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第3章第8節福祉及び利益の保護

第3章第8節福祉及び利益の保護
3回閲覧 • 86問 • 2年前
  • 鐵見秀平
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    問題一覧

  • 1

    人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は判定を除き、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は公平委員会の委員に委託することができる。

    正解

  • 2

    公務上の災害の認定、補償金額の決定その他補償の実施に関して不服のあるものは、当該都道府県の人事委員会に対し、審査請求をすることができる。

    誤り

  • 3

    公務災害補償とは、職員が公務による死亡、負傷、疾病又は障害等の災害を受けた場合に、職員又はその遺族や被扶養者が受ける損害を地方公共団体が補償する制度である。

    誤り

  • 4

    公務災害補償の対象となるのは、常時勤務に服することを要する職員及び非常勤の職員でその勤務形態が常時勤務に服する職員に準ずる者である。

    誤り

  • 5

    共済制度は、地方公務員共済等共済組合法その他の法律で定めるものとされているが、そのほか、地方公共団体が条例で独自の制度を設けることもできる。

    誤り

  • 6

    共済制度には、公務に基づく病気または負傷により退職し、または死亡した場合に、そのものまたは、その遺族に対する退職年金に関する制度も含むものである。

    正解

  • 7

    公務災害補償制度により補償される公務上の災害には、職員の負傷、疾病、障害、死亡のほか、被扶養者の負傷、疾病及び障害によるよう介護状態も含まれる。

    誤り

  • 8

    公務災害補償制度により補償される公務上の災害となるためには、災害の発生が職務遂行と相当因果関係にあることと、災害が公務の従事中に発生し、そのことに地方公共団体に過失があることが必要である。

    誤り

  • 9

    共済制度は、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないが、公務災害補償制度は、各地方公共団体の間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

    誤り

  • 10

    勤務条件に関する措置要求について、人事委員会または公平委員会の行う勧告は、不利益処分に関する不服申し立てに対する裁決と違って、法的拘束力はない。

    正解

  • 11

    勤務条件に関する措置要求は、職員であれば誰でもできるが、不利益処分に関する不服申し立ては、任用形態などにより、できない職員がある。

    正解

  • 12

    勤務条件に関する措置要求は人事委員会または公平委員会に対して行うが、不利益処分に関する不服申し立ては任命権者に対して行う。

    誤り

  • 13

    勤務条件に関する措置要求制度は、勤務条件の適正な確保を目的としているのに対し、不服申し立て制度は、不利益処分を受けた個人の救済を目的とする。

    正解

  • 14

    勤務条件に関する措置要求制度は、地方公務員の労働基本権が制約されている代償措置のひとつであるが、これに対して、不服申し立て制度は、職員の身分保障の実行性を担保する措置である。

    正解

  • 15

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会または公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

    正解

  • 16

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

    正解

  • 17

    懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、人事委員会または公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

    正解

  • 18

    懲戒その他その意に反すると認める処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して一か月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して三年を経過したときは、することができない。

    誤り

  • 19

    審査請求の手続き及び審査の結果、とるべき措置に関し必要な事項は、人事委員会または公平委員会規則で定めなければならない。

    正解

  • 20

    地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施するよう努めなければならない。

    誤り

  • 21

    職員の病気、負傷、出産、休業、災害、障害若しくは死亡またはその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

    誤り

  • 22

    共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合または公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるそのものまたはその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。

    正解

  • 23

    共済制度については、他の地方公共団体の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払わなければならない。

    誤り

  • 24

    措置要求は、職員が勤務条件に関して地方労働委員会に対し、地方公共団体の当局が適当な措置を講ずるように要求するものである。

    誤り

  • 25

    措置要求は、職員個々が共同して要求することが可能であるほか、職員団体も措置要求を行うことができる。

    誤り

  • 26

    退職した職員は、職員自身の退職手当に係る措置要求のみ行うことができる。

    誤り

  • 27

    現在の勤務条件を変更しないことについての措置要求は行うことができない。

    誤り

  • 28

    措置要求の申し立てに対する人事委員会の判定に不服がある場合は、取消訴訟を提起することができる。

    正解

  • 29

    措置要求は、一事不再理の原則が適用されないので、人事委員会が既に判断を下した事案と趣旨、内容が同一の事項を対象として、同一人が再び措置要求を行うことができる。

    正解

  • 30

    措置要求者は、職員に限り認められるものであるので、職員が共同して要求をすることはできるが、職員団体は要求することができない。

    正解

  • 31

    措置要求は、給与、勤務時間や執務環境などに限らず、組織改正や人事異動に関しても、その対象とすることができる。

    誤り

  • 32

    休暇の不承認処分に不服のある職員は、勤務条件に関する措置の要求をすることができるが、不利益処分に関する不服申し立ては認められない。

    正解

  • 33

    措置要求は、地方公共団体の当局に対して勤務条件の是正のみならず、現在の勤務条件を変更しないことを求めることもできる。

    正解

  • 34

    懲戒その他その意に反する不利益処分を受けた職員は、任命権者に対してのみ審査請求をすることができる。

    誤り

  • 35

    不利益処分に関する審査請求は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員に認められる制度であるが、代理人による審査請求も認められる。

    正解

  • 36

    人事委員会または公平委員会は、審査請求を審査するときには、必ず口頭審理を行わなければならず、口頭審理の際は、その職員からの請求があれば、公開して行わなければならない。

    誤り

  • 37

    不利益処分に関する審査請求をした職員が退職した場合においては、人事委員会は、審査を行わなくてもよい。

    誤り

  • 38

    不利益処分に関する審査請求は、条件付採用職員は行うことができるが、地方公営企業の職員や単純労務職員は請求できない。

    誤り

  • 39

    不利益処分に関する審査請求は、処分を受けた職員だけでなく、利害関係がある職員であれば、だれでも行うことができる。

    誤り

  • 40

    人事委員会または公平委員会は、処分を受けた職員から口頭審理の請求があった場合でも、職権に基づき、書面審査を行うことができる。

    誤り

  • 41

    不利益処分に関する審査請求を故意に妨げたものは、罰則の適用を受ける。

    誤り

  • 42

    不利益処分に関する審査請求に係る人事委員会または公平委員会の判定は、勤務条件に関する措置要求と異なり、拘束力を有する。

    正解

  • 43

    地方公務員法において、不利益処分を受けた場合に審査請求をすることができるとされているのは、全ての一般職員の職員である。

    誤り

  • 44

    地方公務員法において、不利益処分を受けた職員が審査請求をすることができるとされているのは、人事委員会または公平委員会に対する場合に限られる。

    正解

  • 45

    地方公務員法において、職員が審査請求をすることができるとされているのは、全ての不利益な処分であって、職員の意に反するか否かを問わない。

    誤り

  • 46

    不利益処分を受けた職員が審査請求をする場合には、地方公務員法のみに基づかなければならず、行政不服審査法の審査請求の規定は適用されない。

    誤り

  • 47

    地方公務員法において、不利益処分を受けた職員が審査請求をすることができるとされているのは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に限られる。

    誤り

  • 48

    措置要求の対象となる勤務条件とは,職員が自己の勤務を提供し,又はその提供を縦続するかどうかの決心をするにあたり,一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であり,勤務評定や職員定数の増減はこれに含まれる。

    誤り

  • 49

    勤務条件に関する措置の要求では,一事不再理の原則が適用され,同一職員が同一事項について改めて措置要求をすることはできないが,不利益処分に関する不服申立ては再審の手続きが認められている。

    誤り

  • 50

    不服申立ての対象となる不利益処分とは,懲戒その他意に反する不利益な処分に限られ,職員がした申請に対する不作為について,意に反する不利益なものであっても,地方公務員法または行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができない。

    正解

  • 51

    任命権者は、職員に対し、その任用に係る処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

    誤り

  • 52

    職員から不利益処分の事由の説明書の交付の請求を受けた任命権者は、不利益処分を行った日から十五日以内に、説明書を交付しなければならない。

    誤り

  • 53

    不利益処分の事由の説明書には、処分の事由、処分につき人事委員会または公平委員会に対して不服申し立てが可能である旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

    正解

  • 54

    勤務条件に関する措置の要求は、職員が個々に要求することは勿論、職員の個々が共同して要求することはできるが、職員団体が要求することはできない。

    正解

  • 55

    服務に関することは、一般的に措置要求の対象となるその他の勤務条件に含まれる。

    誤り

  • 56

    勤務成績の評定は、それ自体を勤務条件と考えることはできないので、勤務成績の評定制度自体を措置要求の対象とすることはできない。

    正解

  • 57

    現行勤務条件の不変更を求める措置要求はできる。

    正解

  • 58

    退職者は勤務条件に関する措置の要求をすることはできない。

    正解

  • 59

    職員が平等取扱いの原則に反する差別的処遇を受けた場合であっても、不利益な処分に対し審査請求をすることはできない。

    誤り

  • 60

    厚生制度は、職員の健康の維持、増進のためだけでなく、病気、災害の際の一定の給付や補償も含んだ職員相互の救済制度である。

    誤り

  • 61

    人事委員会は、福利厚生制度について調査、研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出することができる。

    正解

  • 62

    職員の安全に関する地方公共団体の義務を明確に定めた法律は、労働安全衛生法や消防法など多数ある。

    誤り

  • 63

    労働安全衛生法は、職務遂行上、労働者の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を地方公共団体が負うことを明確に規定している。

    誤り

  • 64

    地方公務員法は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、実施すべき義務を地方公共団体が負うことを明確にきていしている。

    正解

  • 65

    地方公共団体は、法的権利としての嫌煙権に対応して、その施設に喫煙場所を限定するなどの分煙の措置をとらなければならないとするのが、判例である。

    誤り

  • 66

    公務災害補償は、公務上の負傷又は疾病に対して療養を行い、又はその費用を支給するほか、その療養のために勤務することができない期間における給与所得の補償も行うものである。

    正解

  • 67

    公務災害補償は、地方公共団体の職員が公務上の災害を受けた場合に、その災害によって職員本人が受けた損害を補償する制度であり、その被扶養者に対する補償は含まれていない。

    誤り

  • 68

    公務災害補償制度は、公務上の災害について民法上の過失責任が問われる場合に限り適用される。

    誤り

  • 69

    公務災害補償制度は、地方公共団体の職員に過失があって災害が発生した場合には適用されない。

    誤り

  • 70

    公務災害補償制度は、公務上の災害の発生原因が第三者の加害行為による場合も適用される。

    正解

  • 71

    公務災害補償制度は、公務上の災害の発生について過失の有無を問わないで適用されるのが原則であるが、通勤災害については職員に過失がない場合に限り適用される。

    誤り

  • 72

    地方公務員災害補償基金が行う補償制度の対象となる職員は、常時勤務に服することを要する地方公務員であり、一般職、特別職を問わない。また、任用継続、一定条件で12ヶ月を超えて勤務するフルタイム会計年度任用職員は対象となる。非常勤職員のうち、議会の議員や行政委員会の委員、嘱託員、前述の要件を満たさない会計年度任用職員などについては、条例で公務災害補償制度を定めなければならないとされる。

    正解

  • 73

    勤務条件に関する措置要求は、要求中に死亡した職員の遺族も引き続き行うことができる。

    誤り

  • 74

    勤務条件に関する措置要求は、一般職であればこれを行うことができる。

    誤り

  • 75

    措置要求の審査は、職権に基づいて適当な方法で行えば良く、要求者から請求があった場合であっても口頭審理を行う必要はない。

    正解

  • 76

    措置要求に対し再審の手続きを取ることは認められていないが、一事不再理の原則の適用がないので改めて措置要求することは可能である。

    正解

  • 77

    最高裁の判例では、職員の措置要求に対し人事委員会又は公平委員会が行う判定は抗告訴訟の対象にならないとしている。

    誤り

  • 78

    審査機関は、審査請求の審査結果に基づき、その処分の承認、修正、取消しを行い、また必要がある場合には、職員への不当な取扱を是正するための指示を任命権者にしなければならない。

    正解

  • 79

    審査請求をすることができる不利益処分についての取消しの訴えは、審査請求に対する判定を経た後でなければ、いかなる場合も提起することはできない。

    誤り

  • 80

    審査請求は、職員が不利益処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないが、天災その他やむを得ない理由があるときはこの限りではない。

    誤り

  • 81

    任命権者は、審査機関の判定に従う義務があり、不利益処分の取消しの判定があった場合には、当該不利益処分を取り消す処分を改めて行わなければならない。

    誤り

  • 82

    人事委員会又は公平委員会は審査請求人から処分の執行停止の申立てがあった場合、その不利益処分が明らかに錯誤に基づいていたり、著しく平等取扱いの原則に反していると認めるときは、処分の効力の全部又は一部を停止することができる。

    誤り

  • 83

    任命権者は、審査機関の判定に対して不服がある場合には、一定の事由があるときは、再審の手続きをとることができるほか、直接に裁判所に対して判定の取消しの訴えを提起することができる。

    誤り

  • 84

    人事委員会又は公平委員会規則で定める一定の事由に該当する場合は、再審の請求を行うことができる。

    正解

  • 85

    任命権者は、審査機関の判定に不服がある場合には裁判所に出訴できないが、被処分者が当該判定を不服として出訴し、これに対する判決に不服があれば任命権者は控訴することができる。

    正解

  • 86

    職員は不利益処分に関する審査請求を行うことができる場合、審査請求に対する審査機関の判定を経た後でなければ、その不利益処分の無効確認の訴えを提起することができない。

    誤り

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    問題一覧

  • 1

    人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は判定を除き、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は公平委員会の委員に委託することができる。

    正解

  • 2

    公務上の災害の認定、補償金額の決定その他補償の実施に関して不服のあるものは、当該都道府県の人事委員会に対し、審査請求をすることができる。

    誤り

  • 3

    公務災害補償とは、職員が公務による死亡、負傷、疾病又は障害等の災害を受けた場合に、職員又はその遺族や被扶養者が受ける損害を地方公共団体が補償する制度である。

    誤り

  • 4

    公務災害補償の対象となるのは、常時勤務に服することを要する職員及び非常勤の職員でその勤務形態が常時勤務に服する職員に準ずる者である。

    誤り

  • 5

    共済制度は、地方公務員共済等共済組合法その他の法律で定めるものとされているが、そのほか、地方公共団体が条例で独自の制度を設けることもできる。

    誤り

  • 6

    共済制度には、公務に基づく病気または負傷により退職し、または死亡した場合に、そのものまたは、その遺族に対する退職年金に関する制度も含むものである。

    正解

  • 7

    公務災害補償制度により補償される公務上の災害には、職員の負傷、疾病、障害、死亡のほか、被扶養者の負傷、疾病及び障害によるよう介護状態も含まれる。

    誤り

  • 8

    公務災害補償制度により補償される公務上の災害となるためには、災害の発生が職務遂行と相当因果関係にあることと、災害が公務の従事中に発生し、そのことに地方公共団体に過失があることが必要である。

    誤り

  • 9

    共済制度は、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないが、公務災害補償制度は、各地方公共団体の間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

    誤り

  • 10

    勤務条件に関する措置要求について、人事委員会または公平委員会の行う勧告は、不利益処分に関する不服申し立てに対する裁決と違って、法的拘束力はない。

    正解

  • 11

    勤務条件に関する措置要求は、職員であれば誰でもできるが、不利益処分に関する不服申し立ては、任用形態などにより、できない職員がある。

    正解

  • 12

    勤務条件に関する措置要求は人事委員会または公平委員会に対して行うが、不利益処分に関する不服申し立ては任命権者に対して行う。

    誤り

  • 13

    勤務条件に関する措置要求制度は、勤務条件の適正な確保を目的としているのに対し、不服申し立て制度は、不利益処分を受けた個人の救済を目的とする。

    正解

  • 14

    勤務条件に関する措置要求制度は、地方公務員の労働基本権が制約されている代償措置のひとつであるが、これに対して、不服申し立て制度は、職員の身分保障の実行性を担保する措置である。

    正解

  • 15

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会または公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

    正解

  • 16

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

    正解

  • 17

    懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、人事委員会または公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

    正解

  • 18

    懲戒その他その意に反すると認める処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して一か月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して三年を経過したときは、することができない。

    誤り

  • 19

    審査請求の手続き及び審査の結果、とるべき措置に関し必要な事項は、人事委員会または公平委員会規則で定めなければならない。

    正解

  • 20

    地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施するよう努めなければならない。

    誤り

  • 21

    職員の病気、負傷、出産、休業、災害、障害若しくは死亡またはその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

    誤り

  • 22

    共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合または公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるそのものまたはその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。

    正解

  • 23

    共済制度については、他の地方公共団体の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払わなければならない。

    誤り

  • 24

    措置要求は、職員が勤務条件に関して地方労働委員会に対し、地方公共団体の当局が適当な措置を講ずるように要求するものである。

    誤り

  • 25

    措置要求は、職員個々が共同して要求することが可能であるほか、職員団体も措置要求を行うことができる。

    誤り

  • 26

    退職した職員は、職員自身の退職手当に係る措置要求のみ行うことができる。

    誤り

  • 27

    現在の勤務条件を変更しないことについての措置要求は行うことができない。

    誤り

  • 28

    措置要求の申し立てに対する人事委員会の判定に不服がある場合は、取消訴訟を提起することができる。

    正解

  • 29

    措置要求は、一事不再理の原則が適用されないので、人事委員会が既に判断を下した事案と趣旨、内容が同一の事項を対象として、同一人が再び措置要求を行うことができる。

    正解

  • 30

    措置要求者は、職員に限り認められるものであるので、職員が共同して要求をすることはできるが、職員団体は要求することができない。

    正解

  • 31

    措置要求は、給与、勤務時間や執務環境などに限らず、組織改正や人事異動に関しても、その対象とすることができる。

    誤り

  • 32

    休暇の不承認処分に不服のある職員は、勤務条件に関する措置の要求をすることができるが、不利益処分に関する不服申し立ては認められない。

    正解

  • 33

    措置要求は、地方公共団体の当局に対して勤務条件の是正のみならず、現在の勤務条件を変更しないことを求めることもできる。

    正解

  • 34

    懲戒その他その意に反する不利益処分を受けた職員は、任命権者に対してのみ審査請求をすることができる。

    誤り

  • 35

    不利益処分に関する審査請求は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員に認められる制度であるが、代理人による審査請求も認められる。

    正解

  • 36

    人事委員会または公平委員会は、審査請求を審査するときには、必ず口頭審理を行わなければならず、口頭審理の際は、その職員からの請求があれば、公開して行わなければならない。

    誤り

  • 37

    不利益処分に関する審査請求をした職員が退職した場合においては、人事委員会は、審査を行わなくてもよい。

    誤り

  • 38

    不利益処分に関する審査請求は、条件付採用職員は行うことができるが、地方公営企業の職員や単純労務職員は請求できない。

    誤り

  • 39

    不利益処分に関する審査請求は、処分を受けた職員だけでなく、利害関係がある職員であれば、だれでも行うことができる。

    誤り

  • 40

    人事委員会または公平委員会は、処分を受けた職員から口頭審理の請求があった場合でも、職権に基づき、書面審査を行うことができる。

    誤り

  • 41

    不利益処分に関する審査請求を故意に妨げたものは、罰則の適用を受ける。

    誤り

  • 42

    不利益処分に関する審査請求に係る人事委員会または公平委員会の判定は、勤務条件に関する措置要求と異なり、拘束力を有する。

    正解

  • 43

    地方公務員法において、不利益処分を受けた場合に審査請求をすることができるとされているのは、全ての一般職員の職員である。

    誤り

  • 44

    地方公務員法において、不利益処分を受けた職員が審査請求をすることができるとされているのは、人事委員会または公平委員会に対する場合に限られる。

    正解

  • 45

    地方公務員法において、職員が審査請求をすることができるとされているのは、全ての不利益な処分であって、職員の意に反するか否かを問わない。

    誤り

  • 46

    不利益処分を受けた職員が審査請求をする場合には、地方公務員法のみに基づかなければならず、行政不服審査法の審査請求の規定は適用されない。

    誤り

  • 47

    地方公務員法において、不利益処分を受けた職員が審査請求をすることができるとされているのは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に限られる。

    誤り

  • 48

    措置要求の対象となる勤務条件とは,職員が自己の勤務を提供し,又はその提供を縦続するかどうかの決心をするにあたり,一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であり,勤務評定や職員定数の増減はこれに含まれる。

    誤り

  • 49

    勤務条件に関する措置の要求では,一事不再理の原則が適用され,同一職員が同一事項について改めて措置要求をすることはできないが,不利益処分に関する不服申立ては再審の手続きが認められている。

    誤り

  • 50

    不服申立ての対象となる不利益処分とは,懲戒その他意に反する不利益な処分に限られ,職員がした申請に対する不作為について,意に反する不利益なものであっても,地方公務員法または行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができない。

    正解

  • 51

    任命権者は、職員に対し、その任用に係る処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

    誤り

  • 52

    職員から不利益処分の事由の説明書の交付の請求を受けた任命権者は、不利益処分を行った日から十五日以内に、説明書を交付しなければならない。

    誤り

  • 53

    不利益処分の事由の説明書には、処分の事由、処分につき人事委員会または公平委員会に対して不服申し立てが可能である旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

    正解

  • 54

    勤務条件に関する措置の要求は、職員が個々に要求することは勿論、職員の個々が共同して要求することはできるが、職員団体が要求することはできない。

    正解

  • 55

    服務に関することは、一般的に措置要求の対象となるその他の勤務条件に含まれる。

    誤り

  • 56

    勤務成績の評定は、それ自体を勤務条件と考えることはできないので、勤務成績の評定制度自体を措置要求の対象とすることはできない。

    正解

  • 57

    現行勤務条件の不変更を求める措置要求はできる。

    正解

  • 58

    退職者は勤務条件に関する措置の要求をすることはできない。

    正解

  • 59

    職員が平等取扱いの原則に反する差別的処遇を受けた場合であっても、不利益な処分に対し審査請求をすることはできない。

    誤り

  • 60

    厚生制度は、職員の健康の維持、増進のためだけでなく、病気、災害の際の一定の給付や補償も含んだ職員相互の救済制度である。

    誤り

  • 61

    人事委員会は、福利厚生制度について調査、研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出することができる。

    正解

  • 62

    職員の安全に関する地方公共団体の義務を明確に定めた法律は、労働安全衛生法や消防法など多数ある。

    誤り

  • 63

    労働安全衛生法は、職務遂行上、労働者の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を地方公共団体が負うことを明確に規定している。

    誤り

  • 64

    地方公務員法は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、実施すべき義務を地方公共団体が負うことを明確にきていしている。

    正解

  • 65

    地方公共団体は、法的権利としての嫌煙権に対応して、その施設に喫煙場所を限定するなどの分煙の措置をとらなければならないとするのが、判例である。

    誤り

  • 66

    公務災害補償は、公務上の負傷又は疾病に対して療養を行い、又はその費用を支給するほか、その療養のために勤務することができない期間における給与所得の補償も行うものである。

    正解

  • 67

    公務災害補償は、地方公共団体の職員が公務上の災害を受けた場合に、その災害によって職員本人が受けた損害を補償する制度であり、その被扶養者に対する補償は含まれていない。

    誤り

  • 68

    公務災害補償制度は、公務上の災害について民法上の過失責任が問われる場合に限り適用される。

    誤り

  • 69

    公務災害補償制度は、地方公共団体の職員に過失があって災害が発生した場合には適用されない。

    誤り

  • 70

    公務災害補償制度は、公務上の災害の発生原因が第三者の加害行為による場合も適用される。

    正解

  • 71

    公務災害補償制度は、公務上の災害の発生について過失の有無を問わないで適用されるのが原則であるが、通勤災害については職員に過失がない場合に限り適用される。

    誤り

  • 72

    地方公務員災害補償基金が行う補償制度の対象となる職員は、常時勤務に服することを要する地方公務員であり、一般職、特別職を問わない。また、任用継続、一定条件で12ヶ月を超えて勤務するフルタイム会計年度任用職員は対象となる。非常勤職員のうち、議会の議員や行政委員会の委員、嘱託員、前述の要件を満たさない会計年度任用職員などについては、条例で公務災害補償制度を定めなければならないとされる。

    正解

  • 73

    勤務条件に関する措置要求は、要求中に死亡した職員の遺族も引き続き行うことができる。

    誤り

  • 74

    勤務条件に関する措置要求は、一般職であればこれを行うことができる。

    誤り

  • 75

    措置要求の審査は、職権に基づいて適当な方法で行えば良く、要求者から請求があった場合であっても口頭審理を行う必要はない。

    正解

  • 76

    措置要求に対し再審の手続きを取ることは認められていないが、一事不再理の原則の適用がないので改めて措置要求することは可能である。

    正解

  • 77

    最高裁の判例では、職員の措置要求に対し人事委員会又は公平委員会が行う判定は抗告訴訟の対象にならないとしている。

    誤り

  • 78

    審査機関は、審査請求の審査結果に基づき、その処分の承認、修正、取消しを行い、また必要がある場合には、職員への不当な取扱を是正するための指示を任命権者にしなければならない。

    正解

  • 79

    審査請求をすることができる不利益処分についての取消しの訴えは、審査請求に対する判定を経た後でなければ、いかなる場合も提起することはできない。

    誤り

  • 80

    審査請求は、職員が不利益処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないが、天災その他やむを得ない理由があるときはこの限りではない。

    誤り

  • 81

    任命権者は、審査機関の判定に従う義務があり、不利益処分の取消しの判定があった場合には、当該不利益処分を取り消す処分を改めて行わなければならない。

    誤り

  • 82

    人事委員会又は公平委員会は審査請求人から処分の執行停止の申立てがあった場合、その不利益処分が明らかに錯誤に基づいていたり、著しく平等取扱いの原則に反していると認めるときは、処分の効力の全部又は一部を停止することができる。

    誤り

  • 83

    任命権者は、審査機関の判定に対して不服がある場合には、一定の事由があるときは、再審の手続きをとることができるほか、直接に裁判所に対して判定の取消しの訴えを提起することができる。

    誤り

  • 84

    人事委員会又は公平委員会規則で定める一定の事由に該当する場合は、再審の請求を行うことができる。

    正解

  • 85

    任命権者は、審査機関の判定に不服がある場合には裁判所に出訴できないが、被処分者が当該判定を不服として出訴し、これに対する判決に不服があれば任命権者は控訴することができる。

    正解

  • 86

    職員は不利益処分に関する審査請求を行うことができる場合、審査請求に対する審査機関の判定を経た後でなければ、その不利益処分の無効確認の訴えを提起することができない。

    誤り