問題一覧
1
全期払込は保険期間の全期間にわたって、保険料を払い込む方法です。
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2
一時払いは保険期間の全期間にわたって、保険料を払い込む方法です。
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3
保険料の払込方法には、月払、半年払、年払および一時払の4種類がありますが、契約の際には、どの払込方法で払い込むかを契約者に決めていただきます。
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4
月払いは毎月、半年払いは半年ごと、年払は毎年1回、一時払は保険期間の全保険料を一時に払い込む方法です。
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5
まだ払込期月がきていない将来の保険料を一部または全部をあらかじめまとめて払い込むことを短期振込といいます。
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6
契約後所定の期間を経過している場合、契約した時の保険期間および保険料払込期間は、生命保険会社の定めた保険期間内であれば短縮することができます。
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7
被保険者の危険度を正確に知るための事項について、告知書にありのまま記入していただきます。
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8
被保険者の顔色や身体の状況などをよく観察して必要な質問をし、私たちが告知書に記入します。
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9
被保険者の現在の職業や仕事の内容を詳しく聞くことは失礼ですから、具体的に聞く必要はありません。
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10
契約者や被保険者の年齢、職業、収入、資産状況などに比べ申込金額が過大ではないかを、確認する必要があります。
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11
契約の申込経路や保険金受取人が第三者であるなど不自然なな点があっても、プライバシーを尊重して確認する必要はありません。
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12
生命保険の募集に際し、重要事項を説明せず、その結果、お客様に損害を与えた場合には、金融サービスの提供に関する法律により、金融商品販売業者が損害賠償責任を負います。
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13
「保険業法」では、保険募集を行う際に、保険契約者の保険契約加入意思を判断するために必要な「情報収集義務」を定めています。
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14
診査のときに、現病歴、既往歴があっても診査医に告知をしないようにすすめることは禁止されていますが、加入制限のある職種に該当するときに、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは許されています。
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15
生命保険募集人は、契約に比例して収入を得ていますから、保険料の割引·割戻をすることや金品などをサービスすることは認められています。
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16
「保険業法」に定める意向把握義務では、事前に把握したお客さま意向に沿った保険商品等の提示ができていれば、申込みを受ける段階で最終的な意向確認は不要としています。
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17
保険契約の内容に関する「重要な事項」とは、一般に、保険会社が保険商品の種類や性質別に定める「契約者等が加入の適否を判断するために必要な情報」を指しています。
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18
「保険業法」の中にある守るべきルールに違反した場合は、違反の内容によって行政処分や司法処分を受けることになります。加えて、所属会社の社内規定等によっても処分されます。
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19
「消費者契約法」「金融サービス提供法」は、消費者が複雑化する金融商品等を選択する際に正しい判断ができるよう、販売する側に重要事項の説明等を義務づけ、消費者の保護を図っています。
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20
「犯罪収益移転防止法」の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金·年金·解約返戻金の支払い等の取引発生時や、100万円超の大口現金取引時、50万円超の現金送金時などです。
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21
「個人情報保護法」により、「個人情報取扱事業者」に課せられた義務は、個人情報の取得·利用時の義務、個人情報を適切·安全に管理する義務、本人からの求めに対応する義務の大きく3つに分けられます。
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22
「保険業法」では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある外貨建保険·外貨建年金保険などの「特定保険契約」の募集にあたって、「金融商品取引法」の規制の一部が準用されます。
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23
「保険法」では、告知義務に関して、保険会社が質問したことだけに答えればよいという義務(質問応答義務)から、告知する事項を契約者等が判断して告知する義務(自発的申告義務)に変更されました。
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24
保険業法では、正しい販売活動ができるように、私たちと契約者が守るべきルールを定め、保険金受取人等の保護を図っています。
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25
生命保険募集人は、A・B両者の生命保険募集人として登録することはできません。原則、2社以上の保険募集を行うこともできません。
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26
生命保険契約は、生命保険会社と保険金受取人との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。
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27
生命保険会社は、あらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、公平に契約できるようにしています。
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28
約款は、契約の範囲や条件などについて正確を期す必要がありますが、保険金受取人のために法律用語を用いず、平易な文章が使われてきます。
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29
ご契約のしおりは通常、相互会社においては定款・約款と合本され、株式会社においては約款と合本されています。ご契約のしおりは契約者に提供すべき契約内容に関する基本的な情報であり、契約の申込みを受けるときまでにお客様に交付しなければなりません。
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30
ご契約のしおりは、約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したものです。
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31
生命保険会社は、契約確認などによって告知義務違反を知った場合、その保険契約を解除することができます。
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32
生命保険会社が告知義務違反により保険契約を解除すると、それ以前に発生していた死亡事故などの原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときでも保険金や給付金を支払いません。
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33
私たち生命保険募集人は、法律によって、告知義務違反をすすめる行為を禁止されています。
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34
告知義務違反をすすめる行為には、被保険者(または契約者)が生命保険会社に告知を行うにあたって、事実を告げないようにすすめる行為も含まれます。
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35
お客さまに対して「告知義務違反をしても2年経過すれば契約は解除されないので、正しい告知をする必要はありません」と説明することが、お客さまサービスとして最も重要です。
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36
告知義務違反の態様が特に重大な場合は、「詐欺による契約の取消し」になることがあります。この場合、すでに払い込んだ保険料は返還されません。
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37
保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合、契約者はそれまでの既払込保険料合計額まで、生命保険会社から貸付を受けることができます。
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38
延長(定期)保険に変更し、計算上の保険期間が元の契約の保険期間を超える場合には元の契約の保険期間にとどめ、その満了日まで生存したときは、満了日に生存保険金が支払われますが、生存保険金額は元の契約の満期保険金額よりも小さくなります。
○
39
契約者貸付は、生命保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われます。
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40
保険期間の途中で以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを払済保険といいます。
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41
払済保険や延長(定期)保険に変更した場合、各種特約の保障はそのまま継続します。
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42
保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことを減額といいます。減額部分は、失効したものとして取り扱います。
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43
(自動)振替貸付で保険料が立て替えられた場合、生命保険会社の定める利率により利息を支払うことになりますが、貸付金とその利息は、保険期間内であればいつでも返済できます。また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。
○
44
<約款上「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合について> 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
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45
<約款上「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合について> 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失により被保険者が死亡した場合で、その受取人が保険金の一部の受取人である場合でも、「災害死亡保険金」は他の受取人も残額を受け取ることはできません。
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46
<約款上「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合について> 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
○
47
<約款上「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合について> 被保険者が、法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。
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48
<約款上「災害死亡保険金」や「給付金」を支払わない場合について> 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
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49
契約はいったん解約すると元に戻すことができません。そのうえ新たに契約する場合は契約年齢が高くなり、通常の場合、保険料も高くなります。
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50
ニーズの変化により、現在加入している契約を見直す場合には、「契約転換制度」「定期保険特約などの中途付加」「追加契約」等を活用すれば、現在の契約を解約することなく、保障の見直しをすることができます。
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51
「契約転換制度」を取り扱う場合、契約転換により、保障内容、保険金額、保険料などが全く新しく切り換わることを契約者に説明することが必要です。
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52
「契約転換制度」を利用する際の保険料は、転換前契約の加入時の契約年齢、保険料率により計算されることを契約者に説明することが必要です。
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53
「契約転換制度」を取り扱う場合、契約者に転換前と転換後の契約に関する重要な事項を対比して記載した書面を交付·説明し、書面の受領と内容を了知した旨の確認を得なければなりません。
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54
留意すべき苦情の中には、お客さま対応上の問題として「礼儀作法」「手続きの放置」「書類紛失」「約束を守らないこと」などによるものがあります。
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55
苦情等対応の留意点として、苦情の原因を把握すること、誠意ある回答をすること、正確な記録を残すこと、今後の対応改善や業務の見直しにつなげるとともに、再発防止に万全をつくすことなどがあげられます。
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56
保険会社等の金融機関は、取引に関連して知り得た情報を、正当な理由なしに他にもらしてはならないという監督義務を負っています。
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57
契約者本人の意思確認ができていれば、委任状等による正式な代理人としての手続きにより、契約者以外の者が契約者に代わって解約などの保全手続きをすることができます。
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58
保険金額の変更や保険金受取人の変更など、手続きの種類によっては、契約者だけではなく被保険者の同意が必要な場合があります。
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59
JA共済の生命共済は、農林水産省の監督のもとに、原則として農協(JA)の組合員とその家族を対象に事業を行っています。
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60
JA共済の生命共済の種類には、民間の生命保険の終身保険や定期保険特約付終身保険に相当する終身共済などがあります。
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61
こくみん共済·各都道府県民共済は、いずれも厚生労働省の監督のもと、組合員を対象に普及推進されており、原則として、無診査(告知扱い)で、小口の生存保障に各種特約が付加されています。
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62
少額短期保険業者は、生命保険も損害保険も取り扱えますが、生命保険の商品で取り扱えるのは、死亡保険·医療保険とも保険期間は1年以内で、保険金額は1人の被保険者について、一定の範囲内で、かつ、総額1,000万円以下(複数契約合算)となっています。
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63
少額短期保険業者も、生命保険契約者保護機構の対象となっています。
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64
損害保険には、火災保険や地震保険などがありますが、人に関する保険はありません。
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65
JA共済の年金共済は、原則として農協(JA)の組合員およびその家族の老後生活を保障することを目的としたものです
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66
JA共済の年金共済の種類には定額年金タイプと変額年金タイプがあります。
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67
こくみん共済 coop<全労済>の年金共済の種類は、生涯にわたって年金を受け取れる終身年金プランと一定期間年金を受け取れる確定年金プランの2タイプがあります。
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68
隣接業界の年金商品としては、銀行や証券会社の年金型商品、および損害保険業界の年金払積立傷害保険等もあります。
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69
公的医療保険制度は、原則として全国民がいずれかの制度に強制加入となる「国民皆保険体制」がとられています。
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70
健康保険には、自営業者等の地域住民等を対象として対象者一人ひとりが被保険者となる「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」があります。
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71
公的介護保険の被保険者は、65歳未満の公的医療保険加入者である第1号被保険者と65歳以上の第2号被保険者です。
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72
健康保険や国民健康保険の給付には、被保険者などの病気·ケガなどに関する保険給付(労災適用分を除く)がありますが、その医療費の本人負担は、原則3割となっています。
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73
原則として65歳以上の高齢者が給付を受けることができる後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、かかった医療費の原則2割が自己負担額となります。
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74
所定の介護認定(要介護·要支援)を受けた被保険者が、公的介護保険の給付を受けた場合、利用者負担は、その費用の1割が原則(所定水準以上の所得者は2割、そのうち特に所得の高い者は3割)です。
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75
総合福祉団体定期保険とは、従業員(役員を含むことができる)の死亡または所定の高度障害に対して保険金を支払う、1年更新の任意加入の定期保険です。
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76
総合福祉団体定期保険の保険料はその年度の死亡保険料とわずかな生存保険料だけで計算され、個人保険に比べて割安になっています。
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77
勤労者財産形成制度(財形制度)とは、国と企業が勤労者の資産の蓄積(教育·住宅·老後資金など)を積極的に援助する制度です。
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78
総合福祉団体定期保険の契約形態は、「契約者が企業(団体)、被保険者は役員·幹部従業員、受取人が企業(団体)」となっています。
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79
企業年金には、企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員自身がその運用先を指図するという、「確定拠出年金」があります。
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