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不動産登記法〜処分制限の登記~

問題数25


No.1

不動産の所有権を目的とする差押えの登記の登録免許税は、不動産価額の1000分の4である。

No.2

不動産強制競売の買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人への所有権の移転の登記のほか、抵当権など売却により消滅した権利の登記および差押えの登記の抹消を嘱託する。

No.3

所有権の移転登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記のみをすることによって行う。

No.4

抵当権の移転登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記のほか、保全仮登記をすることによって行う。

No.5

地上権の設定登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記のほか、保全仮登記をすることによって行う。

No.6

所有権の移転登記請求権保全のための処分禁止仮処分の登記の登録免許税は、不動産価額に1000分の10を乗じた額である。

No.7

抵当権の設定登記請求権保全のための仮処分の登記の登録免許税は、債権額に1000分の4を乗じた額であり、保全仮登記の分を別途納付することを要しない。

No.8

所有権移転登記請求権を保全していた仮処分債権者は、仮処分債務者から自己への所有権移転登記の申請と同時に、仮処分に対抗できない登記を単独で抹消することができる。

No.9

所有権の移転登記請求権を保全していた仮処分債権者は、自己への所有権移転登記を、債務者と共同して申請する場合でも、仮処分に対抗できない登記を単独で抹消できる。

No.10

仮処分による失効を原因とする抹消登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しない。

No.11

仮処分による失効を原因とする抹消登記の登記原因の日付は、登記申請日である。

No.12

仮処分による失効を原因とする抹消登記を申請するときは、申請情報と併せて、通知をしたことを証する情報の提供を要する。

No.13

仮処分に対抗できない権利の登記名義人に対する通知は、その登記記録上の住所にあてて発することができる。

No.14

所有権移転登記請求権を保全していた仮処分債権者が、仮処分に後れる登記を仮処分による失効を原因として抹消したときは、処分禁止仮処分の登記は、裁判所書記官の嘱託により抹消する。

No.15

不動産の所有権の一部を目的として、処分禁止の仮処分の登記をすることはできない。

No.16

所有権の一部を目的とするXのための処分禁止仮処分の登記に後れて、Yへの所有権移転登記があるときは、Xは、仮処分によって保全していた登記と同時に、単独でYの登記を抹消することができる。

No.17

保全仮登記に錯誤があるときは、仮処分債権者は、仮処分債務者と共同して、保全仮登記の更正の登記を申請することができる。

No.18

抵当権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の登記に後れる登記を単独で抹消することはできない。

No.19

抵当権設定登記請求権を保全していた仮処分債権者が、保全仮登記に基づく本登記をしたときは、登記官は、職権で、処分禁止仮処分の登記を抹消する。

No.20

地上権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の登記に後れる地上権の登記を単独で抹消することができる。

No.21

地上権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の登記に後れる抵当権の登記を単独で抹消できる。

No.22

地上権設定保全仮登記の仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分に後れる地上権を目的とする抵当権の登記を、単独で抹消することはできない。

No.23

賃借権設定保全仮登記の仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分に後れる賃借権の登記を単独で抹消することができる。

No.24

地上権設定保全仮登記の仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、仮処分に後れる地役権の登記を単独で抹消することができる。

No.25

地上権設定保全仮登記の仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分に後れる質権の登記で、使用収益をしない旨の特約のないものを、単独で抹消することができる。