土地を賃借して占有していたBが死亡し、AがBを相続した後、Aが甲土地をBの所有に属すると過失なく信じてCに賃料を支払うことなく占有を開始し、相続後10年間占有を継続した。甲土地については、取得時効を主張することができない。

No.18

観念的競合とは、1つの行為で2つ以上の犯罪行為が成立すること。

No.19

観念的競合の場合、法定刑が重い犯罪のみ適用される。

No.20

牽連犯に当たるか否かは、犯罪の性質上、類型的に手段と目的の関係にあるかどうかにより判断される。

No.21

住居侵入罪と、放火罪・殺人罪・傷害罪・窃盗罪・強盗罪の各罪は牽連犯とされるか、併合罪とされるか。

No.22

文書偽造罪・有価証券偽造罪とその行使罪は牽連犯とされるか、併合罪とされるか。

No.23

偽造文書行使罪、偽造有価証券行使罪と詐欺罪は牽連犯とされるか、併合罪とされるか。

No.24

強盗罪殺人罪と犯跡隠蔽のための放火罪は牽連犯とされるか、併合罪とされるか。

No.25

保険金騙取目的建物を放火し、保険金を騙取した場合は、放火罪と詐欺罪の牽連犯になるか、併合罪になるか。

No.26

監禁罪と恐喝罪は牽連犯になるか、併合罪になるか。

No.27

【併合罪の量刑】併合罪のうちの2つ以上の罪が有期懲役または禁錮に処せられるときは、そのもっとも重い刑の長期に2分の1を加えたものを長期として計算します(刑法第47条)。 つまり刑の上限は、もっとも重い刑の1.5倍になるということです。

No.28

本権とは占有を法律上正当づける権利(所有権,地上権,賃借権等)のことをいいます。

No.29

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、①占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、②占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、③占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

No.30

悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、自己の責めに帰すべき事由によらない場合でも、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負う。

No.31

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が(?)にないときは、この限りでない。

No.32

AがB所有の自動車に放火して焼損させた場合、それにより公共の危険が発生しなかったときでも、Aには、建造物等以外放火罪が成立する。

No.33

非公開会社であれば、取締役会の設置は任意だが、公開会社には取締役会の設置義務がある。

No.34

取締役会を置かなければならない株式会社は次のうちどれ。

No.35

監査役会設置会社は、(?)の業務執行を監査する仕組みを有する株式会社を指します。

No.36

監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち(1)は、(2)でなければならない。

No.37

監査等委員会とは、株式会社の取締役による業務執行の適法性や妥当性を監査する機関です。監査等委員会を設置した株式会社を「監査等委員会設置会社」といいます。

No.38

指名委員会等設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。

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