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土地家屋調査士試験

土地家屋調査士の過去問

問題数8


No.1

分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記がある時は、建物の所有権を証する情報の添付を要しない。

No.2

共用部分である旨の登記ある建物の合併はできるか?

No.3

所有名義の異なる建物の合併はできるか?

No.4

合併する建物が共有の場合に、その持分が異なる場合は合併できるか?

No.5

所有権の登記がない建物と、所有権のある建物の合併はできるか?

No.6

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡している時は、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。

No.7

一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割登記を申請する事ができない。

No.8

相互に接していない土地、地目(現況地目を含む)または地番地区が相互に異なる土地、表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(例外を除く)の合筆と登記は、する事ができない。

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