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不動産登記法

問題数12


No.1

表題部に登記される事項は、所在地・面積・地目・種類・構造等の不動産の現況である。

No.2

権利部甲区は所有権や抵当権に関する内容で、乙区はそれ以外の権利に関する登記である。

No.3

司法書士に委任し登記申請をする場合、代理権は依頼者本人が死亡しても消滅しない。

No.4

表示に関する登記は、所有者が1ヶ月以内に申請しなければならない。

No.5

表示に関する登記は、対抗力がない。(権利に関する登記は対抗力有り)

No.6

「合筆登記の制限に該当するもの」 ◾︎地目・地域区域が相互に異なる土地 ◾︎表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地・相互に持分を異にする土地 ◾︎所有権登記がない土地とある土地

No.7

権利に関する登記は、原則として申請義務はないが、相続の場合は、自己のために相続の開始があったことを知り、所権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

No.8

登記申請手続きは、オンライン申請が原則だが、書面を登記所に申請する方法や郵送による方法も可能である。

No.9

「登記所に主に提供する情報(権利)」 ◾︎申請情報 ◾︎添付情報 ◾︎登録識別情報

No.10

権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者(買主)や登記義務者(売主)が共同して申請しなければならない。

No.11

「単独申請できるもの(共同申請の例外)」 ◾︎所有権の保存登記 ◾︎相続または法人の合併による移転登記 ◾︎確定判決よる登記 ◾︎登記名義人の氏名・名称・住所についての変更・更正の登記

No.12

「単独申請できるもの② (共同申請の例外)」 ◾︎仮登記(登記義務者の承諾か処分命令が必要) ◾︎仮登記の抹消(名義人の承諾がある場合、利害関係人でも単独申請できる) ◾︎遺贈による所有権移転登記

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