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家庭基礎
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  • 問題数 48 • 2/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    衛生的な配慮から、食事空間と就寝空間を分離する。

    食寝分離

  • 2

    プライバシー保護の観点から、夫婦と子、性別の異なる子の寝室を分離する

    就寝分離

  • 3

    家族の共同生活と個人の生活の場を分ける

    公私室分離

  • 4

    履物を脱いで床上に上がる。

    上下足分離

  • 5

    障害を取り除いた住まい

    バリアフリー住宅

  • 6

    不特定多数の人々が利用する建物について、高齢者や障害者、全ての人々が円滑に利用できるように、基準に沿って作られたビル

    ハートビル

  • 7

    生活の一部もしくは全部を分けて生活できるように設定された住まい

    二世帯住宅

  • 8

    血縁関係がないもの複数人で、ひとつの住居を共有する住まい方

    シェアハウス

  • 9

    これから居住する住宅を建設しようとするものが集まって、共同して住居と住環境を計画、設計、発注し、居住 管理していく方式

    コーポラティブハウス

  • 10

    世帯の専用空間と、暮らしの一部を共同化した空間を持つ集合住宅

    コレクティブハウジング

  • 11

    住居内の家電、情報機器などをネットワークで繋ぎ、コントロールする住宅

    スマートハウス

  • 12

    周囲の自然環境と調和させつつ、太陽光、雨水、風、植物など自然の恩恵を利用しやすく工夫した住宅

    環境共生住宅

  • 13

    住宅建材を工夫したり、高効率設備機器等を使って住宅を設し、太陽光パネルなどでエネルギーを作り出すことで、建物の年間エネルギー消費量を減らす工夫をした住宅

    省エネルギー住宅

  • 14

    命と安全を守るための生物学的な機能

    避難保護の場

  • 15

    家庭生活の営みのための人間的・生活的な機能

    家庭生活の場

  • 16

    より豊かに自分らしく生きるための文化的な機能

    個人発達の場

  • 17

    在宅勤務、自営業などを行う

    職業生活の場

  • 18

    建築基準法とは

    建物を建築する際の最低限の基準を定めた法律

  • 19

    建物を建築する際の最低限の基準を定めた法律

    建築基準法

  • 20

    敷地に対する建築面積、延べ面積の割合

    建ぺい率

  • 21

    住宅の居室には採光に有効な窓その他の閉口部を、居室の床面積の7分の1以上設けなければならない、

    採光

  • 22

    燃えにくい建築材を使用する、火が室内に入りにくい構造にする

    耐火防火

  • 23

    住宅火災の主な原因は、(①)、(②)、放火、(③)、配線や機器など(④)となっている。(④)のコンセントとプラグの間にたまつたほこりに引火する(⑤)、(⑥)に引火する火災もおきている。今は(⑦)の設置が義務化されている

    コンロ, たばこ, ストーブ, 電気, トラッキング, スプレー, 火災報知器

  • 24

    家庭内でも死亡事故がおこっている。最も多いのは(①)で、次いで(②)、(③④⑤)と続く。特に冬場に高齢者におこる、急激な温度変化で血圧が上昇や下降が引き起こされ場合によっては(⑥)、(⑦)、(⑧)するケースがある、このことを(⑨)と言う。

    溺死, 窒息, 転倒, 転落, 墜落, 脳梗塞, 心筋梗塞, 突然死, ヒートショック

  • 25

    人為災害の例

    火災, 大気汚染, ガス爆発, 騒音, 公害, 犯罪, テロ

  • 26

    契約は法的な(1)(義務)を発生させる約束ごとであり、両者(契約当事者)が(2) した時点で成立する。両者は (3)に従い、(1) を実行しなければならない。重要な契約、複雑な契約、高額な契約では (4)を作る。契約の前に (4) をよく読み、 その内容をさまざまな面からよく (5)することが重要である。(6)や捺印(印鑑を 押すこと)は、契約をしたという動かぬ証拠となり (1) が発生するので、気軽にしない。ただし、書類がなくても、(7)で契約が成立するものもある。日常の買い物がこれに当 たる。店舗(8)が商品と金額を提示し、消費者が購入の意志を示したら、その時点で成立 する。店舗 (8) には (9)を受け取る権利と商品を (10) する義務が生じる。消費者には (11)を受け取る権利と (12)を支払う義務が生じる。(13)は法律的には保証されていないが、一部の店舗が条件付きで好意で行ってくれている。契約を守らない場合(債務不履行)や、不法行為によって (14)を受けた場合、その原因を 作った債務者や加害者が、金銭などによって損害の埋め合わせをすることを (15)という

    債務, 合意, 契約内容, 契約書, 検討, 署名, 口約束, 事業者, 代金, 提供, 商品, 代金, 返品, 損害, 損害賠償

  • 27

    1968 年の (1)の制定により、消費者を救済・保護する政策が示されていた。 しかし、めまぐるしい社会状況の変化に対応するためには、消費者自身が、知識や (2)を 習得し、(3)の尊重をし、自主的に行動できる (4)を支援する政策への転換が必 要となった。そこで2004年に(5)が制定された。2012年には(6)が制定され、消費行動が購入・使用・廃棄・再生等において、社会・経済・環境に影響を与えることを自覚し、(7)かつ、(8)な消費者市民社会の形成に、(9)に参画することが求められている。 たとえば、消費者が商品を選択して購入することは、その商品の質や製造会社への経済的 (10)となる。消費者に選ばれない商品は、市場から姿を消す。問題のある商品に出会ったとき、そのまま泣き寝入りするのではなく、(11)や事業者(お客様相談室)に相談する。その問題が社会に大きく悪い影響を与えているなら、みんなで (12)して訴訟することで、事業者を変えることもできる。逆に、一個人が発する影響力が大 きくなる可能性もある。安易に不確かな状態で非難すると、ネットを通して日本だけでなく世界全体に 広がり、取り返しのつかないことになる。

    消費者保護基本法, 判断力, 権利, 自立, 消費者基本法, 消費者教育推進法, 公正, 持続可能, 主体, 投票権, 消費生活センター, 連帯

  • 28

    (1)の取り扱いには十分注意し、厳密な管理がされている会社を見極めて 活用していく能力も必要となる。 さらに、2001年には (2)が施行され、限りある資源を循環させて使い続ける循環型社会、5R を意識し、消費活動をすることも求められている。地球温暖化の原因となる (3)をできるだけ排出しない生活をする必要ある。購入の際には、その商品が生産・利用される間に排出する CO2の量を確認したり、最後にゴミとして捨てるのかリサイクルできるものか処分のことまで考えたり、すべての人間が身近に出来ることから少しずつ取り組む必要がある。

    個人情報, 循環型社会形成推進基本法, 温室効果ガス

  • 29

    電子商取引で、消費者の誤認や誤操作を防止するために、事業者が確認画面を設置することを義務づけた法律

    電子消費者契約法

  • 30

    製造物の欠陥により、消費者の生命・身体・財産等へ被害があった場合、製造業者等に損害賠償責任があると定めた法律

    PL法

  • 31

    事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする。

    特定商取引法

  • 32

    消費者と事業者間の全ての契約を対象とし、事業者の不適切な行為があったなど一定の条件のもとで消費者が契約を取り消すことが出来る。

    消費者契約法

  • 33

    消費者問題対応の窓口として設置された

    消費者庁

  • 34

    ルールに従い、公正・公平に業務を遂行すること

    コンプライアンス

  • 35

    情報通信の高度化に対応し、氾濫する情報の中から必要な情報を読み、解き、情報の真偽や質を分析、評価でき、正しく発信できる力

    情報リテラシー

  • 36

    預金者のキャッシュカードが偽造されたり、盗難されたりして、預金が不当に引き出された場合、その損害は金融機関が負担してくれる。しかし、預金者に過失があった場合は保障されない。

    預金者保護法

  • 37

    株式会社の株を購入すると、その資金をもとに会社が事業を展開し、その業績に応じて配当金が出る仕組み

    株式

  • 38

    国や地方自治体などが政策資金を調達するために発行する証券返してある。発行者の借金になる

    債券

  • 39

    専門の投資家にお金を預けて資金を運用する。利益の分配を得る。

    投資信託

  • 40

    日本円以外の通貨で資金運用をする。為替差益を利用する。

    外貨建て金融商品

  • 41

    インターネット上で取引する世界共通の通貨単位として、世界共通で投資ができるだけでなく、支払い送金や価値の保管にも使われる

    仮想通貨

  • 42

    クーリングオフできない場合

    3000円未満のものを現金で買った場合

  • 43

    訪問販売など法律で決められた取引について一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度

    クーリングオフ制度

  • 44

    現在の私たちの消費生活は、購入方法が多様化している。(1)での購入のほか、 (2)での購入も増えて、日本国内全域だけでなく、地球規模でやりとりが可能となり、 (3) している。それに伴い、技術革新や情報化、インバウンドも相まって、現金払い以外の支払い方法も多様化している。(4)には、銀行口座などから即時決済される(5) がある。(6)には、プリペイドカードや、事前にチャージして使う(7)がある。(8)には、クレジットカード (9)がある。(7) (9) などはスマー トフォンなどでも気軽に扱うことができる。

    店舗販売, 無店舗販売, グローバル化, 即時払い, デビットカード, 前払い, プリペイド型電子マネー, 後払い, ポストペイ型電子マネー

  • 45

    新しい支払い方法が増えていく中、扱い方には充分注意することが大切である。後払いは、消費者の返済能力を信用してお金を貸し出すため(1) と言われ、(2)と(3)に分けられる。これらは借金である。 借りた金額(4)に加えて(5)がついて返金額が高くなったり、お金の流れが見えにくくなって使い過ぎたりすることもある。その結果(6)に陥る場合がある ので、利用する際には利用金額を把握する。収入に見合った支出で納めることが大切である。

    消費者信用, 販売信用, 消費者金融, 元本, 手数料, 多重債務

  • 46

    クレジットカードは後払いのため、いわゆる(1)と同じである。ただし、(2) で返金すると手数料が付かないカード会社も多い。(3)がいらないカード会社や、(3) が無料になる条件を付けている会社もある。条件をよく確認して、自分に合ったカード会社を選ぶ。他に は (2) 払いに対して、(4)払いと (5)払いがあり、どちらも手数料 がつく。(5) 払いは、月々の支払金額を毎月一定額または残高に対して一定率に決めておいて支払う ため手数料を実感しにくいが、支払期間が延びるほど手数料がかかるので、返金額が (6) な る。クレジットカードは消費者・事業者・クレジットカード会社の (7)である。

    借金, 一括, 年会費, 分割, リボルビング, 高く, 三者間契約

  • 47

    1981年の改定より定められた基準。震度5強で軽微な損傷、震度7でも倒壊は免れる程度が求められている。

    耐震性

  • 48

    私たちは、日々多様な商品を購入して生活している。商品とは有形の(1)と無形の(2)を指す。代金を支払って、商品を受け取ることを、(3)と言う。

    もの, サービス, 消費

  • 49

    太陽の光は室内を明るくするだけでなく、熱効果、乾燥効果、殺菌効果がある。

  • 50

    結露は冬場にのみ発生し、窓などのカビの原因となり、健康にも害を与える

    ‪✕‬

  • 51

    住居の窓から入る日射量は、夏に最も大きい

    ×

  • 52

    室内の空気は、人が生活するだけで汚染されていく

  • 53

    通風は、風の入口と出口の2ヶ所を作ってやればいいのではなく、それぞれの位置や閉口部の大きさも影響する

  • 54

    一般に日本の住居は気密性が低いため、自然換気で十分で、特に換気に注意する必要は無い

    ×

  • 55

    騒音の感じ方は個人差があまりなく、自分にとって快適と感じる音は、他の人にとっても快適と感じるものである

    ×

  • 56

    カーペットや厚手のカーテンをつけると、遮音の効果がある