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税務2級
  • 瀬尾倫代

  • 問題数 40 • 2/28/2024

    問題一覧

  • 1

    30万円以下の生活用動産の譲渡について利益が発生する場合の課税方法は?

    非課税とされる

  • 2

    30万円以下の生活用動産の譲渡について損失が発生する場合の課税方法は

    損失は無いものとみなされる

  • 3

    損失額が損益通算の対象となる所得は不動産所得、事業所得、譲渡所得または山林所得である

  • 4

    不動産所得の損失の金額のうち土地等を取得するために要した負債の利子相当額損益通算の対象とならない

  • 5

    譲渡所得の損失の金額のうち土地建物等の譲渡により生じた金額などは損益通算の対象とならない

  • 6

    生活用動産(家具・什器・衣服等)の譲渡による所得は1個または1組の価格が30万円を超える貴石・貴金属・真珠・さんご製品など書画骨董及び美術工芸品のこれらの譲渡所得は総合課税扱いとなる

  • 7

    給与所得=給与収入から給与所得控除額を差し引いて所得の金額を求める

    ○ 収入−控除額=所得

  • 8

    不動産所得=家賃収入から必要経費及び青色申告特別控除を差し引いて所得の金額を求める

    ○ 収入−必要経費−控除額

  • 9

    譲渡所得=譲渡収入から必要経費及び特別控除額を差し引いて所得の金額を求める

    ○ 収入−経費−控除額

  • 10

    各所得額を計算し総所得金額を計算するその際に長期譲渡所得の金額は2分の1相当額を合算する

  • 11

    課税総所得金額は総所得金額から所得控除額を差し引いて求める

    ○ 所得控除とは給与所得控除以外の控除の合計額をいう給与から源泉徴収されている健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの1年間の合計額です。 配偶者、配偶者特別、ひとり親、扶養、基礎、障害者といった各控除の金額も含まれます。

  • 12

    所得税額算出:課税総所得金額に累進税率を適用して求める

  • 13

    復興特別所得税額:算出所得税額× 2.1%により求める

  • 14

    申告納税額:算出所得税額+復興特別所得税額−源泉徴収額により求める

  • 15

    青色申告制度は不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営む人に限定されている

  • 16

    青色申告制度の特典は次のようなものがある

    ①貸倒引当金繰入額の必要経費参入, ②青色事業専従者給与の必要経費参入, ③純損失の繰越控除、繰戻還付, ④青色申告特別控除, ⑤純損失の金額が発生した場合、翌年以後3年間の繰越控除が認められる

  • 17

    配当金控除:国内に本店等のある法人から支払いを受けた配当金等がある時、所定の金額を算出所得税額から控除するものである

  • 18

    配当金控除が適用されるのは、配当金について総合課税を選択した場合に限られている。申告分離課税を選択した場合は適用されない。

  • 19

    個人事業者の必要経費として、同一生計の親族に支払った費用は必要経費とならないが、逆にその親族が支払った費用は必要経費に参入することができる

  • 20

    所得税額の計算の順序

    ①総収入金額の算出, ②必要経費の算出, ③事業所得の金額の算出, ④課税総所得金額の算出, ⑤所得税額の算出

  • 21

    申告分離課税とは総合課税と分離して計算する

  • 22

    所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納税することになります

  • 23

    居住用住宅を譲渡した場合の特別控除3000万円の主な適用要件

    ①自己が居住している家屋を譲渡すること。なお所有期間の長短に関係なく適用を受けられる。以前に住んでいた家屋の場合には住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること, ②譲渡の相手方が親子や夫婦等の特別な関係があるものでないこと, ③譲渡した年の前年または前々年に特定の居住用財産の買い替えや特定の居住用財産の交換の特例の適用を受けていないこと

  • 24

    譲渡所得を短期と長期に区別するときの基準について

    譲渡所得は大きく分けて、総合課税の短期と長期、分離課税の短期と長期に区別できる

  • 25

    建物:所有期間が10年を超えている場合には、課税の特例(軽減税率)として課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分については10%の税率で所得税を計算することになる

  • 26

    贈与により取得した不動産を譲渡した場合の取得費は贈与者の取得費を引き継ぐ。また贈与者の取得時期を引き継ぐ

  • 27

    家屋の取得費は譲渡時点までの減価償却費の累計額を控除した未償却残高になる

    減価償却費相当額を計算して、家屋の取得価額から控除する必要がある

  • 28

    雑損控除の対象となるものは

    災害, 盗難, 横領

  • 29

    扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、一定額を総所得金額等から控除する制度を言う。扶養親族は以下の通り

    配偶者以外の親族, 里親である納税者に委託された18歳未満の児童, 用語受託者である納税者に委託された65歳以上の者, 納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が480,000円以下の者, 扶養親族に該当するかどうかの判定は原則としてその年12月30一日の現況による

  • 30

    雑損控除は、納税者本人及び納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の総所得金額等が48万円以下の者が所有する資産について損失を受けた場合に適用を受けることができる

  • 31

    医療費控除は、納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者親族のために支払った医療費について、総所得金額等から控除する制度である

    ①10万円, ②総所得金額等× 5%, ①と②のうち少ないほうの金額が医療費控除額となる, 控除限度額は200万円である

  • 32

    総所得金額から控除できるものとして以下のものがある

    基礎控除480,000円, 配偶者控除, 医療費控除, 社会保険料控除, 雑損控除

  • 33

    路線価方式とは、市街地的形態を形成する地域内の1画地ごとの宅地の価額を、その宅地の面する道路に付された路線価に、その宅地の面積を乗じて算出した金額によって評価する方式である

  • 34

    倍率方式とは、路線価の定められていない区域内の宅地についてその宅地に定められている固定資産税評価額に国税局長がその地域に定めている倍率を乗じて算出した金額によって評価する方式である

  • 35

    相続税の課税価格は、各人の取得財産の価額をもとに次のように計算し、各人の課税価格を合計したものを課税価格の合計額と言う

    本来の取得財産の価額, + みなし相続財産の価額, − 非課税財産の価額, + 相続時精算課税適用財産の価額, − 債務および葬式費用の額, + 相続開始前7年以内の贈与財産の価額

  • 36

    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合の計算

    宅地面積330㎡までの金額の80%を減額できる

  • 37

    相続財産の賃貸アバート (貸家) と 賃貸アパートの敷地 (貸家建付地) の評価額は次の算式によって求める。

    貸家の評価額=, 自家用家屋の評価額 ×, (1 −借家権割合×賃貸割合), 貸家建付地の評価額 =, 自用地の評価額 ×, (1 −借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

  • 38

    相続時精算課税の適用を受けるには

    相続時精算課税の適用を受けた財産は相続時に相続課税されます, 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人または孫でありかつ贈与者が同日において60歳以上のものであること, 贈与時に2500万円までは非課税となるが2500万円を超える部分については20%の贈与税が課せられる, 相続時に相続税と贈与税の生産が行われ贈与税が多い場合は還付を受けることができる

  • 39

    贈与税の配偶者控除とは

    結婚期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与財産から最高2000万円の控除をすることができる特例である。

  • 40

    贈与税率には特例税率と一般税率がある

    特例税率:直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において18歳以上である場合に適用される税率, 一般税率:特例税率が適用されない場合の税率