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【FP3級】リスクマネジメント

問題数44


No.1

国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

No.2

生命保険契約を申し込んだ者は、契約の申込日から8日以内であれば、口頭により申込みの撤回等をすることができる。

No.3

生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正の対象とならない。

No.4

生命保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成されるが、このうち付加保険は保険会社が支払う保険金にあてられる部分である。

No.5

保険契約の責任開始日は、契約者が保険会社に保険契約の申込みをした日となる。

No.6

失効した生命保険契約の復活では、健康状態にかかわらず復活することができる。

No.7

定期保険は一定の期間内に死亡した場合は死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われるというタイプの保険である。

No.8

逓増定期保険は、保険期間の経過にともない保険料が所定の割合で増加するが、死亡保険金額は保険期間を通じて一定である。

No.9

収入保障保険の死亡保険金は、年金形式で受け取るほか一時金で受け取ることもできる。

No.10

一時払終身保険は、解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。

No.11

定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも安くなる。

No.12

こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて契約は消滅する。

No.13

保証期間付終身年金では、保証期間中については被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後については被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる。

No.14

個人年金保険において、確定年金は、年金支払期間中に被保険者が生存している場合に限り、契約で定めた一定期間、年金が支払われる。

No.15

定期保険に特定疾病保障保険特約を付していた場合、糖尿病を患ったときは、特定疾病保険金を受け取ることができる。

No.16

特定疾病保障定期保険特約では、特定疾病以外の原因により死亡した場合には、保険金は支払われない。

No.17

リビングニーズ特約を生命保険に付加した場合、余命3ヶ月以内と診断されたときに所定の保険金が支払われる。

No.18

先進医療特約では、申込時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。

No.19

払済保険とした場合、保険金額は元の契約の保険金額と変わらないが、保険期間は元の契約より短くなる。

No.20

定期保険特約付終身保険の保険料の払込みを中止して、払済終身保険に変更した場合、元契約に付加していた入院特約等の各種特約はそのまま継続する。

No.21

2024年中に契約した傷害特約に係る保険料は、一定の生命保険料控除の対象となる。

No.22

2024年中個人が締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

No.23

2024年中に保険契約を締結した場合の、所得税の一般の生命保険料控除額は最高50,000円である。

No.24

契約者および被保険者がAさん、保険金受取人がAさんの妻(Bさん)である生命保険契約において、Aさんが死亡した場合、妻(Bさん)が受け取る死亡保険金は所得税の課税対象となる。

No.25

契約者および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの妻(Bさん)である生命保険契約において、妻(Bさん)が死亡した場合、Aさんが受け取る死亡保険金は所得税の課税対象となる。

No.26

被保険者が受け取る入院給付金は非課税となる。

No.27

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に参入することができる。

No.28

超過保険とは、保険金額が保険価額よりも小さい保険をいう。

No.29

火災保険は、火災以外にも地震や落雷などの災害による損害も補てんする。

No.30

地震保険は、火災保険の特約として加入することも、単独で加入することもできる。

No.31

地震保険における保険金額の上限は建物5,000万円、家財2,000万円である。

No.32

地震保険における保険料の割引制度は4種類あるが、重複して適用することができる。

No.33

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、対物賠償のみが補償の対象となる。

No.34

自賠責保険の保険金の限度額は、死亡事故の場合、死亡者1人につき最高5,000万円である。

No.35

自動車保険の車両保険では、一般に、洪水により自動車が水没したことによって被る損害は補償の対象とならない。

No.36

人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により負傷した場合、実際の損害額から自己の過失割合に相当する部分を差し引いた額が補償される。

No.37

普通傷害保険は、細菌性食中毒によって通院した場合も補償する。

No.38

国内旅行傷害保険は、地震による傷害ついても補償する。

No.39

海外旅行傷害保険は、細菌性食中毒、地震による傷害についても補償する。

No.40

個人賠償責任保険では、業務遂行中の賠償事故についても補償される。

No.41

スーパーマーケットを経営する企業が店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒を発生させた場合、施設所有管理者賠償責任保険による補償の対象となる。

No.42

スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内に積み上げられていた商品が倒れ、顧客の頭にぶつかってケガをさせ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、施設所有(管理)者賠償責任保険の補償の対象となる。

No.43

所得税において、個人が支払う地震保険の保険料は、25,000円を限度として年間支払保険料の2分の1相当額が地震保険料控除の対象となる。

No.44

がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。

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