問題一覧
1
国家的法益に対する罪については、行為者に違法性阻却事由があっても処罰可能である
バツ
2
殺人罪の保護法益は人の生命である。
マル
3
文書偽造罪の保護法益は人の財産である。
バツ
4
公然わいせつ罪は、一度行われても会社への害は小さいが、繰り返されることで会社がうまく立ち行かなくなる点に違法性が認められる。
マル
5
現在の刑法は、まず最初に個人的法益に対する罪に関する規定を置いている。
バツ
6
遺棄罪は人の生命を侵害する侵害犯
バツ
7
人を侵害したものでなく、現場で応援などして援助した者にも犯罪は成立する。
◯
8
人工妊娠中絶として違法性が阻却されるためには、配偶者の同意が必要である。
バツ
9
XはAを殴り、Aに傷害を負わせたが、ケガをするとは思っていなかった。xは傷害の故意はないので傷害罪は成立しない。
バツ
10
懲役刑を受刑する際、自由に刑務作業を受けられる。
バツ
11
屋根がなくても骨組みができていれば、建造物に当たる。
バツ
12
逮捕監禁罪の保護法益は移動の自由であるため、生後間もない乳児を監禁しても逮捕監禁罪は成立する。
バツ
13
法人は不安を感じないため、法人への加害を告知しても脅迫罪は成立しない
マル
14
成人を加害者とする場合は略取誘拐罪は、行為者に一定の目的がなければ成立しない。
マル
15
親族関係にない恋人に対する加害の告知であっても不安を感じるから脅迫罪にあたる。
バツ
16
動物も「物」に当たるため、人のペットを殺害した場合は、器物破損罪が成立する。
マル
17
窃盗罪の法定刑は詐欺罪の法定刑より軽い。
マル
18
「情報」は財物に当たらないため、秘密の情報が記録されているUSBを盗んでも、窃盗罪は成立しない
バツ
19
xがAの鞄を海に捨てるつもりで取ったが、気が変わって自分のものとして使い始めた場合、窃盗罪が成立する。
バツ
20
権利排除意志は、不可罰な一時使用を処罰範囲から除くために要求される。
マル
21
通貨を偽造したが、流通に置くのではなく手元において鑑賞するための場合は通貨偽造罪は成立しない。
マル
22
自己所有の建造物に放火した場合は放火罪は成立しない。
バツ
23
住居のして使用されている建造物に人がいないのを確認して放火すれば、非現住建造物等放火罪が成立する。
バツ
24
コーヒー一杯を賭けて賭博をした場合は、賭博罪は成立しない。
マル
25
往来危険罪では、道路交通が保護対象となっている。
バツ
26
恐喝の被害者から、「襲われるかもしれないから匿ってくれ」と言われ匿った場合、犯人蔵匿等罪は成立しない。
マル
27
賄賂に当たるのは有体物に限りるので、就職のあっせんをおこなっても、賄賂罪は成立しない。
バツ
28
逮捕事実がないのにもかかわらず、逮捕しようとした警察官に対し、暴行しても公務執行妨害は成立しない。
マル
29
公務執行妨害罪における暴行は人の身体に向けてなされる必要はない。
マル
30
内乱罪が既遂になるためには国家が転覆したという事実が必要である
バツ
31
コンビニのバイトのxが店の商品を勝手に自分の物にした場合、商品の占有は、xにあるため窃盗罪は成立しない。
バツ
32
自己の所有物であれば、他人が占有するものを勝手に持ち出しても、窃盗罪は成立しない。
バツ
33
xがAのキャッシュカードを勝手に使って、ATMから現金を引き出した場合、窃盗罪が成立する。
マル
34
xが旅館のトイレにAが置き忘れた財布を無断でとった場合、窃盗罪が成立する。
マル
35
xが自身のキャッシュカード、通帳を使って、ATMから現金を引き出した場合、窃盗罪は成立しない。
マル
36
xがAの鞄をひったくった場合、強盗罪が成立する。
バツ
37
名誉は誰かからの評価かによって区分されるが、刑法ではその人の真価である内部的名誉が保護の対象になっている。
バツ
38
信書とは特定人から特定人に宛てた文書であり、不特定人に配られるチラシは信書に当たらない。
マル
39
刑法上は秘密漏示罪は国家の秘密を保護する規定である。
バツ
40
店の入口に本日休業という張り紙を張り、客の来店を止めた場合、営業妨害罪に当たる。
マル
41
商品の品質に関して虚偽の事実を流布して信用を毀損した場合も信用毀損罪に当たる。
マル
42
盗品の無償譲り受けと有償譲り受けでは有償譲り受けのほうが法定刑が重い。
マル
43
債権などの財産上の利益を譲り受けた場合でも財産侵害はあるので、盗品関与罪は成立する。
バツ
44
盗品関与罪の前提となる本犯は、窃盗罪に限られない。
マル
45
窃盗罪における親族相盗例は盗品関与罪にも準用されている。
バツ
46
盗品等の有償処分のあっせんとは、盗品等の有償の処分を仲介することをいう。
マル
47
本人のためにする意思で横領を行った場合、横領罪は成立しない。
マル
48
背任罪は全体財産に対する罪であるから、損失に見合う利益があれば、背任罪は成立しない。
マル
49
会社法上に背任罪の加重類型である特別背任罪がある。
マル
50
動産を横領する場合、不法領得の意思を実現する行為の時点で既遂となる。
バツ
51
自己図利目的があるが、本人自己図利目的がない場合、図利加害目的は認められない。
バツ
52
恐喝罪が成立するためには、反抗を抑制する程度の暴行、脅迫を行う必要がある。
バツ
53
横領罪は占有移転を伴わない領得罪である。
マル
54
3万円の債権を回収する際、権利行使として恐喝をし、6万円を得た場合、3万円についてのみ恐喝罪が成立する。
バツ
55
恐喝罪は交付罪なので、たとえば、被害者に「お代は結構です」と言わせないと成立しない。
バツ
56
恐喝したが、被害者は畏怖せず、哀れに思って財物を交付した場合、恐喝未遂罪が成立する
マル
57
レストランで飲食後、現金がないことに気づき、店員に店内のトイレに行くといい席を立ったあと隙を見て逃走した場合、詐欺罪が成立する
バツ
58
レストランで飲食後、現金がないことに気づき、店員に店外のATMで現金をおろしてくると嘘をいい、逃走した場合、詐欺罪が成立する。
マル
59
現金がないことを知りつつ、レストランに入店して注文し、飲食した場合詐欺罪が成立する。
マル
60
財布を持っていないxが支払い意思なくレストランに入店して注文し、飲食した場合も詐罔行為は認められる。
マル
61
詐欺罪では被詐罔者と被害者は同一でなければならない。
バツ
62
xがAに暴行を加え、現金を奪ったあと、強制性交などに及び、Aに傷害を負わせた場合、強盗、強制性交罪が成立する。
マル
63
事後強盗罪は窃盗が未遂であれば、その後に暴行、脅迫がなされても未遂にとどまる。
マル
64
強盗の手段行為から致死傷結果が発生した場合、強盗致傷罪は成立する。
マル
65
強盗致傷罪の未遂は強盗殺人の未遂に限られる。
マル
66
強盗の機会は犯人が安全圏に逃れてももう一度窃盗の現場に戻ってきた場合にはら機会が継続している。
バツ
67
xがAの鞄をひったくろうとしたが、手を離さなかっため、Aをバイクで引きずった場合強盗罪が成立する。
マル
68
強盗未遂は暴行、脅迫が開始されないと認められない。
マル
69
xがAを殺害したあとAの財布が欲しくなり取った場合、Aの占有は消滅しているので、窃盗罪は成立しない。
バツ
70
xがAに暴行を加え、その後、xはAが持っていた現金が欲しくなったため、現金を奪った場合、強盗罪が成立する。
バツ
71
不動産侵略罪は不動産の所有者が一時的に不動産管理を投げ出した場合でも成立しうる。
マル
72
不動産略奪罪が成立するためには不法領得の意志が必要である。
マル
73
登記を改ざんして登記名義を無断で変更した場合はなくても不動産侵奪罪が成立する。
バツ
74
賃貸契約満了後も居座り続けた場合、不動産侵奪罪が成立する。
バツ
75
配偶者のものを盗んだ場合配偶者と同居しなければ親族相盗例の適用はない
バツ