問題一覧
1
貸切が3年 乗合、乗用は1年
2
貸切が3年、乗合、乗用は1年
3
100キロ超えに限る
4
運行表
5
運行を終了した日から3年
6
申込者に遅滞なく運送引受書を交付し、写しを運送終了の日から3年間保存
7
3年
8
貸切は3年 乗合と乗用は1年
9
1ヶ月281時間 1年3300時間
10
1ヶ月294時間(6ヶ月まで)1年3400時間 (281時間を超えて勤務する月は連続4ヶ月まで)
11
4週平均1週65時間 1年3300時間
12
1日13時間以内が原則で、延長する場合でも15時間が限度 14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする(目安1週3回)
13
継続して11時間与える事を努める事として、最低9時間以上
14
原則4週平均1週40時間 例外52週のうち16週まで、2080時間を超えない範囲内において、4週平均1週44時間
15
期間は1ヶ月程度、全勤務回数の1/2以内で、最低4時間、合計11時間の2分割まで
16
車内で身体を伸ばして休息する設備がある時は、拘束時間を19時間まで延長し、休息時間を5時間に短縮でき 車両内に、ベッド、カーテンなどで他の乗客から視線を遮断できる措置が講じられていれば拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間に短縮できる。
17
拘束時間は21時間以内 休息時間は20時間以上
18
事業所内施設または、使用者が確保した同種の仮眠施設において夜間4時間以上の仮眠を与える場合には、2週に3回までは拘束時間を24時間まで延長可能だが、2週における総拘束時間は126時間(21×6)を超えてはいけない
19
①1/2 ②9時間 ③5時間 ④20時間
20
①夜間4時間以上 ②2週間に3回 ③24時間 ④2週における総拘束時間は126時間
21
281時間, 3300時間, 6ヶ月, 3400時間, 294時間, 連続4ヶ月
22
3300時間, 65時間, 24週, 68時間, 3400時間, 連続16週
23
9時間, 40時間, 16週, 2080時間, 44時間
24
288時間, 300時間, 262時間, 1年のうち6ヶ月, 270時間
25
6ヶ月前, 届け出なければならない, 30日前
26
操縦装置又は、乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に11日以上医師の治療を要する障害が生じたもの
27
入院, 30日, 14日
28
転覆、転落、火災事故、又は鉄道車両等と衝突若しくは接触したもの, 1名以上の死者, 5人(旅客にあっては1人)以上の重症者を生じたもの, 10人以上の負傷者を生じたもの, 酒気帯び運転による法令違反事故
29
70歳, 5年, 4年, 71歳, 3年
30
65歳, 1年以内に1回, 75歳, 3年以内ごとに1回, 1年以内ごとに1回
31
胸痛, めまい・失神, 動悸, 呼吸困難
32
5.5m
33
20時間, 16時間, 1ヶ月に7回, 18時間, 夜間4時間, 24時間
34
一般貸切旅客自動車運送事業, 5年
35
旅客自動車運送事業, 貨物自動車運送事業, 自動車道事業
36
一般乗合旅客自動車運送事業, 一般貸切旅客自動車運送事業, 一般乗用旅客自動車運送事業
37
旅客自動車運送事業, 貨物自動車運送事業
38
一般旅客自動車運送事業, 特定旅客自動車運送事業
39
10時間, 6時間, 20時間, 可能な限り実施, 事業用自動車に乗務する前(初任運転者に関しては選任前)に実施する, 外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでは無い
40
再度事業用自動車に乗務する前に, 乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。, 選任する前に受診させる
41
死者又は重症者, 1年間, 軽傷者, 3年間
42
14日, 入院, 30日, 11日
43
日勤のタクシー運転者の拘束時間の原則
44
バス運転者の1ヶ月あたりの拘束時間の原則
45
日勤の労使協定を結んだタクシー運転者の1ヶ月あたりの拘束時間
46
バス運転者の労使協定を結んだ場合の1ヶ月当たりの拘束時間
47
バス運転者の1週あたりの拘束時間を68時間へ延長
48
バス運転者の運転時間を4週平均1週あたり44時間まで延長できる
49
一般乗用旅客自動車の社名表示灯
50
指定数量以上の危険物を運送する自動車, 乗車定員11人以上の自動車, 幼児専用車
51
幼児専用車, 乗車定員30人以上の自動車
52
11t以上, 6.5t以上, 30人以上, 7.5t以上11t未満, 4.5t以上6.5t未満, 11人以上29人未満, 3.5t以上7.5t未満, 2t以上4.5t未満, 10人以下, 3.5t未満, 2t未満
53
2時間, 連続20分, 400キロ以下, 連続15分
54
9時間, 4回, 400キロを超える, 2回, 2時間
55
400キロ, 500キロ, 11時間以上, 10時間以内, 100キロから400キロ, 連続1時間
56
500キロ, 合計1時間以上, 1回20分以上, 600キロ, 9時間, 1週間に2回, 10時間, 2時間
57
1年間, 大型の車種区分, 20時間以上, 初任運転者と同程度の時間
58
バス運転者で、2人乗務の場合で車内にベッド、カーテンなどで乗客からの視線を遮断できる措置が講じられている設備で休息時間を4時間取れば、拘束時間を20時間まで延長できるという規定, 日勤のタクシー運転者が車庫待ち待機をする場合に、夜間4時間仮眠を取る事で拘束時間を18時間まで延長する事ができるという規定, 夜間4時間の仮眠時間を取らせる事で、バス運転者を隔日勤務に就かせる事ができるという規定 ※2週間に3回までで、2週間における拘束時間は126時間まで
59
外部の専門機関における講習を受講予定の場合はこの限りではない, やむおえない場合は、乗務を開始してから1ヶ月以内に実施する事
60
すみやか, 原因を調査, 営業所に掲示, 遅滞なく
61
1500件, 300件, 50件, 心臓疾患, 脳疾患, 半数
62
出会い頭の事故, 追突事故, 2割
63
約14倍, 約4割
64
24時間, 10時間, 夜間4時間, 1ヶ月に7回, 22時間
65
隔日勤務のタクシー運転者が、車庫待ち待機をする場合に、最大拘束時間の22時間を超えても良い回数, 日勤のタクシー運転手が車庫待ち待機をする場合に、拘束時間16時間を超えても良い回数
66
改善基準として、バス運転者の拘束時間を1年間のうち6ヶ月までは1ヶ月294時間に延長することができる, 改善基準として、労使協定を結んだ場合には、隔日勤務のタクシー運転者の拘束時間を1年間のうち6ヶ月までは1ヶ月270時間に延長することができる
67
拘束時間から除くことができる, 継続11時間以上, 継続24時間以上
68
拘束時間, 運転時間, 連続運転時間, 継続11時間, 継続9時間
69
危険を防止, 安全と円滑, 障害の防止
70
夜間ワンマン運行をする場合で、直前に11時間の休息時間を確保していれば、原則の実車距離を400キロを500キロまで延長できる条件の1つ, タクシー、ハイヤーに乗務する場合で、予期し得ない事情により最大拘束時間を超えてしまった場合、日勤勤務者は継続11時間の休息時間が必要という規定, 継続11時間、最低9時間の休息時間を与える事が難しい場合で、当面の間は1ヶ月の範囲内として、1回4時間、合計11時間の2分割のみだが分割休息をさせる事ができる規定
71
事業計画, 十分な数, 運行計画
72
21時間, 20時間, 夜間4時間以上, 2週間, 126時間, 2週間について3回, 24時間
73
10日間, 2年以内, 通算90日以上
74
適正かつ合理的, 多様化及び高度化, 円滑かつ確実, 輸送の安全, 道路運送, 利用者の利益の保護, 利便の増進, 総合的な発達
75
旅客自動車運送において、実車運行が100キロを超える場合か、夜間2時〜4時までの間をまたぐ、または開始、終了する場合に中間点呼が必要となる規約, 一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車が起点から終点までの距離が100キロを超える場合には運行記録計による記録が必要という規約, 旅客自動車運送事業者は毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針、その他の輸送の安全に関わる情報であって、国土交通大臣が告示で定める事項についてインターネットの利用、その他適切な方法により公表しなければならないという規定
kubo 2024年 新改善基準ver①道路運送法
kubo 2024年 新改善基準ver①道路運送法
ゆだいち · 50問 · 1年前kubo 2024年 新改善基準ver①道路運送法
kubo 2024年 新改善基準ver①道路運送法
50問 • 1年前運行管理者旅客
運行管理者旅客
ユーザ名非公開 · 35回閲覧 · 41問 · 1年前運行管理者旅客
運行管理者旅客
35回閲覧 • 41問 • 1年前運行管理者試験 2024年 新改善基準ver
運行管理者試験 2024年 新改善基準ver
ゆだいち · 205問 · 2年前運行管理者試験 2024年 新改善基準ver
運行管理者試験 2024年 新改善基準ver
205問 • 2年前問題一覧
1
貸切が3年 乗合、乗用は1年
2
貸切が3年、乗合、乗用は1年
3
100キロ超えに限る
4
運行表
5
運行を終了した日から3年
6
申込者に遅滞なく運送引受書を交付し、写しを運送終了の日から3年間保存
7
3年
8
貸切は3年 乗合と乗用は1年
9
1ヶ月281時間 1年3300時間
10
1ヶ月294時間(6ヶ月まで)1年3400時間 (281時間を超えて勤務する月は連続4ヶ月まで)
11
4週平均1週65時間 1年3300時間
12
1日13時間以内が原則で、延長する場合でも15時間が限度 14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする(目安1週3回)
13
継続して11時間与える事を努める事として、最低9時間以上
14
原則4週平均1週40時間 例外52週のうち16週まで、2080時間を超えない範囲内において、4週平均1週44時間
15
期間は1ヶ月程度、全勤務回数の1/2以内で、最低4時間、合計11時間の2分割まで
16
車内で身体を伸ばして休息する設備がある時は、拘束時間を19時間まで延長し、休息時間を5時間に短縮でき 車両内に、ベッド、カーテンなどで他の乗客から視線を遮断できる措置が講じられていれば拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間に短縮できる。
17
拘束時間は21時間以内 休息時間は20時間以上
18
事業所内施設または、使用者が確保した同種の仮眠施設において夜間4時間以上の仮眠を与える場合には、2週に3回までは拘束時間を24時間まで延長可能だが、2週における総拘束時間は126時間(21×6)を超えてはいけない
19
①1/2 ②9時間 ③5時間 ④20時間
20
①夜間4時間以上 ②2週間に3回 ③24時間 ④2週における総拘束時間は126時間
21
281時間, 3300時間, 6ヶ月, 3400時間, 294時間, 連続4ヶ月
22
3300時間, 65時間, 24週, 68時間, 3400時間, 連続16週
23
9時間, 40時間, 16週, 2080時間, 44時間
24
288時間, 300時間, 262時間, 1年のうち6ヶ月, 270時間
25
6ヶ月前, 届け出なければならない, 30日前
26
操縦装置又は、乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に11日以上医師の治療を要する障害が生じたもの
27
入院, 30日, 14日
28
転覆、転落、火災事故、又は鉄道車両等と衝突若しくは接触したもの, 1名以上の死者, 5人(旅客にあっては1人)以上の重症者を生じたもの, 10人以上の負傷者を生じたもの, 酒気帯び運転による法令違反事故
29
70歳, 5年, 4年, 71歳, 3年
30
65歳, 1年以内に1回, 75歳, 3年以内ごとに1回, 1年以内ごとに1回
31
胸痛, めまい・失神, 動悸, 呼吸困難
32
5.5m
33
20時間, 16時間, 1ヶ月に7回, 18時間, 夜間4時間, 24時間
34
一般貸切旅客自動車運送事業, 5年
35
旅客自動車運送事業, 貨物自動車運送事業, 自動車道事業
36
一般乗合旅客自動車運送事業, 一般貸切旅客自動車運送事業, 一般乗用旅客自動車運送事業
37
旅客自動車運送事業, 貨物自動車運送事業
38
一般旅客自動車運送事業, 特定旅客自動車運送事業
39
10時間, 6時間, 20時間, 可能な限り実施, 事業用自動車に乗務する前(初任運転者に関しては選任前)に実施する, 外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでは無い
40
再度事業用自動車に乗務する前に, 乗務を開始した後1ヶ月以内に受診させる。, 選任する前に受診させる
41
死者又は重症者, 1年間, 軽傷者, 3年間
42
14日, 入院, 30日, 11日
43
日勤のタクシー運転者の拘束時間の原則
44
バス運転者の1ヶ月あたりの拘束時間の原則
45
日勤の労使協定を結んだタクシー運転者の1ヶ月あたりの拘束時間
46
バス運転者の労使協定を結んだ場合の1ヶ月当たりの拘束時間
47
バス運転者の1週あたりの拘束時間を68時間へ延長
48
バス運転者の運転時間を4週平均1週あたり44時間まで延長できる
49
一般乗用旅客自動車の社名表示灯
50
指定数量以上の危険物を運送する自動車, 乗車定員11人以上の自動車, 幼児専用車
51
幼児専用車, 乗車定員30人以上の自動車
52
11t以上, 6.5t以上, 30人以上, 7.5t以上11t未満, 4.5t以上6.5t未満, 11人以上29人未満, 3.5t以上7.5t未満, 2t以上4.5t未満, 10人以下, 3.5t未満, 2t未満
53
2時間, 連続20分, 400キロ以下, 連続15分
54
9時間, 4回, 400キロを超える, 2回, 2時間
55
400キロ, 500キロ, 11時間以上, 10時間以内, 100キロから400キロ, 連続1時間
56
500キロ, 合計1時間以上, 1回20分以上, 600キロ, 9時間, 1週間に2回, 10時間, 2時間
57
1年間, 大型の車種区分, 20時間以上, 初任運転者と同程度の時間
58
バス運転者で、2人乗務の場合で車内にベッド、カーテンなどで乗客からの視線を遮断できる措置が講じられている設備で休息時間を4時間取れば、拘束時間を20時間まで延長できるという規定, 日勤のタクシー運転者が車庫待ち待機をする場合に、夜間4時間仮眠を取る事で拘束時間を18時間まで延長する事ができるという規定, 夜間4時間の仮眠時間を取らせる事で、バス運転者を隔日勤務に就かせる事ができるという規定 ※2週間に3回までで、2週間における拘束時間は126時間まで
59
外部の専門機関における講習を受講予定の場合はこの限りではない, やむおえない場合は、乗務を開始してから1ヶ月以内に実施する事
60
すみやか, 原因を調査, 営業所に掲示, 遅滞なく
61
1500件, 300件, 50件, 心臓疾患, 脳疾患, 半数
62
出会い頭の事故, 追突事故, 2割
63
約14倍, 約4割
64
24時間, 10時間, 夜間4時間, 1ヶ月に7回, 22時間
65
隔日勤務のタクシー運転者が、車庫待ち待機をする場合に、最大拘束時間の22時間を超えても良い回数, 日勤のタクシー運転手が車庫待ち待機をする場合に、拘束時間16時間を超えても良い回数
66
改善基準として、バス運転者の拘束時間を1年間のうち6ヶ月までは1ヶ月294時間に延長することができる, 改善基準として、労使協定を結んだ場合には、隔日勤務のタクシー運転者の拘束時間を1年間のうち6ヶ月までは1ヶ月270時間に延長することができる
67
拘束時間から除くことができる, 継続11時間以上, 継続24時間以上
68
拘束時間, 運転時間, 連続運転時間, 継続11時間, 継続9時間
69
危険を防止, 安全と円滑, 障害の防止
70
夜間ワンマン運行をする場合で、直前に11時間の休息時間を確保していれば、原則の実車距離を400キロを500キロまで延長できる条件の1つ, タクシー、ハイヤーに乗務する場合で、予期し得ない事情により最大拘束時間を超えてしまった場合、日勤勤務者は継続11時間の休息時間が必要という規定, 継続11時間、最低9時間の休息時間を与える事が難しい場合で、当面の間は1ヶ月の範囲内として、1回4時間、合計11時間の2分割のみだが分割休息をさせる事ができる規定
71
事業計画, 十分な数, 運行計画
72
21時間, 20時間, 夜間4時間以上, 2週間, 126時間, 2週間について3回, 24時間
73
10日間, 2年以内, 通算90日以上
74
適正かつ合理的, 多様化及び高度化, 円滑かつ確実, 輸送の安全, 道路運送, 利用者の利益の保護, 利便の増進, 総合的な発達
75
旅客自動車運送において、実車運行が100キロを超える場合か、夜間2時〜4時までの間をまたぐ、または開始、終了する場合に中間点呼が必要となる規約, 一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車が起点から終点までの距離が100キロを超える場合には運行記録計による記録が必要という規約, 旅客自動車運送事業者は毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針、その他の輸送の安全に関わる情報であって、国土交通大臣が告示で定める事項についてインターネットの利用、その他適切な方法により公表しなければならないという規定