問題一覧
1
自転車を運転する時のシート位置は、クラッチペダルを踏み込んだ時膝が飲み切った状態に合わせるのが良い。
no
2
この標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯がある事を示している。
yes
3
追い越しをしようとする時は、前後の安全を確かめてから方向指示器で合図をする。
yes
4
交通量の多い道路で、子供とキャッチボールをした。
no
5
追い越し禁止の場所では、原動機付自転車を追い越してはいけないが、軽車両は追い越して良い。
yes
6
優先道路を通行している時でも、左右の見通しの効かない交差点は、徐行しなければならない。
no
7
交差点を左折する時、他の歩行者や車のいない場合徐行しなくても良い。
no
8
車両通行帯のない道路では、自動車や原動機付自転車は、追い越しなどでやむを得ない場合を除き、道路の左側によって通行しなければならない。
yes
9
横断歩道が無い交差点の近くを歩行者が横断していたが、こちらを見て立ち止まったので、そのまま通行した。
no
10
オートマチック車で発進する時は、アクセルペダルを静かに踏むと良い。
yes
11
幼児を乗せて自動車を運転する時は、その幼児の発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければならない。
yes
12
この標識は、追い越し禁止を表している。
no
13
オートマチック車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンお回転数が高くなり、急発進する危険があるので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでおく必要がある。
yes
14
仮免許では、路上練習や路上試験などを受ける場合の他は、道路を運転してはならない。
yes
15
普通免許を受けていれば、原動機付自転車は運転する事ができるが、小型特殊自動車は運転する事ができない。
no
16
道路の左端などに左折可の標示板がある時は、車は前方の信号が黄や赤であっても歩行者などに注意して左折する事ができる。
yes
17
自動車を運転するときは、その自動車に応じた運転免許証を携帯しなければならない。
yes
18
この標識のある道路では、歩行者に注意して徐行すれば、車も通行して良い。
no
19
自動車(二輪車を除く)は、歩道や路側帯のない道路では、路肩(路肩0.5メートルの部分)にはみ出して通行してはいけない。
yes
20
見通しの効かない上り坂の頂上付近で時は、警笛鳴らせの標識がなくても軽音機を鳴らさないといけない。
no
21
内輪差とは車が右左折する時に前輪が後輪の内側を通る事を言う
no
22
規制標識とは、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所で一時停止しなければいけない。
no
23
道路に面した場所に出入りするため路側帯を横切る時は、その直前で一時停止しなければならない。
yes
24
青信号で交差点を右左折する場合徐行する必要はない。
no
25
止まっている通学通園バスの側を通る時は、一時停止して安全を確かめなければならない。
no
26
この標識は、進行方向別通行区分を表している。
yes
27
この標示によって指定されている車両通行帯を、原動機付自転車は通行する事ができない。
no
28
この標識は、車の右折禁止を表している。
no
29
この図のような標示のある車両通行帯を通行している車は、矢印のように進路を変える事ができる。
yes
30
バックで発進することは危険なので、車庫などに車を入れるときは、発進しやすいようにバックで入れておくと良い。
yes
31
この図は、幅員減少の標識である。
no
32
AT限定大型二輪免許では、オートマチックの大型自動二輪車とオートマチックの普通自動二輪車を運転する事ができる。
yes
33
対面する信号が黄色に変わったが、停止位置に近づいて安全に停止出来なかったので、そのまま進行した。
yes
34
標示とは、ペイントや道路標などによって、路面に示された線や記号、文字をいい、規制標示と指示標示の2種類がある。
yes
35
この標識のある道路から交差点を右折する原動機付自転車は、あらかじめできるだけ道路の中央により、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
yes
36
一般道路での中型自動車の法定最高速度は、乗用自動車も、貨物自動車も同じである。
yes
37
少量でも酒気を帯びている時や、非常に疲れている時は、車を運転してはならない。
yes
38
上り坂での発進は難しいので、坂道で行き違う時は、下りの車が上りの車に道を譲ると良い。
yes
39
車はどのような状況であっても、道路の中央から右部分にはみ出して通行することはできない。
no
40
歩行者専用道路を特に通行の認められた車が通行するとき、歩行者を十分注意すれば徐行しなくても良い。
no
41
この標識のある車両通行帯を、路線バス、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除く他の車は、原則として通行してはいけない。
yes
42
車はどのような場合であっても、道路の中央から右部分にはみ出して通行することはできない。
no
43
歩行者の側を通る時、安全な案角を保てなかったので歩行者に注意しながらそのままの速度で通行した。
no
44
交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで警察官が手信号をしている時の停止位置は、その警察官の3メートル手前である。
no
45
シートベルトを着用するときは、シートの背を倒さずシートに深く腰掛け、腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかりしめる。
yes
46
この標識のある道路では、二輪を含む自動車と原動機付自転車は通行できない。
yes
47
交差点とその手前30メートル以内は、追い越し禁止の場所である。
yes
48
交通整理をしている警察官が腕を横に水平に上げている時、警察官の体の正面を平行する交通は、青色の灯火の信号と同じ意味である。
yes