問題一覧
1
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ①受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは、職業紹介事業者の「1」した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した「公共 」等を受けるため、その住所または居所を変更すること。
紹介, 公共職業訓練
2
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ①受給資格者等が公共職業安定所、「特定 」もしくは、「 事業者」の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更すること。
特定地方公共団体, 職業紹介事業者
3
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、「1」賃、船賃、「2」賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ①受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更すること。
鉄道, 航空
4
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、「1」賃、航空賃、「2」賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ①受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更すること。
船, 車
5
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、「 料」、及び「 手当」から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ①受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更すること。
移転料, 着後手当
6
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ②「1」及び「2」期間(離職理由による「2」期間を除く)が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受けることになった場合であって、管轄公共職業安定所長が住所または居所の変更を必要と認めたこと。
待機, 給付制限
7
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ③「 金」その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者から支給されないか、またはその支給額が移転費の額に「 ない」こと。
就職準備金, 満たない
8
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ③就職準備金その他移転に要する費用(「 費」)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者から支給されないか、またはその支給額が移転費の額に満たないこと。
就職支度費
9
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ④その者の雇用期間が「1」未満でないこと。
1年
10
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成され、下記①から④のいずれにも該当するときに支給される。 ③就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者から支給されないか、またはその支給額が移転費の額に満たないこと。 ※就職先の就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額として計算した額に満たないときは、その「1」に相当する額が「 費」として支給される。
差額, 移転費
11
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成される。 鉄道、船、航空、車賃及び移転料の額は、移転費の支給を受けることができる者及び、随伴する「1」について、その旧居住地から新居住地までの順路によって計算した額が支給される。
親族
12
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成される。 ※「着後手当」の額は、 移転費の支給要件に該当する限り、鉄道賃等とともに支給され、その額は、 ・親族を随伴する場合は、「1」円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、「2」円) ・親族を随伴しない場合は、38,000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、47,500円) となる。
76000, 95000
13
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、及び着後手当から構成される。 ※「着後手当」の額は、 移転費の支給要件に該当する限り、鉄道賃等とともに支給され、その額は、 ・親族を随伴する場合は、76,000円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、95,000円) ・親族を随伴しない場合は、「1」円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が100キロメートル以上である場合は、「2」円) となる。
38000, 47500
14
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) 移転費の支給を受けようとする受給資格者は、移転の日の翌日から起算して「1」ヶ月以内に、移転日支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
1
15
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) [「1」] 移転費の支給を受けた受給資格者等は、下記の場合には、その事実が確定した日の翌日から起算して「2」日以内に、移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を「1」しなければならない。 ①公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかったとき。 ②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき。
返還, 10
16
【移転費】(失業等給付→就職促進給付→移転費) [返還] 移転費の支給を受けた受給資格者等は、下記の場合には、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に、移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。 ①公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者の「1」した職業に就かなかったとき。 ②公共職業安定所長の指示した「公共 」等を受けなかったとき。
紹介, 公共職業訓練
17
【求職活動支援費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い、下記の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給される。 ①公共職業安定所の紹介による「1」の地域にわたる求職活動 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する「2」の受講その他の活動 ③求職活動を容易にするための役務の利用
広範囲, 教育訓練
18
【求職活動支援費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い、下記の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 ③求職活動を容易にするための「1」の利用
役務
19
【求職活動支援費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い、下記の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 ③求職活動を容易にするための役務の利用 ①の場合には、「 費」 ②の場合には、「短期訓練受講費」 ③の場合には、「求職活動関係役務利用費」 がそれぞれ支給される。
広域求職活動費
20
【求職活動支援費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い、下記の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 ③求職活動を容易にするための役務の利用 ①の場合には、「広域求職活動費」 ②の場合には、「 費」 ③の場合には、「求職活動関係役務利用費」 がそれぞれ支給される。
短期訓練受講費
21
【求職活動支援費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い、下記の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が必要であると認めたときに支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 ③求職活動を容易にするための役務の利用 ①の場合には、「広域求職活動費」 ②の場合には、「短期訓練受講費」 ③の場合には、「 費」 がそれぞれ支給される。
求職活動関係役務利用費
22
【求職活動支援費:広域求職活動費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、下記のいずれにも該当する時に支給される。 ①「 期間」または「 期間」が経過した後に広域求職活動を開始したとき ②広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されないとき、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき
待機期間, 給付制限期間
23
【求職活動支援費:広域求職活動費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、下記のいずれにも該当する時に支給される。 ①待機期間または給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき ②広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給「されない / される」とき、またはその支給額が広域求職活動費の額に「 ない」とき
されない, 満たない
24
【求職活動支援費:広域求職活動費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、下記のいずれにも該当する時に支給される。 ①待機期間または給付制限期間が経過した後に広域求償活動を開始したとき ②広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されないとき、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき ※支給額は、 広域求職活動費の種類は、鉄道、船、航空、車賃、及び宿泊料であり、その支給額は、宿泊料を除き、 「管轄公共職業安定所の所在地から、訪問「1」の所在地を管轄する「2」の所在地までの順路」によって計算される。 宿泊料は、1宿泊数につき、8,700円(一定の場合は、7,800円)である。
事業所, 公共職業安定所
25
【求職活動支援費:広域求職活動費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、下記のいずれにも該当する時に支給される。 ①待機期間または給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき ②広域求職活動に要する費用が広域求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されないとき、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき ※訪問事業所の事業主から求職活動費が支給されるときは、「1」分(「2」分)だけが広域求職活動費として支給される。
差額, 不足
26
【求職活動支援費:広域求職活動費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [受給手続] 広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、公共職業安定所の指示による広域求職活動を「1」した日の翌日から起算して「10日 / 1ヶ月」以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
終了, 10日
27
【求職活動支援費:短期訓練受講費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払った費用について、「 給付金」の支給を受けて「いる / いない」ときに、支給される。
教育訓練給付金, いない
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【求職活動支援費:短期訓練受講費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(※)において、当該教育訓練の受講のために支払った費用について、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、支給される。 ※「 期間経過後」に当該教育訓練を開始した場合に限る。
待機期間経過後
29
【求職活動支援費:短期訓練受講費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払った費用(※)について、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、支給される。 ※「 料」及び「 料」に限る
入学料, 受講料
30
【求職活動支援費:短期訓練受講費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [受給手続] 短期訓練受講費の支給を受けようとする受給資格者等は、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を「1」した日の翌日から起算して「10日 / 1ヶ月」以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書に、原則として受給資格者証等を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
修了, 1ヶ月
31
【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者と「面接」等をし、または「求職活動関係役務利用費対象訓練」を受講するため、その子に関して、下記に掲げる役務(「 等 」)を利用する場合に支給される。(※待機期間経過後に「 等 」を利用する場合に限る。) ①保育所、認定こども園、または家庭的保育事業等における保育 ②子ども・子育て支援法の規定による時間外保育、一時預かり事業等における役務 ③ ①、②に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの。
保育等サービス
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【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者と「1」等をし、または「求職活動関係役務利用費対象「2」」を受講するため、その子に関して、下記に掲げる役務(「保育等サービス」)を利用する場合に支給される。(※待機期間経過後に保育等サービスを利用する場合に限る。) ①保育所、認定こども園、または家庭的保育事業等における保育 ②子ども・子育て支援法の規定による時間外保育、一時預かり事業等における役務 ③ ①、②に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの。
面接, 訓練
33
【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給要件] 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者と面接等をし、または「求職活動関係役務利用費対象訓練」を受講するため、その子に関して、下記に掲げる役務(「保育等サービス」)を利用する場合に支給される。(※待機期間経過後に保育等サービスを利用する場合に限る。) ①「1」所、認定こども園、または家庭的保育事業等における保育 ②子ども・子育て支援法の規定による時間外「1」、一時預かり事業等における役務 ③ ①、②に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの。
保育
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【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [受給手続] 求職活動関係役務利用費の支給を受けようとする受給資格者は、「1」の「2」の対象となる日について、当該「1」の「2」を受ける日に、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知等の交付を受けた場合は個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者については、求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用をした日の翌日から起算して4ヶ月以内に提出するものとする。
失業, 認定
35
【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [受給手続] 求職活動関係役務利用費の支給を受けようとする受給資格者は、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日に、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知等の交付を受けた場合は個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者については、求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの「1」をした日の翌日から起算して「2」ヶ月以内に提出するものとする。
利用, 4
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【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給額] 受給資格者等が保育等サービスを利用のために負担した費用の額(1日あたり「1」円を限度とする)に「 分の 」を乗じて得た額が支給される。 また、下記に掲げる日数を限度とする。 ①求人者と面接等をした日:15日 ②求職活動関係役務費利用費対象訓練を受講した日:60日
8000, 100分の80
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【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [支給額] 受給資格者等が保育等サービスを利用のために負担した費用の額(1日あたり8,000円を限度とする)に100分の80を乗じて得た額が支給される。 また、下記に掲げる日数を限度とする。 ①求人者と面接等をした日:「1」日 ②求職活動関係役務費利用費対象訓練を受講した日:「2」日
15, 60
38
【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [求職活動関係役務利用費対象訓練] 求職活動関係役務利用費対象訓練とは、 ・教育訓練給付金の支給に係る教育訓練 ・短期訓練受講費の支給に係る教育訓練 ・公共職業訓練等 ・求職者支援法に規定する「1」職業訓練 のことをいう
認定
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【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [求職活動関係役務利用費対象訓練] 求職活動関係役務利用費対象訓練とは、 ・教育訓練給付金の支給に係る教育訓練 ・短期訓練受講費の支給に係る教育訓練 ・「 訓練」等 ・求職者支援法に規定する認定職業訓練 のことをいう
公共職業訓練
40
【求職活動支援費:求職活動関係役務利用費】(失業等給付→就職促進給付→求職活動支援費) [求職活動関係役務利用費対象訓練] 求職活動関係役務利用費対象訓練とは、 ・「 給付金」の支給に係る教育訓練 ・「 受講費」の支給に係る教育訓練 ・公共職業訓練等 ・求職者支援法に規定する認定職業訓練 のことをいう
教育訓練給付金, 短期訓練受講費