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土地家屋調査士法-登録申請・拒否・変更・取り消し

問題数39


No.1

登録の拒否は誰がするか

No.2

登録の申請方法は、調査士となる資格を有することを証する書類を添えて、〇〇を経由して〇〇に申請する。

No.3

登録の拒否に該当事由を3つ 1.〇〇の手続きをしない時 2.〇〇の故障により、業務を行うことができない 3.調査士の〇〇または〇〇を害する恐れがあり、適格性を欠くとき

No.4

登録の拒否の事由が②心身の故障③信用または品位を害する恐れに該当する時は【 】の議決に基づいて拒否をしなければならない

No.5

登録を登録審査会の議決において拒否する時は、あらかじめ申請者に【 】をして、申請者自らまたは【 】を通じて、【 】する機会が与えられる

No.6

登録審査会は【 と 】の審議を行うもの

No.7

登録を拒否された者は、処分に不服がある時は【 】に対して審査請求をすることができる

No.8

登録の申請から【 】を経過しても、何ら返答がない時は登録を【 】されたものとしてみなし、法務大臣に対して【 】できる

No.9

調査士会連合会は名簿に登録または取り消しをした時は、遅滞なく事務所の管轄法務局、地方法務局の長に【 】しなければならない

No.10

登録申請書の様式は【 】が定める

No.11

名簿の登録事項に変更があった時は、遅滞なく【 】を経由して【 】へ届出をする。

No.12

調査士会連合会は変更の登録をした時は、遅滞なく、事務所の管轄する【 】または【 】の長に【 】する。

No.13

事務所を他の管轄に移転するときは所属する【 】を変更することができる

No.14

事務所を移転する時は、移転先の調査士会を経由して、連合会へ所属する調査士会の【 】の登録を申請する。

No.15

事務所の移転の変更の登録を申請するときは、現在所属する調査士会に事務所変更の旨の【】をする。

No.16

事務所を移転する場合は、移転先の調査士会に入会の手続きを取らなければならない。 入会の手続きをしていない時は、調査士会連合会は調査士会の変更の登録を拒否する。

No.17

連合会は調査士会の変更の登録をした時は、その旨を直接申請者に【 】で通知する。

No.18

調査士会の変更の登録を拒否されたときは、事務所移転による変更の申請をした者は、法務大臣に対して審査請求できる。

No.19

調査士会変更の登録を拒否した時は、その旨と【 】を通知する。

No.20

調査士会の変更を登記した時は、連合会は従前の事務所を管轄する法務局または地方法務局の長に通知する。

No.21

調査士会連合会は事務所の変更を登録した時は、事務所移転後の管轄法務局または地方法務局の長に【 】を遅滞なく通知する。

No.22

調査士会の変更の登録を申請する者は、申請と同時に申請を経由すべき調査士会に入会の手続きをする。

No.23

事務所移転により、調査士会を変更した者は、変更登録時に従前の調査士会を退会する。

No.24

次に該当する場合、調査士会連合会は登録を取り消さなければならない。 ①【 】を廃止したとき ②【 】したとき ③調査士となる【 】を有しないことが判明した時 ④【 】に該当する時

No.25

調査士が、必要的取り消し事由に該当した時は、原則【 】から遅滞なく所属する【 】を経由して【 】に届出する。

No.26

取り消しの申請者は原則本人だが、 ①本人が死亡したとき ②本人が成年被後見人となり業務廃止 ③本人が被保佐人のとき の申請者はだれか

No.27

任意的取り消し事由では、登録を取り消すことができる ①引き続き【 】年以上業務を行わないとき ②【 】により業務を行うことができない

No.28

任意的取り消し事由により、登録を取り消した時は【 】はその旨と理由を当該調査士に【 】で通知する

No.29

任意的取消事由による取り消しは、登録審査会の議決に基づいて行われる

No.30

調査士会連合会は調査士の登録、取り消しをした時は、遅滞なくその旨を【 】で公告する

No.31

法務大臣は必要がある時は調査士会連合会に対して、登録事務に関し、報告もしくは資料の提出の請求、【 】をすることができる

No.32

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがあることとなった時は、その者または【 】もしくは【 】は遅滞なく調査士会を経由して調査士会連合会に届け出る

No.33

調査士会連合会は調査士の登録及び登録の取り消しをした時は、遅滞なく【 】をもって【 】する

No.34

事務所を管轄内で移転した時は遅滞なく調査士会を経由して連合会へ【 】をする

No.35

調査士会への入会の手続きを取らない時も、弁明の機会を与える必要がある

No.36

調査士が業務の停止処分を受けた場合でも調査士会の会員とすることができる

No.37

調査士が2年以上業務を行わない時は調査士会連合会は登録を取り消さなければならない

No.38

調査士名簿の変更をした時は調査士会を経由して調査士会連合会へ届出をする

No.39

調査士の登録の取り消し処分を受けたものは、処分に不服がある時は登録審査会に審査請求できる

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