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宅建業法
  • yuki

  • 問題数 22 • 5/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

    ×

  • 2

    破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

    ×

  • 3

    宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもぅてする広告をさせることはできる。

    ×

  • 4

    宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。

    ×

  • 5

    宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

  • 6

    Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格合格した後、乙県に転居しま。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し登録申請をした。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

  • 8

    宅地建物取引業者B社の取締役が、過失傷害の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

    ×

  • 9

    宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。

  • 10

    D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合、復権を得てから5年を経過していないとき、D社は免許を受けることができない。

    ×

  • 11

    法人Cの役員のうちに、傷害の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。

    ×

  • 12

    免許を受けようとするB社に、現場助勢の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。

    ×

  • 13

    宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、脅迫の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

    ×

  • 14

    宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

    ×

  • 15

    都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。

    ×

  • 16

    登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

    ×

  • 17

    宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅建士を置く必要はない。

    ×

  • 18

    甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。

    ×

  • 19

    禁錮以上の刑に処せられた宅建士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅建士の登録をすることはできない。

    ×

  • 20

    宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許に取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。

  • 21

    信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国士交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国士交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。

    ×

  • 22

    宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

    ×