問題一覧
1
道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追い越してもさしつかえない。
✕
2
「一時停止」の標識があり、停止線がない場合の停止位置は、その交差点の直前である。
○
3
図1の標識は、駐車場であることを示している。
✕
4
オートマチック車を下り坂で駐車させておくときは、チェンジレバーは、P位置よりもR位置に入れておく方がよい
✕
5
オートマチック車で発信するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、チェンジレバーを前進のときはDに、後退のときはRに入れ、その位置が間違ってないことを目で見て確認する。
○
6
片側が転落するおそれがあるがけになっている道路で、安全に行き違うことができないときは、がけ側の車が一時停止して進路をゆずらなくてはならない。
○
7
赤色の灯火の点滅では、歩行者はほかの交通に注意して進む事ができる。
○
8
自動二輪車や一般原動機付自転車は、幅の広い路側帯のある道路で交通量が多い場合には、その路側帯を通行することができる。
✕
9
図3の標識は、「左折可」を表している。
✕
10
同一方向に二つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側、遅い車が左側の車両通行帯を通行しなければならない。
✕
11
図6の標識は、車両侵入禁止を表している。
○
12
シートベルトは、運転者自身や助手席の同乗者は着用しなければならないが、後部座席の同乗者は着用しなくてもよい。
✕
13
こう配の急な下り坂では、徐行しなければならない。
○
14
図1の標示は、車が駐車や停車ができない場所であることを示している。
○
15
図2の標識のある区間内では、見通しの悪い交差点や曲がり角、上り坂の頂上などで警音器を鳴らすとよい。
○
16
大型二輪の免許を受けていれば、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
○
17
図3のように警察官が腕を垂直にあげているときは、矢印の方向の交通は、青色の灯火の信号と同じ意味である。
✕
18
道路の中央線が白の実線であったが、追越しをするために中央線をはみ出して通行した。
✕
19
バスの停留所から30メートル以内は、追越しをしてはならない。
✕
20
図6の標識は、駐車は禁止しているが、停車は禁止していない。
✕
21
内輪差とは、車が曲がると後輪が前輪よりも内側を通ることをいう。
○
22
狭い道で、前の車が急に後退してきたので、危険防止のため警音器を鳴らした。
○
23
図1のような警察官の手信号は矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄と同じ意味である。
✕
24
オートマチック車は、アクセルペダルとブレーキペダルの操作が基本となるのでチェンジレバーの操作については、特に注意する必要がない。
✕
25
ほかの車に追い越されるときに、相手に追越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り進路をゆずらなければならない。
○
26
車の停止距離は、空想距離と制動距離に分けられ、空走距離は速度に比例し、制動距離は速度の2乗に比例する
○
27
交差点やその付近を走行中、緊急自動車が接近してきたときは、交差点をさけ道路の左側に寄って徐行し、進路をゆずらなくてはならない。
✕
28
左右の見通しのきかない交差点で優先道路を通行しているときは徐行しなくてもよい。
○
29
横断歩道または自転車横断帯や、その手前で停止している車があったので、その車のそばを通るときは、徐行し安全を確かめてから通過した。
✕
30
オートマチック車は、エンジンブレーキの効果が小さいので下り坂では、フットブレーキとハンドブレーキで速度を調整しながら走行するのがよい。
✕
31
図3の標識のあるところでは、自転車だけ通行することができる。
✕
32
初心運転者とは準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許について、免許の種類ごとに1年間を言う。
✕
33
自動車が一方通行の道路から右折するときは、あらかじめできる限りその道路の中央に寄り、交差点の内側を通行しなければならない。(環状交差点を除く)
✕
34
図5の標識は、車両の通行禁止を示している。
○
35
図1の信号に対面する車は、徐行して進まなければならない。
✕
36
普通仮免許を受けた者は、練習のためであれば、一般原動機付自転車を運転してよい。
✕
37
車の所有者は、万一の場合に備えて、任意の自動車保険に加入するようにした方がよい。
○
38
図4の標識のある交差点で右折する一般原動機付自転車は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
○
39
標識などにより、追越しのため右側部分にはみ出すことが禁止されている場所を除き、左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路で追越しするときは、道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができる。
○
40
歩行者のそばを通過するときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならないが、歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。
✕
41
横断歩道や自動車横断帯の前後30メートル以内は、追越しが禁止されている。
✕
42
車両は、図6の標示がある部分を走行してもよいが、停止してはならない。
○
43
道路左側に面したガソリンスタンドに自動車で入るときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、徐行しながら通行する。
○
44
運転者が危険を感じてブレーキを踏んだとき、ブレーキがきき始めてから停止するまでの距離を、制動距離という。
○