税務2級
問題一覧
1
非課税とされる
2
損失は無いものとみなされる
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○ 収入−控除額=所得
8
○ 収入−必要経費−控除額
9
○ 収入−経費−控除額
10
○
11
○ 所得控除とは給与所得控除以外の控除の合計額をいう給与から源泉徴収されている健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの1年間の合計額です。 配偶者、配偶者特別、ひとり親、扶養、基礎、障害者といった各控除の金額も含まれます。
12
○
13
○
14
○
15
○
16
①貸倒引当金繰入額の必要経費参入, ②青色事業専従者給与の必要経費参入, ③純損失の繰越控除、繰戻還付, ④青色申告特別控除, ⑤純損失の金額が発生した場合、翌年以後3年間の繰越控除が認められる
17
○
18
○
19
○
20
①総収入金額の算出, ②必要経費の算出, ③事業所得の金額の算出, ④課税総所得金額の算出, ⑤所得税額の算出
21
○
22
○
23
①自己が居住している家屋を譲渡すること。なお所有期間の長短に関係なく適用を受けられる。以前に住んでいた家屋の場合には住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること, ②譲渡の相手方が親子や夫婦等の特別な関係があるものでないこと, ③譲渡した年の前年または前々年に特定の居住用財産の買い替えや特定の居住用財産の交換の特例の適用を受けていないこと
24
譲渡所得は大きく分けて、総合課税の短期と長期、分離課税の短期と長期に区別できる
25
○
26
○
27
減価償却費相当額を計算して、家屋の取得価額から控除する必要がある
28
災害, 盗難, 横領
29
配偶者以外の親族, 里親である納税者に委託された18歳未満の児童, 用語受託者である納税者に委託された65歳以上の者, 納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が480,000円以下の者, 扶養親族に該当するかどうかの判定は原則としてその年12月30一日の現況による
30
○
31
①10万円, ②総所得金額等× 5%, ①と②のうち少ないほうの金額が医療費控除額となる, 控除限度額は200万円である
32
基礎控除480,000円, 配偶者控除, 医療費控除, 社会保険料控除, 雑損控除
33
○
34
○
35
本来の取得財産の価額, + みなし相続財産の価額, − 非課税財産の価額, + 相続時精算課税適用財産の価額, − 債務および葬式費用の額, + 相続開始前7年以内の贈与財産の価額
36
宅地面積330㎡までの金額の80%を減額できる
37
貸家の評価額=, 自家用家屋の評価額 ×, (1 −借家権割合×賃貸割合), 貸家建付地の評価額 =, 自用地の評価額 ×, (1 −借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
38
相続時精算課税の適用を受けた財産は相続時に相続課税されます, 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人または孫でありかつ贈与者が同日において60歳以上のものであること, 贈与時に2500万円までは非課税となるが2500万円を超える部分については20%の贈与税が課せられる, 相続時に相続税と贈与税の生産が行われ贈与税が多い場合は還付を受けることができる
39
結婚期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与財産から最高2000万円の控除をすることができる特例である。
40
特例税率:直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において18歳以上である場合に適用される税率, 一般税率:特例税率が適用されない場合の税率
問題一覧
1
非課税とされる
2
損失は無いものとみなされる
3
○
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○
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○
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7
○ 収入−控除額=所得
8
○ 収入−必要経費−控除額
9
○ 収入−経費−控除額
10
○
11
○ 所得控除とは給与所得控除以外の控除の合計額をいう給与から源泉徴収されている健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの1年間の合計額です。 配偶者、配偶者特別、ひとり親、扶養、基礎、障害者といった各控除の金額も含まれます。
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○
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○
14
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15
○
16
①貸倒引当金繰入額の必要経費参入, ②青色事業専従者給与の必要経費参入, ③純損失の繰越控除、繰戻還付, ④青色申告特別控除, ⑤純損失の金額が発生した場合、翌年以後3年間の繰越控除が認められる
17
○
18
○
19
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20
①総収入金額の算出, ②必要経費の算出, ③事業所得の金額の算出, ④課税総所得金額の算出, ⑤所得税額の算出
21
○
22
○
23
①自己が居住している家屋を譲渡すること。なお所有期間の長短に関係なく適用を受けられる。以前に住んでいた家屋の場合には住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること, ②譲渡の相手方が親子や夫婦等の特別な関係があるものでないこと, ③譲渡した年の前年または前々年に特定の居住用財産の買い替えや特定の居住用財産の交換の特例の適用を受けていないこと
24
譲渡所得は大きく分けて、総合課税の短期と長期、分離課税の短期と長期に区別できる
25
○
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○
27
減価償却費相当額を計算して、家屋の取得価額から控除する必要がある
28
災害, 盗難, 横領
29
配偶者以外の親族, 里親である納税者に委託された18歳未満の児童, 用語受託者である納税者に委託された65歳以上の者, 納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が480,000円以下の者, 扶養親族に該当するかどうかの判定は原則としてその年12月30一日の現況による
30
○
31
①10万円, ②総所得金額等× 5%, ①と②のうち少ないほうの金額が医療費控除額となる, 控除限度額は200万円である
32
基礎控除480,000円, 配偶者控除, 医療費控除, 社会保険料控除, 雑損控除
33
○
34
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35
本来の取得財産の価額, + みなし相続財産の価額, − 非課税財産の価額, + 相続時精算課税適用財産の価額, − 債務および葬式費用の額, + 相続開始前7年以内の贈与財産の価額
36
宅地面積330㎡までの金額の80%を減額できる
37
貸家の評価額=, 自家用家屋の評価額 ×, (1 −借家権割合×賃貸割合), 貸家建付地の評価額 =, 自用地の評価額 ×, (1 −借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
38
相続時精算課税の適用を受けた財産は相続時に相続課税されます, 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人または孫でありかつ贈与者が同日において60歳以上のものであること, 贈与時に2500万円までは非課税となるが2500万円を超える部分については20%の贈与税が課せられる, 相続時に相続税と贈与税の生産が行われ贈与税が多い場合は還付を受けることができる
39
結婚期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与財産から最高2000万円の控除をすることができる特例である。
40
特例税率:直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において18歳以上である場合に適用される税率, 一般税率:特例税率が適用されない場合の税率